【2023】ものづくり補助金について

2023年度ものづくり補助金について解説致します。

 

 

 

本記事の内容
・ ものづくり補助金とは?

・ ものづくり補助金の対象者について解説!

・ ものづくり補助金の対象経費と対象外経費について

・ ものづくり補助金の注意点について

・ まとめ

 

 

ものづくり補助金とは?

 ものづくり補助金は、日本国内の製造業者がものづくりに関する事業を支援するための補助金制度です。中小企業や地域企業などの製品や技術の開発、生産能力の向上、生産設備の導入、生産プロセスの改善などの取り組みを補助事業として行うことができます。
この補助金は、国や地方自治体が提供するもので、経費の一部を規定の補助率で支援します。対象となる経費としては、製品や技術の開発費、試作品の製造費、新たな設備や機械の導入費、人材教育の費用など、ものづくりに関わる様々なものが対象となります。 例として、製造業は、ものづくり補助金を活用することで、新しい製品や技術の開発を促進し、競争力を向上させることができます。また、生産設備の導入や生産プロセスの改善により、生産効率の向上や品質の向上を目指して取り組むことができます。

 補助金額:100万円~4000万円
 補助率:1/2~2/3
 公募期間: 公募開始:令和5年4月19日(水)  17時~
 申請受付:令和5年5月12日(金) 17時~
 応募締切:令和5年7月28日(金) 17時
 ※こちらの情報は第15回公募要領に基づいて記述しております。最新情報は事務局HPで公開されている公募要領等をご確認ください。

【ものづくり補助金の類型】

概要 補助金額 補助率など
【通常枠】
革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援
従業員数 5 人以下 :100万円~750万円
6人~20人:100万円~1,000万円
21人以上 :100万円~1,250万円
1/2、小規模企業者・小規模事業者、再生事業者(※)2/3
※1 小規模企業者・小規模事業者は、常勤従業員数が、製造業その他・宿泊業・娯楽業では20人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主を言います。
補助率は2/3ですが、補助金交付候補者として採択後、交付決定までの間に小規模企業者・小規模事業者の定義からはずれた場合は、1/2に変更となります。
また、交付決定後における従業員数の変更も同様であり、確定検査において労働者名簿等を確認しますので、補助事業実施期間終了までに定義からはずれた場合は補助率2/3から
1/2への計画変更となります。特定非営利活動法人は、従業員が20人以下の場合、補助率が2/3になります。
※2 本事業における再生事業者の定義は、別紙4の通り。それぞれの枠の補助率に関わらず、補助率が2/3となり、また基本要件未達の場合の返還要件の免除があります。
【回復型賃上げ・雇用拡大枠】
業況が厳しいながら賃上げ・雇用拡大に取り組む事業者(※)が行う、 革新的 な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善 に必要な設 備・システム投資等を支援
※応募締切時点の前年度の事業年度の課税所得がゼロ 以下であり、常時使用する従業員がい る事業者に限る。

従業員数 5 人以下 :100万円~750万円
6人~20人:100万円~1,000万円
21人以上 :100万円~1,250万円
2/3

【追加の必要条件】以下該当するものであること

(1)前年度の事業年度の課税所得がゼロ以下であること
(2)常時使用する従業員がいること
(3)補助事業を完了した事業年度の翌年度の3月末時点において、その時点 での給与支給総額の増加率が1.5% 、事業場内最低賃金 が 地域別最低賃 金+30円以上の水準の増加目標を達成すること

【注意事項】
給与支給総額又は事業場内最低賃金の増加目標のい ずれか一方でも達成できていない場合には、補助金交付額の全額の返還を求めることとします。

【デジタル枠】
DX(デジタルトランスフォーメーション)に資する革新的な製品・サービス開 発又はデジタル技術を活用した 生産プロセス・サービス提供方法の改善による 生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援

従業員数 5 人以下 :100万円~750万円
6人~20人:100万円~1,000万円
21人以上 :100万円~1,250万円
2/3
【申請要件】
以下の全ての要件に該当するものであること。
(1)次の①又は②に該当する事業であること。
①DXに資する革新的な製品・サービスの開発
(例:AI・IoT、センサー、デジタル技術等を活用した遠隔操作や自動制御、プ ロセスの可視化等の機能を有する製品・サービスの開発(部品、ソフトウェア開発 を含む)等)
②デジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善
(例:AIやロボットシステムの導入によるプロセス改善、複数の店舗や施設にサー
ビスを提供するオペレーションセンターの構築等)
※ 単にデジタル製品の導入やアナログ・物理データの電子化にとどまり、既存の業務フ ローそのものの見直しを伴わないもの、及び導入先企業において前述の単なる電子化に とどまる製品・サービスの開発は該当しません。
(例:帳票の電子保存システム・デジタルスキャナ・電子契約書サービス・医療用画 像診断機器の導入等、電子書籍・写真等のアルバム・動画編集サービスの開発等)
(2)経済産業省が公開するDX推進指標を活用して、DX推進に向けた現状や 課題に対する認識を共有する等の自己診断を実施するとともに、自己診断 結果を応募締切日までに独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に対して提出していること。
( 3 ) 独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( I P A ) が 実 施 す る 「 SECURITY ACTION 」 の 「 ★ 一 つ 星 」 ま た は「 ★★ 二 つ 星 」 い ず れ か の 宣 言 を 応 募申請時点で行っていること。
【グリーン枠】
温 室効果 ガスの排出 削減に資する取組 に応じ、 温 室効 果ガス の排 出削 減に 資する革 新 的な製 品・サービ ス開発又は炭 素生産性 向上 を伴 う生産プ ロセス・ サービ ス提供 方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援

