京都府 省エネ補助金|サプライチェーン省エネ推進事業【令和8年度追加募集】

京都府/令和8年度 追加募集(受付中)
京都府サプライチェーン省エネ推進事業補助金で、LED・空調・ボイラーを更新する

府内の中小企業等の設備更新に、補助対象経費の3分の1(SBT認定取得事業者等は2分の1)、最大250万円。京都市内の事業者も対象です。
ただし、どの事業者でも申請できる制度ではありません。公募要領の条文から、申請の前提条件を整理しました。

1/3

補助率(SBT等は1/2)

250万円

補助上限額(下限50万円)

150万円

補助対象経費の下限

予算到達で終了

申請前の事前相談が必須

出典:2026年度(令和8年度)京都府サプライチェーン省エネ推進事業補助金【追加募集】公募要領(一般社団法人京都府産業廃棄物3R支援センター)/最終確認日 2026年9月26日

京都府の「サプライチェーン省エネ推進事業補助金」は、府内に事業所を持つ中小企業等が、照明・空調・ボイラーなどを省エネ型の設備に更新する費用の3分の1(最大250万円)を補助する制度です。当初の募集は2026年8月19日で締め切られ、現在は追加募集の受付中です。募集は予算額に達し次第終了します。

この制度には、京都市の省エネ補助にはない申請の前提条件があります。更新する設備が、サプライチェーンの温室効果ガス排出量削減計画に位置づけられる事業であること。または、申請者がSBT認定取得事業者等であること。このどちらかを満たさなければ、設備の要件を満たしていても対象になりません。

この記事では、公募要領の条文をもとに、申請できる事業者、前提条件の2つのルート、対象設備と経費、交付決定から支払いまでの流れを整理します。条文だけでは判別できない点は、そのように明記しています。

この記事の内容 全7章/読了目安 約13分 自社が申請できるかをまず確かめたい方は、第3章からお読みください。

SECTION 1 / 7

1. 制度の概要(令和8年度・追加募集)

本事業は、京都府の補助を受けて一般社団法人京都府産業廃棄物3R支援センター(以下「センター」)が実施するものです。事業者のサプライチェーンでの脱炭素化を推進するため、府内の中小企業等が温室効果ガスの排出量削減を目的に行う、省エネルギー・使用電力量削減のための施設または設備(以下「省エネ施設等」)の更新費用の一部を補助します。

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補助率補助対象経費の3分の1以内。SBT認定取得事業者等は2分の1以内
補助金額50万円以上250万円以下(千円未満切捨て)
補助対象経費の下限150万円未満は対象外(SBT認定取得事業者等は100万円未満が対象外)
申請単位1企業で1申請・1事業所。複数の事業所で事業を行う場合は対象外。空調と照明を併せるなど複数の事業を行っても上限は250万円
募集期間予算額に達し次第終了。受付は平日の午前9時~正午、午後1時~5時
事前相談申請前に必ずセンターに連絡のうえ相談
提出方法持参のみ。来所希望日時をあらかじめ担当者に連絡。提出後の差し替えは不可
窓口一般社団法人京都府産業廃棄物3R支援センター。京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター4階417号室/TEL 075-352-0530
出典:追加募集 公募要領 p2・p5・p7・p8

補助対象経費150万円の下限が意味すること

補助率3分の1で補助対象経費150万円なら補助金は50万円で、ちょうど下限額と一致します。上限250万円に届くのは、補助対象経費が750万円のときです。SBT認定取得事業者等(補助率2分の1)の場合は、補助対象経費100万円で50万円、500万円で上限の250万円になります。

公募要領は、補助金は予算の範囲内で交付するため、採択されても申請額の全額が交付されるとは限らないとしています。温室効果ガス削減効果に応じて交付決定額が減額される場合もあります。

この章のポイント

補助率1/3(SBT認定取得事業者等は1/2)、50万~250万円。補助対象経費150万円未満(SBT等は100万円未満)は対象外で、上限に届くのは750万円(SBT等は500万円)。1企業1事業所の1申請で、事前相談と持参提出が必須です。募集は予算額に達し次第終了します。

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SECTION 2 / 7

2. 申請できる事業者

補助対象事業者は、京都府内において既に事業活動を営んでいる既築の工場・事業場・店舗等(事業所)を有する中小企業者等です。京都市内の事業所も「京都府内」に含まれます。

