【2024】ものづくり補助金について

2024年度ものづくり補助金について解説致します。

 

 

 

本記事の内容
・ ものづくり補助金とは?

・ ものづくり補助金の対象者について解説!

・ ものづくり補助金の対象経費と対象外経費について

・ ものづくり補助金の注意点について

・ 省力枠について

・ グローバル枠について

・ まとめ

 

 

ものづくり補助金とは?

 ものづくり補助金は、日本国内の製造業者がものづくりに関する事業を支援するための補助金制度です。
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的な製品・サービスの開発、生産プロセス等の省力化を行い、生産性を向上させるための設備投資等を支援します。
 2024年以降、第17回からは従来とは募集類型や条件などが異なります。ご注意ください。

 補助金額:750万円~1億円(最大)
 補助率:1/3~2/3

■第17次締切

 公募開始 :2023年12月27日(水)17:00~
 電子申請受付:2024年 2月13日(火)17:00~
 申請締切 :2024年 3月 1日(金)17:00まで【厳守】
※ 17次締切分補助金交付候補者の採択発表は、2024年5月中旬頃を予定しています。

■第18次締切
 公募開始 :2024年1月31日(水) 17時
 電子申請受付:2024年3月11日(月) 17時
 申請締切 :2024年3月27日(水) 17時
※ 18次締切分補助金交付候補者の採択発表は、2024年6月下旬頃を予定しています。

※製品・サービス高付加価値化枠、グローバル枠については、本締切回で募集を行いません。(18次締切は省力化(オーダーメイド)枠、製品・サービス高付加価値化枠、グローバル枠を公募予定)
※ 17次締切の公募に応募する事業者は、18次締切の公募には応募できませんので、ご注意ください。

2023年度の記事はこちら

公募要領より

【第17回以降のものづくり補助金の類型】

枠・類型 補助上限額(通常) 補助上限額(特例) 補助率
省力化(オーダーメイド)枠

750万円~8,000万円以内
※従業員数により変化
1,000万円~1億円以内

中小企業1/2
小規模・再生2/3
※1500万を超える部分は1/3

成長分野進出類型
通常枠

750万円~1,250万円 850万円~2,250万円以内 中小企業1/2
小規模2/3

成長分野進出類型
成長分野進出類型(DX・GX)

1,000万円~2,500万円 1,100万円~3,500万円以内 中小企業1/2
小規模2/3
成長分野進出類型
グローバル枠
3,000万円以内 4,000万円以内 中小企業1/2
小規模2/3

【第16回までのものづくり補助金の類型】

概要 補助金額 補助率など
【通常枠】
革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援
従業員数 5 人以下 :100万円~750万円
6人~20人:100万円~1,000万円
21人以上 :100万円~1,250万円
1/2、小規模企業者・小規模事業者、再生事業者(※)2/3
※1 小規模企業者・小規模事業者は、常勤従業員数が、製造業その他・宿泊業・娯楽業では20人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主を言います。
補助率は2/3ですが、補助金交付候補者として採択後、交付決定までの間に小規模企業者・小規模事業者の定義からはずれた場合は、1/2に変更となります。
また、交付決定後における従業員数の変更も同様であり、確定検査において労働者名簿等を確認しますので、補助事業実施期間終了までに定義からはずれた場合は補助率2/3から
1/2への計画変更となります。特定非営利活動法人は、従業員が20人以下の場合、補助率が2/3になります。
※2 本事業における再生事業者の定義は、別紙4の通り。それぞれの枠の補助率に関わらず、補助率が2/3となり、また基本要件未達の場合の返還要件の免除があります。
【回復型賃上げ・雇用拡大枠】
業況が厳しいながら賃上げ・雇用拡大に取り組む事業者(※)が行う、 革新的 な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善 に必要な設 備・システム投資等を支援
※応募締切時点の前年度の事業年度の課税所得がゼロ 以下であり、常時使用する従業員がい る事業者に限る。

従業員数 5 人以下 :100万円~750万円
6人~20人:100万円~1,000万円
21人以上 :100万円~1,250万円
2/3

【追加の必要条件】以下該当するものであること

(1)前年度の事業年度の課税所得がゼロ以下であること
(2)常時使用する従業員がいること
(3)補助事業を完了した事業年度の翌年度の3月末時点において、その時点 での給与支給総額の増加率が1.5% 、事業場内最低賃金 が 地域別最低賃 金+30円以上の水準の増加目標を達成すること

【注意事項】
給与支給総額又は事業場内最低賃金の増加目標のい ずれか一方でも達成できていない場合には、補助金交付額の全額の返還を求めることとします。

【デジタル枠】
DX(デジタルトランスフォーメーション)に資する革新的な製品・サービス開 発又はデジタル技術を活用した 生産プロセス・サービス提供方法の改善による 生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援

従業員数 5 人以下 :100万円~750万円
6人~20人:100万円~1,000万円
21人以上 :100万円~1,250万円
2/3
【申請要件】
以下の全ての要件に該当するものであること。
(1)次の①又は②に該当する事業であること。
①DXに資する革新的な製品・サービスの開発
(例:AI・IoT、センサー、デジタル技術等を活用した遠隔操作や自動制御、プ ロセスの可視化等の機能を有する製品・サービスの開発(部品、ソフトウェア開発 を含む)等)
②デジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善
(例:AIやロボットシステムの導入によるプロセス改善、複数の店舗や施設にサー
ビスを提供するオペレーションセンターの構築等)
※ 単にデジタル製品の導入やアナログ・物理データの電子化にとどまり、既存の業務フ ローそのものの見直しを伴わないもの、及び導入先企業において前述の単なる電子化に とどまる製品・サービスの開発は該当しません。
(例:帳票の電子保存システム・デジタルスキャナ・電子契約書サービス・医療用画 像診断機器の導入等、電子書籍・写真等のアルバム・動画編集サービスの開発等)
(2)経済産業省が公開するDX推進指標を活用して、DX推進に向けた現状や 課題に対する認識を共有する等の自己診断を実施するとともに、自己診断 結果を応募締切日までに独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に対して提出していること。
( 3 ) 独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( I P A ) が 実 施 す る 「 SECURITY ACTION 」 の 「 ★ 一 つ 星 」 ま た は「 ★★ 二 つ 星 」 い ず れ か の 宣 言 を 応 募申請時点で行っていること。
【グリーン枠】
温 室効果 ガスの排出 削減に資する取組 に応じ、 温 室効 果ガス の排 出削 減に 資する革 新 的な製 品・サービ ス開発又は炭 素生産性 向上 を伴 う生産プ ロセス・ サービ ス提供 方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援

