新事業進出・ものづくり商業サービス補助金【2026年第1回】|締切10/30・3枠・申請要件

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金
第1回公募の応募締切

10.30

(金)18:00電子申請の受付締切

受付締切 2026年10月30日(金)18:00

締切まで

—日
—時間
—分
9/30 受付開始10/30 締切

ものづくり補助金と新事業進出補助金の役割を引き継ぐ補助金です。新製品・新サービスの開発、新しい市場への進出、輸出に向けた国内拠点の強化にかかる設備投資等を、3つの枠で補助します。補助上限は枠と従業員数により750万〜7,000万円(賃上げ特例で最大9,000万円)です。

公募要領 1.3版(2026年9月28日改訂)・応募申請ガイド 1.0版(2026年8月24日)に基づく|最終確認日 2026年9月30日

行政書士 潮海俊吾

執筆・監修 行政書士 潮海 俊吾
京都府行政書士会(登録番号19272132号)|補助金サポート実績105社超・採択率73%
採択率は2019年9月〜2026年5月に当事務所が申請を支援し、審査結果が判明した案件の自社集計です。プロフィール

ものづくり補助金の第24次、新事業進出補助金の第5回を探している方へ

どちらも公募は行われません。ものづくり補助金は第23次(2026年5月8日締切)、新事業進出補助金は第4回(6月19日締切)が最後の公募回でした。いま申し込めるのは、この補助金の第1回公募(10月30日18:00締切)です。旧制度との対応は第2章で確認できます。

この記事の章立て閉じる開く
  1. 第1回の要点と日程
  2. 旧ものづくり補助金・旧新事業進出補助金との関係
  3. 3つの枠の違い
  4. 5つの質問で枠を判定する
  5. 補助額を試算する
  6. 補助対象経費(12区分)
  7. 基本要件・特例と返還
  8. 申請できない事業者
  9. 加点項目と減点項目
  10. 公募要領の改訂点と申請資料の公開状況
  11. 締切までの準備と添付書類
  12. 申請から事業化状況報告までの流れ
  13. 行政書士に依頼してできること
  14. よくある質問
第1章

第1回の要点と日程

どんな補助金か
中小企業の付加価値向上と賃上げを目的に、国(中小企業基盤整備機構)が設備投資等を補助します。事務局は全国中小企業団体中央会を主幹事とするコンソーシアムです。
3つの枠
革新的新製品・サービス枠/新事業進出枠/グローバル枠。1回の公募につき1事業者1申請です。
補助上限
革新枠は従業員数により750万〜2,500万円(賃上げ特例で最大3,500万円)、新事業進出枠・グローバル枠は2,500万〜7,000万円(同 最大9,000万円)。
補助下限
革新枠100万円、新事業進出枠・グローバル枠750万円。
補助率
原則1/2。革新枠の小規模事業者・再生事業者は2/3、グローバル枠は2/3。地域別最低賃金引上げ特例を使うと2/3。
全員の義務
補助事業終了後3〜5年の事業計画期間で、付加価値額 年平均+4.0%以上、従業員1人当たり給与支給総額 年平均+3.5%以上、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上。未達は返還の対象です。
申請方法
電子申請のみ。GビズIDプライムが必要で、申請者自身が操作します。

第1回の日程

公募開始2026年6月29日(月)
申請受付2026年9月30日(水)〜10月30日(金)18:00(締切厳守)
採択発表(予定)2027年1月頃
交付申請の期限原則、採択発表日から2か月以内
事業実施期間革新枠:交付決定日から10か月以内(採択発表日から12か月以内)
新事業進出枠・グローバル枠:交付決定日から14か月以内(採択発表日から16か月以内)

実施期間には交付決定日起点と採択発表日起点の2つの上限があるため、交付申請が遅れるほど実際に使える期間は短くなります。第1回のため採択実績はまだ公表されていません。

