2026年度は、ものづくり補助金と新事業進出補助金が再編され、多くの制度で賃上げが基本要件になりました。
制度の選び方、賃上げ要件、申請の流れ、依頼先の選び方を、公募要領の条文と105社超の支援経験から整理します。
105社超
申請支援実績
73%
支援案件の採択率(自社集計)
全国対応
オンライン相談可
※採択率は、2019年9月〜2026年5月に当事務所が申請支援を行い、審査結果が判明した案件の自社集計です。制度全体の採択率とは算定方法が異なり、採択を保証するものではありません。
最終確認日:2026年9月30日(出典は末尾の「参考・出典」に掲載)
結論から書きます。補助金で失敗する原因の多くは、申請書の出来ではなく、申請の前後にあります。事業に合わない制度を選ぶこと、守り切れない賃上げ目標を置くこと、そして採択後に続く報告義務を見込んでいないことです。
2026年度は、ものづくり補助金と新事業進出補助金が「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」に再編され、第1回の申請受付が2026年9月30日に始まりました。締切は10月30日(金)18:00です。この制度では賃上げが基本要件で、目標に届かなければ補助金の返還を求められます。補助事業の完了後も、事業化状況報告が計6回続きます。
このページでは、補助金と助成金の違い、2026年度の変更点、不採択になる典型、採択される事業計画の条件、申請から報告までの流れ、依頼先の選び方を順に整理します。制度の数値は、公募要領などの一次資料で確認したものに限って書いています。出典は末尾の「参考・出典」に、使用箇所とあわせて掲載しています。
※動画で使用している音楽:魔王魂
このページの内容 2026年度の変更点だけ確認したい方は第2章、依頼先を比較している方は第6章からお読みください。
- 補助金と助成金の違い所管・審査型か要件充足型か・用途・金額規模の比較表
- 2026年度の主な変更点ものづくり・新事業進出の再編、賃上げの基本要件化と返還、計6回の報告義務、16か月ルール
- 補助金申請で失敗する主な理由審査項目とのずれ、根拠の薄い売上予測、経費の整理不足など6つ
- 採択される事業計画の要件審査項目に対応した構成、公的データの裏付け、足下の賃上げと完遂できる賃上げ計画
- 補助金申請の流れ制度選定から事業化状況報告まで7工程、交付申請2か月・振込払いなどの期限と条件
- 補助金は誰に頼むか行政書士・他士業・民間コンサルの役割、公募要領が支援者に求めること、依頼前の確認3点
- 次に読むべき記事
- 補助金制度別の個別ガイド一覧
- ご依頼前の注意点
- よくある質問
- 参考・出典
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1. 補助金と助成金の違い
補助金と助成金は混同されやすいですが、所管・受給の仕組み・用途が異なります。当事務所は補助金を中心に対応しています。
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| 項目 | 補助金 | 助成金 |
|---|---|---|
| 主な所管 | 経済産業省・中小企業庁・観光庁・自治体など | 厚生労働省(雇用関係)など |
| 仕組み | 審査型・予算枠制。要件を満たしても採択されないことがある | 要件充足型。要件を満たせば原則として受給できる |
| 主な用途 | 設備投資、販路開拓、新事業、IT導入、観光振興など | 雇用維持、人材育成、賃上げ、職場環境改善など |
| 金額規模 | 数十万円〜数億円 | 数十万円〜数百万円が中心 |
雇用関係助成金の申請は社会保険労務士の業務です。ご相談の内容が助成金に当たる場合は、その旨をお伝えしたうえでご案内します。
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2. 2026年度の主な変更点
2026年度は、制度の再編と要件の引き上げが同時に起きた年です。過去の情報のまま準備を進めると、そもそも申請できない、あるいは採択後に返還が生じる、という事故につながります。まず次の3点を押さえてください。
2-1. ものづくり補助金と新事業進出補助金が再編された
ものづくり補助金は第23次締切分、新事業進出補助金は第4回(2026年6月19日締切)で、それぞれ従来の枠組みでの公募を終えました。その役割を引き継ぐ制度として、2026年度は「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」が実施されています。ものづくり補助金の第24次はありません。
