補助金の申請代行を請け負う行政書士潮海事務所が解説【2023】小規模事業者持続化補助金について

補助金の申請代行を請け負う行政書士潮海事務所が解説【2024】小規模事業者持続化補助金
補助金の申請代行を請け負う行政書士潮海事務所が解説【2023】小規模事業者持続化補助金

【2023】小規模事業者持続化補助金について解説致します。

 

本記事の内容
【2023】小規模事業者持続化補助金とは?

【2023】小規模事業者持続化補助金の要件について

【2023】小規模事業者持続化補助金の対象経費について

【2023】小規模事業者持続化補助金の対象経費の注意点

【2023】まとめ

 

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補助金の申請代行を依頼する前にチェック!小規模事業者持続化補助金とは?

 当該補助金は、小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

〇補助上限:[通常枠] 50万円
[賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠] 200万円
※インボイス特例対象事業者は、上記金額に 50 万円の上乗せ
〇補 助 率:2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者は3/4)
〇対象経費:機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費

第14回公募
公募要領公開:2023 年 9 月 12 日(火)
申請受付開始:2023 年 9 月 12 日(火)
申請受付締切: ※予定は変更する場合があります。
2023年 12 月 12 日(火) 事業支援計画書
(様式4)発行の受付締切:原則2023年12月5日(火)
※ 事業支援計画書(様式4)の発行に時間を要する場合がありますので、余裕をもってお手続きいただきますようお願いいたします。
※ 電子申請の場合は、23:59まで受付。郵送の場合は当日消印有効。

2023年度 第12回以降
公募要領公開:2023 年 3 月 3 日(金)
申請受付開始:2023 年 3 月 10 日(金)
申請受付締切: ※予定は変更する場合があります。
第12回:2023年6月1日(木)
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2023年5月25日(木)
第13回:2023年9月7日(木)
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2023年8月31日(木)

※予定は変更となる場合がありますので、詳細は事務局のHP等をご確認下さい。

2022年度小規模事業者持続化補助金の記事はこちら

 

補助金を申請するためには避けては通れない!小規模事業者持続化補助金の要件について

補助金の申請代行を請け負う行政書士潮海事務所が解説【2023】小規模事業者持続化補助金

■対象者
下記に該当する法人、個人事業、特定非営利活動法人
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)    
常時使用する従業員の数 5人以下
・宿泊業・娯楽業                

常時使用する従業員の数 20人以下
・製造業その他                 

常時使用する従業員の数 20人以下
※ 常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。

■対象となる事業
(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。

(2)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
「商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、商工会・商工会議所による事業支援計画書(様式4)の発行及び補助事業実施における助言等の支援を受けながら事業を実施することです。

(3)以下に該当する事業を行うものではないこと
○同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業
※持続化補助金では、同一の補助事業(取組)について、重複して国の他の補助金を受け取ることはできません。他の補助金を受給しているか受給予定の方は、補助金を受け取ることが可能か、必ず、双方の補助金事務局等に、あらかじめご確認ください。
○本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
例)機械を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取組が直接販売の見込みにつながらない、想定されていない事業
○事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの
例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等

類型 補助率 補助上限 インボイス特例 追加要件
通常枠 2/3 50万円 50万円(要件を満たせば上乗せ)  
賃金引上げ枠 2/3(赤字事業者は3/4) 200万円 50万円(要件を満たせば上乗せ) あり
卒業枠 2/3 200万円 50万円(要件を満たせば上乗せ) あり
後継者支援枠 2/3 200万円 50万円(要件を満たせば上乗せ) あり
創業枠 2/3 200万円 50万円(要件を満たせば上乗せ) あり
小規模事業者持続化補助金公募要領より

 

①賃金引上げ枠
最低賃金の引き上げが行われる中、それに加えて更なる賃上げを行い、従業員に成長の果実を分配する意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実施期間に事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上とした事業者に対し
て支援します。加えて、賃金引上げ枠に申請する事業者のうち業績が赤字の事業者については、補助上限引き上げに加えて、補助率が2/3から3/4へ引き上がる(インボイス特例対象事業者は、インボイス特例による上乗せ部分も含む)と共に、政策加点による優
先採択を実施します。

要件:補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+30円以上であること。すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合は、現在支給している(※2)事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。

※2:申請時点において直近1か月で支給している賃金のことをいいます(例えば、6月に申請する場合は、5月に支払った賃金が分かる賃金台帳の提出が必要)。
(注)申請時点において、従業員がいない場合は、本枠の対象外です。
(注)申請時点において、支給している事業場内最低賃金が、地域別最低賃金以上である必要があります。
(注)上記要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません。

②卒業枠
事業規模拡大に意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実施期間中に常時使用する従業員を増やし、小規模事業者として定義する従業員の枠を超え事業規模を拡大する事業者に対して支援します。

