小規模事業者持続化補助金【低感染リスク型ビジネス枠】について

2021年4月公募開始の小規模事業者持続化補助金【低感染リスク型ビジネス枠】について解説致します。

 

本記事の内容
小規模事業者持続化補助金低感染リスク型ビジネス枠とは?

小規模事業者補助金活用イメージ

今のうちに準備しておいた方がいいこと

小規模事業者持続化補助金【低感染リスク型ビジネス枠】とは?

2023年度の最新記事はこちら

 2020年度の小規模事業者持続化補助金には【一般型】と【コロナ特別対応型】の2種類がありました。
2021年度の【低感染リスク型ビジネス枠】は、新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

第1回公募受付開始 :2021年 4月16日(金)17:00
第1回公募受付締切:2021年 5月12日(水)(終了済)
第2回公募受付開始:2021年5月13日(木)15:00
第2回公募受付締切:2021年7月7日(水)(終了済)
第3回公募受付開始:2021年7月12(月)13:00
第3回公募受付締切:2021年9月8日(水)(終了済)

第4回公募受付締切:2021年11月10日(水)(終了済)
第5回公募受付締切:2022年1月12日(水)(終了済)
第6回公募受付締切:2022年3月9日(水)(終了済)
※令和3年度予算分は第6回受付で終了しております。

※コロナ特別対応型は2020年12月に募集終了となっております。

名称コロナ特別対応型低感染リスク型ビジネス枠
補助対象者1.小規模事業者であること
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数20人以下
(申請時点で開業していない創業予定者などは対象外となります。)
2.小規模事業者持続化補助金(10ヵ月以内の採択)一般型やコロナ特別型などで補助事業を実施した者でないこと
3.①「サプライチェーンの毀損への対応」、「非対面型ビジネスモデルへの転換」、「テレワーク環境の整備」のいずれか一つ以上の投資に取り組むこと
②新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越え、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること。 など
1.小規模事業者であること
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数20人以下
(申請時点で開業していない創業予定者などは対象外となります。)
2.小規模事業者持続化補助金(10ヵ月以内の採択)一般型やコロナ特別型などで補助事業を実施した者でないこと など
上限補助金額100万円100万円
補助率※補助対象経費の6分の1以上が以下のA~C型いずれかに該当すること
類型A   サプライチェーンの毀損への対応
補助率  2/3
類型B   非対面型ビジネスモデルへの転換
補助率  3/4
類型C   テレワーク環境の整備               
補助率  3/4
3/4
※2021年1月8日以降に発生した経費について遡及が可能
(見積りは2021年1月8日以前でも可)
補助対象事業「販路開拓等の取組」、パンフレットやチラシ等・ECサイト構築・HP作成などの広報費
キッチンカーの購入・事業用ショーケースの購入・販路開拓等の為の特定業務用ソフトウェア購入等の為の機械装置等費など13項目に該当するもの。
【補助対象事業】
①対人接触機会の減少に資する取組であり、かつ、
②新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入

等の取組であること。
【具体例】
・飲食業の事業者が、大部屋を個室にするための間仕切りの設置を行い、予約制とするシステムを導入
・旅館業が宿泊者のみに提供していた料理をテイクアウト可能にするための商品開発に係る費用
補助対象経費【1~3すべてを満たす①~⑬の経費であること】
1.使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
2. 原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
3. 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費、⑫委託費、⑬外注費
【1~5すべてを満たす①~⑫の経費であること】
1.補助対象経費の全額が対人接触機会の減少に資する取組であること
2.使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
3.原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
4.証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
5.申請する補助対象経費については具体的かつ数量等が明確になっていること