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中小企業者中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者。資本金基準・従業員基準のいずれか一方を満たせば対象(製造業その他 3億円以下・300人以下、卸売業 1億円以下・100人以下、小売業 5千万円以下・50人以下、サービス業 5千万円以下・100人以下、旅館業 5千万円以下・200人以下など)。企業組合、協業組合、事業協同組合、商工組合、商店街振興組合等も含む
有限責任事業組合有限責任事業組合契約に関する法律第2条に規定するもの
医療法人常時使用する従業員数300人以下
社会福祉法人常時使用する従業員数100人以下
その他センターが適当と認める事業者(常時使用する従業員数100人以下の学校法人など)
出典:追加募集 公募要領 p2~3「2 補助対象事業者」
対象にならない事業者 京都府税を滞納している者、暴力団関係者、風俗営業を営む者は対象外です。大企業が発行済株式の2分の1以上を所有している企業などの「みなし大企業」も対象になりません。
また、申請書類として「特定事業者」に該当しない旨等の誓約書の提出が求められています。温室効果ガスの排出量が多い大規模事業者として条例上の「特定事業者」に当たる場合は、申請できないと考えてください。

この章のポイント

府内(京都市内を含む)に既存の事業所を持つ中小企業者等が対象。医療法人は300人以下、社会福祉法人・学校法人等は100人以下。府税の滞納、みなし大企業、風俗営業は対象外で、「特定事業者」に該当しない旨の誓約書が必要です。

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SECTION 3 / 7

3. いちばんの関門:2つのルートのどちらかが必要

公募要領は、補助要件を「(1)(2)(3)」または「(1)(3)(4)」をすべて満たすこと、と定めています。(1)は設備の要件(第4章)、(3)は他の公的補助金を受けていないことです。つまり、設備と補助金の要件に加えて、(2)と(4)のどちらか一方を満たすことが申請の前提になります。

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ルートA(要件(2))ルートB(要件(4))
内容サプライチェーンにおける温室効果ガス排出量の削減(廃棄物分野の取組を含む)を計画する事業者が、当該計画に位置づける事業として認めるものSBT認定取得事業者等が実施する事業
条件計画を作る事業者は、府内に本店を有する法人または京都府地球温暖化対策条例第16条第2項に規定する特定事業者に限るSBT認定取得事業者(中小企業SBT認定を含む)、または京都ゼロカーボン・フレームワークを活用したサステナビリティ・リンク・ローンを組成した者
補助率3分の1以内2分の1以内
提出書類サプライチェーン温室効果ガス排出量削減計画に関する書類SBT認証の取得、またはサステナビリティ・リンク・ローンの組成が分かる資料(ローン組成者は産業廃棄物削減計画書も提出。サプライチェーン計画書に代えて産業廃棄物削減計画書でも対応可)
出典:追加募集 公募要領 p4「3 補助対象事業」、p5「5 補助要件」「6 補助率及び補助金額」※2、p7 提出書類一覧

ルートA:サプライチェーン計画への位置づけ

ルートAは、サプライチェーン全体での温室効果ガス排出量の削減を計画する事業者が、その計画の中に申請者の設備更新を位置づけ、事業として認めることを求めています。計画を作ることができるのは、府内に本店を有する法人か、府条例上の特定事業者に限られます。

典型的には、府内に本店を持つ取引先(発注元の企業など)が、自社のサプライチェーンの排出削減計画に、仕入先である申請者の設備更新を組み込む形が想定されます。

公募要領の条文からは、府内に本店を持つ法人が、自社で計画を作成し、自社の設備更新を位置づけて申請できるのか、それとも取引先など他の事業者の計画に位置づけられる必要があるのかは、判別できません。この制度は申請前の事前相談が必須ですので、ご自身が該当するかは、相談の段階でセンター(TEL 075-352-0530)に確認してください。

ルートB:SBT認定取得事業者等

SBT認定は、企業が設定する温室効果ガス削減目標について、国際的な枠組みに整合していることを認定する制度で、中小企業向けの認定も対象に含まれます。また、京都ゼロカーボン・フレームワークを活用したサステナビリティ・リンク・ローンを組成した事業者も、ルートBに当たります。ルートBに該当すると、補助率が2分の1以内に上がり、補助対象経費の下限も100万円に下がります。