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| 革新的新製品・サービス枠 | 新事業進出枠 | グローバル枠 | |
|---|---|---|---|
| 対象 | 革新的な新製品・新サービスの開発 | 既存事業と異なる新市場・高付加価値事業への進出 | 海外市場開拓(輸出)に向けた国内の輸出体制の強化 |
| 補助金額 | 100万円〜2,500万円(賃上げ特例で最大3,500万円) | 750万円〜7,000万円(賃上げ特例で最大9,000万円) | 750万円〜7,000万円(賃上げ特例で最大9,000万円) |
| 補助率 | 1/2(小規模事業者・再生事業者は2/3) | 1/2 | 2/3 |
| 補助事業実施期間 | 交付決定日から10か月以内(採択発表日から12か月以内) | 交付決定日から14か月以内(採択発表日から16か月以内) | 交付決定日から14か月以内(採択発表日から16か月以内) |
| 建物費 | 対象外 | 対象 | 対象 |
第1回のスケジュールは、申請受付が2026年9月30日(水)、申請締切が2026年10月30日(金)18:00、採択発表は2027年1月頃の予定です。
2-2. 賃上げが「加点」から「基本要件」になった
かつては賃上げに取り組むと加点される制度が中心でしたが、現在は賃上げを約束しなければ申請自体ができない制度が増えています。ただし全制度で必須になったわけではなく、補助額の大きい制度ほど賃上げが避けられないという関係にあります。
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| 制度 | 賃上げの位置づけ | 求められる水準 |
|---|---|---|
| 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 | 必須(基本要件) | 1人当たり給与支給総額 年平均3.5%以上/事業場内最低賃金 地域別最低賃金+30円以上(毎年) |
| 中小企業省力化投資補助金(一般型) | 必須(基本要件) | 1人当たり給与支給総額 年平均3.5%以上/事業場内最低賃金 地域別最低賃金+30円以上 |
| デジタル化・AI導入補助金(通常枠) | 補助額150万円以上は必須、150万円未満は加点(ただし過去に交付決定を受けた事業者は150万円未満でも必須) | 150万円以上:1人当たり給与支給総額 年平均3.0%以上(日本銀行の「物価安定の目標」+1%)+事業場内最低賃金 地域別+30円以上+従業員への表明。 IT導入補助金2022〜2025で交付決定を受けた事業者は、150万円未満でも年平均3.5%以上(同+1.5%)と従業員への表明が必須。150万円以上なら3.5%以上+地域別+30円以上 |
| 小規模事業者持続化補助金(一般型 通常枠 第20回) | 賃金引上げ特例を使う場合のみ | 2027年4月〜2028年3月と前年同月を比べ、1人当たり給与支給総額が年平均3.0%以上増加。未達なら補助金全体が不交付 |
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金では、目標の未達に次の返還が定められています。
・事業場内最低賃金:毎年の報告で基準を下回った年ごとに、補助金交付額÷事業計画期間の年数を返還
・目標値を交付申請時までに従業員へ表明していなかった場合は、交付決定取消・全額返還
・賃上げ特例で上限を引き上げた場合、特例の要件を達成できなければ引上げ分の全額を返還
ただし、付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として事業計画期間の過半数が営業利益赤字の場合(事業場内最低賃金は当該年度が営業利益赤字の場合)や、天災など事業者の責めによらない理由がある場合は、一部返還を求めないとされています。
ほかの制度にも未達時の定めがありますが、仕組みは制度ごとに異なります。持続化補助金(第20回)の賃金引上げ特例は、補助事業実施期限日(2028年3月31日)を終点とする12か月と前年同月の12か月を比べて判定し、要件を1つでも満たさなければ、上乗せ部分だけでなく補助金全体が交付されません。返還ではなく「交付しない」という扱いで、実績報告の時点で判定されます。途中で従業員が退職して1人当たり給与支給総額を算出できなくなった場合も交付されません。年平均2.0%以上を目標にする賃金引上げ加点も、未達なら交付決定後であっても補助金は交付されません。
