商業サービス補助金 2026
第1回公募
革新的な新製品開発・新市場進出・輸出体制強化を最大9,000万円支援。
新設された統合制度の3枠・要件・注意点を、第1回公募要領(1.2版・2026年8月14日改訂)に基づき解説します。
9,000万円
補助上限
1/2〜2/3
補助率
10/30
応募締切
【重要】公募要領は1.2版(2026年8月14日改訂)が最新です
第1回公募の公募要領は、1.0版(6月29日)→1.1版(7月17日)→1.2版(8月14日)と2度改訂されています。補助上限額・補助率・基本要件の数値そのものに変更はありませんが、加点項目が3つ増えるなど実務上の影響がある改訂が含まれます。
① スケジュール変更(1.1版・2026年7月17日)
| 項目 | 変更前(1.0版) | 変更後(1.1版以降) |
|---|---|---|
| 申請受付開始 | 令和8年8月31日(月) | 令和8年9月30日(水) |
| 応募締切 | 令和8年9月30日(水)18:00 | 令和8年10月30日(金)18:00(厳守) |
| 採択発表(予定) | 令和8年12月頃 | 令和9年1月頃 |
※公募開始日(2026年6月29日)は変更されていません。1.1版ではこのほか、新事業進出枠・グローバル枠の補助率対象者の説明追記、特例措置要件の注釈追記が行われました。
② 1.2版(2026年8月14日)の主な改訂点
- 加点項目が14種→17種に増加(⑬技術情報管理認証制度、⑭成長加速マッチングサービス、⑮アトツギ甲子園を追加)
- 書面審査「事業の実現可能性」に「足下の賃上げ」の評価が追記(詳細はこちら)
- 基本要件(付加価値額・賃上げ・事業場内最賃・ワークライフバランス・金融機関)の説明を補記・修正
- 賃上げ特例要件、みなし大企業、二重受給、リース会社との共同申請の説明を修正
- 補助対象外経費の項目を修正、添付書類(決算書・リース料軽減計算書)の説明を補記・修正
- 補助事業実施期間、実績報告〜額の確定の説明を修正
※公募要領は今後も改訂される可能性があります。申請前に必ず事務局ホームページで最新版をご確認ください。
30秒でわかる:新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(第1回)
・新製品開発・新市場進出・輸出体制強化に取り組む中小企業を支援する国の補助金です(ものづくり・新事業進出補助金の統合後継)。
・枠は「革新的新製品・サービス枠」「新事業進出枠」「グローバル枠」の3つ。
・補助上限は最大2,500万〜9,000万円(枠・従業員数・賃上げ特例で変動)、補助率は中小企業者1/2〜2/3、補助下限は枠により100万円または750万円です。
・革新枠は機械装置・システム構築費が必須、新事業進出枠・グローバル枠は機械装置・システム構築費または建物費が必須です。
・補助事業後3〜5年で、付加価値額+4.0%・一人当たり給与+3.5%・事業場内最低賃金が地域別最賃+30円の達成が必要(未達は返還)。
・第1回は公募開始6/29・申請受付9/30・締切10/30 18:00厳守、採択発表は2027年1月頃の見込みです(公募要領は8/14改訂の1.2版が最新)。
・交付申請は原則、採択発表日から2か月以内。期限を過ぎると採択取消です。
・加点項目は1.2版で17種に増えました(技術情報管理認証制度・成長加速マッチングサービス・アトツギ甲子園を追加)。
・1.2版では審査で「足下の賃上げ」を評価することが明記されました。申請直近期から基準年度までの賃上げが物価上昇率を下回ると審査上大幅に不利になります。
・事業計画は事業者自身が作成する必要があり、行政書士は作成支援・確認の立場で関与します。
・ものづくり・新事業進出・事業再構築を直近で受給中/採択済みだと申請できない場合があります。
音楽:魔王魂
本記事の内容
・ 【2026年8月14日】公募要領1.2版の改訂ポイント
・ 制度概要と第1回スケジュール
・ 3つの枠(革新枠・新事業進出枠・グローバル枠)
・ 補助額・補助率と対象経費
・ 補助対象事業の要件と返還リスク