①機械装置等費 ②広報費 ③展示会等出展費(オンラインによる展示会等に限る)
④開発費 ⑤資料購入費 ⑥雑役務費 ⑦借料 ⑧専門家謝金 ⑨設備処分費
⑩委託費 ⑪外注費 ⑫感染防止対策費
低感染リスク型ビジネス枠とは?新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等を行う取り組み。
具体的には、コロナ禍におけるこれまでの販路開拓に関する取組をさらに発展・改良させ、感染拡大防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行う取り組みです。
事業再開枠50万円または100万円
補助率  定額
感染防止対策費は補助対象経費のうち1/4(最大25万円)を充当可能(緊急事態宣言の再発令による特別措置を適用する事業者は政策加点の他、補助金額総額の1/2(最大50万円)に上限を引上げ)
※事業再開枠のような上乗せはありません。
特別措置【要件】
緊急事態宣言の再発令によって令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が2019年又は2020年の同月比で30%以上減少していること。
【メリット】
①感染防止対策費用の上限を12以内(最大50万円)に引き上げ
②審査時における加点措置(優先的に採択されやすくなる)
公募スケジュール募集開始:2020年5月1日

第1回受付締切:2020年5月15日(金)
第2回受付締切:2020年6月5日(金)
第3回受付締切:2020年8月7日(金)
第4回受付締切:2020年10月2日(金)
第5回受付締切:2020年12月10日(木)
公募要領公表 : 2021年3月31日(水)
第1回公募受付開始 : 2021年4月16日(金)17:00

第1回受付締切:2021年 5月12日(水)
第2回受付締切:2021年 7月 7日(水)
第3回受付締切:2021年 9月 8日(水)
第4回受付締切:2021年11月10日(水)
第5回受付締切:2022年 1月12日(水)
第6回受付締切:2022年 3月 9日(水)
必要書類【必須】
1.経営計画書・補助計画書(合計5枚まで)
2.宣誓・同意書(通常と特別措置用の2種類どちらか)
3.収受印のある直近の確定申告書類(法人の場合は貸借対照表及び損益計算書)

※一度も決算を迎えていない場合は不要です。
【任意】
・支援機関確認書(事業をされている最寄りの商工会・商工会議所にて必要に応じ、助言、指導等の支援を受けることができます)

<加点項目に関する必要書類>
ア)緊急事態宣言による影響
・宣誓・同意書(緊急事態宣言の再発令による特別措置の適用事業者)(様式2-2)
※この場合、宣誓・同意書(様式2-1)の提出は不要です。
・緊急事態宣言の影響による事業収入の減少証明(様式3)
イ)多店舗展開
※必要書類の提出は不要ですが、申請時に本社以外に事業に使用している事業所に関する事業所名(店舗名、支店名)、住所、電話番号、本社以外に事業所を有していることが分かるWebサイト(自社のHP)のURLの記載が必要。
ウ)賃上げ
・下記のいずれかの書類(①、②の書類両方ともに提出することも可能)。
※補助金事務局において、別途参考様式をホームページ上に掲載しています。
①補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で1.5%以上(又は3.0%以上)増加させる計画(※)を有し、従業員に表明していることが分かる書類。
※被用者保険の適用拡大の対象となる小規模事業者が制度改革に先立ち任意適用を受けている場合、1年で1.0%以上(又は2.0%以上)増加させる計画があること。
②補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を「地域別最低賃金+30円(又は+60円)」以上の水準にする計画を有し、従業員に表明していることが分かる書類。
申請方法郵送jGrants(電子申請システム)での申請受付のみ
※Jグランツを利用するにはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。アカウントの取得には3~4週間程度(2021年3月31日時点)を要しますので、お早めに利用登録を行ってください。なお、本事業に応募申請を行う事業者に限っては、早期の発行が可能な「暫定GビズIDプライムアカウント」での申請が可能です。
参考:令和2年度第3次補正予算小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>公募要領

小規模事業者補助金活用イメージ

 中小機構が発信しているリーフレットには導入例として
ポストコロナ社会を見据えた対人接触機会の減少に資するビジネスモデルへの転換のため、飲食店が大部屋を個室にする為の間仕切り設置を行い、予約制とする為のシステムを導入。
と書いてあります。
前回のコロナ特別対応型でも非対面型ビジネスへ移行することが大きな焦点だったので、この点は低感染リスク型ビジネス枠でも同じような意図で運用されそうです。

