【2021年】月次支援金について

月次支援金についてご紹介致します。
※2021年10月26日更新

 

本記事の内容
月次支援金とは?

給付金額と対象業種

申請から給付までの流れについて

よくある質問

月次支援金とは?

 この月次支援金は2021年4月以降に実施される緊急事態措置・まん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者に向けた支援を行う為のものです。
※現在は終了しております。
月次支援金 申請受付開始日:6月16日(水) 
※事前確認の受付開始日も同日となります。
※4月・5月・6月分・7月分の事前確認・申請は終了致しました。
 8月分の申請期限は10月31日までです。
※10月分の申請は11月1日 ~ 2022年1月7日となっております。
(2021年9月30日に緊急事態宣言が解除された19の都道府県においては、政府の基本的対処方針に基づき、1ヶ月までを目途として、飲食店に対する時短営業等の要請を行うこととされています。このため、19の都道府県による飲食店への時短要請や外出自粛要請などの影響を受ける事業者の皆様に対しては、これまでと同様、業種・地域を問わず、10月分まで月次支援金を支給するため、給付規程を一部改正しました。)※事務局より抜粋



月次支援金を申請する際には登録確認機関による「事前確認」が必要になります。
事前確認は「一時支援金」で行っていれば月次支援金では不要となります。

当事務所でも事前確認・申請代行サポート業務を行っております。
申請方法がよくわからない方やお忙しい方は、ぜひ申請代行サポートについてもお気軽にご相談ください。
お問い合わせについてはこちらをご覧下さい。
事前確認に必要な書類についてはこちら

月次支援金の給付金額と対象業種

中小法人:上限20万円/月 個人事業者等:上限10万/月 (2021年4月~9月分の最大6ヶ月)
給付額:2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上
(対象月が前年又は前々年同月比と比べて50%以上減少していれば対象となる。)
3ヶ月分を合わせると、法人最大120万円 個人事業主等最大60万円受給可能です。
一時支援金と合わせると、中小法人最大180万円 個人事業者等最大90万円 受給できることになります。

申請期間:4月分及び5月分は2021年6月16日~ 8月15日
     6月分は     2021年7月1日~  8月31日
     7月分は     2021年8月1日~  9月30日
     8月分は     2021年9月1日~ 10月31日
     9月分は     2021年10月1日~11月30日

     10月分は     2021年11月1日~2022年1月7日

※原則、対象月の翌月から2ヶ月間を申請期間とする。
※東京都は7月12日から第4回目の緊急事態宣言が発令されております。またその他都道府県においても緊急事態宣言又はまん延防止措置等重点措置が実施されており、9月12日までの予定です。(※期限は伸びる可能性があります。)

給付対象について
①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。
②緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が2019年又は2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること。


上記①と②を満たせば、業種・地域を問わずに給付対象となりえます。


月次支援金の給付対象の具体的な例について解説します。(外出自粛等の影響関連)
飲食店の休業・時短営業の影響に関してはイメージしやすいと思いますが、外出自粛等の影響と言われるとぱっとイメージしにくいかと思います。そこで一部ですがその考え方と具体例について解説させて頂きます。

1.対象措置の影響内容


 対象措置を実施する都道府県の個人顧客に対して、商品サービスを継続的に販売・提供してきたが、対象月の対象措置によって同個人顧客が外出自粛等したことにより、対象月に同個人顧客との取引からの事業収入が減少したことによる影響
1の解説


 →要するに、緊急事態宣言等の対象地域で事業を営んでおり、その宣言によって顧客の外出自粛等が起こったことが原因で、事業収入が50%以上減少した場合に対象となる可能性があるということです。
(店舗や事務所が宣言地域外でも対象地域の顧客に対して事業を行っていれば対象となりえます。)
1の具体的な例


例1:宣言地域内で、宣言地域内の顧客に対して物を売っている事業者
例2:宣言地域内で、宣言地域内の顧客に対してエステ・サロン・マッサージ等のリラクゼーション業を営んでいる事業者
例3:宣言地域内で、宣言地域内の顧客に対して理容店や美容院を営んでいる事業者
2.対象措置の影響内容


 上記1の影響を受けた事業者に対して、商品・サービスを反復継続して販売・提供してきたが、個人顧客の外出自粛等の影響により、対象月に上記1関連業者との直接の取引からの事業収入が減少したことによる影響
2の解説


 →要するに、宣言地域内で個人顧客の外出自粛等の影響によって売上に影響がある事業者に対して、直接商品・サービスを提供している事業を営んでいる事業者が、その影響によって事業収入が50%以上減少した場合に対象になる可能性があるということです。
2の具体的な例