・ 補助対象者・対象外(既存補助金との関係)
・ 加点項目・減点項目
・ 申請の流れと注意点
・ 申請を行政書士に頼むとできること
・ よくある質問
・ まとめ
1. 制度概要と第1回スケジュール
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、中小企業の付加価値向上と賃上げを目的に、国(中小企業基盤整備機構)が設備投資等を支援する補助金です。技術的革新性のある製品・サービスの開発、既存事業と異なる新市場・高付加価値事業への進出、海外市場開拓に向けた国内体制の強化という3つの方向性を、それぞれ専用の枠で支援します。事務局業務は、全国中小企業団体中央会を主幹事とするコンソーシアムが運営しています。
位置づけには注意が必要です。公式サイト上は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」「中小企業新事業進出補助金」とは異なる補助金と明記されています。一方で、公募要領ではこれら2制度や事業再構築補助金の直近受給者を申請対象から除外・減点する条項が設けられており、この建付けから両制度を実質的に引き継ぐ統合後継の制度として運用されると考えられます(この性格づけは公募要領の構造に基づく当事務所の見解で、公式が明言しているものではありません)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 公募回 | 第1回 |
| 公募開始 | 2026年6月29日(月) |
| 申請受付開始 | 2026年9月30日(水) |
| 応募締切 | 2026年10月30日(金)18:00(厳守) |
| 採択発表(予定) | 2027年(令和9年)1月頃 |
| 交付申請の期限 | 原則、採択発表日から2か月以内 |
| 事業実施期間 | 革新枠:交付決定日から10か月以内(ただし採択発表日から12か月以内)/新事業進出・グローバル枠:14か月以内(ただし採択発表日から16か月以内) |
| 申請方法 | 電子申請システムのみ(GビズIDプライム必須) |
| 準拠する公募要領 | 第1回公募要領 1.2版(2026年8月14日改訂) |
※事業実施期間には「交付決定日起点」と「採択発表日起点」の2つの上限があり、交付申請が遅れるほど実際に使える期間は短くなります。採択後は速やかに交付申請の準備を進めてください。
補助金申請を行政書士に依頼する場合の流れや料金は、 補助金申請代行サービスのページで詳しく説明しています。
2. 3つの枠(革新枠・新事業進出枠・グローバル枠)
枠は取り組む事業の性質によって選びます。1回の公募につき1事業者1申請が原則です(議決権50%超の子会社や、代表者・住所が同じ法人などは「みなし同一事業者」として1申請に制限されます)。
① 革新的新製品・サービス枠
革新的な新製品・新サービスの「開発」を支援。既存プロセスの改善・向上や、単に機械装置を導入するだけで開発を伴わないものは対象外です。同業他社で既に相当程度普及している製品・サービスの開発も該当しません。
② 新事業進出枠
既存事業と異なる新市場・高付加価値事業への進出を支援。要件は製品等の新規性と市場の新規性(いずれも自社にとっての新規性で、日本初・世界初は不要)。公募開始日(=公募要領公開日)以降に初めて取り組む事業も新規性ありとみなされます。審査では「ジャンルの普及度の低さ」または「高水準の高付加価値化」のいずれかを客観データで示します(新市場・高付加価値事業の考え方と革新性との違いで詳しく解説しています)。
③ グローバル枠
輸出に向けた国内製造拠点の強化を支援。自社製品を活用した自発的な海外販路開拓が要件で、取引先主導の事業は対象外。海外旅費・通訳翻訳費も補助対象になります。
【比較】ものづくり補助金・新事業進出補助金との違い
本制度は、ものづくり補助金と新事業進出補助金の役割をそのまま引き継ぎ、3つの枠に再編した統合制度です。どの旧制度がどの枠に対応するかを整理すると、自社がどの枠で申請すべきかが見えてきます。
どの枠に引き継がれた?
