京都市 耐震改修補助金|まちの匠・ぷらすと感震ブレーカー【令和8年度】

京都市/令和8年度 まちの匠・ぷらす
京都市の耐震・防火改修補助金「まちの匠・ぷらす」わが家の耐震改修と感震ブレーカーの補助

古い木造住宅や京町家にお住まいの方、お持ちの方向けの補助金です。工事費の5分の4(工事ごとの上限まで)が補助されます。
対象になるかの確かめ方、申請の進め方、相談窓口、気をつけることを、申請の手引き(Ver.8.2)にもとづいて順番にご説明します。

4/5

補助率(上限まで)

300万円

最大(京町家の本格改修)

7万円

感震ブレーカー(対象区域)

12/25必着

申請期限(予算終了で締切)

出典:京都市「まちの匠・ぷらす」京町家・木造住宅 耐震・防火改修支援事業 申請の手引 Ver.8.2(令和8年7月1日)/最終確認日 2026年9月26日

「家が古くて、大きな地震が来たら心配」「京町家を直したいけれど、費用がかかりすぎる」。そうしたお悩みに使えるのが、京都市の「まちの匠・ぷらす」です。昭和56年5月31日以前に工事を始めた木造住宅と、昭和25年11月22日以前に工事を始めた京町家を対象に、地震に強くする工事、火事に強くする工事、感震ブレーカーの取り付けの費用を補助します。

補助額は、工事費の5分の4か、工事ごとに決められた上限額の少ないほうです。家全体をしっかり補強する工事なら最大300万円(京町家)、感震ブレーカーを1台付けるだけでも最大5万円または7万円が補助されます。

いちばん大切な注意点を先にお伝えします。工事の契約や、感震ブレーカーの購入は、市から「交付決定」の通知が届いてからにしてください。先に契約や購入をすると、補助を受けられなくなります。

この記事の内容 全8章/読了目安 約15分 まず第1章で、ご自宅が対象になりそうかを確かめてください。感震ブレーカーだけを付けたい方は第4章へ。

SECTION 1 / 8

1. まず確認:わが家は対象になる?

次の4つを順に確かめてください。すべてに当てはまれば、補助の対象になる可能性があります。

確認1:建てた時期

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木造住宅京町家
工事を始めた日昭和56年(1981年)5月31日以前昭和25年(1950年)11月22日以前
つくり在来工法(柱と梁で組む一般的な木造)または枠組壁工法(ツーバイフォー)伝統構法(昔ながらの大工の技術で建てられたもの)
階数地上3階建て以下地上2階建て以下
使い方一戸建ての住宅、長屋、共同住宅
出典:申請の手引 Ver.8.2 1.1
建てた時期は、法務局で取得する登記事項証明書(登記簿)や、建築時の検査済証などで確認します。登記簿に記載される日付と、工事を始めた日が異なることもあるので、はっきりしない場合は第8章の窓口で相談してください。

確認2:住まいとして使っているか

  • 店舗や事務所を兼ねた建物は、住んでいる部分の床面積が全体の半分以上であれば対象です。
  • 空き家も、工事が終わったらすぐに住まいとして使う予定であれば対象です。

確認3:申請する人

次のどれかに当てはまる方が申請できます。

  • ① 建物の持ち主(所有者)、またはその二親等以内の家族(子・孫・親・祖父母・兄弟姉妹など)
  • ② 建物に住んでいる人(居住者)、またはその二親等以内の家族
  • ③ これから住む予定の人(居住予定者)

たとえば、離れて暮らす親の家を子が申請することもできます。この場合は、持ち主である親の同意と、親子であることが分かる戸籍謄本が必要です。

確認4:関係する人の同意

持ち主以外の方が申請する場合は持ち主の同意、持ち主が複数いる場合(兄弟で共有している場合など)は全員の同意が必要です。建物を人に貸している場合は、借りている方全員の同意を得るか、工事のことを十分に知らせたうえで反対する人がいないことを確かめます。

