※採択率は、当事務所が申請支援し採択結果が判明している案件を基準に算出しています。制度全体の採択率とは分母・算定方法が異なります。
▶ この記事の要点(2026年9月30日時点)
事業承継・M&A補助金(旧 事業承継・引継ぎ補助金)は、事業承継やM&Aにかかる設備投資・専門家費用・PMI・廃業費等を補助する制度です。第16次公募の要領は公開済みで(Ver.1.0・9月4日情報開示)、申請受付は10月2日に始まり、締切は2026年11月6日17:00です。事業承継促進枠の補助上限は800万円、賃上げを公募申請時に表明した場合は1,000万円、廃業費を併用する場合は+300万円です。この枠は承継が完了する前に申請する制度で、申請者は原則として現経営者(被承継者)になります。直前の第15次は申請551件・採択338件(採択率約61%)でした。
本記事の内容 第16次の日程は第2章、補助額と第15次の枠別採択率は第4章、採択後に求められる書類は第5章をご覧ください。
※動画で使用している音楽:魔王魂
I. 制度の概要と目的
事業承継・M&A補助金は、中小企業・小規模事業者が事業承継やM&A(合併・買収)を実施する際に発生する費用の一部を国が補助する制度です。円滑な事業承継や事業再編・統合を促進し、中小企業の生産性向上・持続的な賃上げに貢献することを目的としています。正式には中小企業生産性革命推進事業の一部として実施され、実施主体は中小企業庁です。
従来の「事業承継・引継ぎ補助金」から「事業承継・M&A補助金」へ名称が変更されています。かつての創業支援型(Ⅰ型)・経営者交代型(Ⅱ型)・M&A型(Ⅲ型)という3類型の区分は現在ありません。旧制度の解説を読んで準備を進めると、申請者・承継のタイミング・要件のいずれも取り違えるおそれがあります。
II. 2026年9月時点の最新動向(第16次・第15次)
第16次公募のスケジュール
| 項目 | 日程 |
|---|---|
| 公募要領の版 | Ver.1.0(2026年9月)/情報開示 9月4日 |
| 申請受付開始 | 2026年10月2日(金) |
| 応募締切 | 2026年11月6日(金)17:00(時間厳守) |
| 公募説明会 | 2026年10月9日(金)14:00〜/申込は9月9日〜10月7日17:00 |
| 採択発表 | 2026年12月下旬以降、順次(予定) |
| 交付申請の受付 | 2027年1月上旬〜2027年11月中旬(予定) |
| 交付決定 | 2027年1月下旬以降、順次(予定) |
| 補助事業の実施 | 交付決定日〜2028年3月中旬(予定)。要領本文は2027年1月下旬から14か月以内を想定と記載 |
| 実績報告 | 2027年6月上旬〜2028年3月下旬(予定) |
| 補助金の交付 | 2027年10月上旬以降(予定) |
申請から実際の入金まで1年近くかかります。補助金は精算払いなので、設備の購入代金は先に全額を自社で支払います。承継の時期と資金繰りを同時に設計してください。
第15次公募の状況
- 第15次は2026年7月24日が締切で、2026年9月11日に採択決定通知が出ました(締切から約7週間)。
- 申請551件に対して338件が採択されました(採択率約61.3%)。枠別の件数はIV章の「採択率」に掲載しています。
- 第15次の交付申請の受付終了は2027年7月23日で、約10か月半の幅があります。ただし交付決定前の発注は対象外なので、交付申請が遅いほど事業を実施できる期間が短くなります。
事業承継対象期間
事業承継促進枠の事業承継対象期間は、公募申請期日から5年後までです。第16次では2026年11月6日から2031年11月5日までとなります。この期間内に計画どおり承継できなかった場合は、補助金の返還について判定を受けます。
III. 主要な4つの枠組みと支援内容
A. 事業承継促進枠本記事で詳述
対象:親族内承継や社内承継をこれから行う中小企業・小規模事業者。
支援内容:承継を契機とした経営革新(設備投資・販路開拓など)にかかる費用を支援。公募申請の時点で承継が完了していないことが前提で、原則として被承継者(現経営者)が補助対象者になります。個人事業主の場合は、被承継者と承継予定者の共同申請が必須です。
B. 専門家活用枠