旧:ものづくり補助金
(製品・サービス高付加価値化)
▼
革新的新製品・サービス枠新製品・新サービスの開発
旧:新事業進出補助金
▼
新事業進出枠新市場・高付加価値事業への進出
旧:両制度のグローバル要素
▼
グローバル枠輸出に向けた国内体制の強化
3制度の比較表
| 項目 | ものづくり補助金 〔旧・第23次で終了〕 |
新事業進出補助金 〔旧・第4回で終了〕 |
新事業進出・ものづくり 商業サービス補助金 〔新・統合〕 |
|---|---|---|---|
| 位置づけ | 「革新枠」の前身 | 「新事業進出枠」の前身 | 3枠に統合した後継制度 |
| 対象の中心 | 革新的な新製品・新サービスの開発 | 既存事業と異なる新市場への進出 | 開発+新市場進出+輸出体制強化 |
| 補助上限 | 750万〜2,500万円(高付加価値化枠) | 2,000万〜8,000万円(特例9,000万) | 革新2,500万/新事業進出・グローバル7,000万(特例9,000万) |
| 補助下限 | 100万円 | 750万円 | 革新100万/新事業進出・グローバル750万 |
| 補助率 | 1/2(小規模・再生2/3) | 1/2(特例で2/3) | 革新1/2(小規模・再生2/3)・新事業進出1/2(特例2/3)・グローバル2/3 |
| 建物費 | ×対象外 | ○対象 | 革新×/新事業進出・グローバル○ |
| グローバル対応 | グローバル枠あり | 専用枠なし | 専用「グローバル枠」を新設 |
| 賃上げ・最賃要件 | 給与+3.5%/最賃+30円 | 給与+3.5%/最賃+30円 | 給与+3.5%/最賃+30円(賃上げ特例で合算+50円) |
| 公募状況 | 第23次(2026年5月8日締切)が最終回。第24次は発表されていません | 第4回(6/19締切)で最終回 | 第1回 受付9/30〜締切10/30 |
※旧2制度の数値は各旧制度の公募要領に準拠した概要です(最新値は各公募要領をご確認ください)。新制度の数値は第1回公募要領(1.2版)に基づきます。事業場内最低賃金の基準は3制度とも地域別最低賃金+30円で、+50円は大幅賃上げ特例を適用した場合の合算値(基準30円+追加20円)です。ものづくり補助金の第24次は本記事作成時点で公表されておらず、本制度への統合により実質的に終了したものと考えられます(当事務所の見解)。
※旧2制度の「どちらの後継か」ではなく、いま自社の計画がどちらの枠に当てはまるかで迷う場合は、新事業進出枠と革新性の違いで判定軸を整理しています。
3. 補助額・補助率と対象経費
補助上限は枠と従業員数で決まり、賃上げ特例を適用すると上限が引き上がります(カッコ内)。補助率は枠ごとに異なり、地域別最低賃金引上げ特例の適用で引き上がる場合があります。
革新的新製品・サービス枠(補助下限100万円)
| 従業員数 | 補助上限(賃上げ特例時) |
|---|---|
| 1〜5人 | 750万円(850万円) |
| 6〜20人 | 1,000万円(1,250万円) |
| 21〜50人 | 1,500万円(2,500万円) |
| 51人以上 | 2,500万円(3,500万円) |
※補助率:中小企業者1/2(地域別最低賃金引上げ特例の適用で2/3)、小規模企業・小規模事業者、再生事業者2/3。
新事業進出枠・グローバル枠(補助下限750万円)
| 従業員数 | 補助上限(賃上げ特例時) |
|---|---|
| 1〜20人 | 2,500万円(3,000万円) |
| 21〜50人 | 4,000万円(5,000万円) |
| 51〜100人 | 5,500万円(7,000万円) |
| 101人以上 | 7,000万円(9,000万円) |