2-3. 採択後の報告義務が計6回続く
補助事業が完了しても手続きは終わりません。新事業進出・ものづくり商業サービス補助金では、補助事業を完了した日の属する年度の終了後を初回として、以降5年間にわたり計6回、事業化状況・知的財産権等報告書を提出します。報告しない場合や虚偽の数値を報告した場合は、交付決定の取消と返還の対象です。報告の期間は制度により異なり、持続化補助金では、補助事業終了から1年後の状況について事業効果および賃金引上げ等状況報告(様式第14)を提出します。この報告を完了していないと次の申請ができず、第20回の採択者は報告完了後さらに1年が経過するまで再申請できません。
取得した財産にも処分の制限がかかり、単価50万円(税抜)以上の機械等は、法定耐用年数を経過するまで、事務局の承認なく売却・譲渡・廃棄などができません。補助金は「採択がゴール」ではなく、説明責任の始まりです。
・応募申請日を起点に過去3年間で、事業再構築・新事業進出・ものづくりの各補助金の交付決定を合計2回以上受けた事業者も申請できません。1回受けている場合は減点の対象です。
・ものづくり補助金 第23次の採択者(2026年8月採択)は、第1回(締切2026年10月30日)には申請できません。新事業進出補助金 第4回で採択された事業者も同様です。
制度の詳細は 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 第1回の解説、賃上げ要件と採択後の負担については 補助金は採択がゴールではない をご覧ください。
この章のポイント
ものづくり補助金の第24次はなく、後継は新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(第1回締切 2026年10月30日18:00)。この制度と省力化投資補助金では1人当たり給与支給総額 年平均3.5%以上が基本要件で、未達なら按分返還、0%以下なら全額返還。報告は計6回続き、直近16か月以内に採択を受けた事業者は申請できません。
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3. 補助金申請で失敗する主な理由
補助金は審査制のため、応募すれば必ず採択されるわけではありません。105社超の支援で見てきた、不採択や採択後のつまずきにつながる主な理由を整理します。
1. 審査項目に沿っていない
公募要領の審査項目は採点基準そのものです。事業計画が「審査員が何を見るか」を踏まえていないと、内容がよくても評価につながりません。
2. 売上予測の根拠が薄い
希望的観測や肌感覚だけの数字は、審査員に伝わりません。公的統計や市場データ、既存顧客の実績に基づく根拠の積み上げが必要です。
3. 補助対象経費の整理不足
補助対象になる経費とならない経費は、公募要領で細かく定められています。合致しない経費を組み込むと、交付申請で減額され、補助下限額を割れば採択取消になる制度もあります。
4. 制度と事業内容のミスマッチ
「補助金がほしい」が先に立つと、事業に合わない制度を選びがちです。新事業進出枠のように、既存事業の増産や商圏の拡大だけでは対象にならない枠もあり、枠の選択を誤るとそれだけで要件不適合になります。
5. 賃上げ要件・加点要素の詰めの甘さ
賃上げは多くの制度で基本要件です。達成できるかを利益計画から逆算せずに数字を置くと、採択後に返還のリスクを抱えます。加えて、事業継続力強化計画、経営革新計画、くるみん・えるぼしなどの加点は、ボーダーライン上で差になります。
6. 事前準備の遅れ
GビズIDプライムの発行に1〜2週間程度(事務局により案内が異なります)、一般事業主行動計画の公表に1〜2週間程度かかります(公募要領は2週間以上の余裕を求めています)。決算書の整備、見積書の取り寄せ、金融機関の確認書なども含め、締切直前から動くと間に合いません。
この章のポイント
不採択の多くは、審査項目とのずれ、根拠のない数字、対象外経費、枠の選び違いから生まれます。賃上げ目標は利益計画から逆算し、GビズIDと行動計画の公表は締切の1か月以上前に着手します。
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4. 採択される事業計画の要件
不採択になる理由の裏返しが、採択される事業計画の要件です。当事務所では、次の6点を満たすことを目標に事業計画の検討を支援します。
審査項目に対応した構成
公募要領の審査項目を起点に、各項目に対応する内容を書き分けます。審査員が採点表と照らし合わせやすい構造にすることが基本です。