対象:M&Aによる経営資源の譲渡(売り手)・譲受(買い手)を行う中小企業。
支援内容:FA・M&A仲介業者など専門家の活用費用を支援します。申請件数が最も多い枠で、第15次では4枠合計551件のうち312件がこの枠でした。第15次では「小規模売り手支援類型」(補助上限150万円とされています)が設けられていました。第16次の類型構成と上限額は、同枠の公募要領でご確認ください。
C. PMI推進枠
対象:M&A後の経営統合プロセス(PMI)に取り組む事業者。
支援内容:事業の統合とシナジー効果の最大化のために発生するPMI費用を支援します。
D. 廃業・再チャレンジ枠事業承継促進枠と併用可
対象:事業承継やM&Aに伴い不採算事業の廃業を決定した場合、またはM&A不成立後に新事業へ再挑戦する事業者。
支援内容:廃業にかかる費用や再チャレンジ費用を補助します。事業承継促進枠と併用する場合は別途の申請は不要で、補助上限が300万円上乗せされます(補助率は事業費に従います)。
対象外になりやすい類型
| 類型 | 理由 |
|---|---|
| 代表者交代のみで所有権が動かない | 経営権と所有権の両方の移転が必要です。旧制度の経営者交代型と同じ形(代表者の交代だけ)では対象外になります |
| グループ内再編 | 実質的な承継と評価されません |
| 物品・不動産のみを保有する事業の承継 | 事業の承継とみなされません |
| フランチャイズ契約・実質的なFC | 事業譲渡に当たりません |
| のれん分け | 同上 |
| 休眠会社・実態のない会社 | 事業実態が前提です |
| 設立間もない法人の代表者交代 | 法人は3期分の決算・申告完了が必要です |
IV. 補助上限・補助率・採択率と申請プロセス
事業承継促進枠の金額(第16次・公募要領で確認済み)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 小規模事業者等(製造業その他20人以下/商業・サービス業5人以下/宿泊業・娯楽業20人以下)は2/3、それ以外は1/2 |
| 補助下限額 | 100万円(経費×補助率が100万円未満だと交付申請が受け付けられません) |
| 補助上限額 | 800万円/賃上げを表明した場合は1,000万円(800万円超〜1,000万円の部分は補助率1/2) |
| 廃業費の併用 | +300万円(補助率は事業費に従う) |
| 生産性向上要件 | 5年計画で付加価値額または1人当たり付加価値額の伸び率が年平均3%以上 |
いくらの経費を積めばいくら出るのか
| 到達したい補助額 | 補助率2/3の場合 | 補助率1/2の場合 |
|---|---|---|
| 下限の100万円 | 経費150万円 | 経費200万円 |
| 上限の800万円 | 経費1,200万円 | 経費1,600万円 |
| 賃上げ表明時の1,000万円 | 経費1,600万円 | 経費2,000万円 |
※当事務所試算。公募要領に記載された表ではありません。800万円を超える部分は補助率が一律1/2になるため、2/3区分でも1,000万円到達には1,600万円の経費が必要です。
他の枠の補助上限
専門家活用枠・PMI推進枠の補助上限と補助率は枠・類型により異なります。当サイトで第16次の公募要領を確認できているのは事業承継促進枠のみのため、他の枠の金額はここでは断定しません。各枠の公募要領でご確認ください。
採択率
第15次は申請551件・採択338件で約61.3%、第14次は申請512件・採択311件で約60.7%でした。第15次は枠別の件数も公表されています。
| 第15次の枠 | 申請 | 採択 | 採択率 |
|---|---|---|---|
| 事業承継促進枠 | 190件 | 115件 | 約60.5% |
| 専門家活用枠 | 312件 | 194件 | 約62.2% |
| PMI推進枠 | 47件 | 28件 | 約59.6% |
| 廃業・再チャレンジ枠 | 2件 | 1件 | 50.0% |
| 合計 | 551件 | 338件 | 約61.3% |
※件数はミラサポplus「事業承継・M&A補助金(十五次公募)の補助事業者を採択」の公表値。採択率は当事務所が計算。
主要3枠の採択率は約60〜62%の範囲に収まっていて、1回の結果からは枠による差は読み取れません。廃業・再チャレンジ枠は申請が2件しかなく、率を比べる材料になりません。