第2章

旧ものづくり補助金・旧新事業進出補助金との関係

公式サイトでは、ものづくり補助金・新事業進出補助金とは異なる補助金と案内されています。一方、公募要領は両制度と事業再構築補助金の直近の受給者を対象外・減点にしており、両制度の役割を引き継ぐ補助金として運用されると当事務所は見ています(公式の説明ではなく、公募要領の規定に基づく当事務所の見解です)。

旧ものづくり補助金製品・サービス高付加価値化枠

革新的新製品・サービス枠

旧新事業進出補助金

新事業進出枠

旧2制度の海外展開の要素

グローバル枠

項目ものづくり補助金第23次で終了新事業進出補助金第4回で終了この補助金第1回
補助上限750万〜2,500万円2,500万〜7,000万円(特例9,000万円)革新2,500万円/新事業進出・グローバル7,000万円(特例9,000万円)
補助下限100万円750万円革新100万円/他750万円
補助率1/2(小規模・再生2/3)1/2(特例2/3)革新1/2(小規模・再生2/3)/新事業進出1/2(特例2/3)/グローバル2/3
建物費対象外対象革新は対象外/他は対象
賃上げ・最賃給与+3.5%/最賃+30円給与+3.5%/最賃+30円給与+3.5%/最賃+30円

旧2制度の数値は各制度の最終回の公募要領、この補助金の数値は第1回公募要領1.3版によります。

第3章

3つの枠の違い

選んだ枠の要件に合わないと審査の対象外になります。1回の公募で申請できるのは1事業者1件で、議決権50%超の子会社や、代表者・住所が同じ法人などは「みなし同一事業者」として1申請に数えられます。

革新的新製品・
サービス枠

自社の技術を使い、顧客に新しい価値を届ける製品・サービスを開発する事業。

2,500万円

通常の上限(51人以上)。下限100万円

補助率
1/2(小規模・再生事業者 2/3)
必ず計上する経費
機械装置・システム構築費
建物費
対象外
実施期間
交付決定から10か月以内

対象外になりやすい例既存の生産工程の改善だけ。開発を伴わない機械の導入。同業他社で既に相当程度普及している製品・サービスの開発。

新事業進出枠

自社にとって新しい製品で、これまでと異なる顧客層を対象にする事業。日本初・世界初である必要はありません。

7,000万円

通常の上限(101人以上)。下限750万円

補助率
1/2
必ず計上する経費
機械装置・システム構築費 または 建物費
建物費
対象
実施期間
交付決定から14か月以内

対象外になりやすい例既存製品の増産。過去に作っていた製品の再製造。製造方法の変更だけ。顧客層が同じ(メニューの追加を含む)。商圏が変わるだけ。創業1年未満。

グローバル枠

自社製品で新しい海外市場を自ら開拓するために、国内の製造等の拠点を強化する事業。

7,000万円

通常の上限(101人以上)。下限750万円

補助率
2/3
必ず計上する経費
機械装置・システム構築費 または 建物費
建物費
対象(海外旅費・通訳翻訳費も対象)
実施期間
交付決定から14か月以内

対象外になりやすい例仕入品の輸出。国内のインバウンド向け販売。取引先の依頼で行う輸出。海外拠点への投資。既存の輸出先への増産。

新事業進出枠の審査で示すこと

製品等の新規性と市場の新規性(いずれも自社にとっての新規性)が要件です。公募開始日以降に初めて取り組む事業も新規性ありとされます。審査では「ジャンルの普及度の低さ」または「高い水準の高付加価値化」のどちらかを、客観的なデータで示します。判断の基準は、事務局の補足資料「新市場・高付加価値事業の考え方」に書かれています。詳しくは新事業進出枠と革新的新製品・サービス枠の違いで説明しています。