 3月31日公開の公募要領によると、
補助対象となる事業は、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産性プロセスの導入等に取り組み、感染拡大防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行う事業です。

※以下に該当する事業と判断された場合は不採択又は採択・交付を取り消します。
② 補助対象経費の中に対人接触機会の減少に該当しない項目を含む事業
③ 新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入がなされない事
と公募要領に記載されております。

事業の目的にもある通り、コロナ禍の背景を踏まえた「対人接触機会の減少」「新しい取り組みやサービス・生産プロセスの導入」この2つがキーワードとなっております。
今回は制度の趣旨に該当しないと不採択又は取り消しと公募要領に記載されておりますので、上記キーワードは外せないと考えられます。

公募要領より抜粋

今のうちに準備しておいた方がいいこと

 補助金は回数を重ねるごとに採択率が低下する傾向にあります。
この傾向が必ず現れると保証されてはいませんが、過去の補助金では第1回が受かりやすかったというのもまた事実ですので、補助金申請を考えている方は第1回目を目指して準備しておくと良いです。
コロナ特別対応型第4回の採択結果についてのページで一般型とコロナ特別対応型の採択率を表で解説しているので、そちらもあわせてご覧下さい。

公募がまだ始まってない段階でやるべきことは下記の通りです。
①「経営計画」を今のうちに整理し、文字に書き起こしておく。
経営計画は「自社の自己紹介」「競合他社の状況」「自社の強み」等を踏まえて、「今後はこういった方針を立てて、こういった取り組みを行う」ことを伝えるものです。
コロナ禍での状況やそれを乗り越える為の方法なども考えておくとスムーズです。


②「補助事業計画」を考えておく。
補助事業計画は、補助金を活用して行う「これからの取り組み」について客観的な視点からみた、より具体的な内容と「結果、こんな成果が得られる」という計画です。

例えば、100万円の補助金が受けられれば売上を300万ほど伸ばせる事業が実施可能になる予定である。といった具合にコストパフォーマンスの良さをアピールすることも重要です。

③補助金を活用して何がしたいかを考える。
②と似ていますが、ご自身の事業を振り返り、「この設備を導入したら販路が広がる」「この計画が実施されればサービス・売上共に向上できる」といったアイディアを練っておくといいかもしれません。


④電子申請に必要な「jGrants」への登録を済ませておく。
補助金申請システム「jGrants」へのログインには、GビズIDが必要となります。
GビズIDの取得には【gBizプライム】事務局に申請後、取得までに3~4週間程度がかかります。締め切りギリギリだと間に合わない可能性もありますので、事前に余裕をもって申請しておきましょう。

本事業に応募申請を行う事業者に限っては、早期の発行が可能な「暫定GビズIDプライムアカウント」での申請が可能です。

補助金・助成金の申請のご相談は京都中京区にある行政書士潮海事務所までお気軽にどうぞ。
初回相談40分無料でご対応させて頂いております。

関連記事はこちら

2023年省エネルギー投資促進等補助金に 続きはこちら
【2023】事業再構築補助金について解説 続きはこちら
補助金の無料診断に必要な情報例について解 続きはこちら
【京都市】補助金の申請代行の費用相場と内訳
補助金の申請代行の費用相場と内訳について 続きはこちら
行政書士の補助金申請代行業務の流れについ 続きはこちら
事業承継・引継ぎ補助金について解説致しま 続きはこちら
事業所名行政書士潮海事務所
英文名SHIOMI Administrative Solicitor office
代表者行政書士 潮海 俊吾(登録番号 第19272132号)
所在地京都府京都市中京区梅屋町492番地(麩屋町通)

ハイツ京御所 201号室

(ご来所の際は事前にご連絡をお願いします。)
取扱業務許可・認可登録申請手続き

補助金・助成金申請サポート

法人コンサルティング業務

国際関係業務(阪行第20-93号)

遺言・相続業務
TEL075-241-3150
営業時間9:00~18:00【 定休日… 土・日・祝 】

※メールでの相談は年中無休で受付けております。