公的データによる定量的な裏付け
市場規模、業界動向、競合状況、顧客ニーズを、公的統計や業界団体のデータで根拠づけます。新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の公募要領は、地域経済分析システム(RESAS)の活用も案内しています。
実現可能性の説明
実施体制、人員配置、スケジュール、資金調達、必要な技術が現実的であることを示します。第三者に過度に依存した計画や、経営資源に見合わない多角化は評価されません。
政策趣旨との整合
補助金には政策的な目的があります。生産性向上、賃上げ、地域経済への波及、デジタル化など、制度の趣旨に応える事業設計が必要です。
収支計画の妥当性
補助金は採算性の低い事業を支える制度ではありません。過去の決算との連続性を保ったまま、補助事業の後に収支が改善する見込みを数字で示します。
完遂できる賃上げ計画と加点の準備
賃上げ目標は3〜5年の事業計画期間を通じて拘束され、給与は計画最終年度の年平均成長率で、事業場内最低賃金は毎年の報告で判定されます。原資がどこから生まれるかを示したうえで、基準値を上回る目標にするかを判断します。加点は申請締切日時点で満たしている必要があるため、早めに準備します。
この章のポイント
審査項目どおりの構成、公的データの裏付け、実行できる体制と資金、政策趣旨との整合、過去の決算と連続した収支計画、完遂できる賃上げ計画の6点。新事業進出・ものづくり商業サービス補助金では、申請前からの「足下の賃上げ」も審査されます。
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5. 補助金申請の流れ
補助金の手続きは、制度選定から採択後の報告まで7つの工程に分かれます。期限と条件は、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の公募要領を例に示します。
- 制度選定事業内容、投資額、支出時期、従業員数、賃上げの余力、過去の補助金の受給歴から、候補の制度と枠を絞ります。
- 事前準備・事業計画の策定GビズIDプライムの取得(1〜2週間程度)、一般事業主行動計画の公表(1〜2週間程度)、決算書・見積書の準備、事業計画の検討を並行して進めます。
- 電子申請申請者自身が電子申請システムで申請します。口頭審査の対象になった場合も、申請事業者本人が対応します。
- 採択・交付申請採択後、交付申請は採択発表日から遅くとも2か月後までに行います。期限を過ぎると採択取消です。見積額が50万円(税抜)以上の発注先は、3者以上の相見積が必要です。
- 交付決定・事業実施交付決定日より前に契約・発注した経費は対象外です。支払いは銀行振込に限られ、現金・相殺・手形・小切手などは対象になりません。
- 実績報告・確定検査・入金完了日から30日を経過した日と補助事業完了期限日のいずれか早い日までに実績報告を提出し、確定検査を経て補助金が支払われます。補助金は後払いです。
- 事業化状況報告完了した日の属する年度の終了後を初回として、5年間にわたり計6回、賃上げと付加価値額の達成状況を報告します。
出典:新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回)1.2版 p1〜2・p37・p51〜57
行政書士に申請支援を依頼する場合の流れ・料金・対応範囲は 補助金申請代行サービス をご覧ください。
この章のポイント
制度選定→準備と計画→本人による電子申請→採択後2か月以内の交付申請→交付決定後の発注と振込払い→実績報告と確定検査→計6回の事業化状況報告。交付決定前の発注と、振込以外の支払いは補助対象外です。
どの補助金が使えるか、賃上げ要件を守れるか確認しませんか
事業内容、投資額、従業員数、過去の補助金の受給歴をお聞きすれば、候補になる制度と、採択後に負う義務の見込みをお伝えします。LINE・お電話・オンライン(Zoom)でご相談いただけます(全国対応・初回40分無料)。
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6. 補助金は誰に頼むか(行政書士・他士業・民間コンサルの役割)
補助金の申請支援には、行政書士・税理士・社会保険労務士・中小企業診断士・民間コンサルなど、さまざまな立場の専門家が関わります。報酬を得て官公署に提出する書類を作成することについては、2026年1月施行の改正行政書士法(令和7年法律第65号)で、もともとあった業務制限規定(第19条第1項)の趣旨が明確化されました。依頼前に、誰が何を担当するのかを確認することが重要です。
