ビザ申請サポート|在留資格・就労ビザ・配偶者ビザの申請代行は京都の行政書士へ

ビザ申請サポート

就労ビザ・配偶者ビザ・経営管理ビザ・永住許可など
外国人の在留資格に関する申請を行政書士が代行します。

申請取次行政書士(阪行第20-93号)|初回相談40分無料

行政書士 潮海俊吾
行政書士 潮海 俊吾
京都府行政書士会(登録番号19272132号)
申請取次行政書士(阪行第20-93号)
▶ プロフィール詳細
【重要】経営・管理ビザの要件が大幅に厳格化されました(2025年10月16日施行)
在留資格「経営・管理」について、上陸基準省令等が改正され、2025年(令和7年)10月16日に施行されました。形だけの会社設立による在留資格の取得を防ぐ趣旨で、要件が大きく引き上げられています。
項目改正前改正後
資本金等の額500万円以上3,000万円以上
常勤職員の雇用資本金要件との選択制雇用が求められる
日本語能力要件なしB2相当(JLPT N2等)の体制
経営経験・学歴要件なし3年以上の経験または関連する学位
事業計画任意専門家による確認が必要
すでに「経営・管理」で在留している方には経過措置がありますが、更新時の審査も厳格化しており、活動実態や公租公課の納付状況、雇用体制の確認が求められます。
これから日本で起業を考えている外国人の方は、資金計画の立て方が改正前とはまったく変わります。会社設立の前にご相談ください。要件の細目や経過措置の適用は個別の事情によって変わるため、一般論ではなく具体的な状況でお答えします。

※動画で使用している音楽:魔王魂

このページの内容
対応しているビザ申請

行政書士に依頼するメリット

ビザ申請の流れ

外国人を雇用する企業の方へ

よくある質問

対応しているビザ申請

就労ビザ(在留資格変更・認定)

技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能など。外国人の雇用を検討している企業様もサポートします。

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)

国際結婚に伴う在留資格の取得・変更。交際の経緯や生活の実態を示す資料の整理から、申請まで一貫して対応します。

経営・管理ビザ

日本で会社を設立し、経営・管理を行う外国人向け。2025年10月16日の改正で要件が大幅に厳格化されています。会社設立の段階からご相談ください。

永住許可申請

日本での永住権取得。在留歴、収入要件、納税・年金・健康保険の納付状況等を確認し、許可の見込みを事前に判断します。

在留期間更新許可申請

在留期限が近づいている方の更新手続き。期限切れにならないよう、余裕をもってご相談ください。

家族滞在・定住者・その他

家族を日本に呼び寄せたい方、定住者への変更など、その他の在留資格にも幅広く対応しています。

※在留資格は職務内容や生活の実態によって該当するものが変わります。「どのビザになるのか分からない」という段階でご相談いただくほうが確実です。

行政書士に依頼するメリット

入管への出頭が不要

申請取次行政書士が本人に代わって出入国在留管理局に申請書類を提出します。仕事や学校を休む必要がありません。

要件の見込みを先に確認

申請前に要件を満たしているかを確認します。足りない部分があれば、何を揃えればよいかを整理してお伝えします。

不許可時の対応

万が一不許可になった場合も、原因を確認したうえで再申請の方針を一緒に検討します。

申請取次行政書士とは:所属する行政書士会を経由して地方出入国在留管理局長に届出を行い、本人に代わって申請書類等を提出できる行政書士です。当事務所の代表は届出済みで(阪行第20-93号)、出入国在留管理局への取次ができます。
なお取次ぎは申請書や資料の提出等を行うもので、申請人として署名したり、記載内容をその場で直接訂正したりすることはできません。書類の内容そのものは、事前に本人と確認しながら作成します。