「京町家」なのに対象外になることがあります

当事務所の京町家の補助金の記事で紹介している京町家条例の定義には、3階建ての建物も含まれます。一方、この制度で京町家として扱われるのは2階建て以下の建物だけです。3階建ての京町家は、この制度では京町家の区分に当てはまりません。

この章のポイント

木造住宅は昭和56年5月31日以前・3階建て以下、京町家は昭和25年11月22日以前・2階建て以下。住んでいる部分が半分以上あれば店舗併用でも可、空き家も住む予定があれば可。持ち主・住んでいる人・住む予定の人とその家族が申請でき、持ち主や借りている方の同意が必要です。

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SECTION 2 / 8

2. 制度のあらまし

正式な名前は「まちの匠・ぷらす」京町家・木造住宅 耐震・防火改修支援事業です。京都市が令和6年4月に始めた制度で、令和8年度も申請を受け付けています。

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補助額補助の対象になる工事費の5分の4、または工事ごとの上限額のいずれか少ない額
いちばん大きい上限額家全体を今の耐震基準まで補強する工事で、京町家300万円・木造住宅200万円
申請の受付期間令和8年4月13日(月)~12月25日(金)。書類がすべて揃った状態で届いていることが条件。予算がなくなった時点で、期限前でも受付終了
工事後の報告の期限令和9年3月1日(月)。こちらも書類がすべて揃った状態で届いていることが条件
申請の方法京安心すまいセンターの窓口に持っていく(電話で予約してから)、または郵送(レターパック等)
出典:申請の手引 Ver.8.2 表紙・1.7・1.8・1.9

補助額の計算例

補助額は「工事費×4/5」と「上限額」のうち、少ないほうです。

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例工事費×4/5上限額補助額
感震ブレーカー(5万円の区域)・工事費6万円4万8,000円5万円4万8,000円
感震ブレーカー(5万円の区域)・工事費10万円8万円5万円5万円
京町家の本格改修①・工事費400万円320万円300万円300万円
当事務所が手引きの計算方法にあてはめて計算した例です

この記事に出てくる言葉

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耐震診断建物が地震にどれくらい耐えられるかを、建築士などの専門家が調べること
構造評点耐震診断で出る点数。1.0以上で、今の耐震基準と同じくらいの強さとされます
交付決定「この工事に補助金を出します」という市の決定。この通知が届くまで、契約や購入をしてはいけません
完了報告工事が終わったあとに、契約書・領収書・写真などを市に出す手続き。これを出さないと補助金は振り込まれません
防火地域・準防火地域都市計画で、火事に強い建物にすることが求められている地域。お住まいの地域が該当するかは、京都市の都市計画情報で確認できます

この章のポイント

補助額は工事費の4/5か上限額の少ないほう。申請は令和8年12月25日必着、工事後の報告は令和9年3月1日必着で、どちらも書類が全部揃っていることが条件です。予算がなくなれば期限前でも受付が終わります。

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SECTION 3 / 8

3. どんな工事に、いくら出るのか

補助の対象になる工事は4種類です。ご自宅の状態とご予算に合わせて選びます。

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工事の種類こんな方に上限額(京町家/木造住宅)
本格改修耐震診断を受けて、家全体をしっかり補強したい方最大300万円/200万円
簡易改修屋根や床、壁など、気になる部分だけを補強したい方最大60万円/40万円
耐震シェルター・防災ベッド家全体の補強は難しいが、寝室など一部屋だけでも安全にしたい方40万円
防火改修火事に強くしたい方、感震ブレーカーを付けたい方最大60万円/40万円
出典:申請の手引 Ver.8.2 1.7

本格改修(耐震診断をして、家全体を補強する)

耐震診断で構造評点が1.0未満と判定された家が対象です。工事の前と後に耐震診断を行い、補強の計画書を作ります。この診断と計画は、建築士や、所定の講習を修了した方などが行います。設計の費用も補助の対象に含められます。