従業員数 5 人以下 : 100万円~ 750万円 6人~20人 : 100万円~1,000万円 21人以上 : 100万円~1,250万円

(スタンダード類型)

従業員数 5 人以下 : 750万円~1,000万円

6人~20人 :1,000万円~1,500万円 21人以上 :1,250万円~2,000万円

(アドバンス類型)

従業員数 5 人以下 :1,000万円~2,000万円

6人~20人 :1,500万円~3,000万円 21人以上 :2,000万円~4,000万円

2/3
(1)次の①又は②に該当する事業であること。
①温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービスの開発
(例:省エ ネ・環境 性能に優 れた製品・ サービス の開発、 非石油由来 の部素材 を用いた製品・サービスの開発、廃棄物削減に資する製品・サービスの開発 等)
②炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供の方法の改善
(例:生産 工程の労 働生産性 向上を伴い つつ脱炭 素化に資する設備投 資、水素 ・アンモニ アを活用する設備 導入に よる 燃焼工程と生産プ ロセス の最 適化、複数 ライン の作業 工程 を集約・高効率化 等)
※ ② について、直接、設備投資に関係のない炭素生産性向上を伴 う取組 は、該当しませ ん。(例:社内全体での節電対策、設備投資による間接的な炭素排出量の削減等)
(2)3~5年の事業計画期間内に、事業場単位または会社全体での炭素生産性 を年率平均1%以上増加する事業であること。
(3)エントリー類型について、以下のいずれかを満たすこと。
1.エネルギーの種類別に使用量を毎月整理している。また、補助対象の事業者あるいは事業所のCO2の年間排出量を把握している。
2.事業所の電気、燃料の使用量を用途別に把握している。
( 4)スタンダード類型について、上記(3)を全て満たし、以下のいずれかを 満たすこと。
3.本事業で開発に取り組む製品・サービスが、自社のみならず、業界・産業全体での温室効果ガス削 減に貢献するものである。
4.電気事業者との契約で、一部でも再生可能エネルギーに係る電気メニューを選択している。 5.自社で太陽光やバイオマスなど再生可能エネルギーでの発電を導入している。
6.グリーン電力証書を購入している。
7.省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるCO2等の排出削減量や適切な森林 管理によるCO2等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度(J-クレジット制度)があるが この制度に参加し、自社での温室効果ガス排出量の削減取組についてクレジット認証を受けている。
( 5) ア ド バ ン ス 類 型 に つ い て 、 上 記 ( 3 ) を全て 満 た し 、 上 記 ( 4 ) 3 . ~ 7.のうち2つ以上を満たし、以下のいずれかを満たすこと。
8.通常版若しくは中小企業 版 SBT (Science Based Targets)の 認 証又は通常版若し く は中小企業版RE100に参加している。
9.エネルギーの使 用の合理 化等に関す る法律( 通称:省 エネ法) に お ける 事 業 者クラ ス 分け評価制度において、令和4年度定期報告書分評価が『Sクラス』評価であること(原 則、公募締 切時点 で資源 エネルギー庁ホ ームペ ージにて、 『Sクラス 』とし て公表 され ていることが確認できること)
1 0 . 2 0 2 0 年 度 以 降 に 以 下 の い ず れ か の 事 業 に お け る 省 エ ネ ル ギ ー 診 断 を 受 診 し て い る、または、地方公共団体で実施する省エネルギー診断を受診している。
○一般財団法人省エネルギーセンター実施の 「無料省エネ診断等事業及び診断結果等情 報提供事業」又は「エネルギー利用最適化診断事業及び情報提供事業」
○一般社団法人環境共創イニシアチブ実施の「省エネルギー相談地域プラットフォーム構築事業」、「地域プラットフォーム構築事業」又は「中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業」

【グローバル市場開拓枠】
海外事業の拡大・強化等を目的とした 「製品・サービス開発」又は「生産プロ セス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援 (① 海 外直接投資類型、②海外市場開拓(JAPAN ブランド)類型、③インバウンド市 場開拓類型、④海外事業者との共同事業類型のいずれかに合致するもの)
100万円~3,000万円 1/2、小規模企業者・小規模事業者 2/3
※ 小規模企業者・小規模事業者は、常勤従業員数が、製造業その他・宿泊業・娯楽業では20 人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個 人事業主を言います。補助率 は2/3ですが、補助金交付候補 者としての採択後、交付決定までの間に小規模企業者・小規 模 事 業者 の定 義からはずれた場合は、1/2に変更 となります。また、交付決定後における従業 員数の変更も同様であり、確定検査において労働者名簿等を確認しますので、補助事業実施期 間終了までに定義からはずれた場合は補助率2/3から1/2への計画変更となります。特定非 営利活動法人は、従業員が20人以下の場合、補助率が2/3になります。

