許認可申請サポート|産廃・建設業・ビザ|京都の行政書士

PERMITS / KYOTO NAKAGYO

許認可申請サポート

「この事業を始めるのに許可は要るのか」から調べられるページです。京都市中京区の行政書士が、要件の確認から書類作成・申請、取得後の変更届・更新まで担当します。

行政書士 潮海俊吾

執筆・監修 行政書士 潮海 俊吾

京都府行政書士会 登録番号第19272132号/申請取次行政書士(阪行第20-93号)/認定経営革新等支援機関(ID 110026000114)

プロフィール・事務所概要

やりたいことから探す

許可の名前がわからなくても、これから何をするのかから探せます。

こういう事業を始めるなら必要になる手続き
他社から出た産業廃棄物を運びたい産業廃棄物収集運搬業許可
一定規模以上の建設工事を請け負いたい建設業許可
外国人を雇いたい/外国人が日本で働きたい(就労系)在留資格(ビザ)の申請
中古の太陽光発電設備を売買・相続したいFIT認定の名義変更
設備を導入する、金融機関に経営改善計画を出す認定支援機関の関与が必要な手続き
飲食店・中古品販売・就労継続支援事業所を開くその他の許認可

分野別の解説と料金

料金はすべて当事務所の報酬(税別)です。申請先に納める手数料や証明書の取得費用は別途かかります。詳しくは報酬額一覧をご覧ください。

産業廃棄物収集運搬業許可

他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合に必要です。自社から出た廃棄物を自社で運ぶ場合は許可がいりませんが、運搬の基準は守る必要があります。

許可は、産業廃棄物を積み込む場所と荷を下ろす場所がある都道府県ごとに必要です。京都市内を含めて京都府内の複数の市町村で業務を行う場合は、京都府知事の許可で京都市内もまかなえます。京都市長の許可が必要になるのは、京都市内で積替え・保管を行う場合か、京都府内では京都市内だけで業務を行う場合です(京都府 許可申請の手引 令和6年1月改定)。有効期間は5年です。

  • 新規 10万円
  • 更新 8万円
  • 事業範囲の変更許可 9万円
  • 変更届 3万円

建設業許可

軽微な建設工事だけを請け負う場合は許可がいりません。それを超える工事を請け負うには許可が必要です。元請から許可の取得を求められて相談に来られる方が多い分野です。

主な要件は、経営業務の管理を行う常勤役員等、営業所ごとの専任技術者、財産的基礎です。常勤役員等の要件では、過去の勤務先での立場や在籍期間を証明する資料が必要で、集めるのに時間がかかります。会社設立と同時に許可を取る予定なら、定款の事業目的・役員構成・資本金を設立前に許可要件と照らし合わせておくと、設立後の変更登記を避けられます。

  • 新規(知事許可) 20万円〜
  • 新規(大臣許可) 30万円〜

在留資格(ビザ)の申請

外国人を雇用する場合や、外国人ご本人が在留資格を変更・更新する場合の手続きです。代表は申請取次行政書士(阪行第20-93号)で、出入国在留管理局への申請を申請人に代わって行えます。当事務所の対応は就労系の在留資格に限ります。

該当する在留資格は、職務の内容によって変わります。採用を決めたあとで在留資格が認められないと分かる場合があるため、内定を出す前にご相談ください。

  • 在留資格認定証明書交付申請 15万円〜
  • 在留資格変更許可申請 8万円〜
  • 更新・その他 お見積り

太陽光発電のFIT認定 名義変更

中古の太陽光発電設備を売買・相続・贈与で取得したときの、事業計画認定の変更認定申請と売電契約の名義変更です。全国の設備に対応しています。

  • 出力10kW未満 8万円
  • 10kW以上50kW未満 18万円
  • 高圧(50kW以上) 25万円〜

認定支援機関の関与が必要な手続き

当事務所は2026年10月27日に認定経営革新等支援機関の認定を受けました(認定支援機関ID 110026000114)。次の手続きでは、認定支援機関の確認や計画策定支援が必要です。

  • 先端設備等導入計画(確認書の発行を含む一式):12万円。計画の認定前に取得した設備は固定資産税の特例措置の対象外とされているため、設備の発注前にご相談ください
  • 早期経営改善計画策定支援事業:69万円(計画策定45万円+伴走支援24万円。費用の2/3は国の補助の対象)
  • 経営改善計画策定支援事業(405事業):お見積り
  • 経営力強化保証制度・中小企業経営力強化資金:着手金7万円+融資実行時に融資額の3%(最低15万円)

その他の許認可

解説記事はまだありませんが、次の許認可もお受けしています。

  • 飲食店営業許可 5万円
  • 古物商許可 4万円
  • 障害福祉サービス事業所(就労継続支援)の指定申請 23万円

上記以外の許認可は、内容を伺ってお見積りします。何を始めたいかをお聞かせいただければ、必要な手続きの洗い出しから始めます。

行政書士に依頼できること

官公署に提出する書類を、報酬を得て業として作成できるのは、行政書士と行政書士法人です。行政書士法第19条第1項にもともとあるこの業務制限規定は、令和7年法律第65号の改正でその趣旨が明確になりました。

当事務所が担当する範囲

  • 取得できるかどうかの事前確認:要件を満たしているか、足りないものは何かを先に洗い出します
  • 申請書類の作成:申請先の自治体や入管が定める様式に記入して作成します
  • 添付書類の収集と整理:証明書の取り寄せや、写真の撮り方のご案内まで行います
  • 申請・届出の代行:窓口への提出と、行政からの補正指示への対応
  • 取得後の手続き:変更届、更新申請など

要件をまだ満たしていない場合も、いつ・何をそろえれば取得できるかを整理してお伝えします。将来取りたい許可がある段階でのご相談もお受けしています。

この事業に許可が要るのか、まず確認します

何を・誰に対して・どこで行うのかを伺い、必要な手続きと費用をお伝えします。初回相談は40分無料です。LINE・電話・オンライン(Zoom)で受け付けています。

よくあるご質問

自分の事業に許可が必要かどうかわかりません。

何を・誰に対して・どこで行うのかを伺えば、必要な手続きを洗い出せます。許可がいらない場合もあります。たとえば自社から出た廃棄物を自社で運ぶ場合、産業廃棄物収集運搬業の許可はいりません。

このページに解説記事がない許認可も依頼できますか。

お受けしています。飲食店営業許可、古物商許可、障害福祉サービス事業所の指定申請のほか、それ以外の許認可も内容を伺ってお見積りします。このページは解説記事がある分野を中心に載せたもので、対応業務の一覧ではありません。

京都府以外への申請も対応できますか。

分野によって異なります。太陽光発電のFIT名義変更のように全国の設備に対応している手続きもあれば、窓口への出頭が必要な手続きもあります。ご相談の際に申請先をお知らせください。

要件を満たしていない場合はどうなりますか。

足りない要件と書類を整理し、取得までの順序をお伝えします。人員や資産の要件は、時間をかければ満たせるものが少なくありません。

補助金の相談と一緒に依頼できますか。

できます。許認可の取得と設備投資の時期が重なる案件では、補助金の交付決定前に発注すると補助の対象外になるなど、手続きの順序が結果を左右します。あわせてご相談ください。いま公募中の補助金は2026年度の補助金ガイドに載せています。

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このページの最終更新日:2026年10月28日