【補助金代行】行政書士と中小企業診断士の違い 無資格での申請代行は違法?

補助金申請代行を依頼!行政書士と中小企業診断士は業務の範囲が違う

補助金の申請代行を依頼する際に、行政書士と中小企業診断士のどちらに依頼をするか迷ったことはありませんか。

どちらもそれほど関わる機会が多くない職種ではあるので、どのような特徴があるのかわからないという方もいるかもしれません。補助金代行を依頼するなら、行政書士と中小企業診断士にどのような違いがあるのかを明確にしておくべきです。

こちらでは、補助金の申請代行における行政書士と中小企業診断士の違いについてご紹介いたします。国家資格がない状態で補助金の申請を支援することの可否についてもご紹介いたしますので、ぜひご確認ください。

行政書士と中小企業診断士の違いとは?補助金の申請代行できるのはどちらか

行政書士と中小企業診断士の違いとは?申請代行できるのはどちらか

企業や個人が行う事業に対する取り組みに政府が交付するお金が補助金です。この補助金を受け取るためには審査が必要であり、申請すれば必ず通るというものではありません。

自分で通常業務と並行して準備や申請を行うのは手間がかかるため、行政書士や中小企業診断士に支援を依頼するという選択肢があります。ただし、両者は担える業務の範囲が違います。

補助金の支援は、大きく「制度選びや事業内容についての相談・助言」と、「報酬を得て官公署に提出する書類を業として作成すること」に分かれます。前者は資格を問わず行えますが、後者には行政書士法第19条第1項の業務制限があり、他の法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士または行政書士法人でない者は行えません。

この業務制限は、令和7年の法改正で新しく設けられたものではありません。もともとある規定の趣旨が、令和7年法律第65号によって改めて明確化されたものです(施行は令和8年1月1日)。

そのため、申請書類の作成まで任せたい場合は行政書士が依頼先になります。中小企業診断士に相談する場合は、書類の作成はご自身で行い、事業計画の内容や数値の組み立てについて助言を受けるという形になります。

なお、雇用保険などの人に関する助成金の申請書類の作成は社会保険労務士の業務とされており、行政書士は行うことができません。補助金と助成金では依頼先が変わる点にご注意ください。

行政書士と中小企業診断士には、次のような違いがあります。まず行政書士ですが、街の法律家とも呼ばれている存在であり、気軽に相談できる専門家です。行政書士法により、官公署に提出する書類、権利義務または事実証明に関する書類の作成を業として行うことができ、その範囲には他の資格者でない限り立ち入れない業務制限があります。

それに対して中小企業診断士ですが、書類作成についての業務範囲を独占する仕組みはないものの、扱える領域は広いです。そもそも中小企業診断士とは経営コンサルタントの資格であり、得意な仕事内容は事業計画の作成支援となっています。

補助金を申請するためには、事業計画の作成が欠かせません。そのため、中小企業診断士ならではのメリットもあります。また、民間コンサル会社では、資格に基づく守秘義務の定めがないため、その都度、秘密保持契約を結んでおく必要があります。

それぞれの特徴を理解して、どちらに支援を依頼するか考えてみてください。「どこまでを自分で行い、どこからを任せたいのか」を先に決めておくと、依頼先を選びやすくなります。

国家資格がないまま補助金の申請を支援すると違法?

国家資格がないまま申請代行すると違法?

結論からいうと、「何をするか」で答えが変わります。

制度の選び方を一緒に考える、事業のアイデアを整理する、数値計画について助言する。こうした相談・助言であれば、資格は問われません。一方で、報酬を得て官公署に提出する書類を業として作成することは、行政書士法第19条第1項により、他の法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士または行政書士法人でない者は行えません。

「無資格でも申請代行は違法ではない」という説明を目にすることがありますが、これは相談・助言の部分だけを指した話です。申請書類の作成まで含めて依頼する場合は、依頼先の資格を確認してください。

さらに、近年の補助金では事業計画を申請者自身が作成することを求める制度が増えています。この場合は資格の有無にかかわらず、支援者ができるのは作成の支援と確認までです。あわせて、支援を受けた場合に支援者の氏名・報酬額・契約期間を申請画面に記載することが必須とされ、未記載が虚偽申請として交付決定取消の対象になる制度もあります。

また、事業計画書を作るためには、企業や個人の深い情報までオープンにしなくてはいけません。行政書士には法律上の守秘義務がありますが、資格に基づく守秘義務がない相手に依頼する場合は、秘密保持契約の有無を確認しておく必要があります。

これから支援を依頼しようと考えているのであれば、まずは行政書士に相談してみてください。行政書士ごとに取り扱う分野や得意な制度が異なるので、各事務所の情報を調べたうえで、補助金の支援実績があるかを確認することをおすすめいたします。

補助金申請代行はまず行政書士に相談をしよう

補助金の申請を行ったことがないという方は、何から始めればいいかわからないと思います。そういった方は、補助金の支援を行っている行政書士に相談をしてください。そして信頼できそうな行政書士であれば、そのまま書類の作成まで依頼しましょう。

依頼先を選ぶ際は、採択後の手続まで対応してもらえるかもあわせて確認してください。補助金は採択された時点ではまだ入金されておらず、交付申請・実績報告を経てはじめて受け取れます。申請までで支援が終わると、最も手間のかかる時期に相談先がない状態になります。

行政書士潮海事務所では、補助金代行を行っております。補助金代行でお悩みの方は、行政書士へお気軽にご相談ください。

補助金代行でお悩みの方は行政書士潮海事務所にご相談ください

事業所名行政書士潮海事務所
英文名SHIOMI Administrative Solicitor office
代表者行政書士 潮海 俊吾(登録番号 第19272132号)
所在地京都府京都市中京区梅屋町492番地(麩屋町通)

ハイツ京御所 201号室

(ご来所の際は事前にご連絡をお願いします。)
取扱業務許可・認可登録申請手続き

補助金・助成金申請サポート

法人コンサルティング業務

国際関係業務(阪行第20-93号)

遺言・相続業務
TEL075-241-3150
営業時間9:00~18:00【 定休日… 土・日・祝 】

※メールでの相談は年中無休で受付けております。