【追加要件】
以下のいずれか一つの類型の各条件を満たす投資であること。
①海外直接投資類型
・国内事 業と海 外事業の双方を 一体的に 強化し 、グロー バルな 製品・サ ービス の 開発・提供体制を構 築することで、国内拠点 の生産性を高めるための 事業であ ること。
・具体的 には、 国内に所在する 本社を補 助事業 者とし、 補助対 象経費の 2分の 1 以上が海外支店の補 助対象経費となること、 又は海外子会社(半数以上の発行 済 株 式 の 総 数 又 は 出 資 価 格 の 総 額 の 2 分 の 1 以 上 を 補 助 事 業 者 が 所 有 し て い る、国外に所在する 会社)の事業活動に対す る外注費(本補助金の補 助対象経 費の範囲に限る。一 般管理費は含まない。事 業実施に不可欠な開発・ 試作にか かる業務等を想定。)若しくは貸与する機械 装置・システム構築費( 本補助金 の補助対象経費の範囲に限る。)に充てられること。
・国内事 業所に おいても、単価 50万円 (税抜 き)以上 の海外 事業と一 体的な 機 械装置等を取得(設備投資)すること。
・応募申 請時に 、海外子会社等 の事業概 要・財 務諸表・ 株主構 成が分か る資料 、 実績報告時に、海外 子会社等との委託(貸与 )契約書とその事業完了 報告書を 追加提出すること。
②海外市場開拓(JAPANブランド)類型
・国内に 補助事 業実施場所を有 し、製品 等の 最 終販売先 の2分 の1以上 が海外 顧 客となり、計画期間中の補助事業の売上累計 額が補助額を上回る事業 計画を有 していること。
・ 応 募 申 請 時 に 、 具 体 的 な 想 定 顧 客 が 分 か る 海 外 市 場 調 査 報 告 書 、 実 績 報 告 時 に、想定顧客による試作品等の性能評価報告書を追加提出すること。
③インバウンド市場開拓類型
・国内に 補助事 業実施場所を有 し、サー ビス等 の販売先 の2分 の1以上 が訪日 外 国人となり、計画期 間中の補助事業の売上累 計額が補助額を上回る事 業計画を 有していること。
・応募申請時に 、具体的な想定 顧客が分 かる イ ンバウン ド市場 調査報告 書、実 績 報告時に、プロトタイプの仮説検証の報告書を追加提出すること。
④海外事業者との共同事業類型
・国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設 備投資等があり、その成果物の権利(の一部)が補助事業者に帰属すること(外国法人の経費は、補助対象外)
・応募申請時に 、共同研究契約 書又は業 務提携 契約書( 検討中の案を含 む)、 実績報告時に、当該契約の進捗が分かる成果報告書を追加提出すること。

ものづくり補助金の対象者について

 ものづくり補助金の対象者は、日本国内の製造業者です。主に中小企業や地域企業が対象となりますが、大企業も一部条件を満たす場合には申請することができます。
製品や技術の開発、生産能力の向上、生産設備の導入、生産プロセスの改善など、ものづくりに関わる事業を行う企業が対象です。 また、特定の業種や分野に限定されることなく、幅広い製造業者が対象となります。自動車産業、機械製造業、電子機器製造業、食品加工業、化学製品製造業など、さまざまな産業分野の企業が補助金の対象となります。
 対象者は、ものづくりに関連する事業を実施する意欲と能力を持ち、成長や競争力強化を図る意向があることが求められます。製品や技術の開発、生産能力の向上、品質向上、省エネルギー化、環境負荷の低減など、ものづくりにおけるさまざまな取り組みに積極的に取り組む企業が対象です。

 常勤従業員数は、応募時の常勤従業員(中小企業基本法上の「常時使用する従業員」)をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は含まれません。代表取締役や専従者等の常勤従業員に当てはまらない者が含まれていることが判明した場合、採択取消等になることがあります。

※注意事項
■事業の主たる課題の解決そのものを他者へ外注又は委託する事業
■ 試作品等の製造・開発の主たる部分を他者に委託し、企画だけを行う事業
上記2つに当てはまる事業は対象外となっております。
 具体的にはファブレス(OEMなど)事業が挙げられます。ものづくり補助金では、自社の所有・使用権のある場所で、自社が革新的な事業を策定・実行する必要があります。

【中小企業者(組合関連以外)】

業種 資本金 常勤従業員数
製造業、建設業、運輸業、旅行業 3億円 300人
卸売業 1億円 100人

サービス業

(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)

5,000万円 100人
小売業 5,000万円 50人
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円 900人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人
旅館業 5,000万円 200人
その他の業種(上記以外) 3億円 300人

※1資本金は、資本の額又は出資の総額をいいます。
※2常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に 4 か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は含まれません。

※【中小企業者(組合・法人関連)】、【特定事業者の一部】などについては公募要領をご確認ください。

ものづくり補助金の対象経費と対象外経費について

 2024年度のものづくり補助金の対象経費は、製造業者がものづくりに関する事業を実施する際に必要な経費です。以下に、対象経費の主な項目を説明します。

■省力化(オーダーメイド)枠
 人手不足の解消に向けて、デジタル技術等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)の導入等により、革新的な生産プロセス・サービス提供方法の効率化・高度化を図る取り組みに必要な設備・システム投資等を支援します。
※ デジタル技術等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)とは、ICTやIoT、AI、ロボット、センサー等を活用し、単一もしくは複数の生産工程を自動化するために、外部のシステムインテグレータ(SIer)との連携などを通じて、事業者の個々の業務に応じて専用で設計された機械装置やシステム(ロボットシステム等)のことをいいます。デジタル技術等を活用せず、単に機械装置等を導入する事業については、本事業の対象とはなりません。

補助金額:100万円~8000万円
補助率:3分の1~3分の2

■省力化(オーダーメイド)枠の活用イメージ
 ・製造業×多関節ロボット×人手不足・組み立て動作ロスの解消
①従来、海外の生産拠点で職人が手作業で行っていた組立工程を国内に集約するにあたり、AIや3Dカメラ、センサー等を用いた多関節ロボットを導入。
② 組立に必要な全ての部品を供給するシステムを構築したことで、切替ロス無しで、流れてきた部品に依った、製品の1個流し生
産を実現することが可能になった。