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工事の内容京町家木造住宅
① 今の耐震基準と同じくらいまで補強する(工事後の構造評点1.0以上)300万円200万円
② 一定以上の強さまで補強する(工事後の構造評点0.7以上1.0未満)150万円100万円
③ 今より強くする(壁を増やす、屋根を軽くするなど)100万円80万円
出典:申請の手引 Ver.8.2 1.7(1)(金額は上限額)

防火地域・準防火地域にある家で本格改修をする場合は、あわせて防火改修(下の①~⑥のうち1つ以上)を行う必要があります。また、同じ袋路(幅4m未満の行き止まりの道)に面した2棟以上の京町家を同時に補強する場合は、条件を満たせば1棟あたり50万円が上乗せされます。

簡易改修(気になる部分だけを補強する)

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型京町家(合計最大60万円)木造住宅(合計最大40万円)
屋根型屋根を軽くする、または屋根の下地を強くする:30万円屋根を軽くする、または屋根の下地を強くする:20万円
床型2階の床組や小屋組(屋根を支える骨組み)を強くする:10万円2階の床組や小屋組を強くする:5万円
壁型土壁を修繕する:10万円柱や梁のつなぎ目に金物を付ける:5万円
足元型土台・柱の傷んだ部分の修繕、礎石などの基礎の補修、柱の足元の補強のいずれか:10万円土台・柱の傷んだ部分の修繕、鉄筋の入った基礎の増設のいずれか:10万円
出典:申請の手引 Ver.8.2 1.7(2)

耐震シェルター・防災ベッド(一部屋だけでも安全に)

ふだん長く過ごす部屋に耐震シェルターを置く工事、または性能が評価された防災ベッドの設置が対象で、上限額はそれぞれ40万円です。耐震シェルターは、京都府の要綱で決められた8製品に限られます。家全体の補強が費用の面で難しい場合の選択肢になります。

防火改修(火事に強くする)

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工事の内容上限額
① 軒裏(屋根のひさしの裏側)を燃えにくくする20万円
② 窓などの開口部を燃えにくくする1.5万円/㎡
③ 木製の防火雨戸を付ける5万円/㎡
④ 長屋の隣家との境の壁を燃えにくくする20万円
⑤ 外壁を燃えにくくする20万円
⑥ 感震ブレーカーを付ける5万円または7万円(第4章)
合計の上限京町家 最大60万円/木造住宅 最大40万円
出典:申請の手引 Ver.8.2 1.7(4)

組み合わせと、以前に補助を受けた場合

  • 本格改修は、簡易改修以外の工事と組み合わせられます。耐震シェルター等と組み合わせられるのは、本格改修の②・③だけです。
  • 長屋の場合、本格改修は1棟ごと、そのほかの工事は1住戸ごとに申請できます。
  • 過去10年以内にこの補助金などを受けたことがある場合は、今回の上限額から過去の金額が差し引かれます(例:木造住宅で、以前に屋根の工事で15万円を受け、同じ内容の工事をする場合は、上限20万円-15万円=5万円)。

この章のポイント

家全体の補強(本格改修)は最大300万円(京町家)・200万円(木造住宅)、部分的な補強(簡易改修)は最大60万円・40万円、耐震シェルター等は40万円、火事に強くする工事(防火改修)は最大60万円・40万円。以前に補助を受けていれば、その分が差し引かれます。

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SECTION 4 / 8

4. 感震ブレーカーだけを付けたい方へ

感震ブレーカーは、大きな揺れを感じると自動で電気を止める装置です。地震のあと、停電から電気が戻ったときに、倒れた電気ストーブや傷んだ電気コードから火が出る「通電火災」を防ぐために付けます。この制度では防火改修の一つとして扱われ、感震ブレーカーの取り付けだけでも申請できます。