従業員数 5 人以下 : 100万円~ 750万円 6人~20人 : 100万円~1,000万円 21人以上 : 100万円~1,250万円

(スタンダード類型)

従業員数 5 人以下 : 750万円~1,000万円

6人~20人 :1,000万円~1,500万円 21人以上 :1,250万円~2,000万円

(アドバンス類型)

従業員数 5 人以下 :1,000万円~2,000万円

6人~20人 :1,500万円~3,000万円 21人以上 :2,000万円~4,000万円

2/3
(1)次の①又は②に該当する事業であること。
①温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービスの開発
(例:省エ ネ・環境 性能に優 れた製品・ サービス の開発、 非石油由来 の部素材 を用いた製品・サービスの開発、廃棄物削減に資する製品・サービスの開発 等)
②炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供の方法の改善
(例:生産 工程の労 働生産性 向上を伴い つつ脱炭 素化に資する設備投 資、水素 ・アンモニ アを活用する設備 導入に よる 燃焼工程と生産プ ロセス の最 適化、複数 ライン の作業 工程 を集約・高効率化 等)
※ ② について、直接、設備投資に関係のない炭素生産性向上を伴 う取組 は、該当しませ ん。(例:社内全体での節電対策、設備投資による間接的な炭素排出量の削減等)
(2)3~5年の事業計画期間内に、事業場単位または会社全体での炭素生産性 を年率平均1%以上増加する事業であること。
(3)エントリー類型について、以下のいずれかを満たすこと。
1.エネルギーの種類別に使用量を毎月整理している。また、補助対象の事業者あるいは事業所のCO2の年間排出量を把握している。
2.事業所の電気、燃料の使用量を用途別に把握している。
( 4)スタンダード類型について、上記(3)を全て満たし、以下のいずれかを 満たすこと。
3.本事業で開発に取り組む製品・サービスが、自社のみならず、業界・産業全体での温室効果ガス削 減に貢献するものである。
4.電気事業者との契約で、一部でも再生可能エネルギーに係る電気メニューを選択している。 5.自社で太陽光やバイオマスなど再生可能エネルギーでの発電を導入している。
6.グリーン電力証書を購入している。
7.省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるCO2等の排出削減量や適切な森林 管理によるCO2等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度(J-クレジット制度)があるが この制度に参加し、自社での温室効果ガス排出量の削減取組についてクレジット認証を受けている。
( 5) ア ド バ ン ス 類 型 に つ い て 、 上 記 ( 3 ) を全て 満 た し 、 上 記 ( 4 ) 3 . ~ 7.のうち2つ以上を満たし、以下のいずれかを満たすこと。
8.通常版若しくは中小企業 版 SBT (Science Based Targets)の 認 証又は通常版若し く は中小企業版RE100に参加している。
9.エネルギーの使 用の合理 化等に関す る法律( 通称:省 エネ法) に お ける 事 業 者クラ ス 分け評価制度において、令和4年度定期報告書分評価が『Sクラス』評価であること(原 則、公募締 切時点 で資源 エネルギー庁ホ ームペ ージにて、 『Sクラス 』とし て公表 され ていることが確認できること)
1 0 . 2 0 2 0 年 度 以 降 に 以 下 の い ず れ か の 事 業 に お け る 省 エ ネ ル ギ ー 診 断 を 受 診 し て い る、または、地方公共団体で実施する省エネルギー診断を受診している。
○一般財団法人省エネルギーセンター実施の 「無料省エネ診断等事業及び診断結果等情 報提供事業」又は「エネルギー利用最適化診断事業及び情報提供事業」
○一般社団法人環境共創イニシアチブ実施の「省エネルギー相談地域プラットフォーム構築事業」、「地域プラットフォーム構築事業」又は「中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業」