 ・サービス業(小売・卸売)×多関節ロボット×人手不足
①飲料陳列や在庫品出し作業において、AIシステム化された陳列棚の在庫管理システムと、連動して動く自動搬送ロボットを導入。
② 3Dカメラ技術を使用してAIが自動で商品棚の在庫量を可視化することで、従業員は遠隔で不足している商品の種類と数を把握し、従業員からの指示に従って、ロボットが売り場に自動で商品を搬送し、商品棚に陳列を行う。

 ・食品製造業×多関節ロボット×人手不足・手作業の負担軽減
①ハンドラベラーを使い、手作業で冷凍商品のラベル貼付作業を行っていたが、納品時間の関係で深夜に渡り作業が発生したり、多人数での分散作業であることから、商品の管理ミスや不良品がでることが課題となっていた。
② ロボット導入により箱単位でのラベルの自動貼付や箱の供給・排出が全自動で行えるようになり、作業工数の削減と作業のライン化を実現。

 ・物流サービス業×自動荷役・積替ロボット×高齢化・人手不足対応
①取扱商品が多種多様で在庫や入出荷タイミングが不規則な物流の集荷業務において、商品の保管規模に応じ、弾力的に荷役作業をロボット化できる単機能小型ロボットユニットを導入。
②当日の出荷指示データを基に決められた全カートの積載パターンに沿って、AGVがパレット/カートを運搬、ロボットが商品をつかみ、トラックバースへ運搬するまでを全自動化した。


■製品・サービス高付加価値化枠、グローバル枠
・製品・サービス高付加価値化枠
◼ 通常類型
革新的な製品・サービス開発の取組みに必要な設備・システム投資等を支援します。

◼ 成長分野進出類型(DX・GX)
今後成長が見込まれる分野(DX・GX)に資する革新的な製品・サービス開発※の取組みに必要な設備・システム投資等を支援します。
※ 革新的な製品・サービス開発とは、顧客に新たな価値を提供することを目的に、導入した設備・システムを用いて、自社の技術力等を活かして製品・サービスを開発することをいいます。単に設備・システムを導入するにとどまり、製品・サービスの開発を伴わないものは該当しません。また、業種ごとに同業の中小企業(地域性の高いも
のについては同一地域における同業他社)において既に相当程度普及している製品・サービスの開発は該当しません。

補助金額:100万円~2500万円
補助率:2分の1~3分の2

■グローバル枠
海外事業を実施し、国内の生産性を高める取組みに必要な設備・システム投資等を支援します。
※ 海外事業とは、①海外への直接投資に関する事業、②海外市場開拓(輸出)に関する事業、③インバウンド対応に関する事業、④海外企業との共同で行う事業をいいます。
※ グローバル枠において、①海外への直接投資に関する事業を行う場合であって、海外子会社又は海外支店が主たる補助事業実施主体となる場合は、日本国内の本社に対して補助対象事業の申請要件が適用されます。
※ グローバル枠において、新商品・サービスの開発改良、ブランディングや、新規販路開拓等の取組みを目的とする事業であり、事前にマーケティング調査(実現可能性調査)を実施し、その結果に基づく開発改良、ブランディング等を行うことが基本要件となります。

補助金額 100万円~3,000万円
補助率 【中小企業】1/2
【小規模企業者・小規模事業者】2/3

■対象経費について
1.機械装置・システム構築費:
① 専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入、製作、借用に要する経費
② 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費
③ ①若しくは②と一体で行う、改良・修繕又は据付けに要する経費

2.運搬費:運搬料・宅配・郵送料等に要する経費

3.技術導入費: 知的財産等の導入に要する経費

4.知的財産権等関連経費: 新製品・サービスの事業化に当たって必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用、外国特許出願のための翻訳料等の知的財産権等取得に関連する経費

5.外注費 :新製品・サービスの開発に必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費

6.専門家経費:本事業の実施のために依頼した専門家に支払われる経費

7.原材料費:試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費

8.クラウドサービス利用費:クラウドサービスの利用に関する経費

なお、補助対象となる経費は、本事業の対象として明確に区分できるものであり、その経費の必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できるものです。

以下の経費は、補助対象になりません。
① 補助事業期間中の販売を目的とした製品、商品等の生産に係る機械装置・システム構築費以外の諸経費(ただし、テスト販売費のうち、原材料費については補助対象となります。 また、グローバル市場開拓枠のうち、②海外市場開拓(JAPANブランド)類型におけるテスト販売については原材料費以外も対象となります。テスト販売として認められる経 費等についての詳細は、別紙5をご覧ください。)
② 工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等)の取得費用、及びこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用
③ 再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)
④ 設置場所の整備工事や基礎工事に要する費用 ⑤ 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
⑥ 電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
⑦ 商品券等の金券
⑧ 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
⑨ 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
⑩ 不動産の購入費、自動車等車両*の購入費・修理費・車検費用 *事業所や作業所内のみで走行し、公道を自走することができないものおよび税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除きます。
⑪ 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
⑫ 収入印紙 ⑬ 振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
⑭ 公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という)等)
⑮ 各種保険料
⑯ 借入金などの支払利息及び遅延損害金
⑰ 報告書等の事務局に提出する書類作成・申請に係る費用 ⑱ 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフトウェア・タブレット端末・スマートフォン及びデジタル複合機)の購入費(ただし、補助事業のみに使用することが明らかなものは除く)
⑲ 中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等を除く)
⑳ 事業にかかる自社の人件費(ソフトウェア開発等)
㉑ 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