対象になる機器

対象は、家の分電盤(ブレーカーがまとめて入っている箱)に組み込む「分電盤タイプ」の感震ブレーカーです(日本配線システム工業会の規格 JWDS0007付2 に定めるもの)。取り付けに必要な電気の配線工事の費用も、補助の対象に含められます。

5万円と7万円の違い

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家のある場所上限額
密集市街地(21地区)、「路地・まち防災まちづくり計画」の区域(7地区)最大7万円
上記以外最大5万円
出典:申請の手引 Ver.8.2 1.7(4)。お住まいが該当する区域かは、京都市のページまたは第8章の窓口で確認できます

補助額は工事費の4/5か上限額の少ないほうなので、上限いっぱいの補助を受けるには、7万円の区域で工事費8万7,500円以上、5万円の区域で6万2,500円以上が必要になる計算です。

手続きの流れ(感震ブレーカーだけの場合)

  1. 京都市内に本店のある電気工事業者などに、見積を依頼する(機器の品番が分かるカタログももらっておく)
  2. 申請書類を揃えて、京安心すまいセンターに申請する(専用の様式があり、図面や耐震診断書は不要)
  3. 市から交付決定の通知が届くのを待つ
  4. 通知が届いてから、工事業者と契約して取り付けてもらう
  5. 工事の前・工事中・工事後の写真、領収書、出荷証明書などを揃えて完了報告を出す
  6. 補助金が振り込まれる

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申請のときに出すもの工事後の報告で出すもの
・交付申請書(感震ブレーカー専用の様式)
・付近見取図(住宅地図のコピーなど)
・建てた時期が分かる書類(登記事項証明書、検査済証など)
・申請する人の確認書類(持ち主は登記事項証明書、住んでいる人は住民票の写し。どちらも発行から3か月以内)
・家の全体が写った写真
・取り付ける感震ブレーカーの品番が載ったカタログのコピー
・実績報告書(感震ブレーカー専用の様式)
・工事の契約書(またはそれに代わる書類)のコピー
・領収書のコピー
・工事の前・工事中・工事後の写真(取り付けた場所と品番が分かるもの)
・出荷証明書(品番と納品先が書かれたもの。工事業者が用意します)
・補助金の請求書
出典:申請の手引 Ver.8.2 2.1・2.4
お店で先に買わないでください 交付決定の通知より前に工事を頼んだものや、ご自身で購入したものは、補助の対象になりません。ホームセンターや通販で先に買ってしまうと、それだけで補助を受けられなくなります。また、取り付けは京都市内に本店のある業者が行う必要があります(第6章)。

この章のポイント

感震ブレーカーだけでも申請できます。対象は分電盤タイプで、配線工事の費用も含められます。密集市街地などは最大7万円、それ以外は最大5万円。書類は簡単ですが、交付決定の前に買ったり頼んだりすると対象外です。

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SECTION 5 / 8

5. 申請の進め方

本格改修の場合を例に、最初の相談から補助金が振り込まれるまでの流れを順にご説明します。簡易改修や防火改修も、耐震診断がないことを除けば同じ流れです。

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ステップやること
1 相談の予約京安心すまいセンターに電話して、相談の日時を予約します(第8章)
2 対象かどうかの確認建てた時期や工事の内容を伝え、対象になるか、どの工事が合うかを確認します
3 耐震診断と計画本格改修の場合、建築士などに耐震診断と補強計画をお願いします
4 工事業者に見積を依頼工事の内容と金額が分かる見積をもらいます。まだ契約はしません
5 交付申請書類を揃えて、窓口に持っていくか郵送します。期限は令和8年12月25日(必着)ですが、予算がなくなれば早く終わります
6 交付決定の通知が届く市から郵送で届きます。契約や工事の開始は、この通知の日付以降にします
7 契約・工事・写真の撮影工事の前・工事中・工事後の写真を、同じ方向から撮っておきます。工事の途中で市の検査がある場合は、壁や天井でふさぐ前に連絡して立ち会います
8 完了報告工事が終わったら、契約書・領収書・写真などを出します。期限は令和9年3月1日(必着)
9 補助金の振込市から交付額決定通知書が届き、補助金が振り込まれます
出典:申請の手引 Ver.8.2 1.9~1.11