該当しやすい例・対象外になりやすい例

枠該当しやすい例対象外になりやすい例
革新枠既存顧客向けに、これまでにない機能の製品を開発する。自社の加工技術を応用して新しい仕様の部品を開発する。同じ製品の生産設備を最新機に入れ替えて増産する。他社で普及している製品を後から作る。
新事業進出枠部品加工業が自社技術で一般消費者向けの製品分野に参入する。飲食店が食品製造の設備を入れて小売・卸に展開する。既存製品の販売地域を広げるだけ。既存メニューに品目を足すだけ。
グローバル枠自社製品の輸出に向けて、国内工場に海外規格対応の設備を入れる。取引先から依頼された輸出対応。国内販売だけで完結する設備投資。

公募要領の対象・対象外の記述から当事務所が整理した例示です。第1回は採択実績がないため、採択事例に基づく例ではありません。

第4章

5つの質問で枠を判定する

「はい」「いいえ」で答えると、当てはまりやすい枠を表示します。最終判断は公募要領の要件で確認してください。

質問 1 / 5
  1. Q1. 自社製品の新しい海外市場を開拓するために、国内の製造等の拠点を強化しますか?はい → グローバル枠。いいえ → Q2へ。
  2. Q2. 事業に建物の建設・改修が必要ですか?はい → 新事業進出枠(建物費を計上できるのは新事業進出枠とグローバル枠だけです)。いいえ → Q3へ。
  3. Q3. これまで対象にしていなかった顧客層を相手にしますか?はい → Q4へ。いいえ → Q5へ。
  4. Q4. その製品・サービスは、自社が初めて扱うものですか?はい → 新事業進出枠。いいえ → Q5へ。
  5. Q5. 新製品・新サービスの開発を伴いますか?はい → 革新的新製品・サービス枠。いいえ → この補助金ではなく、中小企業省力化投資補助金やデジタル化・AI導入補助金が候補です。

迷いやすいのはQ3とQ5です。新しい機械で生産能力を上げるだけの場合は、市場が変わらず開発も伴わないため、どの枠にも当てはまりません。

第5章

補助額を試算する

枠・従業員数・補助対象経費を入れると、補助率と補助額の目安を計算します。特例の併用制限も反映しています。

枠
人
万円
当てはまるもの
補助額の目安—
補助率—
補助上限—

従業員数ごとの補助額(下限〜上限)

革新的新製品・サービス枠
従業員数通常特例時の上限
1〜5人100万〜750万円850万円
6〜20人100万〜1,000万円1,250万円
21〜50人100万〜1,500万円2,500万円
51人以上100万〜2,500万円3,500万円
新事業進出枠・グローバル枠(金額は共通)
従業員数通常特例時の上限
1〜20人750万〜2,500万円3,000万円
21〜50人750万〜4,000万円5,000万円
51〜100人750万〜5,500万円7,000万円
101人以上750万〜7,000万円9,000万円
  • 革新枠の補助率:中小企業者1/2(地域別最低賃金引上げ特例で2/3)、小規模企業者・小規模事業者・再生事業者2/3。
  • 新事業進出枠は中小企業者1/2(地域別最低賃金引上げ特例で2/3)、グローバル枠は2/3。この2枠は小規模事業者・再生事業者も同じ補助率です。
  • 1.3版で明記:革新枠の小規模事業者等が、採択後から補助事業完了までに従業員の増加などで小規模事業者の定義から外れると、補助率が1/2に下がり、補助金額も減額されます(従業員20人以下の特定非営利活動法人・農事組合法人も同様)。この期間に採用を予定している場合は、1/2で資金計画を立ててください。
第6章

補助対象経費(12区分)