※補助率:新事業進出枠は中小企業者1/2(地域別最低賃金引上げ特例の適用で2/3)、グローバル枠は中小企業者2/3。1.1版で、この2枠の補助率は小規模企業者・小規模事業者、再生事業者を含めて同じである旨が明記されました(革新枠のように小規模・再生事業者を優遇する区分はありません)。
補助対象経費
機械装置・システム構築費、建物費(新事業進出・グローバル枠のみ)、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、原材料費、広告宣伝・販売促進費。グローバル枠はこれに海外旅費・通訳翻訳費が加わります。
革新枠は機械装置・システム構築費が必須、新事業進出枠・グローバル枠は機械装置・システム構築費または建物費のいずれかが必須です。区分ごとに上限があり、技術導入費・知的財産権等関連経費は各1/3、外注費1/4、専門家経費1/5、広告宣伝・販売促進費は「事業計画期間内の補助事業の売上見込み額合計÷事業計画年数×5%」、海外旅費は補助対象経費総額の1/5(1回の渡航につき事業者3名まで・1人当たり最大50万円)、通訳・翻訳費30万円が上限です。
4. 補助対象事業の要件と返還リスク
採択後は、補助事業終了後3〜5年の事業計画で数値目標をすべて満たす必要があり、未達の場合は補助金の返還義務が生じます。計画段階の見栄えだけでなく、達成可能性が重視されます。
- 付加価値額要件:年平均成長率 +4.0%以上の増加(付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費)。比較の基準となるのは、補助事業実施期間の終了時点が含まれる事業年度の付加価値額です
- 賃上げ要件:一人当たり給与支給総額を年平均 +3.5%以上増加(交付申請時までに全従業員または従業員代表者への目標値の表明が必要。表明がなければ全額返還/未達は未達成率を乗じた額を返還/ゼロ・マイナスは全額返還)。給与支給総額に役員報酬・法定福利費・退職金は含みません。パートタイム従業員は正社員の就業時間に換算して人数を算出します
- 事業場内最賃要件:事業場内最低賃金が地域別最低賃金より +30円以上(毎年。未達年ごとに「交付額÷計画年数」を返還)。補助事業を実施する事業場が複数ある場合、最も低い事業場が基準になります
- ワークライフバランス要件:一般事業主行動計画を「両立支援のひろば」で公表(締切日時点で有効。全事業者必須)。公表申請の審査過程で不備が出ることもあるため、2週間以上の余裕をもって申請してください
- 子育て等職場環境整備要件:ライフデザインサービス/家事代行・ベビーシッター/既存制度の周知 から1つを実施(くるみん等の認定で免除。実績報告時に証憑提出)。一般事業主行動計画の内容に留まらない追加的な取組である旨の説明が必要です
- 金融機関要件:借入で実施する場合は「金融機関による確認書」を提出(自己資金のみなら不要)。金融機関は事業所の所在地域にある必要はなく、複数から資金提供を受ける場合も任意の1者の確認書で足ります
2つの特例と、その適用制限
上限額を引き上げる賃上げ特例と、補助率を引き上げる地域別最低賃金引上げ特例があります。1.1版でこの2つを併用できない場合があることが注釈で明確化され、1.2版でさらに賃上げ特例要件の説明が補記されました。
賃上げ特例(補助上限の引上げ)
給与支給総額を年平均 合計+6.0%以上、事業場内最低賃金を合計+50円以上に引き上げることが条件。いずれか一方でも未達なら、引上げ分の補助金が全額返還となります。なお、各枠の補助上限額に達しない場合は適用できず、革新枠で地域別最低賃金引上げ特例を申請する事業者、革新枠・グローバル枠で申請する再生事業者も適用できません。
地域別最低賃金引上げ特例(補助率の引上げ)