途中で工事の内容が変わるとき

補助金の額が変わるような変更は、その工事をする前に変更の申請が必要です。本格改修で工期や工事内容を変える場合は令和8年12月1日までに相談し、それ以外の変更の手続きは令和9年2月22日までに行います。補助額が変わらない小さな変更(工事業者が変わった、住所が変わったなど)は、工事後の報告のときに書類を出せば足ります。

住宅ローン【リ・バース60】の耐震改修の利子補給制度もあわせて使いたい場合は、補助金の申請の前に京都市建築安全推進課(TEL 075-222-3613)に相談するよう、手引きに書かれています。

この章のポイント

相談の予約 → 対象の確認 → (本格改修は)耐震診断 → 見積 → 申請(12月25日まで)→ 交付決定の通知 → 契約・工事・写真 → 完了報告(3月1日まで)→ 振込。契約は必ず交付決定の通知のあとです。

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SECTION 6 / 8

6. 工事業者の選び方と、費用の立て替え

簡易改修と防火改修は、市内に本店のある業者に

簡易改修と防火改修(感震ブレーカーを含む)は、京都市内に本店または主な事務所がある業者が工事をする必要があります。元請が市外の会社でも、市内に本店のある業者が下請として工事をすれば条件を満たします(その場合は、工事後に下請の契約書のコピーも出します)。本格改修と一緒に防火改修をする場合は、この条件はかかりません。

見積を頼む段階で、「この補助金を使いたい」と伝え、業者の本店の所在地を確認しておくと安心です。

費用をいったん全額払う必要がある?(代理受領)

ふつうは、工事費を業者に全額支払い、あとから補助金を受け取ります。本格改修では「代理受領」という方法を選ぶこともできます。補助金を工事業者が直接市から受け取るしくみで、ご自身が支払うのは工事費から補助金を引いた額だけになります。

手引きの例では、工事費400万円・補助額300万円の場合、ご自身が支払うのは100万円で、残りの300万円は市から工事業者に振り込まれます。代理受領を使うには、工事業者の同意を得て、申請のときに届出書を出します。工事後の審査で補助金が減った場合は、減った分を工事業者に支払います。

この章のポイント

簡易改修と防火改修は、市内に本店のある業者(下請でも可)の工事が条件です。本格改修では代理受領を選べ、ご自身が支払うのは工事費から補助金を引いた額だけになります。

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書類の準備に不安がある方へ

登記事項証明書や戸籍の取り寄せ、写真の撮り方、申請書の書き方など、書類のことでお困りでしたらご相談ください。親御さんの家の申請を、離れて暮らすお子さんが進める場合のご相談も承ります。LINE・お電話・オンライン(Zoom)で対応しています(初回40分無料)。

SECTION 7 / 8

7. 気をつけたいこと

1.交付決定の前に、契約・購入・工事をしない

すでに工事(本格改修で設計を補助の対象に含める場合は設計)を始めていると、申請できません。見積をもらうのは構いませんが、契約・購入・着工は交付決定の通知が届いてからにしてください。

2.証明書は「3か月以内」「法務局で取ったもの」

持ち主を確認する登記事項証明書と、住んでいる人を確認する住民票の写しは、どちらも発行から3か月以内のものが必要です。建てた時期の確認に登記事項証明書を使う場合、インターネットで見られる「登記情報提供サービス」の画面は使えません。法務局で発行された証明書を用意してください。

登記簿の持ち主が亡くなった方のままになっている場合は、申請の前に確認が必要です。手引きには、令和6年4月1日から相続登記が義務になったことが書かれており、登記の手続きは司法書士などの専門家に相談するよう案内されています。