公募要領より

ものづくり補助金の注意点について

 ものづくり補助金を申請する際の注意点は以下の通りです:
それぞれ類型によって必須事項が異なりますので、よくご確認ください。

■必須事項
 本事業では、設備投資が必要です。設備投資は、必ず単価50万円(税抜き)以上の機械装置等を取得して納品・検収等を行い、適切に管理を行ってください。

 「機械装置・システム構築費」以外の経費は、総額で500万円(税抜き)までを補助上限額とします。

 システム構築費については、補助金交付候補者として採択後、見積書に加え仕様書等の価格妥当性を検証できる書類の提出を求めることがあります。

以下の全ての要件に該当するものであること。(省力化枠)
(1) 3~5年の事業計画期間内に、補助事業において、設備投資前と比較して労働生産性が2倍以上となる事業計画を策定すること
※ 労働生産性は「付加価値額(付加価値額の算出が困難な場合は生産量)/(労働人数×労働時間)」とする。完全自動化の場合は「(労働人数×労働時間)」を便宜的に「0.1」とする。

(2) 3~5年の事業計画期間内に、投資回収可能な事業計画を策定すること
※ 投資回収年数は「投資額/(削減工数×人件費単価)」とする。

(3) 外部SIerを活用する場合、3~5年の事業計画期間内における保守・メンテナンス契約を中小企業等とSIer間で締結することとし、SIerは必要な保守・メンテナンス体制を整備すること※事業終了後、実績報告時点で確認をします。

(4)本事業に係る資金について金融機関(ファンド等を含む。)からの調達を予定している場合は、金融機関による事業計画の確認を受け、金融機関による確認書を提出いただく必要があります。金融機関は、事業所の所在地域にある必要はございませんので、任意の機関を選定してください。

■通常類型・成長分野進出類型(DX・GX)共通
(1)3~5年の事業計画期間内に、新製品・サービスの売上高の合計額が、企業全体の売上高の10%以上となる事業計画を策定すること

(2)本事業に係る資金について金融機関(ファンド等を含む。)からの調達を予定している場合は、金融機関による事業計画の確認を受け、金融機関による確認書を提出いただく必要があります。金融機関は、事業所の所在地域にある必要はございませんので、任意の機関を選定してください。

◼ 成長分野進出類型(DX・GX)
(3)DX:DXに資する革新的な製品・サービスの開発であること
GX:グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する革新的な製品・サービスの開発であること
※1 DXに資する革新的な製品・サービスの開発とは、例えば、AI、IoT、センサー、デジタル技術等を活用した遠隔操作や自動制御、プロセスの可視化等の機能を有する製品・サービスの開発(部品、ソフトウェア開発を含む)等をいう。
※2 グリーン成長戦略「実行計画」14分野とは、令和3年6月18日付で策定された「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」において、「実行計画」が策定されている14分野をいいます。分野毎に「現状と課題」として記載のある「課題」の解決に資する取組であることが必要となります。14分野のうちどの分野のどの課題の解決に資する取組であるかあらかじめご確認ください。

■新型コロナ回復加速化特例の要件
以下の全ての要件に該当するものであること。
(1) 常時使用する従業員がいること
(2) 2022年10月から2023年8月までの間で、3か月以上地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること
(3) 補助事業を完了した事業年度の翌年度の3月末時点において、その時点での給与支給総額が1.5%以上増加目標を達成していること
(4) 補助事業を完了した事業年度の翌年度の3月末時点において、その時点での事業場内最低賃金が地域別最低賃金+50円以上の水準を達成していること
※1 (3)及び(4)が未達の場合については、補助率引き上げ分について返還を求めます。
※2 本特例を受ける場合は、大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例の対象とはなりません。

■グローバル枠の基本要件に加えた追加要件
(1)本事業に係る資金について金融機関(ファンド等を含む。)からの調達を予定している場合は、金融機関による事業計画の確認を受け、金融機関による確認書を提出いただく必要があります。金融機関は、事業所の所在地域にある必要はございませんので、任意の機関を選定してください。

(2)以下のいずれかの要件に該当するものであること。
(各事業要件)
① 海外への直接投資に関する事業であって、以下の全てを満たすこと。
(例:国内事業と海外事業の双方を一体的に強化し、グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、国内拠点の生産性を高めるための事業)
1. 国内に所在する本社を補助事業者とし、補助対象経費の2分の1以上が海外支店の補助対象経費となること、又は海外子会社(発行済株式の総数の半数以上又は出資価格の総額の2分の1以上を補助事業者が所有している、国外に所在する会社)の事業活動に対する外注費(本事業の補助対象経費の範囲に限る。一般管理費は含まない。事業実施に不可欠な開発・試作にかかる業務等を想定。)若しくは貸与する機械装置・システム構築費(本事業の補助対象経費の範囲に限る。)に充てられること。

2. 国内事業所においても、海外事業と一体的な機械装置等(単価50万円(税抜き)以上)を取得(設備投資)すること。

3. 応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料を提出すること。

4. 実績報告時に、海外子会社等との委託(貸与)契約書とその事業完了報告書を追加提出すること。

② 海外市場開拓(輸出)に関する事業であって、以下の全てを満たすこと。(例:海外展開を目的とし、製品・サービスの開発・改良、ブランディングや、新規販路開拓等の取り組む事業)

1. 国内に補助事業実施場所を有し、製品等の最終販売先の2分の1以上が海外顧客となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。

2. 応募申請時に、事前のマーケティング調査に基づく、想定顧客が具体的に分かる海外市場調査報告書を提出すること。

3. 実績報告時に、想定顧客による試作品等の性能評価報告書を提出すること。

③ インバウンド対応に関する事業であって、以下の全てを満たすこと。(例:製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、海外からのインバウンド需要を獲得する事業)

1. 国内に補助事業実施場所を有し、製品・サービス等の販売先の2分の1以上が訪日外国人となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。