行政書士
官公署に提出する書類の作成を業とする国家資格者です。補助金では、公募要領の読み解きと要件の確認、制度選定、添付書類の整備、採択後の交付申請・実績報告・事業化状況報告まで、一貫して支援できます。
税理士・社会保険労務士
決算書や税務は税理士、賃金台帳などの労務や雇用関係助成金は社会保険労務士の業務です。賃上げ要件の達成状況は決算書と賃金台帳で確認されるため、顧問の先生との連携が前提になります。
中小企業診断士・民間コンサル
経営戦略、マーケティング、資金計画の助言を得意とします。報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは、行政書士法第19条第1項との関係で確認が必要です。
・支援を受けた場合は、電子申請システムに支援者名・支援内容・報酬(予定)額・契約期間を入力します。入力漏れは不採択・取消の対象です。
・電子申請も申請者自身が行い、代理申請の仕組みはありません。口頭審査に支援者やコンサルタントが同席することもできません。
・事業計画書・申請書・報告書などの作成・提出に係る費用は補助対象外です。支援の報酬を補助金でまかなうことはできません。
・サービス内容とかけ離れた高額な成功報酬や経費の水増しの提案などは不適切な行為とされ、通報窓口が設けられています。
このルールは制度ごとに異なりますが、方向は同じです。事業計画は事業者自身のものであり、支援者はその計画を事業者が説明できる状態に整える役割を担います。
1. 実績報告まで契約の範囲に入っているか(採択後は別料金か)
2. 5年間の事業化状況報告を相談できるか
3. 要件を完遂できないと見たときに、申請を勧めない判断をしてくれるか
賃上げが基本要件になった現在、採択時点で支援が終わる契約では、返還リスクが表に出る時期に相談相手がいない状態になります。
補助金申請代行を依頼する際の判断基準は、「補助金申請代行は違法か?行政書士法と業務範囲の解説」 で詳しく整理しています。当事務所へのご依頼は 補助金申請代行サービス をご覧ください。
この章のポイント
官公署提出書類の作成は行政書士の業務で、税務は税理士、労務は社会保険労務士と連携します。新事業進出・ものづくり商業サービス補助金では、事業計画は申請者自身が作成し、支援者名と報酬額の申告が必要で、支援費用は補助対象外です。依頼前に、採択後の報告まで支援範囲に入っているかを確認してください。
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販路開拓・小規模事業者の取組を支援してほしい
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ご依頼前の注意点
ご依頼前の注意点
採択の保証はできません
補助金は審査制です。採択の可能性を高めるための支援は行いますが、採択そのものを保証することはできません。
虚偽申請・名義貸しには対応しません
実態と異なる事業内容、架空見積、事業を実施する能力がない申請、不正受給につながる依頼には対応しません。
同じ経費の重複申請はできません
同一の設備・広告費・外注費などを、複数の補助金で重複して申請することはできません。
申請と審査はご本人の対応が必要です
制度によっては、電子申請や口頭審査を申請事業者本人が行うことが求められます。当事務所は、ご本人が計画の内容を説明できるよう準備を支援します。
よくある質問
補助金申請のよくある質問
2026年度にものづくり補助金の第24次はありますか。
賃上げをしないと補助金は使えませんか。
賃上げ目標を達成できなかったらどうなりますか。
最近ほかの補助金で採択されました。新事業進出・ものづくり商業サービス補助金に申請できますか。
不採択になった場合、再申請できますか。
採択されてから補助金が振り込まれるまで、どれくらいかかりますか。
補助金を受け取ったあと、報告はいつまで続きますか。
複数の補助金を併用できますか。
申請準備にはどれくらいの期間がかかりますか。
専門家に依頼する場合、いつ相談すればよいですか。
どの補助金が自社に合うかわかりません。
補助金申請を行政書士に依頼するメリットは何ですか。
・交付決定前の契約・発注・購入は、原則として補助対象外です。
・補助事業の完了後も、制度により最長5年間の事業化状況報告が続きます。賃上げ等の目標が未達の場合は、補助金の返還などを求められることがあります。
・制度の公募要領、補助対象経費、締切、必要書類は随時変更されます。申請前には必ず最新の公募要領をご確認ください。