この章のポイント

申請には、サプライチェーン計画への位置づけ(ルートA、計画を作れるのは府内本店法人か府条例の特定事業者)か、SBT認定取得事業者等であること(ルートB)のどちらかが必要です。ルートBなら補助率は1/2。自社で計画を作って申請できるかは条文だけでは判別できず、事前相談で確認が必要です。

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SECTION 4 / 7

4. 対象設備と要件

補助対象は、京都府内の一つの事業所で、既存の設備を京都府が指定する設備に更新する事業です。

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設備指定設備の要件
照明LED(調光機能がないものも含む)
空調SII(一般社団法人環境共創イニシアチブ)が実施する省エネ事業補助金の指定設備
ボイラー等同上(工業用ボイラー、給湯機器等)
出典:追加募集 公募要領 p4・p5「5 補助要件(1)」

京都市の高効率機器導入促進事業補助金が照明を「自動調光制御機能つきのLED」に限っているのに対し、この制度は調光機能のないLEDも対象です。

対象にならない設備 次の設備は対象外です。
ア 一般家電製品等、汎用性の高い設備・機器(パソコン、テレビ等)
イ 工事を伴わない設備で、消耗品の購入に当たるもの(LED電球、外付けインバータ等)
ウ 照明のうち、既にLED化されている設備
エ 再生可能エネルギー発電設備(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス等)
また、新設・増設や中古品の導入も対象外です。

この章のポイント

1事業所で既存設備を指定設備に更新する事業が対象。照明は調光機能なしのLEDも可、空調・ボイラーはSII指定設備。家電、LED電球の交換だけ、既にLED化された照明、再エネ発電設備、新設・増設・中古品は対象外です。

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SECTION 5 / 7

5. 補助対象経費

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経費の区分内容
設計費補助対象事業の実施に必要な設計に要する経費
本工事費補助対象事業の実施に必要な工事に要する経費
付帯工事費基礎工事、据付工事、配線・配管工事、運搬費、撤去処分費等
機械器具費補助対象事業の実施に必要な機械装置の購入に要する経費
測量・試験費試験調整等に要する経費
出典:追加募集 公募要領 p6「7 補助対象経費」

設計費と撤去処分費が対象に含まれている点は、京都市の高効率機器導入促進事業補助金(撤去・処分費は対象外、設計費用も対象外)との大きな違いです。

対象外になる経費

  • 公租公課(消費税等)、官公署に支払う手数料等(印紙代等)、振込手数料等
  • 過剰な設備、予備用の設備、本事業以外で使用することを目的としたもの
  • リースや割賦販売で購入するもの
  • 通信費、水道光熱費、旅費
  • 土地・建物の取得、賃貸、管理等に要する費用
  • 本事業と直接関係のない工事の費用、設備導入後の燃料費その他のランニング費用
廃棄した更新前の設備が売却された場合、その売却額は補助対象経費から差し引かれます。

この章のポイント

設計費・本工事費・付帯工事費(撤去処分費を含む)・機械器具費・測量試験費が対象。消費税、リース・割賦による購入、ランニング費用は対象外で、更新前の設備を売った場合は売却額が差し引かれます。

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自社が申請できるか、どの制度が合うか確認しませんか

この制度は前提条件の確認と事前相談が欠かせません。更新したい設備、事業所の所在地、取引先との関係をお聞きすれば、京都府と京都市の制度のどれが合うかの見込みをお伝えします。LINE・お電話・オンライン(Zoom)でご相談いただけます(初回40分無料)。

SECTION 6 / 7

6. 申請から支払いまで

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ステップ内容
1 事前相談申請前に必ずセンターに連絡のうえ相談
2 交付申請書類一式を持参。提出期限までに不足書類があると受付不可
3 審査・交付決定審査までに現地確認あり。評価基準は、温室効果ガス削減効果の程度、同年度における産業EMS導入の同時実施など。結果は文書で通知
4 事業の実施交付決定以降に着手し、令和9年1月29日(金)までに完了・支払い
5 実績報告事業完了後7日以内に実績報告書(様式第7号)を提出。遅くとも令和9年2月5日(金)まで
6 完了検査・支払いセンターの職員による現地での完了検査を経て補助金の額を確定し、精算払い
出典:追加募集 公募要領 p4・p7~9