2024年10月〜2025年9月の間で、「当該期間の地域別最低賃金以上〜2025年度改定の地域別最低賃金未満」で雇用している従業員が全従業員の30%以上である月が3か月以上あることが条件。適用すると補助率が2/3に上がり、基本要件から事業場内最賃水準要件が除外されます。革新枠の小規模企業者・小規模事業者、再生事業者、およびグローバル枠の申請者は、もともと補助率2/3のため適用できません。
5. 補助対象者・対象外(既存補助金との関係)
対象は日本国内に本社と補助事業実施場所を持つ、中小企業者/小規模企業者・小規模事業者/特定事業者の一部/特定非営利活動法人/農事組合法人/リース会社(共同申請の場合)です。組合・連合会でも該当しないもの、財団法人・社団法人、医療法人、法人格のない任意団体は対象外です。
過去の補助金受給歴によって申請できない・減点されるケースが明確に定められている点に注意が必要で、申請前に各社の補助金履歴の確認が欠かせません。
- 申請締切日を起点に16か月以内に、事業再構築・新事業進出・ものづくり・本補助金で採択された事業者(採択辞退を除く)、または締切時点でこれらの交付決定を受けて実施中の事業者は対象外
- 応募申請日を起点に過去3年間に、事業再構築・新事業進出・ものづくりの交付決定を合計2回以上受けた事業者は対象外
- 従業員0名の事業者は対象外。新事業進出枠は新規設立・創業後1年未満(最低1期分の決算書が必要)も対象外
- みなし大企業、確定した直近3年の課税所得の年平均が15億円超の中小企業者、政治団体、宗教法人、収益事業を行っていない法人なども対象外
- 不動産賃貸・駐車場経営・暗号資産マイニング等の資産運用的性格の強い事業、事業の主たる内容を外注・委託する事業、他社と同一・類似の事業計画なども事業として対象外
6. 加点項目・減点項目
採択率を高める加点項目が用意されており、いずれも申請締切日時点で満たしている必要があります。準備に時間のかかる認定は早めの着手が有利です。
加点項目(17種/1.2版で3種追加)
①パートナーシップ構築宣言(令和8年1月1日更新のひな形で公表)②くるみん(次世代法認定)③えるぼし ④健康経営優良法人2026 ⑤再生事業者 ⑥経営革新計画 ⑦(連携)事業継続力強化計画 ⑧DX認定 ⑨J-Startup/J-Startup地域版 ⑩新規輸出1万者支援プログラム(グローバル枠のみ)⑪日本の食輸出1万者支援プログラム(グローバル枠のみ)⑫研究開発費・試験研究費の計上 ⑬技術情報管理認証制度 ⑭成長加速マッチングサービス(会員登録+挑戦課題の登録)⑮アトツギ甲子園(ピッチ大会出場)⑯地域別最低賃金引上げ ⑰事業場内最低賃金引上げ(2025年7月と応募申請直近月を比較し、全国目安で示された額=63円以上の賃上げをした事業者)。
⑬〜⑮は1.2版(2026年8月14日)で新たに追加された加点項目です。
⑤再生事業者加点の範囲(1.2版で補記)
中小企業活性化協議会等から支援を受けており、再生計画等を「策定中」の者、または再生計画等を「策定済」かつ申請締切日から遡って3年以内に成立等した者が対象です。対象となる計画には、中小企業活性化協議会・中小機構・整理回収機構が策定支援した再生計画、私的整理ガイドラインに基づく再建計画、中小企業版私的整理手続に基づく再生計画、事業再生ADRが策定支援した事業再生計画などが含まれます。なお革新枠・グローバル枠で申請する再生事業者は賃上げ特例を適用できません。
法人設立と新事業進出を同時に検討されている方は、法人の種類と選び方もご覧ください。株式会社と合同会社の違いや設立費用を比較解説しています。
7. 申請の流れと注意点
GビズIDプライム取得+一般事業主行動計画の公表
GビズIDは発行に約1週間、行動計画の公表は1〜2週間(審査で不備が出ることもあるため2週間以上の余裕を推奨)。いずれも遅れによる締切延長は認められません。
枠の選定と適格性チェック