主な対象経費と、金額のしばり
- 設備費:品目1件20万円(税抜)以上のみ計上可。50万円(税抜)以上は処分制限財産になり、事業完了後も一定期間は自由に処分できません
- 委託費:事業費合計(税抜)の1/2が上限
- 産業財産権等関連経費:事業費合計(税抜)の1/3が上限
- 旅費(宿泊):地域区分による上限あり。京都市は甲地方で1泊10,900円(税抜)
対象外の代表例:汎用のパソコン・タブレット・スマートフォン・カメラ、中古品、不動産の購入、自動車の購入(リース・レンタルは可)、ウェブサイト制作・システム開発、媒体を問わない広告費、求人広告、研修費、売上原価・製造原価に相当するもの、被承継者に支払う譲受費用。
相見積のルール
1件(案件・発注)あたり50万円以上(税抜)で2者以上から見積を取り、最低価格の者を選定します。外注費・委託費は50万円未満でも原則として相見積が必要です。相見積が不要になるのは、①2者以上から見積作成を断られた書面がある、②日本国内で選定先以外が提供できない(独占販売権・特許・許認可による)、この2つの場合だけです。
加点項目と必要書類
加点は13種です。①中小会計要領・中小会計指針の適用/②経営力向上計画・経営革新計画・先端設備等導入計画/③地域おこし協力隊/④地域未来牽引企業/⑤健康経営優良法人/⑥サイバーセキュリティお助け隊/⑦(連携)事業継続力強化計画/⑧アトツギ甲子園(地方予選を含む)/⑨えるぼし・くるみん等/⑩賃上げ年平均2%以上/⑪成長加速マッチングサービスで挑戦課題が掲載中であること/⑫事業承継・引継ぎ支援センターまたは中小機構の支援を受けた事業承継計画書/⑬米国の追加関税の影響。減点は、過去18か月以内に中小企業庁所管の補助金で賃上げ加点の要件を満たさなかった場合です。
| 書類 | 注意点 |
|---|---|
| 公募申請書(別紙) | 指定様式 |
| 認定経営革新等支援機関の確認書 | 取得に時間がかかります。公募要領自体が「締切直前に依頼しても間に合わない場合がある」と注意喚起しています |
| 事業承継計画表 | 計画書骨子・実施体制図・HD承継様式を同一ファイルに含めます |
| 事業承継実施に係る誓約書 | 指定様式 |
| 決算書 | 法人は直近3期分。個人は確定申告書Bと青色申告決算書を各3期分 |
| 法人事業概況説明書 | 補助率2/3を希望する場合に直近期分を別途添付(個人は青色申告決算書) |
申請手続きの要点
- 申請は電子申請システム「jGrants」を通じて行います
- 事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必須です
- 申請書類の作成を委任する場合は、行政書士証票の写しと、委任範囲を明記した委任契約書の提出が必要です
なお、その委任費用自体は委託費の対象外です。支援報酬を補助金でまかなうことはできません。
問い合わせ先(枠別事務局)
- 受付時間:09:30〜12:00、13:00〜17:00(土日祝除く)
- 事業承継促進:050-3192-6274
- 専門家活用/廃業・再チャレンジ:050-3145-3812
- PMI推進:050-3192-6228
- 公募説明会に関する問い合わせ:050-3145-3812
※連絡先・受付時間は公募回により変わる場合があります。最新は事業承継・M&A補助金の公式サイトでご確認ください。
V. 採択後の交付申請で求められること
ここからは、当事務所が第15次公募で受任している案件の採択決定通知書・交付申請様式・見積依頼書様式をもとに整理した内容です。いずれも公募要領には書かれておらず、交付申請の様式を開いて初めて分かる内容です。案件固有の情報は含めていません。
1. 交付申請額は増やせません
また、委託費が事業費全体の1/2、産業財産権等関連経費が1/3を超えると、様式上で超過分が自動的に切られます。その結果、交付申請額が100万円未満になると下限額を下回っている旨の警告が出て、受け付けられません。
2. 補助率・上限は2つの質問で自動判定されます
Jグランツの交付申請フォーム(様式第1)では、小規模事業者等に該当するかと、賃上げを実施するかの2問に答えます。この組み合わせで4パターンが自動的に決まります。