例1:宣言地域内の事業者に向けて、飲料や食料品の卸売を行っている事業者
例2:宣言地域内の事業者に向けて、映像・音楽・書き物のデザイン制作等を行う事業者
例3:宣言地域内の事業者に向けて、経営コンサルなどの専門サービスを提供する事業者
3.対象措置の影響内容


 上記1の関連事業者に対して、商品・サービスを販売・提供先を経由して反復継続した販売・提供を行ってきたが、が外出自粛等の影響により、対象月に自らの販売・提供先との取引から事業収入が減少したことによる影響
3の解説


 →要するに、個人顧客に向けたサービスをしている事業者を経由して繰り返し商品・サービスを提供してきたが、個人顧客の外出自粛等の影響により、その経由先からの売上が50%減少した場合に対象になる可能性があるということです。
3の具体的な例


例1:宣言地域内の休業要請を受けて休業した大規模施設のテナント(時短営業も含む)
例2:宣言地域内の休業要請を受けて休業した大規模施設に商品・サービスを提供している事業者(時短営業も含む)

 上記以外にも、宣言地域内で賃貸不動産業を経営している大家さんやコンサートやセミナー講演者の方など、事務局が例示している職業に載っていない事業者の方でも月次支援金の給付要件を満たせば給付対象となりえます。
一時支援金での実例を踏まえた例となっておりますが、念の為、申請の際にはご自身の事業が対象となるか月次支援金事務局に確認されることをお勧め致します。

参考:経済産業省リーフレット

月次支援金申請から給付までの流れについて

当事務所でも事前確認・申請代行サポート業務を行っております。
お問い合わせについてはこちらをご覧下さい。
事前確認に必要な書類についてはこちら

 月次支援金から初めて受給される方は、上記図のような流れになります。
当事務所での例を挙げますと
1.ご自身の事業が月次支援金の対象となるのか、事務局に確認もしくは公募要領等を読んでお調べ下さい。
2.登録確認機関(当事務所)のご予約フォームから予約して頂き、事前確認の予約を行って下さい。
3.当事務所より月次支援金事前確認についてのご案内メールが届きます。
4.その後、メール又はお電話にて必要書類と日程、事前確認方法(ZOOM等のビデオ会議又は対面)を調整させて頂きます。
5.事前確認に必要な書類を事前に送って頂くか、当日見せて頂き、事前確認を行います。
6.事前確認完了後、事前確認のみの方はご自宅等で本申請に進んで頂きます。(申請代行サポートの場合は最後までサポートさせて頂きます。)

一時支援金で事前確認を受けて申請された方は、月次支援金での「事前確認」「その他提出書類」が不要となります。
※月次支援金の初回申請の際には「宣誓・同意書」が必要です。


ちなみに、一時支援金では、事前確認番号発行から振込までおよそ2週間ほどでした。(不備等がない場合)

一時(月次)支援金のよくある質問

よくある質問について

Q1.個人顧客を相手にしている個人事業主です。保存書類に関する不備通知がきましたが、現金取引メインで領収書・請求書・通帳などの裏付け書類がない場合はどうしたらいいですか?
A1.売上に関する領収書などの書類がない場合には、仕入れ関係の書類で事業の実態を証明する方法があります。
個人顧客との継続した取引を示す商品・サービスの情報を提示し、2019年~2020年度分の仕入れに関する台帳などを作成することになります。(※客観的な証拠書類がまったくないケースは非常に厳しいです。
他にも電気代や水道代・家賃などの支払い証明・振込履歴の提示を求められることもあります。
事業者によって求められる書類が異なる可能性がありますので、詳しくは事務局にご確認下さい。

Q2.月次支援金の申請で、取引先情報が求められますが、個人顧客を相手に取引を行っている場合は何を入力すればいいのでしょうか?
A2.取引先の情報に関しては、法人や個人事業主相手であれば取引先の情報を入力すれば問題ありません。しかし、個人名を入力するのは不可となっております。取引相手が個人の場合には、自社の仕入れに関する事業者の情報を入力してください。
例えば、家賃を払っている不動産会社や電気代を支払っている電力会社など、事業に関連する取引先の情報であれば問題ありません。必須事項となっているので、上記のような情報を入力して頂ければ先に進むことができます。

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英文名SHIOMI Administrative Solicitor office
代表者行政書士 潮海 俊吾(登録番号 第19272132号)
所在地京都府京都市中京区梅屋町492番地(麩屋町通)

ハイツ京御所 201号室

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