応募申請ガイドは補助対象経費を12区分に分けています。採択されても、応募時に計上した経費がすべて認められるとは限らず、交付申請で精査されます。

経費区分対象の枠上限・条件
機械装置・システム構築費全枠革新枠は必須。機械装置は単価10万円(税抜)以上
建物費新事業進出・グローバルこの2枠は、機械装置・システム構築費か建物費のどちらかが必須
技術導入費全枠補助対象経費総額の1/3まで
知的財産権等関連経費全枠補助対象経費総額の1/3まで
外注費全枠補助対象経費総額の1/4まで
専門家経費全枠補助対象経費総額の1/5まで。事業計画書の作成支援の費用は対象外
広告宣伝・販売促進費全枠事業計画期間の補助事業の売上見込み合計÷計画年数×5%まで
運搬費・クラウドサービス利用費・原材料費全枠—
海外旅費グローバルのみ補助対象経費総額の1/5まで。1回の渡航につき3名まで・1人当たり最大50万円
通訳・翻訳費グローバルのみ30万円まで

対象外の主な経費

太陽光などの再生可能エネルギー発電設備とFIT・FIP関連費、汎用のパソコン・カメラ等、家賃・保証金、車両・船舶・航空機、消費税相当額、内訳の分からない諸経費・一般管理費、フランチャイズ加盟料。事務局に提出する書類(事業計画書・申請書・報告書等)の作成・提出にかかる費用も対象外です。中古設備は、古物商3者以上の相見積があれば対象になります。

第7章

基本要件・特例と返還

数値目標は、補助事業の終了後3〜5年の事業計画期間で達成します。比較の基準は、補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度(基準年度)です。

  • +4.0%

    付加価値額

    年平均成長率で4.0%以上(付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費)。自分で4.0%より高い目標を置いた場合は、その目標が判定基準になります。

  • +3.5%

    従業員1人当たり給与支給総額

    年平均成長率で3.5%以上。役員報酬・法定福利費・退職金は含みません。パート従業員は正社員の就業時間に換算して人数を数えます。交付申請までに、全従業員または従業員代表者へ目標値を表明します(表明がないと全額返還)。

  • +30円

    事業場内最低賃金

    事業計画期間中、毎年、地域別最低賃金より30円以上高い水準にします。事業場が複数ある場合は、最も低い事業場が基準です。

  • 公表

    一般事業主行動計画

    「両立支援のひろば」で公表し、締切日時点で有効であることが必要です。従業員数にかかわらず全事業者が必須です。公表の審査で不備が出ることがあるため、2週間以上の余裕を見てください。

  • 実施

    子育て等の職場環境整備

    ライフデザインサービスの活用、家事代行・ベビーシッター等の育児支援サービスの活用、既存制度の従業員への周知のいずれかを実施します。一般事業主行動計画の内容を超える追加の取組であることの説明が必要です。くるみん等の認定があれば免除されます。

  • 提出

    金融機関の確認書

    借入で実施する場合に提出します(自己資金だけなら不要)。金融機関は事業所の所在地域でなくてもよく、複数から借りる場合も任意の1者の確認書で足ります。

審査で評価される「足下の賃上げ」

書面審査の「事業の実現可能性」では、補助事業の完了を待たずに行う賃上げも評価されます。応募申請時の直近事業年度から基準年度までの1人当たり給与支給総額の年平均成長率が、物価上昇率を上回らない場合は、審査で大きく不利になります。採択後から交付決定までに、従業員への表明が必要です。

2つの特例

賃上げ特例補助上限の引上げ

給与支給総額を年平均+6.0%以上、事業場内最低賃金を+50円以上にすることが条件です。補助金の申請額が通常の上限に達しない場合は適用されません。革新枠で地域別最低賃金引上げ特例を使う事業者、革新枠・グローバル枠の再生事業者は使えません。

地域別最低賃金引上げ特例補助率の引上げ

2024年10月〜2025年9月に、その期間の地域別最低賃金以上・2025年度改定後の地域別最低賃金未満で雇用している従業員が全従業員の30%以上である月が3か月以上あることが条件です。補助率が2/3になり、基本要件から事業場内最賃要件が外れます。革新枠の小規模事業者・再生事業者とグローバル枠は、もともと2/3のため使えません。