3枠のどれに当てはまるか、既存補助金の受給歴で申請可能かを確認。必須経費(機械装置・システム構築費/建物費)の有無、必須添付書類(決算書3期分・労働者名簿・収益事業を示す書類)も確認。1.2版では、3期分の決算書を提出できない場合は今期までの決算書をすべて添付すること、製造原価報告書・販売管理費明細は従来から作成している場合のみ添付することが明記されました。枠の判定軸は新市場・高付加価値事業の考え方で詳しく整理しています。
事業計画書の策定(事業者自身が作成)
新規性・市場性・収益性と、付加価値額・賃上げの数値計画を具体的な根拠とともに記載。作成自体は事業者が行う必要があります。支援を受ける場合は電子申請に支援者情報の入力が必須です。
電子申請(9月30日〜10月30日)
締切18:00厳守。入力には数時間かかるため、締切間際のシステム混雑を見込んで余裕をもって。応募申請ガイド・事業計画テンプレート・電子申請システム操作マニュアルは事務局が順次公開予定です。
口頭審査(該当者のみ)
Zoom等で1社15分程度。申請者本人(法人代表者、取締役、労働者名簿記載の担当者・経理担当者等)のみが対応でき、支援者・コンサルの同席は一切不可。顔写真付き身分証が必要で、イヤホン・ヘッドセットは使用不可、公共スペースも不可。早く申請した事業者ほど受験日時を優先的に選べます。
採択・交付申請・事業実施
採択発表は2027年1月頃。採択後は事務局のオンライン説明会への参加が義務で、参加しないと採択が自動的に無効になります。交付申請は原則2か月以内。交付決定後に発注・着手(交付決定前の発注は対象外)。革新枠は10か月、その他は14か月以内に完了。
8. 申請を行政書士に頼むとできること
本補助金は、枠ごとに異なる適格性の判断、新規性・市場性の説明、付加価値額・賃上げの数値計画の作り込み、口頭審査の準備が採択を左右します。事業計画書の作成自体は事業者が行う必要があり、行政書士は作成支援・確認の立場で関わります(令和7年改正後の取扱い)。
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の申請サポートでできること
当事務所は、補助金サポート実績105社超・採択率73%。本補助金では、(1)3枠のどれに当てはまるか・既存補助金の受給歴で申請可能かの適格性判定、(2)新規性・市場性・収益性を数値で示す事業計画の論点整理と表現のブラッシュアップ、(3)経費区分の整理と相見積の段取り、(4)付加価値額・賃上げ計画の設計、(5)加点・添付書類の準備、(6)GビズID・電子申請・口頭審査の想定問答までを支援します。料金は着手金+成果報酬制で、サービス内容に見合う水準を明示します。第1回の締切は2026年10月30日(金)18:00ですので、加点に必要な認定の取得期間も踏まえ、早めにご相談ください。補助金申請代行サービスの詳細はこちら。
9. よくある質問
Q. 第1回公募の締切はいつですか?
2026年10月30日(金)18:00です。当初は9月30日でしたが、2026年7月17日付で1か月後ろ倒しに変更されました(この日程は1.2版でも変更ありません)。延長は認められず、GビズIDや一般事業主行動計画の準備の遅れも考慮されません。申請受付開始は9月30日、採択発表は2027年1月頃の見込みです。
Q. 公募要領はどの版が最新ですか?改訂で何が変わりましたか?
2026年8月14日改訂の1.2版が最新です。1.0版→1.1版(7月17日)で公募期間が1か月後ろ倒しになり、1.1版→1.2版では加点項目が14種から17種に増え(技術情報管理認証制度・成長加速マッチングサービス・アトツギ甲子園を追加)、書面審査に「足下の賃上げ」の評価が明記されました。ほかに基本要件・賃上げ特例要件・みなし大企業・二重受給・リース共同申請・添付書類・実施期間などの説明が補記・修正されています。補助上限額・補助率・基本要件の数値そのものに変更はありません。
Q.「足下の賃上げ」とは何ですか?