交付決定の前に発注したい場合は事前着手届

申請後から交付決定までの間に事業に着手(発注・契約まで)する場合は、事前にセンターに相談のうえ、事前着手届(様式第4号)を提出します。京都市の2つの省エネ補助にはない手続きです。ただし、事前着手届は補助金の採択を確約するものではなく、工事に着手していた場合は補助対象外です。交付決定前に事業が完了している場合も対象になりません。

主な提出書類

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書類法人個人事業者
提出書類チェックシート、交付申請書(様式第1号)、事業収支予算書(様式第3号)〇〇
事業計画書(様式第2号)と別紙(更新前後の機種・数量、年間消費電力、年間温室効果ガス削減量のデータ)〇〇
サプライチェーン計画に関する書類、またはSBT認証・サステナビリティ・リンク・ローンが分かる資料〇〇
見積書の写し(所要額の内訳が分かるもの)〇〇
更新前の設備の設置状況写真・型番・設置位置図、更新設備の設置計画図・型番と仕様の分かるカタログ等〇〇
法人登記事項証明書(申請日から3か月以内に発行された原本)〇開業届または税申告書の写し
直近の決算報告書(財務諸表等)〇税申告書の写し
府税に滞納がないことの証明書(申請日から3か月以内に発行された原本。府税事務所・広域振興局税務室で取得)〇〇
「特定事業者」に該当しない旨等の誓約書〇〇
出典:追加募集 公募要領 p7「提出書類」
支払いは金融機関の振込に限られます 令和9年1月29日までに支払いが完了していない場合、他の取引と相殺した場合、小切手・約束手形・クレジットカード・ポイント等で支払った場合、関連会社(資本関係のある会社等)との取引の場合は、補助対象外です。公募要領は支払いを金融機関による振込とするよう求めています。京都市の2制度で認められている現金払いは、この制度では想定されていません。

交付決定後の注意

  • 交付決定後は、補助対象の設備の機種・型式や設置場所を原則として変更できません(やむを得ない場合は事前に変更申請)
  • 取得した省エネ施設等は、一定の期間、売却・廃棄等の処分ができません
  • 本補助金は、法人税法第42条第1項の圧縮記帳の対象に当てはまらないと公募要領に明記されています
  • センターは、補助事業者名・事業名・事業概要等をホームページで公表することがあります

この章のポイント

事前相談→持参で申請→現地確認と審査→交付決定→令和9年1月29日までに完了・振込で支払い→7日以内(遅くとも2月5日)に実績報告→現地の完了検査→精算払い。交付決定前の発注には事前着手届が必要で、工事着手は不可。圧縮記帳の対象外です。

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SECTION 7 / 7

7. 京都市の省エネ補助との比較と併用

京都市内に事業所がある場合、この制度のほかに京都市の2つの省エネ補助も選択肢になります。

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京都府 サプライチェーン省エネ(本制度)京都市 省エネリノベーション京都市 高効率機器
受付状況(9月26日時点)受付中(予算額に達し次第終了)受付中(令和9年3月31日まで、予算上限で終了)令和8年度は受付終了
対象地域京都府内(京都市内を含む)京都市内京都市内
申請の前提条件サプライチェーン計画への位置づけ、またはSBT認定取得事業者等なしなし
補助率1/3以内(SBT等は1/2以内)1/31/2以内
補助金額50万~250万円20万~200万円50万~200万円
採否の決め方審査(温室効果ガス削減効果の程度など)先着順審査(CO2費用対効果の順)
対象設備照明・空調・ボイラー等空調・照明・給湯・冷凍冷蔵空調・換気・照明・給湯
照明の要件LED(調光機能なしも可)非LED器具からLED器具へ自動調光制御機能つきLED
撤去・処分費対象対象対象外
完了・支払期限令和9年1月29日令和10年1月31日令和9年1月31日
出典:各制度の公募要領・申請の手引き・募集要領(いずれも2026年9月26日確認)

同じ設備での併用はできません

本制度は、補助対象となる省エネ施設等に対し、京都府・国など他の公的補助金を受けていないこと、受ける見込みがないことを要件にしています(補助要件(3))。京都市の2制度も、同じ設備での他の公的補助金との併用を認めていません。