3.工事の写真は、同じ方向から前・中・後を

工事後の報告では、同じ方向から撮った工事の前・工事中・工事後の写真と、どこから撮ったかが分かる図が必要です。写真で工事の内容が確認できないと、補助金を受け取れないことがあります。壁や天井の中の工事は、ふさぐ前に撮っておく必要があります。撮り方は、工事業者と事前に打ち合わせておくと確実です。

4.契約書と領収書の中身を揃える

契約書は、契約日が交付決定の通知日以降であること、税抜の金額や氏名・工事場所が申請書と同じであることが求められます。補助の対象外の工事も一緒に頼む場合は、契約書に「補助対象外経費を含む」と書いてもらいます。

5.家族や借りている方との話し合いを先に

共有している兄弟、借りている方などの同意が必要です。申請の直前になって同意が得られないと、書類が揃いません。

6.予算がなくなれば、期限前でも終わる

申請の期限は12月25日ですが、予算がなくなった時点で受付は終わります。書類が揃っていない申請は受け付けられないため、早めに準備を始めることをおすすめします。

急かす勧誘には注意してください(当事務所からの注意喚起) 「補助金が使えるので今すぐ契約を」と急かされても、その場で契約しないでください。この制度では、交付決定の前に契約すると補助を受けられません。気になる場合は、契約の前に第8章の窓口で制度の内容を確認してください。

この章のポイント

交付決定の前に契約・購入しない。証明書は3か月以内・法務局発行のもの。写真は同じ方向から前・中・後を。契約書の中身は申請書と揃える。家族や借りている方の同意は先に。予算がなくなれば期限前でも終わります。

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SECTION 8 / 8

8. 相談・問い合わせ先

制度の内容、ご自宅が対象になるか、申請の書類については、京都市の窓口である京安心すまいセンターに相談できます。

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窓口京(みやこ)安心すまいセンター(京都市住宅供給公社が運営)
電話075-744-1631
場所京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1 ひと・まち交流館京都 地下1階
休館日水曜日・祝日・第3火曜日・年末年始
窓口での申請事前に電話で予約してから行きます
出典:申請の手引 Ver.8.2 表紙・1.8。開館時間は京安心すまいセンターにご確認ください

相談のときに持っていくと話が早いもの

  • 建てた時期が分かる書類(登記事項証明書、建築時の検査済証、昔の契約書など。お持ちのものだけで構いません)
  • 家の外観や、気になっている箇所の写真
  • 間取りが分かる図面(あれば)
  • 工事業者の見積(すでにもらっている場合)

そのほかの問い合わせ先

  • 【リ・バース60】の耐震改修の利子補給制度を一緒に使いたい場合:京都市建築安全推進課(TEL 075-222-3613)
  • 申請書類の作成や、登記事項証明書・戸籍などの書類集めでお困りの場合:当事務所(下のお問い合わせ先)

この章のポイント

制度の相談と申請の窓口は京安心すまいセンター(075-744-1631、水曜・祝日・第3火曜・年末年始は休館)。窓口へ行くときは電話で予約を。建てた時期が分かる書類と家の写真を持っていくと話が早く進みます。

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まとめ

まとめ

  • 対象は、昭和56年5月31日以前の木造住宅(3階建て以下)と、昭和25年11月22日以前の京町家(2階建て以下)
  • 補助額は工事費の4/5か上限額の少ないほう。最大は京町家の本格改修で300万円
  • 感震ブレーカーだけでも申請でき、密集市街地などは最大7万円、それ以外は最大5万円
  • 簡易改修と防火改修(感震ブレーカーを含む)は、市内に本店のある業者の工事が条件
  • 契約・購入・工事は、必ず交付決定の通知が届いてから
  • 申請は令和8年12月25日、工事後の報告は令和9年3月1日までに、書類をすべて揃えて。予算がなくなれば早く終わる
  • 困ったら、まず京安心すまいセンター(075-744-1631)へ