【グローバル市場開拓枠】
海外事業の拡大・強化等を目的とした 「製品・サービス開発」又は「生産プロ セス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援 (① 海 外直接投資類型、②海外市場開拓(JAPAN ブランド)類型、③インバウンド市 場開拓類型、④海外事業者との共同事業類型のいずれかに合致するもの)
100万円~3,000万円 1/2、小規模企業者・小規模事業者 2/3
※ 小規模企業者・小規模事業者は、常勤従業員数が、製造業その他・宿泊業・娯楽業では20 人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個 人事業主を言います。補助率 は2/3ですが、補助金交付候補 者としての採択後、交付決定までの間に小規模企業者・小規 模 事 業者 の定 義からはずれた場合は、1/2に変更 となります。また、交付決定後における従業 員数の変更も同様であり、確定検査において労働者名簿等を確認しますので、補助事業実施期 間終了までに定義からはずれた場合は補助率2/3から1/2への計画変更となります。特定非 営利活動法人は、従業員が20人以下の場合、補助率が2/3になります。

【追加要件】
以下のいずれか一つの類型の各条件を満たす投資であること。
①海外直接投資類型
・国内事 業と海 外事業の双方を 一体的に 強化し 、グロー バルな 製品・サ ービス の 開発・提供体制を構 築することで、国内拠点 の生産性を高めるための 事業であ ること。
・具体的 には、 国内に所在する 本社を補 助事業 者とし、 補助対 象経費の 2分の 1 以上が海外支店の補 助対象経費となること、 又は海外子会社(半数以上の発行 済 株 式 の 総 数 又 は 出 資 価 格 の 総 額 の 2 分 の 1 以 上 を 補 助 事 業 者 が 所 有 し て い る、国外に所在する 会社)の事業活動に対す る外注費(本補助金の補 助対象経 費の範囲に限る。一 般管理費は含まない。事 業実施に不可欠な開発・ 試作にか かる業務等を想定。)若しくは貸与する機械 装置・システム構築費( 本補助金 の補助対象経費の範囲に限る。)に充てられること。
・国内事 業所に おいても、単価 50万円 (税抜 き)以上 の海外 事業と一 体的な 機 械装置等を取得(設備投資)すること。
・応募申 請時に 、海外子会社等 の事業概 要・財 務諸表・ 株主構 成が分か る資料 、 実績報告時に、海外 子会社等との委託(貸与 )契約書とその事業完了 報告書を 追加提出すること。
②海外市場開拓(JAPANブランド)類型
・国内に 補助事 業実施場所を有 し、製品 等の 最 終販売先 の2分 の1以上 が海外 顧 客となり、計画期間中の補助事業の売上累計 額が補助額を上回る事業 計画を有 していること。
・ 応 募 申 請 時 に 、 具 体 的 な 想 定 顧 客 が 分 か る 海 外 市 場 調 査 報 告 書 、 実 績 報 告 時 に、想定顧客による試作品等の性能評価報告書を追加提出すること。
③インバウンド市場開拓類型
・国内に 補助事 業実施場所を有 し、サー ビス等 の販売先 の2分 の1以上 が訪日 外 国人となり、計画期 間中の補助事業の売上累 計額が補助額を上回る事 業計画を 有していること。
・応募申請時に 、具体的な想定 顧客が分 かる イ ンバウン ド市場 調査報告 書、実 績 報告時に、プロトタイプの仮説検証の報告書を追加提出すること。
④海外事業者との共同事業類型
・国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設 備投資等があり、その成果物の権利(の一部)が補助事業者に帰属すること(外国法人の経費は、補助対象外)
・応募申請時に 、共同研究契約 書又は業 務提携 契約書( 検討中の案を含 む)、 実績報告時に、当該契約の進捗が分かる成果報告書を追加提出すること。

ものづくり補助金の対象者について

 ものづくり補助金の対象者は、日本国内の製造業者です。主に中小企業や地域企業が対象となりますが、大企業も一部条件を満たす場合には申請することができます。
製品や技術の開発、生産能力の向上、生産設備の導入、生産プロセスの改善など、ものづくりに関わる事業を行う企業が対象です。 また、特定の業種や分野に限定されることなく、幅広い製造業者が対象となります。自動車産業、機械製造業、電子機器製造業、食品加工業、化学製品製造業など、さまざまな産業分野の企業が補助金の対象となります。
対象者は、ものづくりに関連する事業を実施する意欲と能力を持ち、成長や競争力強化を図る意向があることが求められます。製品や技術の開発、生産能力の向上、品質向上、省エネルギー化、環境負荷の低減など、ものづくりにおけるさまざまな取り組みに積極的に取り組む企業が対象です。

【中小企業者(組合関連以外)】

業種 資本金 常勤従業員数
製造業、建設業、運輸業、旅行業 3億円 300人
卸売業 1億円 100人

サービス業

(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)