補助事業の完了を待たずに、申請時点の直近事業年度から基準年度までの間に実施する賃上げのことです。1.2版で審査項目として明記され、この期間の「1人当たり給与支給総額」の年平均成長率が物価上昇率を上回る程度の賃上げが達成されない場合、審査上大幅に不利になるとされています。採択後~交付決定までの間に従業員への表明が必須で、実績はモニタリングされます。
Q. ものづくり補助金や新事業進出補助金とどう違いますか?
公式には別の補助金として案内されていますが、公募要領でこれら2制度や事業再構築補助金の直近受給者を対象外・減点とする条項があるため、実質的にこれらを引き継ぐ統合後継の制度として運用されると考えられます。
Q. 革新的新製品・サービス枠と新事業進出枠は、どちらで申請すべきですか?
判定軸が異なります。革新枠は同業他社と比べて新しい製品・サービスを「開発」するもの、新事業進出枠は自社にとって新しい製品を新しい顧客層に提供するものです。1回の公募につき1申請しかできないため、枠の選択は最初に確定させる必要があります。詳しくは新市場・高付加価値事業の考え方|新事業進出枠と革新性の違いをご覧ください。
Q. 補助金の上限額はいくらですか?
枠と従業員数で異なり、革新枠は最大2,500万円(賃上げ特例3,500万円)、新事業進出枠とグローバル枠は最大7,000万円(賃上げ特例9,000万円)です。補助率は中小企業者で1/2〜2/3です。
Q. 建物費は補助対象になりますか?
新事業進出枠とグローバル枠で対象になります(革新枠は機械装置・システム構築費が必須で建物費は対象外)。建物の単なる購入・賃貸は対象外で、入札または相見積が必要、不動産賃貸への転用は一切認められません。
Q. 補助金の申請代行は違法ですか?
補助金申請に関する書類作成を業として行えるのは行政書士です。ただし本補助金では事業計画書の作成自体は事業者が行う必要があり、行政書士は作成支援・確認の立場で関与します(行政書士法第一条の二・第19条第1項、令和7年6月13日 総行行第283号)。
10. まとめ
第1回のポイント
・補助上限2,500万〜9,000万円、補助率中小1/2〜2/3(枠で異なる)
・応募締切は2026年10月30日(金)18:00、申請受付開始は9月30日
・公募要領は1.2版(2026年8月14日改訂)が最新。加点項目は17種に増加
・枠は革新/新事業進出/グローバルの3つ。1事業者1申請が原則。新事業進出・グローバル枠は建物費も対象
・補助事業後3〜5年で付加価値+4.0%・給与+3.5%・事業場内最賃+30円の達成が必要(未達は返還)
・1.2版で審査における「足下の賃上げ」の評価が明記。申請前からの賃上げ実績が審査に影響
・GビズIDと一般事業主行動計画の公表が必須。口頭審査は本人のみ
・採択後はオンライン説明会への参加が義務、交付申請は採択発表日から2か月以内
・ものづくり・新事業進出・事業再構築の直近受給者は対象外・減点に注意
本記事は、2026年8月14日改訂の第1回公募要領(1.2版)および事務局公式サイトに基づき作成しています(最終確認日:2026年8月17日)。公募要領は改訂される場合がありますので、申請時には最新版をご確認ください。
あわせて読みたい
枠の選び方 新市場・高付加価値事業の考え方|新事業進出枠と「革新性」の違い 中小企業庁・中小機構の補足資料(1.0版)を解説。ジャンル区分から8要素を排除するルール、①普及度ルートが使えない理由、革新枠との判定軸の違いまで。 サービス 補助金申請代行サービス 支援の流れ・料金体系・対応制度をまとめています。初回相談40分無料、オンライン(Zoom)対応・全国対応。新事業進出・ものづくり商業サービス補助金をお考えですか?
「自社がどの枠に当てはまるか確認したい」「既存補助金の受給歴で申請できるか不安」
当事務所は採択率73%。初回相談40分無料でサポートします。
最新記事