交付決定の通知が届いてから契約・購入すれば、感震ブレーカー1台の取り付けから補助を受けられます。まず京安心すまいセンター(075-744-1631)に電話して、ご自宅が対象になるかを確かめてください。

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よくあるご質問

よくあるご質問

わが家が対象になるか、どこで確かめられますか。
京都市の窓口である京安心すまいセンター(TEL 075-744-1631)で相談できます。建てた時期が分かる書類(登記事項証明書や検査済証など)と家の写真を用意しておくと、話が早く進みます。窓口に行く場合は、事前に電話で予約してください。
感震ブレーカーの取り付けだけでも補助を受けられますか。
受けられます。感震ブレーカーの取り付けは防火改修の一つとして補助の対象で、専用の様式で申請書類が簡単になっています。対象は分電盤タイプの感震ブレーカーで、上限額は密集市街地(21地区)と「路地・まち防災まちづくり計画」の区域(7地区)が最大7万円、それ以外が最大5万円です。
自分で買った感震ブレーカーは対象になりますか。
交付決定の通知より前に買ったものは対象になりません。通知が届いてから購入・依頼してください。また、取り付けは京都市内に本店または主な事務所がある業者が、元請または下請として行う必要があります。
親が住んでいる家の申請を、離れて暮らす子が行えますか。
できます。持ち主や住んでいる人の二親等以内の家族は申請できます。この場合は、持ち主の同意と、家族関係が分かる戸籍謄本が必要です。
借りて住んでいる家でも申請できますか。
住んでいる人(居住者)も申請できます。ただし、持ち主(家主)の同意が必要です。住んでいることは、発行から3か月以内の住民票の写しで確認します。
工事費を全額立て替える必要がありますか。
ふつうは工事費を全額支払い、あとから補助金を受け取ります。本格改修では「代理受領」を選ぶことができ、補助金を工事業者が市から直接受け取るため、ご自身が支払うのは工事費から補助金を引いた額だけになります。代理受領には工事業者の同意が必要です。
3階建ての京町家は対象になりますか。
この制度で京町家として扱われるのは、昭和25年11月22日以前に工事を始めた2階建て以下の伝統構法の建物です。3階建ての場合は京町家の区分に当てはまりません。木造住宅の区分(昭和56年5月31日以前・3階建て以下・在来工法または枠組壁工法)に当てはまるかどうかは、京安心すまいセンターで確認してください。
空き家でも申請できますか。
工事が終わったらすぐに住まいとして使う予定であれば対象です。持ち主やその家族のほか、これから住む予定の人も申請できます。住む予定の人が申請する場合は、売買契約書や賃貸借契約書など、住む予定であることが分かる書類が必要です。
店舗を兼ねた家は対象になりますか。
住んでいる部分の床面積が、建物全体の半分以上であれば対象です。
以前にもこの補助金を受けたことがあります。もう一度申請できますか。
申請はできますが、過去10年以内にこの補助金などを受けている場合は、その分が差し引かれます。たとえば木造住宅で、以前に屋根の下地の工事で15万円を受け、同じ内容の工事をする場合は、上限20万円から15万円を引いた5万円が今回の上限になります。
申請の締切はいつですか。
令和8年度の申請は令和8年12月25日(金)、工事後の報告は令和9年3月1日(月)までに、書類がすべて揃った状態で届いている必要があります。予算がなくなった時点で、期限前でも受付は終わります。

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本記事の内容は、京都市「『まちの匠・ぷらす』京町家・木造住宅 耐震・防火改修支援事業 申請の手引 Ver.8.2」(令和8年7月1日、京都市掲載PDF)に基づきます。言葉の説明、計算例、急かす勧誘への注意は、当事務所が読者向けに加えたものです。お問い合わせ先は京安心すまいセンター(TEL 075-744-1631)です。最終確認日:2026年9月26日。制度の内容は変更されることがあります。