5,000万円 100人
小売業 5,000万円 50人
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円 900人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人
旅館業 5,000万円 200人
その他の業種(上記以外) 3億円 300人

※1資本金は、資本の額又は出資の総額をいいます。
※2常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に 4 か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は含まれません。

※【中小企業者(組合・法人関連)】、【特定事業者の一部】などについては公募要領をご確認ください。

ものづくり補助金の対象経費と対象外経費について

 2023年度のものづくり補助金の対象経費は、製造業者がものづくりに関する事業を実施する際に必要な経費や経費です。以下に、対象経費の主な項目を説明します。

1.製品開発費:新製品や改良製品の研究開発費が対象となります。開発には人件費や試作製作費、材料費などが含まれます。

2.生産設備導入費用:新たな生産設備の導入に関わる費用が対象です。設備購入費用や設置費用、設備改修費用などが該当します。

3.製造プロセス改善費用: 生産プロセスの改善や効率化に関わる費用が対象です。生産ラインの改善、自動化システムの導入、品質管理システムの改善などが該当します。

4.人材教育費用: 従業員のや技術知識の向上を図るための教育費用が対象です。研修や専門教育の費用、技能向上のための訓練費用などが含まれます。

5.海外展開費用:グローバル市場への展開に関連する費用が対象です。海外展示会参加費用や販売活動費用、海外法規対応のための費用などが該当します。

6.環境配慮型設備導入費用:環境に配慮した設備の導入にかかる費用が対象です。省エネ設備や再生可能エネルギー利用設備の導入費用などが含まれます。

なお、補助対象となる経費は、本事業の対象として明確に区分できるものであり、その経費の必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できるものです。

以下の経費は、補助対象になりません。
① 補助事業期間中の販売を目的とした製品、商品等の生産に係る機械装置・システム構築費以外の諸経費(ただし、テスト販売費のうち、原材料費については補助対象となります。 また、グローバル市場開拓枠のうち、②海外市場開拓(JAPANブランド)類型におけるテスト販売については原材料費以外も対象となります。テスト販売として認められる経 費等についての詳細は、別紙5をご覧ください。)
② 工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等)の取得費用、及びこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用
③ 再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)
④ 設置場所の整備工事や基礎工事に要する費用 ⑤ 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
⑥ 電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
⑦ 商品券等の金券
⑧ 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
⑨ 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
⑩ 不動産の購入費、自動車等車両*の購入費・修理費・車検費用 *事業所や作業所内のみで走行し、公道を自走することができないものおよび税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除きます。
⑪ 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
⑫ 収入印紙 ⑬ 振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
⑭ 公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という)等)
⑮ 各種保険料
⑯ 借入金などの支払利息及び遅延損害金
⑰ 報告書等の事務局に提出する書類作成・申請に係る費用 ⑱ 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフトウェア・タブレット端末・スマートフォン及びデジタル複合機)の購入費(ただし、補助事業のみに使用することが明らかなものは除く)
⑲ 中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等を除く)
⑳ 事業にかかる自社の人件費(ソフトウェア開発等)
㉑ 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

ものづくり補助金の注意点について

 ものづくり補助金を申請する際の注意点は以下の通りです:

1.申請要件の確認:補助金を受けるためには、特定の要件や条件を満たす必要があります。公募要領やガイドラインをよく確認し、申請要件を正確に把握しましょう。

2.申請期限の把握: 補助金の申請期限を把握し、必要な書類や手続きを適切なタイミングで行うようにしましょう。期限を過ぎた申請は受け付けてもらえない場合があります。

3.予算の管理:補助金を効果的に活用するためには、予算管理が重要です。補助金の使用範囲や上限金額を理解し、適切な予算計画を立てましょう。

4.書類の正確性と提出期限: 必要な書類や報告書を正確に作成し、期限を守ることが重要です。提出書類の不備や遅延があると、補助金の利益に支障をきたす可能性があります。

5.補助金の使用途の保留: 補助金は特定の目的や項目のみに使用できる場合があります。予定外の用途には使用できないため、補助金の使用途を正確に把握し、優先的に使用しましょう。

6.成果の報告と評価: 補助金の収益後は、成果の報告や評価が求められる場合があります。収益後の報告義務や評価プロセスについても注意し、要求される情報を正しく提供しましょう。

以上の注意点に留意することで、ものづくり補助金の申請と活用をスムーズに行うことができます。 具体的な注意事項は、補助金に詳しい専門家に問い合わせるか、公募要領を確認することをおすすめします。

まとめ

 ものづくり補助金は、製造業やものづくり企業が新たな設備導入や技術開発などの投資を行う際に活用できると心強いものです。補助金は事前に計画を立てておくとスムーズに進めることができます。近い将来設備導入を考えている場合や新規事業で新たな投資を考えておられる場合にはぜひ活用してみてください。

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