要件:補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数が小規模事業者として定義する従業員数を超えていること(※2)。ただし、この要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません。
※2:小規模事業者として定義する従業員を超えた数 商業サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)場合は6人以上など

③後継者支援枠
将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取組を行う後継者候補として、「アトツギ甲子園」のファイナリスト等になった事業者を対象に政策支援をするため、以下の要件を満たす事業者に対して支援します。

要件:申請時において、「アトツギ甲子園」のファイナリスト及び準ファイナリスト(※2)になった事業者であること。
※2:準ファイナリストとは、地方予選大会出場者のうち、ファイナリスト以外であって、
特に優秀と認められ、経済産業省HPで公表された者。
※3:「後継者支援枠」で採択され事業を実施した事業者は、対象外です。ただし異なる年度において、上記要件を満たす場合は、補助対象となり得ます。

④創業枠
創業した事業者を重点的に政策支援するため、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者に対して支援します。

要件:産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け(※1)、かつ、過去3か年の間に開業した事業者(※2、3)であること。
※1:認定市区町村が行う特定創業支援等事業による支援を受けた地域以外の地域で創業した場合も対象となります。
※2:<法人の場合>
法人の代表者(①~③)が、特定創業支援等事業による支援を受けた者である
ことが要件(代表者以外の役員や従業員等が直接支援を受けた場合は対象外)。
①会社設立の場合 ⇒ 代表取締役又は代表社員
②企業組合・協業組合の場合 ⇒ 代表役員
③士業法人の場合 ⇒ 代表社員
※3:<個人事業主の場合>
個人事業主本人が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが要件(個人事業主本人以外の者(家族専従者や後継予定者等)が直接支援を受けた場合は対象外)。
※4:「創業枠」で採択され事業を実施した事業者は、同一の法人、同一個人の別屋号において、再度申請することはできません

■インボイス特例の適用要件について
2021 年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 30 日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者であること。ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、特例は適用されません。

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この補助金が対象とする範囲を把握しよう!小規模事業者持続化補助金の対象経費について

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 小規模事業者持続化補助金の対象経費については、
対象経費:機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費 の合計11種類となります。

注意点
※ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4が上限です。
交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助金総額の1/4が上限となります。例えば、補助金
確定額を50万円とした場合、そのうち12.5万円までがウェブサイト関連費として計上可能です。
ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。

補助対象経費科目   活用事例
①機械装置等費   製造装置の購入等
②広報費   新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
③ウェブサイト関連費   ウェブサイトやECサイト等を構築、更新、改修するために要する経費
※ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4を上限とします。
またウェブサイト関連費のみによる申請はできません。
④展示会等出展費   展示会・商談会の出展料等
⑤旅費   販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
⑥開発費   新商品・システムの試作開発費等(販売商品の原材料費は対象外)
⑦資料購入費   補助事業に関連する資料・図書等
⑧雑役務費   補助事業のために雇用したアルバイト・派遣社員費用
⑨借料   機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
⑩設備処分費   新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
※設備処分費は、補助金交付申請額の1/2を上限とします。
⑪委託・外注費   店舗改装など自社では実施困難な業務を第3者に依頼(契約必須)
小規模事業者持続化補助金公募要領より
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申請代行を依頼する前に認識しておきたい!小規模事業者持続化補助金の対象経費の注意点

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 補助対象外となる経費
1)補助事業の目的に合致しないもの
2)必要な経理書類(見積書・請求書・領収書等)を用意できないもの
3)交付決定前に発注・契約、購入、支払い(前払い含む)等を実施したもの
※展示会等への出展の申込みについてのみ、交付決定前の申込みでも補助対象となります(ただし、請求書の発行が交付決定日以後でなければ補助対象外です)。
4)自社内部やフランチャイズチェーン・ボランタリーチェーン本部との取引によるもの
5)販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費
6)映像制作における被写体や商品(紹介物等を含む)の購入に係る関連経費
7)オークションによる購入(インターネットオークションを含みます)
8)駐車場代、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
9)電話代、インターネット利用料金等の通信費
10)事務用品等の消耗品(名刺、文房具、インクカートリッジ、用紙、はさみ、テープ類、クリアファイル、無地封筒、OPP・CPP 袋、CD・DVD、USB メモリ・SD カード、電池、段ボール、梱包材の購入など)
11)雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
12)茶菓、飲食、奢侈、娯楽、接待の費用
13)不動産購入・取得費、修理費(ただし、設備処分費に該当するものを除く)、車検費用
14)税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等のための弁護士費用
15)金融機関などへの振込手数料、代引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料等
16)公租公課(消費税・地方消費税は、(消費税等を補助対象経費に含めて補助金交付申請額を申請し、その内容で交付決定を受けた「免税事業者・簡易課税事業者の単独申請者」を除き、)補助対象外とする。ただし、旅費に係る出入国税は補助対象とする。)
17)各種保証・保険料(ただし、旅費に係る航空保険料、展示会等出展で主催者から義務付けられた保険料に係るものは補助対象とする。)
18)借入金などの支払利息および遅延損害金
19)免許・特許等の取得・登録費
20)講習会・勉強会・セミナー研修等参加費や受講費等
21)商品券・金券の購入、仮想通貨・クーポン・(クレジットカード会社等から付与された)ポイント・金券・
商品券(プレミアム付き商品券・地域振興券等を含む)での支払い、自社振出・他社振出にかかわらず小切手・手形・相殺による決済・支払い
22)役員報酬、直接人件費
23)各種キャンセルに係る取引手数料等
24)補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用
25)購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻す(ポイント・クーポン等の発行を含む)ことで、購入額を減額・無償とすることにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの
26)保険適用診療にかかる経費
27)クラウドファンディングで発生しうる手数料(返礼品、特典等を含む)
28)1取引10万円(税抜き)を超える現金支払
29)補助事業期間内に支出が完了していないもの(分割払い、クレジットカード決済、リボルビング支払等の場合、金融機関等から引き落としが補助事業期間内に完了していることが必要。)
30)売上高や販売数量、契約数等に応じて課金される経費や成功報酬型の費用
31)上記の他、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