京都市の制度の詳細は、京都市 省エネリノベーション補助金の解説記事と京都市 高効率機器導入促進事業補助金の解説記事にまとめています。

この章のポイント

京都市外の事業者が使えるのは3制度のうちこの制度だけです。京都市内では、前提条件のない京都市の省エネリノベーション補助金(先着順・冷凍冷蔵も対象)と比べて選びます。同じ設備に2つの補助金は重ねられません。

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まとめ

まとめ

  • 府内(京都市内を含む)に既存の事業所を持つ中小企業者等が対象。補助率1/3(SBT認定取得事業者等は1/2)、50万~250万円
  • 補助対象経費150万円未満(SBT等は100万円未満)は対象外
  • 申請には、サプライチェーン計画への位置づけか、SBT認定取得事業者等であることのどちらかが必要
  • 照明は調光機能なしのLEDも可、空調・ボイラーはSII指定設備。1企業1事業所の1申請
  • 設計費と撤去処分費も対象。リース・割賦は対象外
  • 事前相談と持参提出が必須。完了・支払いは令和9年1月29日まで、支払いは振込に限る
  • 募集は予算額に達し次第終了

設備が要件を満たしていても、サプライチェーン計画への位置づけかSBT認定がなければ申請できません。見積を取る前に、センター(075-352-0530)へ連絡して、自社が申請できるかを確認してください。

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よくあるご質問

よくあるご質問

京都市内の事業所でも申請できますか。
できます。補助対象事業者は京都府内に事業所を有する中小企業者等で、京都市内の事業所も含まれます。ただし、「特定事業者」に該当しない旨等の誓約書の提出が必要です。
どの中小企業でも申請できますか。
できません。設備の要件に加えて、サプライチェーンにおける温室効果ガス排出量削減の計画に位置づけられる事業であること(計画を作れるのは府内に本店を有する法人または府条例上の特定事業者)、またはSBT認定取得事業者等が実施する事業であることのどちらかが必要です。申請前の事前相談で確認してください。
SBT認定を受けていなくても申請できますか。
サプライチェーン温室効果ガス排出量削減計画への位置づけのルートであれば、SBT認定がなくても申請の対象になり得ます。この場合の補助率は3分の1以内です。SBT認定取得事業者等は補助率が2分の1以内になります。
LED照明は調光機能が必要ですか。
必要ありません。公募要領は、照明の指定設備を「LED(調光機能がないものも含む。)」としています。ただし、既にLED化されている照明、工事を伴わないLED電球の交換は対象外です。
京都市の省エネ補助金と併用できますか。
同じ設備での併用はできません。本制度は補助対象となる省エネ施設等に他の公的補助金を受けていないことを要件にしており、京都市の制度も同じ設備での併用を認めていません。
複数の店舗や工場をまとめて申請できますか。
できません。1企業で1申請・1事業所が原則で、複数の事業所で事業を実施する場合は補助対象外です。1つの事業所で空調と照明を併せて更新することは可能ですが、その場合も補助金の上限は250万円です。
交付決定の前に発注してもよいですか。
申請後から交付決定までの間に発注・契約まで行う場合は、事前にセンターに相談のうえ事前着手届を提出する必要があります。事前着手届は採択を確約するものではなく、工事に着手していた場合は補助対象外です。
締切はいつですか。
追加募集は予算額に達し次第終了で、固定の締切日は示されていません。事業の完了と支払いは令和9年1月29日(金)まで、実績報告は完了後7日以内・遅くとも令和9年2月5日(金)までです。

京都府・京都市の関連補助金

行政書士 潮海俊吾
執筆・監修:行政書士 潮海 俊吾
京都府行政書士会(登録番号19272132号)
補助金サポート実績 105社超 / 採択率73%
※採択率は、当事務所が申請支援し採択結果が判明している案件を基準に算出しています。制度全体の採択率とは分母・算定方法が異なります。
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本記事の内容は、「2026年度(令和8年度)京都府サプライチェーン省エネ推進事業補助金【追加募集】公募要領」(一般社団法人京都府産業廃棄物3R支援センター、事業ページ)に基づきます。当初募集の期間(令和8年6月19日~8月19日)は京都府のページによります。第7章の京都市の制度は、各制度の申請の手引き・募集要領によります。最終確認日:2026年9月26日。制度の内容は変更されることがあります。