2. 応募申請時に、想定顧客が具体的に分かるインバウンド市場調査報告書を提出すること。

3. 実績報告時に、プロトタイプの仮説検証※の報告書を提出すること。
※開発に立てた機械装置・システムについて、計画の初期段階で立てた計画通りの機能や操作性が実現できたか、想定していた効果が得られたかを評価いただきます。

④ 海外企業との共同で行う事業であって、以下の全てを満たすこと。(例:外国法人との共同研究・共同事業開発により、新たに成果物を生み出す事業)
1. 国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等があり、その成果物の権利の全部又は一部が補助事業者に帰属すること(外国法人の経費は、補助対象外)

2. 応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む)を提出すること。

3. 実績報告時に、当該契約の進捗が分かる実績報告書を提出すること。

(3)海外事業に関する実現可能性調査※を実施していること
※実現性調査とは、市場調査や現地規制調査、取引先の信用調査等、海外事業の実現可能性を判断するための調査をいう。

(4)社内に海外事業の専門人材を有すること又は海外事業に関する外部専門家と連携すること

■全般的な注意点
1.申請要件の確認:補助金を受けるためには、特定の要件や条件を満たす必要があります。公募要領やガイドラインをよく確認し、申請要件を正確に把握しましょう。

2.申請期限の把握: 補助金の申請期限を把握し、必要な書類や手続きを適切なタイミングで行うようにしましょう。期限を過ぎた申請は受け付けてもらえない場合があります。

3.予算の管理:補助金を効果的に活用するためには、予算管理が重要です。補助金の使用範囲や上限金額を理解し、適切な予算計画を立てましょう。

4.書類の正確性と提出期限: 必要な書類や報告書を正確に作成し、期限を守ることが重要です。提出書類の不備や遅延があると、補助金の利益に支障をきたす可能性があります。

5.補助金の使用途の保留: 補助金は特定の目的や項目のみに使用できる場合があります。予定外の用途には使用できないため、補助金の使用途を正確に把握し、優先的に使用しましょう。

6.成果の報告と評価: 補助金の収益後は、成果の報告や評価が求められる場合があります。収益後の報告義務や評価プロセスについても注意し、要求される情報を正しく提供しましょう。

■各枠・類型毎の事業計画書への追加記載事項
 各申請枠については、「補助事業の具体的な内容(その1)」において以下の具体的な内容もがわかるようにご記入ください。
<省力化(オーダーメイド)枠>
・3~5年の事業計画期間内に、設備等を導入する工程において、設備投資前と比較して労働生産性が2倍以上となる具体的な内容と根拠※労働生産性は「生産量もしくは生産金額/(労働人数×労働時間)」とする。完全自動化の場合は「(労働人数×労働時間)」を便宜的に0.1とする。
・3~5年の事業計画期間内に、投資回収可能であることがわかる具体的な内容と根拠※投資回収にかかる年数については便宜的に「投資額/(削減工数×人件費単価」とする。
<製品・サービス高付加価値化枠(通常類型、成長分野進出類型(DX・GX))>

(全類型の共通要件)
・3~5年の事業計画期間内に、新製品・サービスの売上高の補助事業による増額の合計が企業全体の売上高の10%以上となることがわかる具体的な内容と根拠(成長分野進出類型(DX))
・DXに資する革新的な製品・サービスの開発※であることがわかる具体的な内容
※例えば、AI、IoT、センサー、デジタル技術等を活用した遠隔操作や自動制御、プロセスの可視化等の機能を有する製品・サービスの開発(部品、ソフトウェア開発を含む)等をいう。
(成長分野進出類型(GX))
・グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する革新的な製品・サービスの開発であることがわかる具体的な内容

<グローバル枠>
 海外事業の準備状況を示す内容:海外事業の専門性について(グローバル枠のうち、輸出を含む計画の場合)
①申請者のみで海外事業に関する業務を自主的に遂行する能力を有する場合には、これまでいつどの国に対し、どのような商品を輸出し、あるいは役務の提供をしたかなど、申請者の遂行能力が分かる情報について、具体的かつ詳細に説明してください。
②申請者のみで海外事業に関する業務を自主的に遂行する能力を有さない場合には、海外展開・新市場開拓等に成功した支援実績等を有する外部専門家等を活用するなど、当該外部専門家等がいつどの国に対し、どのような商品の輸出・役務の提供を支援したかなど、外部専門家等の遂行能力が分かる情報について、具体的かつ詳細に説明してください。


 以上の注意点に留意することで、ものづくり補助金の申請と活用をスムーズに行うことができます。 具体的な注意事項は、補助金に詳しい専門家に問い合わせるか、公募要領を確認することをおすすめします。

ものづくり補助金:グローバル枠の解説

 グローバル枠は、海外での事業展開を目指す企業に向けた類型です。この枠組みでは、事業計画の国際的な妥当性が重要視されます。以下、主なチェックポイントを簡単に説明します。

■実施体制と計画の明確性:
海外での事業展開には、具体的な実施体制と詳細な計画が必要です。申請者が直接、または外部専門家と共に、その専門性を持って実行できるかが問われます。

■市場調査と製品・サービスの競争力:
競争力のある製品やサービスを開発するためには、事前の市場調査が不可欠です。この調査を基に、ターゲット市場に適した計画を立てることが求められます。

■国内経済への寄与:
海外事業は、将来的に国内の新たな需要や雇用を創出し、地域経済に貢献するものであるべきです。つまり、海外と国内に相乗効果が求められます。

■マーケティング戦略:
効果的なブランディングやプロモーション戦略を事業計画書に含めることで、市場での成功を目指します。

■グローバル枠に必要な書類
<グローバル枠> 海外事業の準備状況を示す内容:海外事業の専門性について(グローバル枠のうち、輸出を含む計画の場合)
①申請者のみで海外事業に関する業務を自主的に遂行する能力を有する場合には、これまでいつどの国に対し、どのような商品を輸出し、あるいは役務の提供をしたかなど、申請者の遂行能力が分かる情報について、具体的かつ詳細に説明してください。