※自転車・文房具等・パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末・WEB カメラ・ウェアラブル端末・PC 周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー・モニター・スキャナー・ルーター、ヘッドセット・イヤホン等)・電話機・家庭および一般事務用ソフトウェア・テレビ・ラジオ・その他汎用性が高く目的外使用になりえるものも対象外です。

 

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小規模事業者持続化補助金に関する内容のまとめ

補助金の申請代行を請け負う行政書士潮海事務所が解説【2023】小規模事業者持続化補助金

 2023年度分の小規模事業者持続化補助金のスケジュールが発表されました。第12回は6月1日が締め切りです。インボイス特例での上乗せや賃上げ枠等の特別枠を活用して、アフターコロナの社会で生き残れるように準備していきましょう。
 特別枠は複数種類がありますが、1番使いやすいのは賃金引上げ枠だと考えております。物価高騰などの社会情勢からも賃上げは必要な取り組みになってきており、小規模事業者持続化補助金での新規投資に合わせて行うことで効率的に実施できます。また、コロナの影響で赤字が続いているという方も補助率が上がったりとメリットもありますのでこの機会にぜひご検討ください。


優先採択のための加点措置一覧
■1.パワーアップ型加点:
 地域資源型
地域資源等を活用し、良いモノ・サービスを高く提供し、付加価値向上を図るため、地域外への販売や新規事業のたち上げを行う計画に加点
 地域コミュニティ型
地域の課題解決や暮らしの実需に応えるサービスを提供する小規模事業者による、地域内の需要喚起を目的とした取組等を行う計画に加点
■2.赤字賃上げ加点:賃金引上げ枠に申請する事業者のうち、赤字である事業者に対して加点
■3.東日本大震災加点:福島第一原子力発電所による被害を受けた水産加工業者等に対して加点
■4.経営力向上計画加点:中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けている事業者に対して加点
■5.電子申請加点:補助金申請システム(名称:J グランツ)を用いて電子申請を行った事業者に対して加点
■6.事業承継加点:代表者の年齢が満60歳以上の事業者で、かつ、後継者候補が補助事業を中心になって行う場合に加点
■7.過疎地域加点:過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に定める過疎地域に所在し、地域経済の持続的発展につながる取り組みを行う事業者に対して、加点
 アフターコロナを見据えて、持続的成長を志向し地方創生を支える「地域資源型」、「地域コミュニティ型」の事業者がパワーアップ型として新たに優先採択されます。
 また、電子申請加点もありますので、補助金申請システム(名称:J グランツ)の登録は忘れないようにしましょう。申請に必要なプライムIDは作成までに数週間の時間が掛かりますので、今から準備しておくとベターです。

小規模事業者持続化補助金の実績報告に関しての記事はこちら

 弊所では、小規模事業者持続化補助金の申請サポートを引き続き行っております。本業で忙しく時間がとれない、事業計画書作成などややこしそう・・・といった悩みがあればぜひ一度ご相談ください。初回相談は40分間無料で行っておりますので安心してご相談いただけます。

2023年の他の補助金情報などの情報を知りたい方はこちらの記事もお勧めです。
「申請代行を依頼する前に確認しておきたい2023年の補助金・助成金について」

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事業所名行政書士潮海事務所
英文名SHIOMI Administrative Solicitor office
代表者行政書士 潮海 俊吾(登録番号 第19272132号)
所在地京都府京都市中京区梅屋町492番地(麩屋町通)

ハイツ京御所 201号室

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