小規模事業者持続化補助金代行は京都の行政書士へ 補助事業計画書などの審査を通りやすくするコツ

小規模事業者持続化補助金代行は京都の行政書士へ 補助事業計画書などの審査を通りやすくするコツ

小規模事業者持続化補助金は、対象条件を満たし、書類審査を通過して受け取れる補助金です。経営計画書や補助事業計画書など、書類の完成度が低いと不採択になるおそれがあります。審査の採択率をアップさせるために書類の完成度を高めましょう。

ここでは、京都で小規模事業者持続化補助金代行の依頼をお考えの方に向けて、持続化補助金の審査ポイントと加点項目をご紹介します。

【小規模事業者持続化補助金代行の行政書士潮海事務所が解説】審査のポイント

経営計画書・補助事業計画書の書き方次第で採択率が変わる!?審査のポイント

小規模事業者持続化補助金の対象条件を満たしていても、審査に通過できなければ補助金を受け取ることができません。補助金を受け取れる確率をアップさせるためにも、審査のポイントを事前にチェックしておきましょう。

経営計画書を適切に記載する

経営計画書では、現在の経営状況の説明と、目標達成における補助事業の妥当性を明示する必要があります。

「企業概要」、「顧客ニーズと市場の動向」、「自社や自社の提供している商品・サービスの強み」、「経営方針・目標と今後のプラン」の4項目を詳しく記載しなくてはいけません。

経営方針・目標と今後のプランは、補助事業計画書で説明をする補助事業となりますので、経営計画書できちんと趣旨・目標を一貫させていないと、審査からはじかれてしまうおそれがあります。しっかりと構成を練って記載しましょう。

補助事業計画書では具体案と効果を明記する

補助事業計画書で記載する主な項目は、「補助事業で行う事業名」、「販路開拓などの実施内容」、「業務効率化の実施内容」、「補助事業の効果」の4項目です。

経営計画書の内容にもとづいて、保持事業の詳細や具体的な効果を明記しましょう。

審査の採択率を上げる加点項目とは

採択されるかどうかは、経営計画書と補助事業計画書の書類審査を基本としています。書類作成の必勝ポイントは、「一貫性と論理性」「具体性と実現性」「共感性と納得性」の3つです。

なお、以下の要件を満たすと、加点される確率が上がります。

  • 新型コロナウイルスの影響を受けつつも地道に販路開拓に取り組んでいる

従業員への感染リスクといった直接的な影響だけでなく、新型コロナウイルスでの集客・売上の減少といった間接的な影響も対象

  • 代表者が満60歳以上で、後継者候補が中心となって補助対象事業に取り組んでいる

中小企業や小規模事業者の事業承継は大きな社会問題であり、政策的な観点から加点対象

  • 過疎地域に所在し、地域経済の発展につながる取り組みを行っている

過疎地域自立促進特別措置法に定める過疎地域を対象

  • 給与の増額を計画し、従業員に表明している

補助事業完了後の1年以内に、給与支給総額を1.5%以上増加させる計画がある場合を対象

  • 経営力向上計画の認定を受けている

官公庁から認定を受けた事業者が対象(認定申請中の場合は不可)

  • 地域未来牽引企業または地域経済牽引事業計画の承認を受けている

経済産業省または都道府県知事が承認する事業者が対象(選定中・承認申請中では不可)

これらは大きな加点項目となり、採択率をアップさせるポイントです。

京都にある行政書士潮海事務所では、小規模事業者持続化補助金代行を行っております。小規模事業者持続化補助金代行の依頼をお考えの方、経営計画書や事業計画書の記載内容を相談したい方は、京都の行政書士潮海事務所までぜひお問い合わせください。

小規模事業者持続化補助金代行の相談・依頼は京都の行政書士へ

小規模事業者持続化補助金代行の相談・依頼は京都の行政書士へ

持続化補助金は、たとえ対象となる条件を満たしていても、書類による審査で不採択になる可能性があります。せっかく申請したのに不採択という残念な結果にならないように、採択率をアップさせる方法をチェックしましょう。

ご自分での対策が難しい場合は、行政書士によるアドバイス・サポートを受けることをおすすめします。

京都の行政書士潮海事務所では、小規模事業者持続化補助金代行を行っております。「気軽に相談できるような行政書士であり続ける」をモットーに、日々業務に取り組んでおります。京都で小規模事業者持続化補助金代行が可能な行政書士事務所をお探しの方は、ぜひご連絡ください。

京都で小規模事業者持続化補助金代行を承る行政書士潮海事務所

事業所名 行政書士潮海事務所
英文名 SHIOMI Administrative Solicitor office
代表者 行政書士 潮海 俊吾
住所 〒604-8057 京都府京都市中京区梅屋町492 ハイツ京御所 201号室(ご来所の際は事前にご連絡をお願いします。)
TEL 075-241-3150
URL https://shiomi-gyosei.com/
取扱業務
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  • 遺言・相続業務
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