地域別最低賃金引上げの特例・加点、事業場内最低賃金引上げの加点を使う場合は、事務局の要件確認書(Excel・2026年9月16日更新版)を添付します。地域別最低賃金の要件確認書に添付する賃金台帳は全従業員分です。

未達のときの返還

給与支給総額の目標が未達なら、補助金額に未達成率を掛けた額を返還します。年平均成長率が0%以下なら全額返還です。事業場内最低賃金が未達の年は、補助金額を事業計画期間の年数で割った額を返還します。

1.3版で明記された点:賃上げ特例を使って+6.0%に届かないと、基本要件の+3.5%も未達として扱われ、引上げ分の全額返還に加えて基本部分も未達成率に応じて返還します。特例を使わない場合より返還額が大きくなります。

返還が免除されるのは、付加価値額が増えず、かつ事業計画期間の過半数の年で営業利益が赤字の場合と、天災等の場合です。補助事業で取得した建物・設備は、事業計画期間の終了まで補助率以上の付保割合で保険・共済に加入します。

賃上げ要件の置き方は賃上げ要件と採択後の負担で説明しています。

第8章

申請できない事業者

対象は、日本国内に本社と補助事業の実施場所を持つ中小企業者、小規模企業者・小規模事業者、特定事業者の一部、特定非営利活動法人、農事組合法人などです。要件を満たしていても、次のいずれかに当たると申請できません。

  • 16か月以内に採択されている申請締切日から遡って16か月以内に、この補助金・新事業進出補助金・事業再構築補助金・ものづくり補助金のいずれかに採択された事業者(採択辞退を除く)。ものづくり補助金第23次(8/7発表)と新事業進出補助金第4回(9/30発表)の採択者も該当します。
  • 補助事業を実施中締切日時点で、上記の補助金の交付決定を受けて補助事業を実施している事業者。
  • 3年間で2回以上の交付決定応募申請日から遡って3年間に、事業再構築・新事業進出・ものづくりの交付決定を合計2回以上受けた事業者。1回の場合は減点です。
  • 従業員がいない応募申請時点で従業員数が0名の事業者。
  • 創業1年未満(新事業進出枠)新事業進出枠に限り、設立・創業から1年未満の事業者は対象外です。最低1期分の決算書が必要です。
  • みなし大企業大企業が株式の1/2以上を持つなど大企業の支配下にある事業者。応募申請日から補助事業の完了までに株主・役員を変えて該当した場合も、交付決定が取り消されます。
  • 課税所得が大きい確定した直近3年の課税所得の年平均が15億円を超える中小企業者。
  • 処分・不正の履歴経済産業省・中小機構から補助金の交付停止や指名停止を受けている事業者、公募開始日から直近5年間に補助事業に関連する法令違反があった事業者など。

不動産賃貸・駐車場経営などの資産運用的な事業、主要な部分を外注する事業、他社と同じ・似た事業計画も対象外です。複数の補助金に同時に応募はできますが、複数採択された場合は1つだけ選んで交付申請します。

第9章

加点項目と減点項目

加点はいずれも申請締切日時点で満たしている必要があります。取得に数か月かかる認定もあるため、いまから新たに取れるものは限られます。

  1. パートナーシップ構築宣言(令和8年1月1日更新のひな形で公表)
  2. くるみん(次世代法の認定)
  3. えるぼし
  4. 健康経営優良法人2026
  5. 再生事業者
  6. 経営革新計画
  7. (連携)事業継続力強化計画
  8. DX認定
  9. J-Startup/J-Startup地域版
  10. 新規輸出1万者支援プログラム(グローバル枠のみ)
  11. 日本の食輸出1万者支援プログラム(グローバル枠のみ)
  12. 研究開発費・試験研究費の計上
  13. 技術情報管理認証制度
  14. 成長加速マッチングサービス(会員登録と挑戦課題の登録)
  15. アトツギ甲子園(ピッチ大会出場)
  16. 地域別最低賃金引上げ(要件確認書が必要)
  17. 事業場内最低賃金引上げ(2025年7月と応募申請の直近月を比べて63円以上。要件確認書が必要)