②申請者のみで海外事業に関する業務を自主的に遂行する能力を有さない場合には、海外展開・新市場開拓等に成功 した支援実績等を有する外部専門家等を活用するなど、当該外部専門家等がいつどの国に対し、どのような商品の輸出・役務の提供を支援したかなど、外部専門家等の遂行能力が分かる情報について、具体的かつ詳細に説明してください。

 自社で海外事業の遂行能力がある場合にはその詳細を記載する必要があります。また、自社のみでは当該遂行能力を有さない場合には、外部専門家等を活用し、その専門家の遂行能力を明示した上で事業計画を考える必要があります。

■具体例:
– メキシコの部品工場設置計画では、現地の取引先や材料調達状況を考慮。
– シンガポールへの輸出計画では、外部調査会社を通じて市場ニーズを分析。
– インドネシアでのウィンタースポーツ需要調査や、アメリカ企業との共同事業計画など。

 申請者の遂行能力や外部専門家の活用、そして事前の準備が、グローバル枠での成功の鍵となります。これらの要件を満たすことで、海外市場での展開と国内経済への貢献が期待されます。

 

まとめ

 ものづくり補助金は、製造業やものづくり企業が新たな設備導入や技術開発などの投資を行う際に活用できると心強いものです。補助金は事前に計画を立てておくとスムーズに進めることができます。近い将来設備導入を考えている場合や新規事業で新たな投資を考えておられる場合にはぜひ活用してみてください。
 ただし、第17回、第18回に関しては変則的な募集期間となっており、過去の類型や補助事業実施期間と大きく異なりますので、ご注意ください。

弊所では、各種補助金の申請サポートを引き続き行っております。本業で忙しく時間がとれない、事業計画書などややこしそう・・・といった悩みがあればぜひ一度ご相談ください。初回相談は40分間無料で行っておりますので安心してご相談いただけます。
また、弊所では補助金申請~採択までだけではなく、採択後の実績報告等もしっかりとサポートさせて頂きます。
下記お問い合わせはこちらのボタンからもお問い合わせいただけます。

また、2024年度のその他補助金についてこちらの記事でご紹介しております。
「2024年度補助金情報」

 

 

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事業所名行政書士潮海事務所
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代表者行政書士 潮海 俊吾(登録番号 第19272132号)
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省力化(オーダーメイド)枠の概要

 ものづくり補助金の「省力化(オーダーメイド)枠」は、企業が効率的な生産体制を構築し、労働生産性を向上させるための投資を支援する類型です。

「労働生産性」は、生産量または生産金額を労働にかかった時間と人数で割ったものです。投資によって生産性が2倍以上に向上すること、及び投資が3~5年以内に回収可能であることが求められます。

設備導入による生産性の向上:新しい設備やシステムを導入することで、労働時間あたりの生産量または生産金額が現在の2倍以上になるような計画が必要です。完全自動化の場合は、労働時間を0.1として計算します。
※労働生産性は「生産量もしくは生産金額/(労働人数×労働時間)」とする。

投資回収の見込み:導入する設備の投資額が、削減される工数と人件費単価から計算した期間内に回収できることを示す必要があります。
※投資回収にかかる年数については便宜的に「投資額/(削減工数×人件費単価」とする。

 申請書には、人手不足の現状や課題、取り組み内容、設備やシステム導入によってどの程度生産プロセスが効率化されるのかを具体的かつ詳細に記述することが求められます。これにより、補助金を活用してどのような問題を解決し、どれだけ効率化を図れるのかを審査します。

 この枠組みを利用することで、企業は労働力不足を解消し、生産効率の大幅な向上を目指すことができます。具体的な計画とともに、これらの条件を満たす申請書を作成する必要があります。

 

ものづくり補助金:グローバル枠の解説

 グローバル枠は、海外での事業展開を目指す企業に向けた類型です。この枠組みでは、事業計画の国際的な妥当性が重要視されます。以下、主なチェックポイントを簡単に説明します。

■実施体制と計画の明確性:
海外での事業展開には、具体的な実施体制と詳細な計画が必要です。申請者が直接、または外部専門家と共に、その専門性を持って実行できるかが問われます。

■市場調査と製品・サービスの競争力:
競争力のある製品やサービスを開発するためには、事前の市場調査が不可欠です。この調査を基に、ターゲット市場に適した計画を立てることが求められます。

■国内経済への寄与:
海外事業は、将来的に国内の新たな需要や雇用を創出し、地域経済に貢献するものであるべきです。つまり、海外と国内に相乗効果が求められます。

■マーケティング戦略:
効果的なブランディングやプロモーション戦略を事業計画書に含めることで、市場での成功を目指します。

■グローバル枠に必要な書類
<グローバル枠> 海外事業の準備状況を示す内容:海外事業の専門性について(グローバル枠のうち、輸出を含む計画の場合)
①申請者のみで海外事業に関する業務を自主的に遂行する能力を有する場合には、これまでいつどの国に対し、どのような商品を輸出し、あるいは役務の提供をしたかなど、申請者の遂行能力が分かる情報について、具体的かつ詳細に説明してください。

②申請者のみで海外事業に関する業務を自主的に遂行する能力を有さない場合には、海外展開・新市場開拓等に成功 した支援実績等を有する外部専門家等を活用するなど、当該外部専門家等がいつどの国に対し、どのような商品の輸出・役務の提供を支援したかなど、外部専門家等の遂行能力が分かる情報について、具体的かつ詳細に説明してください。