| 小規模事業者等 | 賃上げ | 補助上限 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 該当する | 実施する | 1,000万円 | 800万円まで2/3、超過分は1/2 |
| 該当する | 実施しない | 800万円 | 2/3 |
| 該当しない | 実施する | 1,000万円 | 1/2 |
| 該当しない | 実施しない | 800万円 | 1/2 |
3. 経費コードと自動採番
経費にはコードが割り当てられています。A設備費/B産業財産権等関連経費/C謝金/D旅費/E外注費/F委託費/G廃業支援費/H在庫廃棄費/I解体費/J原状回復費/Kリース解約費/L移転・移設費用/O土壌汚染調査費。
経費No.は「コード+連番」の形で、明細の行の並び順に自動採番されます。証憑のファイル名にもこの番号を使うため、後から行を入れ替えると証憑のファイル名を全部付け直すことになります。証憑を集める前に、経費の並び順を確定させてください。なお、交付申請番号は「LJS」+4桁の形式で採択決定通知書に記載され、提出ファイル名の先頭に付けます。
4. 経費1件ごとに必要な書類のセット
交付申請では、経費1件につき見積依頼書・見積書・選定理由・相見積書・補足証憑のセットが求められます。見積依頼書は指定様式で、依頼業務の概要、想定業務依頼期間、依頼業務の詳細、想定成果物、端数処理の明記依頼を書く構成です。相見積先にも同じ様式で依頼を出す建付けのため、電話やメールで価格だけを聞いた相見積は、見積依頼書がなく提出書類が揃いません。
5. 選定理由の選択肢が、事業費と廃業費で違います
| 事業費の選定理由 | 廃業費の選定理由 |
|---|---|
| ①最低金額である ②2者以上に見積作成を断られた ③国内で選定先以外が提供できない ④その他(備考に理由を記載) | ①最低金額である ②2者以上に見積作成を断られた ③国内で選定先以外が提供できない (④その他がありません) |
廃業費では、技術的な理由で特定業者を単独指名したい場合に、その理由を書く欄が様式上に存在しません。解体や原状回復で特定の業者に頼む必要がある場合は、その業者が最低金額になるよう相見積を設計するか、②③のいずれかに当てはまるかを事前に確認してください。
また、廃業費の費目別明細書には「契約書(現行締結済)」の列があります。原状回復費なら賃貸借契約書、リース解約費ならリース契約書の提出が前提です。契約書が見当たらない、口頭の合意しかないという場合は、その経費を計上できない可能性があります。
6. 提出形式そのものにも条件があります
- 交付申請書(別紙)はパスワードをかけずExcel形式のまま提出します。PDF化すると受け付けられません
- 入力は左の列から順に行います。入力不備の赤色セルが残ると次の列に進めず、そのままでは交付申請が受け付けられません
- Jグランツの交付申請フォームでも、行政書士証票の写しと委任契約書等の写しの提出が必要です。公募申請で提出していても、申請フォームごとに改めて求められます
- 担当者氏名の欄に入れられるのは補助事業者本人または法人の従業員に限られ、代理人の氏名は入れられません
確認中の事項:見積依頼書様式の表題が「令和8年度補正 事業承継・M&A補助金」となっており、第15次・第16次の予算年度(令和7年度補正)と一致しません。誤記か別事業の様式流用かは事務局に確認中のため、本記事では断定していません。
VI. よくある質問
Q. 事業承継・引継ぎ補助金と事業承継・M&A補助金は別の制度ですか?
同じ系統の制度が再編されたものです。かつての創業支援型・経営者交代型・M&A型という3類型の区分は現在ありません。事業承継促進枠・専門家活用枠・PMI推進枠・廃業再チャレンジ枠という枠で分かれており、要件も申請者も変わっています。旧制度の解説をもとに準備を進めると要件を取り違えます。
Q. 補助金を申請するのは、後継者ではなく現経営者なのですか?
事業承継促進枠では原則としてそうなります。この枠は承継が完了する前に申請する制度なので、補助対象者は被承継者(現経営者)です。個人事業主の場合は、承継予定者がまだ開業しておらず中小企業者等に当たらないため、被承継者と承継予定者の共同申請になります。