13〜15の3項目は1.2版(2026年8月14日)で追加されました。12の加点で過去4年以内の税務申告に使った「別表六(十)」の写しを出す場合は、1.3版から欄外に確認税理士の署名が必要です。

減点項目

中小企業庁所管の補助金で賃上げ加点を受けて採択されながら要件が未達だった場合、未達の報告から18か月間は大幅に減点されます。ほかに、過去3年でものづくり・新事業進出の交付決定が1回ある場合、過去の補助事業の事業化段階が3段階以下の場合、ものづくり・新事業進出で賃上げ要件・事業場内最賃要件が未達だった場合、似たテーマ・設備の申請が特定期間に集中した場合も減点されます。

第10章

公募要領の改訂点と申請資料の公開状況

公募要領は第1回の公募中に3回改訂されました。補助上限・補助率・基本要件の数値は変わっていません。

  1. 1.1版2026年7月17日

    申請受付を8月31日→9月30日、締切を9月30日→10月30日18:00、採択発表を12月頃→2027年1月頃へ、それぞれ後ろ倒し。

  2. 1.2版2026年8月14日

    加点を14種→17種に追加。書面審査に「足下の賃上げ」の評価を明記。

  3. 1.3版2026年9月28日

    賃上げ特例が未達なら基本部分も返還対象であることを明記。賃上げ要件の対象が「従業員の」1人当たり給与支給総額であることと基準年度を補記。革新枠の小規模事業者等が定義を外れた場合の減額を明記。別表六(十)に確認税理士の署名を追加。地域別最低賃金の要件確認書に添付する賃金台帳を全従業員分に修正。

申請資料の公開状況(2026年9月30日確認)

資料状態用途
公募要領公開済み(9/28・1.3版)制度の根拠
新市場・高付加価値事業の考え方公開済み(6/29)新事業進出枠の判断基準
応募申請ガイド公開済み(8/24・1.0版)申請手順、経費12区分、添付書類の一覧
補助事業計画検討用フォーマット(4種)公開済み(8/31)計画の検討用。申請画面にはアップロードできない
応募申請画面インポート用フォーマット未掲載(受付開始に合わせて掲載予定)申請画面にアップロードする様式。検討用からの転記が必要
最低賃金の要件確認書(2種)公開済み(9/16更新)特例・加点を使う場合に添付。8/31版から差し替え
経営戦略に基づく補助事業計画の考え方後日公開事業計画の作り方
電子申請システム操作マニュアル後日公開申請画面の操作方法
試験研究費計上の確認用フォーマット後日公開研究開発費の加点を別表六(十)以外で示す場合

事業計画は、事務局指定のフォーマットに入力して電子申請画面にアップロードする方式です。いまは検討用フォーマットで内容を固め、インポート用が掲載されたら転記してください。締切直前は申請が集中し、入力に数時間かかると公募要領が注意しています。

第11章

締切までの準備と添付書類

右端は手続きにかかる期間の目安です。期間の長いものから着手してください。

0/10済んだものに印を付けられます

申請時に添付する主な書類

  • 決算書3期分(3期分ない場合は今期までのすべて)
  • 製造原価報告書・販売管理費明細(従来から作成している場合のみ)
  • 労働者名簿(申請時点のもの)
  • 収益事業を行っていることを示す書類(法人は確定申告書別表一と法人事業概況説明書の控え)
  • 金融機関の確認書(借入で実施する場合)
  • 加点に対応する認定書・宣言の写し
  • 最低賃金の要件確認書と賃金台帳(特例・加点を使う場合)
  • 再生事業者であることを証明する書類(再生事業者として申請する場合)