ビザ申請の流れ

1

無料相談

状況確認・見込み判断

2

書類準備

必要書類の収集・作成

3

申請

入管へ取次申請

4

審査

追加資料の対応

5

許可

在留カード受取

※審査期間は申請の種類や時期により異なります(おおむね1〜3か月程度)。書類の追加を求められると、さらに時間がかかります。

在留期限に間に合わないと思ったときは。在留期間更新・在留資格変更の申請を在留期限までに行っていれば、審査結果が出るまでの間は在留を続けられます(従前の在留期間の満了後2か月を限度とする特例期間)。ただし、これは期限内に申請していた場合の話です。期限を過ぎてからでは適用されません。期限が迫っている場合ほど、早めにご連絡ください。

外国人を雇用する企業の方へ

外国人スタッフの採用にあたって、在留資格の確認・変更手続きは企業側の責任でもあります。当事務所では、採用前の在留資格の確認から、入社後の在留期間更新まで、企業の外国人雇用を継続的にサポートします。

企業向けサポート内容

・採用予定者の在留資格の適合性確認
・在留資格認定証明書交付申請(海外からの招へい)
・在留資格変更許可申請(留学→就労等)
・在留期間更新の管理・申請
・特定技能の受入れに関する相談

採用してから在留資格が下りないと分かるケースがあります。職務内容と在留資格が合っていなければ、本人の学歴や職歴が十分でも許可されません。内定を出す前の段階でご相談いただくのが確実です。
また、資格外活動許可の範囲を超えて働かせた場合など、企業側が不法就労助長罪に問われる可能性もあります。在留カードの確認方法を含めて、社内の体制づくりからご相談いただけます。

ビザのことで困っていませんか?

「どのビザが必要かわからない」「書類の集め方がわからない」「期限が迫っている」
まずは40分の無料相談でお気軽にご相談ください。

よくある質問

Q. 経営・管理ビザは資本金3,000万円がないと取れませんか?

2025年10月16日施行の改正で、資本金等の額は500万円以上から3,000万円以上へ引き上げられました。あわせて常勤職員の雇用、日本語能力、経営経験または関連する学位、事業計画についての専門家の確認などが求められます。すでに在留している方には経過措置がありますが、更新時の審査も厳格化しています。個別の事情によって適用が変わるため、具体的な状況をお聞かせください。

Q. 在留期限までに審査が終わらない場合はどうなりますか?

在留期限までに更新または変更の申請をしていれば、審査結果が出るまでの間は在留を続けられます(従前の在留期間の満了後2か月を限度とする特例期間)。ただしこれは期限内に申請していた場合に限られます。期限を過ぎてしまうと不法残留となるため、早めの手続きが必要です。

Q. 本人が入管に行かなくてもよいのですか?

申請取次行政書士が本人に代わって申請書類等を提出できるため、原則として本人の出頭は不要です。ただし取次ぎは書類の提出等を行うもので、申請人として署名したり、記載内容をその場で訂正したりすることはできません。書類の内容は事前に本人と確認しながら作成します。

Q. 不許可になったらどうなりますか?

不許可の理由を確認したうえで、再申請の方針を検討します。理由によっては、資料を補って再申請することで許可される場合もあれば、そもそも在留資格の選び方から見直す必要がある場合もあります。まずは何が足りなかったのかを整理するところから始めます。

Q. 京都以外からでも依頼できますか?

ご相談はオンラインでも対応しています。ただし申請先は原則として居住地等を管轄する出入国在留管理局になるため、案件によってはお受けできない場合があります。まずは所在地をお聞かせください。

Q. 会社設立とビザの取得を同時に進めたいのですが。

対応しています。ただし経営・管理ビザは2025年10月16日の改正で要件が大きく変わったため、会社を設立してから相談するのでは間に合わないことがあります。資本金の額や事業所の確保など、設立の段階で決めることが在留資格の可否に直結します。設立前にご相談ください。

※他の許認可については許認可申請サポートの一覧をご覧ください。会社設立については会社設立のページをご確認ください。

本ページは2026年9月12日時点の出入国管理及び難民認定法および関係省令に基づき作成しています。在留資格の要件は改正されることがあるため、申請時には出入国在留管理庁の最新情報をご確認ください。

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