一時支援金(月次支援金)・事業復活支援金の事前確認業務について

本記事の内容
一時支援金(月次支援金)・事業復活支援金申請に係る事前確認業務について

一時支援金(月次支援金)・事業復活支援金申請の事前確認に必要な書類について

一時支援金(月次支援金)・事業復活支援金申請の事前確認のご依頼の流れについて

お申込みフォーム

一時支援金(月次支援金)・事業復活支援金に係る事前確認業務について

ご相談は無料で承っております。

「事業復活支援金」の申請受付は終了いたしました。
現在は差額給付のみ申請可能です。
差額給付の申請期間 2022年6月1日(水)~6月30日(木)
事業復活支援金を受給した方のうち特定の要件を満たす一部の方が申請可能です。
2022年1月31日開始の事業復活支援金の事前確認・申請代行業務を受け付け終了致しました。
※一時・月次支援金を受給された方は事前確認不要です。
(5月20日更新)5月31日(火)までに、アカウントを発行した申請希望者に限り、事業復活支援金の事前確認の実施期限を2022年6月14日(火)24:00に延長しました。

■当事務所の事前確認報酬
個人事業者様:11,000円(税込)
中小法人等様:22,000円(税込)


■申請代行サポート報酬
個人事業主様:22,000円(税込)
中小法人等様:33,000円(税込)


例:個人事業主の方の事前確認+申請代行のフルサポートの費用は33,000円(税込)となります。

ZOOMなどのテレビ会議を使って全国どこでも対応可能です。
事前確認にかかるお時間は平均15分程度です。(書類確認を事前に行った場合)


こちらのお申込みフォームからご予約可能です。

※事前確認でこれ以上の費用は発生致しません。
※事前確認報酬は全額前払いになります。

経済産業省ホームページに掲載されている資料についてもご覧ください。
※一時支援金の通常申請は5月31日に受付終了致しました。現在は延長申請をされた方のみ、事前確認可能です。
※延長申請の事前確認期限は6月11日(金)まで 延長申請自体は6月15日(火)までとなります。
※月次支援金の申請受付も終了しております。

一時支援金(月次支援金)・事業復活支援金申請の事前確認に必要な書類について

事前確認を行う際にご準備して頂く必要がある書類について記載致します。
こちらの記事でも事前確認に必要な書類について解説しております。
Zoom等のテレビ会議での事前確認の際には、これらのデータを写真やPDF等の電子データにしてご準備下さい。

①本人確認書類等法人:
・履歴全部事項証明書
(本申請の際には発行から3か月以内のものを添付する必要があります。)
個人事業主等:
・「運転免許証(両面)」
・「マイナンバーカード(オモテ面のみ)」
・「写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)」
・「在留カード」
・「特別永住者証明書」
・「外国人登録証明書」
・「身体障害者手帳」
・「療育手帳」
・「精神障害者保健福祉手帳」
・「住民票の写及びパスポート」
・「住民票及び各種健康保険証」 のいずれか。
②確定申告書類収受日付印の付いた2019年(度)、2020年(度)※1及び選択する基準期間※2を全て含む確定申告書が必要です。
※1 11月が決算月の法人は、上記事業年度を1カ年遡った年度
※2 基準期間は、①2018年11月~2019年3月、②2019年11月~2020年3月、③2020年11月~2021年3月のうち、基準月を含む期間
※e-Tax の場合は受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定申告書の控え。

③帳簿書類2019 年 1 月から 2021 年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
※量が多い場合は特定の時期を指定いたします。 ※事業実態があるかどうかを確認するので、売上台帳に記載された取引が、請求書に記載された相手先と一致しているかどうかを確認し、④でその請求書に記載されている額と一致するかどうかもチェックします。
④通帳2019 年 1 月以降から現在に至るまでの取引記載のある通帳 ※請求書又は領収書等について、請求書又は領収書等に記載の「取引先名称」「金額」が通帳に記帳されているかどうかを確認します。
⑤宣誓・同意書代表者又は個人事業者等本人が自署したもの
こちらからダウンロードできます。
※代表取締役から事前確認を受けることを委任されたものである場合には委任状が必要です。
⑥申請ID申請仮登録で発行された申請IDをお伝えください。
上記①~⑥までの書類が事前確認の際に必要となります。 こちらのお申込みフォームからご予約可能です。

一時支援金(月次支援金)・事業復活支援金申請の事前確認のご依頼の流れについて

事前確認のお申し込みをされる前にご準備して頂くことがございます。
1~2は予めご確認、手続きを完了しておいてください。

1.給付対象かどうかの確認
まずは事務局HPにて、ご自身の事業が事業復活支援金の対象なのかどうかを確認して下さい。
事業復活支援金の詳しい情報についてはこちらでもご紹介させて頂いております。
給付金額は法人最大250万まで 個人事業主等最大50万円までとなっております。

2.申請仮登録で申請IDの発行
事業復活支援金(一時・月次支援金)事務局のHPから、事業復活支援金(一時・月次支援金)申請仮登録を行ってください。

3.当事務所指定の予約フォームから事前確認の申し込みを行って下さい。

4.日程調整後、対面又はビデオ会議にて事前確認を行います。
※当該事前確認は形式的なものであり、お客様が「給付対象であるか否か」の判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、お客様が給付対象となるわけではございませんのでご了承下さい。
※費用は全額前払とさせて頂きます。

5.特に問題等がなければ番号発行手続きに入ります。事前確認は以上です。

※事前確認通知番号の発行について申請希望者様が、事業を実施されていること」および「事業復活支援金の給付対象等を正しく理解していることを確認できない場合は、事前確認通知番号の発行を控えさせていただきます。
事業復活支援金の不正受給には、断固とした対応を採らせていただきます。

※ビデオ会議では振込明細等、対面時には現金等のご準備をお願い致します。確認できない場合、事前確認作業は行いません。
また、事前確認の結果、事前確認事項を満たさない場合、又は審査の結果お客様が給付されなかった場合においても、費用の返金は行いませんので予めご了承下さい。


■ご自身の事業が対象となるかどうかについては、事務局にお問い合わせ下さい。
事務局問い合わせ先
TEL:0120-789-140
8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)

お申込みフォーム

※ ZOOM等のビデオ会議を使って全国対応可能です。
 現在多数のお問い合わせを頂いております。多くの方に受けて頂く為に、土日祝日等の事前確認も対応させて頂きます。

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    事業所名行政書士潮海事務所
    英文名SHIOMI Administrative Solicitor office
    代表者行政書士 潮海 俊吾(登録番号 第19272132号)
    所在地京都府京都市中京区梅屋町492番地(麩屋町通)

    ハイツ京御所 201号室

    (ご来所の際は事前にご連絡をお願いします。)
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    補助金・助成金申請サポート

    法人コンサルティング業務

    国際関係業務(阪行第20-93号)

    遺言・相続業務
    TEL075-241-3150
    営業時間9:00~18:00【 定休日… 土・日・祝 】

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