正式な一覧は応募申請ガイド(8/24公開)と公募要領1.3版の「2-2-1.添付書類」で確認してください。事務局は、事業計画の内容を認定経営革新等支援機関に相談することを推奨しています(確認書の提出義務はありません)。

締切まで1か月。枠の判定から一緒に確認します

「どの枠で申請すべきか判断したい」「賃上げ要件を満たせるか利益計画で確かめたい」「事業計画書の作成支援を依頼したい」。初回相談40分は無料です。LINE・お電話・オンライン(Zoom)で全国に対応しています。

第12章

申請から事業化状況報告までの流れ

採択の後も、交付申請から事業化状況報告まで手続きが続きます。

  1. 6月29日公募開始

    公募要領の公開。

  2. 9月30日〜10月30日 18:00電子申請

    GビズIDプライムで申請者自身が申請します。代理申請の仕組みはありません。

  3. 締切後口頭審査(該当者のみ)

    オンラインで1社15分程度。申請者本人(代表者、取締役、労働者名簿に載っている担当者等)だけが対応でき、支援者の同席はできません。顔写真付きの身分証が必要。イヤホン・ヘッドセットと公共スペースは使えません。予約は申請完了順です。

  4. 2027年1月頃採択発表(予定)

    採択後の事務局のオンライン説明会に参加しないと、採択は無効になります。

  5. 採択発表から原則2か月以内交付申請

    見積を精査され、減額される場合があります。交付決定より前に発注した経費は対象外です。

  6. 交付決定から10か月/14か月以内補助事業の実施

    契約・納品・検収・支払いまでを期間内に終えます。支払いは銀行振込のみ。現金・手形・小切手・代引き・決済サービスは対象外です。

  7. 完了から30日以内実績報告

    完了日から30日を過ぎた日か完了期限日の早い方までに提出します。遅れると交付決定が取り消されます。

  8. その後5年間事業化状況報告

    付加価値額と賃上げの達成状況を、計6回報告します。

第13章

行政書士に依頼してできること

事業計画は事業者自身が作成するものとされており、行政書士は作成の支援と確認を行います。当事務所では次の6つを支援します。

  • 3枠のどれに当たるか、過去の補助金の受給歴で申請できるかの判定
  • 新規性・市場性・収益性を数値で示す事業計画の論点整理
  • 経費区分の整理と相見積の段取り
  • 付加価値額・賃上げ計画の設計と、賃上げ特例を使うかどうかの判断材料の整理
  • 加点・添付書類・最低賃金の要件確認書の準備
  • GビズID・電子申請の手順の案内と、口頭審査の想定問答

官公署に提出する書類の作成を報酬を得て業として行えるのは、行政書士または行政書士法人です(行政書士法第19条第1項。令和7年法律第65号で趣旨が明確化)。支援を受けた場合は、申請画面に支援者の情報を記載します。採択後の交付申請・実績報告・事業化状況報告の支援は別途のご契約です。料金は補助金申請代行のページに掲載しています。

第14章

よくある質問

第1回の締切はいつですか?

2026年10月30日(金)18:00です。申請受付は9月30日に始まりました。当初は9月30日締切でしたが、2026年7月17日の1.1版で1か月後ろ倒しになりました。締切の延長はなく、GビズIDや一般事業主行動計画の準備の遅れも考慮されません。採択発表は2027年1月頃の予定です。

ものづくり補助金の第24次はありますか?

ありません。ものづくり補助金は第23次(2026年5月8日締切)で公募を終えました。設備投資による新製品・新サービスの開発は、この補助金の革新的新製品・サービス枠で申請します。補助上限は従業員数により最大2,500万円(賃上げ特例で3,500万円)です。

3つの枠はどう選べばよいですか?