 自社で海外事業の遂行能力がある場合にはその詳細を記載する必要があります。また、自社のみでは当該遂行能力を有さない場合には、外部専門家等を活用し、その専門家の遂行能力を明示した上で事業計画を考える必要があります。

■具体例:
– メキシコの部品工場設置計画では、現地の取引先や材料調達状況を考慮。
– シンガポールへの輸出計画では、外部調査会社を通じて市場ニーズを分析。
– インドネシアでのウィンタースポーツ需要調査や、アメリカ企業との共同事業計画など。

 申請者の遂行能力や外部専門家の活用、そして事前の準備が、グローバル枠での成功の鍵となります。これらの要件を満たすことで、海外市場での展開と国内経済への貢献が期待されます。

 

まとめ

 ものづくり補助金は、製造業やものづくり企業が新たな設備導入や技術開発などの投資を行う際に活用できると心強いものです。補助金は事前に計画を立てておくとスムーズに進めることができます。近い将来設備導入を考えている場合や新規事業で新たな投資を考えておられる場合にはぜひ活用してみてください。
 ただし、第17回、第18回に関しては変則的な募集期間となっており、過去の類型や補助事業実施期間と大きく異なりますので、ご注意ください。

弊所では、各種補助金の申請サポートを引き続き行っております。本業で忙しく時間がとれない、事業計画書などややこしそう・・・といった悩みがあればぜひ一度ご相談ください。初回相談は40分間無料で行っておりますので安心してご相談いただけます。
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省力化(オーダーメイド)枠の概要

 ものづくり補助金の「省力化(オーダーメイド)枠」は、企業が効率的な生産体制を構築し、労働生産性を向上させるための投資を支援する類型です。

「労働生産性」は、生産量または生産金額を労働にかかった時間と人数で割ったものです。投資によって生産性が2倍以上に向上すること、及び投資が3~5年以内に回収可能であることが求められます。

設備導入による生産性の向上:新しい設備やシステムを導入することで、労働時間あたりの生産量または生産金額が現在の2倍以上になるような計画が必要です。完全自動化の場合は、労働時間を0.1として計算します。
※労働生産性は「生産量もしくは生産金額/(労働人数×労働時間)」とする。

投資回収の見込み:導入する設備の投資額が、削減される工数と人件費単価から計算した期間内に回収できることを示す必要があります。
※投資回収にかかる年数については便宜的に「投資額/(削減工数×人件費単価」とする。

 申請書には、人手不足の現状や課題、取り組み内容、設備やシステム導入によってどの程度生産プロセスが効率化されるのかを具体的かつ詳細に記述することが求められます。これにより、補助金を活用してどのような問題を解決し、どれだけ効率化を図れるのかを審査します。

 この枠組みを利用することで、企業は労働力不足を解消し、生産効率の大幅な向上を目指すことができます。具体的な計画とともに、これらの条件を満たす申請書を作成する必要があります。

 

ものづくり補助金:グローバル枠の解説

 グローバル枠は、海外での事業展開を目指す企業に向けた類型です。この枠組みでは、事業計画の国際的な妥当性が重要視されます。以下、主なチェックポイントを簡単に説明します。

■実施体制と計画の明確性:
海外での事業展開には、具体的な実施体制と詳細な計画が必要です。申請者が直接、または外部専門家と共に、その専門性を持って実行できるかが問われます。

■市場調査と製品・サービスの競争力:
競争力のある製品やサービスを開発するためには、事前の市場調査が不可欠です。この調査を基に、ターゲット市場に適した計画を立てることが求められます。

■国内経済への寄与:
海外事業は、将来的に国内の新たな需要や雇用を創出し、地域経済に貢献するものであるべきです。つまり、海外と国内に相乗効果が求められます。

■マーケティング戦略:
効果的なブランディングやプロモーション戦略を事業計画書に含めることで、市場での成功を目指します。

■グローバル枠に必要な書類
<グローバル枠> 海外事業の準備状況を示す内容:海外事業の専門性について(グローバル枠のうち、輸出を含む計画の場合)
①申請者のみで海外事業に関する業務を自主的に遂行する能力を有する場合には、これまでいつどの国に対し、どのような商品を輸出し、あるいは役務の提供をしたかなど、申請者の遂行能力が分かる情報について、具体的かつ詳細に説明してください。

②申請者のみで海外事業に関する業務を自主的に遂行する能力を有さない場合には、海外展開・新市場開拓等に成功 した支援実績等を有する外部専門家等を活用するなど、当該外部専門家等がいつどの国に対し、どのような商品の輸出・役務の提供を支援したかなど、外部専門家等の遂行能力が分かる情報について、具体的かつ詳細に説明してください。

 自社で海外事業の遂行能力がある場合にはその詳細を記載する必要があります。また、自社のみでは当該遂行能力を有さない場合には、外部専門家等を活用し、その専門家の遂行能力を明示した上で事業計画を考える必要があります。

■具体例:
– メキシコの部品工場設置計画では、現地の取引先や材料調達状況を考慮。
– シンガポールへの輸出計画では、外部調査会社を通じて市場ニーズを分析。
– インドネシアでのウィンタースポーツ需要調査や、アメリカ企業との共同事業計画など。

 申請者の遂行能力や外部専門家の活用、そして事前の準備が、グローバル枠での成功の鍵となります。これらの要件を満たすことで、海外市場での展開と国内経済への貢献が期待されます。

 

まとめ

 ものづくり補助金は、製造業やものづくり企業が新たな設備導入や技術開発などの投資を行う際に活用できると心強いものです。補助金は事前に計画を立てておくとスムーズに進めることができます。近い将来設備導入を考えている場合や新規事業で新たな投資を考えておられる場合にはぜひ活用してみてください。
 ただし、第17回、第18回に関しては変則的な募集期間となっており、過去の類型や補助事業実施期間と大きく異なりますので、ご注意ください。

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