【京都市】補助金申請をする際は企業・飲食店の規模をチェック
補助金申請を行う際には、飲食店や企業の規模について事前に整理しておく必要があります。企業と一口にいってもその規模は様々で、支給要件を満たす補助金も異なる場合がほとんどです。自社に合った補助金に申請するためにも、規模をしっかりと把握することが大切です。
こちらでは、補助金申請する際に知っておきたい企業・飲食店の規模感について解説いたします。京都市で補助金申請をお考えの方は、ぜひご参考ください。
補助金申請する際は企業・飲食店の規模に着目しよう
国や自治体で実施している補助金や助成金の種類は様々で、企業・飲食店の規模によって申請できる補助金が変わってくる場合があります。
補助金申請する際には、まずは自社の規模をチェックすることが大切です。
補助金の要項では基本的に企業の規模について言及されている
補助金申請を行う際に前もって要項をチェックしてみると、基本的には、企業や店舗の規模について言及されていることがわかります。
どれだけの数の従業員がいる組織なのか、自分たちが所属する企業・店舗の規模をわかっていなければ、補助金申請を適切に行うことができない可能性があります。
しかし、意外と補助金申請にあたっては、経営陣でも規模を正確に把握していないことが多々あるため注意が必要です。補助金申請を行う際には、必ず前もって自社の規模について認識しておきましょう。
なぜ企業の規模に着目する必要があるのか
会社・店舗の規模は多岐にわたります。自社の資金力の規模感が他の会社では通用しないことは多く、億単位クラスの資本金の企業もあれば、数百万円クラスの企業、それ以下の資本金の企業も無数にあります。
そのため、これらの企業をすべてひとくくりにまとめてしまうと、規模感に大きな差が生まれてしまい、同じ補助金・助成金の制度の中で公平性が保てなくなります。このことから、企業に支給される補助金制度の多くは、要項の中で企業の規模・分類について言及しているのです。
スムーズに補助金を受け取るためにも、自社の規模を把握したうえで自社に合った補助金に申し込む必要があるということになります。
京都市で自社に合った補助金申請をお考えなら、行政書士潮海事務所へお任せください。補助金や助成金で経営資源を確保することはとても大切です。京都市にある行政書士潮海事務所は、プロとして企業・飲食店の規模に適した補助金・助成金申請のサポートを行います。社会保険労務士の独占業務となっている厚生労働省管轄の雇用関係助成金申請代行はお受けできませんが、提携している社会保険労務士をご紹介するなど、お客様のご要望にお応えできるようお手伝いをさせていただきます。
補助金申請で大切な企業・飲食店の規模の基準とは?
こちらでは、補助金申請を行う際にチェックしておきたいこととして、企業・飲食店の規模を示す基準となる分類を見ていきましょう。
実は、厳密にいうと「大企業」という定義自体は存在しません。国が決めた中小企業の定義に原則当てはまっていない企業が、消去法的にいわゆる「大企業」と呼ばれているのです。
中小企業の定義については、中小企業法に則って分類されており、その定義は業種ごとに異なります。補助金申請の際には、このような規模の要件について詳しい記載が要項にあるため、自社が当てはまるのかどうか必ずチェックする必要があります。
しかし、要項を確認する中でどこまでが従業員に含まれるのか(パートやアルバイトなどの非正規雇用は含まれるのか)など、疑問点や不安点が生まれるでしょう。
その際は、補助金申請に詳しい専門家へ相談しながら申請計画を立てていくのがおすすめです。
補助金申請について支援・サポートを行う専門家に相談することで、自社の規模に合った補助金申請をスムーズに済ませることができます。厚生労働省管轄の雇用関係助成金は社会保険労務士しか対応することができないためご注意ください。
行政書士潮海事務所は京都市内での補助金申請を支援・サポートしております。補助金申請をお考えの企業・飲食店の担当者様は、ぜひ行政書士潮海事務所へご相談ください。弁護士や税理士、司法書士、社会保険労務士などと提携しており、法律業務の窓口としてお客様のニーズにお応えいたします。
京都市の補助金申請支援は行政書士潮海事務所へ
補助金申請を行う場合は、自社が支給要件を満たしているのか確認する意味でも、事前に企業・飲食店の規模をチェックしておくことが大切です。補助金や助成金の要項では、基本的に企業の規模について言及されており、自社の規模に合った補助金を申請することが重要となります。
京都市で企業の規模に合った補助金申請についてお悩みの際には、行政書士潮海事務所へお問い合わせください。地域密着型の行政書士事務所として、代表自ら皆様の支援・サポートをさせていただきます。
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京都市で補助金申請をお考えなら行政書士潮海事務所
事業所名 | 行政書士潮海事務所 |
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代表者 | 行政書士 潮海 俊吾(登録番号 第19272132号) |
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