輸出のために国内拠点を強化するならグローバル枠、自社にとって新しい製品でこれまでと異なる顧客層を対象にするなら新事業進出枠、新製品・新サービスの開発が中心なら革新的新製品・サービス枠です。建物の建設・改修が必要な場合は、建物費を計上できる新事業進出枠かグローバル枠を選びます。1回の公募で申請できるのは1件です。

補助上限と補助率はいくらですか?

革新的新製品・サービス枠は従業員数により750万〜2,500万円(賃上げ特例で最大3,500万円)、新事業進出枠とグローバル枠は2,500万〜7,000万円(賃上げ特例で最大9,000万円)です。補助率は原則1/2で、革新枠の小規模事業者・再生事業者とグローバル枠は2/3、地域別最低賃金引上げ特例を使うと2/3です。補助下限は革新枠が100万円、他の2枠が750万円です。

建物費は補助対象になりますか?

新事業進出枠とグローバル枠で対象になります。革新枠は対象外で、機械装置・システム構築費の計上が必須です。建物の単なる購入・賃貸は対象外で、不動産賃貸への転用は認められません。

事業計画書はどの様式で作りますか?

事務局指定のフォーマットに入力し、電子申請画面にアップロードします。8月31日公開の「補助事業計画検討用フォーマット」4種は検討用で、申請画面にはアップロードできません。申請時は「応募申請画面インポート用フォーマット」に転記します。2026年9月30日の確認時点では、インポート用はまだ掲載されていませんでした。

公募要領の最新版は何版ですか?

2026年9月28日改訂の1.3版です。1.1版(7月17日)で日程が1か月後ろ倒しになり、1.2版(8月14日)で加点が17種に増えて足下の賃上げの評価が明記され、1.3版で賃上げ特例未達時の返還、小規模事業者等の減額、別表六(十)への確認税理士の署名などが補記されました。補助上限・補助率・基本要件の数値は変わっていません。

賃上げ特例を使って達成できなかったらどうなりますか?

引上げ分の補助金は全額返還です。1.3版で、特例の目標に届かなかった場合は基本要件の賃上げ要件も未達となり、基本部分の補助金も未達成率に応じて返還することが明記されました。特例を使わない場合より返還額が大きくなります。

「足下の賃上げ」とは何ですか?

補助事業の完了を待たずに行う賃上げのことです。応募申請時の直近事業年度から基準年度までの1人当たり給与支給総額の年平均成長率が、物価上昇率を上回らない場合は、審査で大きく不利になります。採択後から交付決定までに従業員への表明が必要です。

ものづくり補助金第23次や新事業進出補助金第4回で採択された場合、第1回に申請できますか?

申請できません。申請締切日から遡って16か月以内に、この補助金・新事業進出補助金・事業再構築補助金・ものづくり補助金のいずれかで採択された事業者は対象外です。不採択だった事業者は申請できます。

認定支援機関の確認書は必要ですか?

提出義務はありません。事務局は事業計画の内容を認定経営革新等支援機関に相談することを推奨しています。借入で実施する場合は、別に金融機関の確認書が必要です。

申請に必要な書類は何ですか?

決算書3期分、労働者名簿、収益事業を行っていることを示す書類、借入で実施する場合の金融機関の確認書、加点の認定書の写し、最低賃金の特例・加点を使う場合の要件確認書と賃金台帳などです。製造原価報告書・販売管理費明細は従来から作成している場合のみ添付します。正式な一覧は応募申請ガイドに載っています。GビズIDプライムの取得と一般事業主行動計画の公表も事前に必要です。

出典・確認日

  • 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 第1回公募要領(1.3版・2026年9月28日改訂)
  • 同 応募申請ガイド(1.0版・2026年8月24日)、新市場・高付加価値事業の考え方(2026年6月29日)
  • 事務局「応募申請される方」ページ(2026年9月30日確認)
  • ミラサポplus「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」(2026年9月30日確認)

試算ツールは公募要領の上限額と補助率から目安を計算するもので、交付申請で経費が精査され補助額が変わることがあります。最終的な要件は公募要領で確認してください。

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