参考・出典
参考・出典
本ページの制度に関する記述は、次の資料に基づきます。最終確認日は2026年9月30日です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回)1.2版」(令和8年8月)
https://mirasapo-plus.go.jp/wordpress/wp-content/uploads/2026/08/17165003/shinmono_application_guidelines_01v3.pdf使用箇所:第2章(3枠・スケジュール・賃上げ要件と返還・事業化状況報告・財産処分・申請制限)、第4章(足下の賃上げ)、第5章(交付申請・相見積・支払い・実績報告)、第6章(外部支援者に関する定め)、FAQ - ミラサポplus「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の第1回公募要領を公開しました」
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/33311/使用箇所:第2章(制度の位置づけ) - 中小企業庁「ものづくり補助金 第23次公募情報(最終回)」
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/hojyokin/kobo/2026/260206001.html使用箇所:第2章・FAQ(第24次がないこと) - 中小企業新事業進出補助金 公募スケジュール(第4回で公募終了)
https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/schedule使用箇所:第2章(新事業進出補助金の終了) - 中小企業省力化投資補助金「一般型 第8回 公募要領」
https://shoryokuka.smrj.go.jp/assets/pdf/application_guidelines_ippan_08.pdf使用箇所:第2章・FAQ(省力化投資補助金の賃上げ要件) - 中小企業デジタル化・AI導入支援事業事務局「デジタル化・AI導入補助金2026 公募要領(通常枠)」(2026年8月28日更新)
https://it-shien.smrj.go.jp/pdf/it2026_koubo_tsujyo.pdf使用箇所:第2章・FAQ(賃上げ要件:2-1-1(2)(テ)(ト)(ナ)・別紙1、適用外:同(ニ)、未達時の返還:【補足1】、GビズIDプライム発行 おおむね2週間:別紙4①)。過去交付決定者の150万円未満の必須化は2026年3月6日改定で別紙1に反映 - 中小企業デジタル化・AI導入支援事業事務局「交付申請マニュアル(通常枠・セキュリティ対策推進枠・インボイス枠)」(2026年3月26日策定・9月29日改訂)
https://it-shien.smrj.go.jp/pdf/it2026_manual_kofu.pdf使用箇所:第2章・FAQ(1人当たり給与支給総額 年平均3.0%/過去交付決定者3.5%:p87)、第3章・FAQ(GビズIDプライム発行 約2週間:p11)。必須・加点の区分と事業場内最低賃金の水準は公募要領原本で要確認
事業スケジュール:https://it-shien.smrj.go.jp/schedule/ - 小規模事業者持続化補助金事務局「小規模事業者持続化補助金〈一般型 通常枠〉第20回公募 公募要領」(第8版・2026年7月21日)
https://r6.jizokukahojokin.info/doc/r6_koubover8_ip20.pdf使用箇所:第2章・FAQ(賃金引上げ特例の要件と不交付:p8〜10「6.(3)」、賃金引上げ加点の不交付:p35、事業効果および賃金引上げ等状況報告と再申請の制限:p5〜6「3.(1)」・p26「10.(11)」、未達時の18か月減点:p42「13.(16)」) - e-Gov法令検索「行政書士法」(令和7年法律第65号による改正後)
https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000004/20260101_507AC1000000065?tab=compare使用箇所:第6章(業務制限規定 第19条第1項)
「105社超」「採択率73%」は当事務所の自社集計で、公的機関による公表値ではありません。第3章の失敗の傾向は、当事務所の支援経験に基づく整理です。
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