産業廃棄物収集運搬許可申請【第6・7面の運搬車両・容器写真について】

第6・7面|運搬車両・容器写真の撮り方

産業廃棄物収集運搬許可申請の事業計画
第6面(車両)・第7面(容器)の記入方法と写真撮影のポイントを解説します。

第6面・第7面とは?

事業計画書の第6面と第7面は、運搬車両と運搬容器の写真・情報を記載する書類です。審査で重視されるポイントのひとつで、写真の撮り方や記載内容に不備があると差し戻しになることがあります。

必要な書類・素材

・運搬車両の写真(前面・側面)
・運搬車両の車検証の写し
・運搬容器の写真(全体がわかるもの)

今回ご紹介するのは京都府の申請例です。自治体によって様式が異なる場合がありますので、必ず申請先の自治体の公式HPや手引きをご確認ください。

第6面|運搬車両の写真の記入方法

自動車登録番号・車両番号

車検証に記載されている通りに正確に記入してください。

運搬車両の写真(必須)

以下の2枚が必要です。

  • 前面の写真 — ナンバープレートと車両前面が鮮明に写っていること
  • 側面の写真 — 車両の側面全体が収まっていること
  • 撮影日は申請日から3ヶ月以内であること

既に許可を持っている場合の注意点:
車両側面に以下の3点が表示された状態で撮影する必要があります。
①「産業廃棄物収集運搬車」の表示 ②氏名または名称 ③許可番号(下6桁)

表示が小さくて読み取れない場合は、拡大写真を別途添付してください。

個人事業主の方へ:
屋号だけの表示は認められません。必ず「氏名+屋号+許可番号下6桁」を表示した状態で撮影してください。
(例:「潮海太郎 〇〇産業 第△△△△△△号」)
新規申請の場合はこの表示は不要です。

産業廃棄物収集運搬許可申請 第6面 運搬車両写真 記入例
第6面 記入例:京都府 記入例(PDF)
第7面|運搬容器の写真の記入方法

運搬容器等の名称

事業計画で予定している収集運搬物に適した容器の名称を記載してください。事業計画第2面(2)「その他の運搬施設の概要」に記載した名称と一致させる必要があります。

運搬容器等の用途

容器の用途を記載してください。こちらも事業計画第2面の記載と一致させてください。

運搬容器等の写真

容器の全体がわかるようにカラーで撮影してください。

  • 容器の全体が写っていること
  • カラー写真であること(白黒は不可)
  • 撮影日は申請日から3ヶ月以内であること
  • 事業計画第2面の記載と名称・用途が一致していること

整合性チェック:第7面に記載する容器の名称・用途は、事業計画第2面(2)の内容と必ず一致させてください。ここが不一致だと差し戻しの原因になります。

運搬する産業廃棄物を適切に運べる容器を事前に準備しておきましょう。

産業廃棄物収集運搬許可申請 第7面 運搬容器写真 記入例
第7面 記入例:京都府 記入例(PDF)

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