Q. 補助上限を1,000万円にするにはどうすればよいですか?
基準年度と比べて翌年度の1人当たり給与支給総額を3%以上増やすことを、公募申請時までに全従業員等へ表明し、誓約書と表明書を提出します。公募申請時に表明しなかった場合、後から賃上げをしても上限は800万円のままです。未達の場合は引き上げ分(最大200万円)の返還を求められます。
Q. 第16次公募はいつですか?
公募要領Ver.1.0が2026年9月4日に情報開示され、申請受付は10月2日(金)開始、締切は2026年11月6日(金)17:00です。採択発表は12月下旬以降、順次の予定です。公募説明会は10月9日(金)14:00からオンラインで開催されます。
Q. 採択されれば、申請した金額がそのまま受け取れますか?
受け取れるとは限りません。交付申請額は、公募申請時の交付予定額・補助対象経費×補助率・上限額の最小値になります。公募申請時の金額が上限なので、採択後に経費を積み増して増額することはできません。採択で決まるのは、交付額の上限です。
Q. 交付決定の前に着手してもよいですか?
いいえ。交付決定前の契約・発注・納品・支払いは補助対象外です(事前着手禁止)。先にGビズIDプライムの取得や認定経営革新等支援機関への相談、計画書の準備を進め、交付決定後に発注してください。補助金は精算払いのため、つなぎ資金の確保も検討しておくと安心です。
Q. 申請書類の作成は誰に頼めますか?
官公署に提出する書類の作成を報酬を得て業として行えるのは、行政書士(または行政書士法人)に限られます。これは行政書士法第19条第1項にもともとある業務制限規定で、令和7年法律第65号によりその趣旨が明確化されました。委任する場合は行政書士証票の写しと委任契約書の提出が必要です。なお、その委任費用自体は委託費の対象外で、補助金でまかなうことはできません。
Q. 採択率はどのくらいですか?
第15次は申請551件・採択338件で約61%、第14次は申請512件・採択311件で約61%でした。第15次の枠別は、事業承継促進枠190件→115件(約60.5%)、専門家活用枠312件→194件(約62.2%)、PMI推進枠47件→28件(約59.6%)、廃業・再チャレンジ枠2件→1件です。主要3枠の採択率は約60〜62%の範囲で、1回の結果からは枠による差は読み取れません。
VII. まとめ
事業承継・M&A補助金 第16次のポイント
・旧「事業承継・引継ぎ補助金」から名称変更。旧3類型(創業支援型・経営者交代型・M&A型)は現在ありません
・4つの枠(事業承継促進・専門家活用・PMI推進・廃業/再チャレンジ)。促進枠と専門家活用枠・PMI推進枠の併願は不可
・事業承継促進枠は補助率2/3または1/2、下限100万円、上限800万円(賃上げ表明で1,000万円)+廃業費300万円
・申請するのは承継の前。申請者は原則として現経営者。代表者交代だけでなく所有権の移転まで必要
・締切2026年11月6日(金)17:00。認定経営革新等支援機関の確認書は早めに依頼を
・第15次の採択率は約61%(551件中338件)
・採択後に交付額を増やすことはできません。公募申請の時点で経費を積み切っておく必要があります
公募申請の前に、設備の見積と、廃業費に計上する賃貸借契約書・リース契約書を揃えてください。交付申請で計上できる金額は、公募申請時に書いた金額が上限になります。
最終確認日:2026年9月30日。本記事は第16次公募要領Ver.1.0(2026年9月・事業承継促進枠)、事業承継・M&A補助金 公式サイト、ミラサポplus「事業承継・M&A補助金(十五次公募)の補助事業者を採択」、および当事務所が受任している第15次案件の交付申請関係書類に基づき作成しています。第15次公募要領との新旧対照は行っていないため、本記事では「第16次で変わった点」という書き方はしていません。専門家活用枠・PMI推進枠の金額は本記事では扱っていません。締切・要件は公募回により変動するため、申請時には最新の公募要領をご確認ください。
※2026年度の補助金総合ガイドはこちら
事業承継・M&Aをお考えですか?
承継の形が要件に当てはまるかどうかは、株主構成・代表者の任期・決算期数がわかれば早い段階で判定できます。公募申請に加えて、採択後の交付申請・実績報告も別途のご契約で対応しています。補助金が入金されるのは、交付申請・事業実施・実績報告を終えた後です。LINE・お電話・オンライン(Zoom)で対応しています(初回相談40分無料)。
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