【2022】IT導入補助金デジタル化基盤導入類型について

【2022】IT導入補助金デジタル化基盤導入類型について解説致します。

 

本記事の内容
【2022】IT導入補助金とは?

【2022】IT導入補助金デジタル化基盤導入類型の要件について

【2022】IT導入補助金デジタル化基盤導入類型の対象経費について

【2022】IT導入補助金デジタル化基盤導入類型の対象経費の注意点

IT導入補助金とは?

 IT導入補助金デジタル化基盤導入類型は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」という。)が複数年にわたって中小企業・小規模事業者等の生産性向上を継続的に支援する「生産性革命推進事業」内の「IT導入補助金」において、デジタル化基盤導入類型(以下、「本事業」という)を設け、新型コロナウイルス感染症の影響を受けつつも、生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者等を支援するとともに、インボイス制度への対応も見据えつつ、企業間取引のデジタル化を強力に推進するため、「通常枠」よりも補助率を引き上げて優先的に支援を行う補助金です。。
※本記事では主にデジタル化基盤導入類型をご説明しております。
通常枠についてはこちらの記事をご覧下さい。

補助対象経費区分:ソフトウェア購入費、導入関連費、ハードウェア購入費
補助率 :2/3以内~3/4 以内
補助下限額・上限額:
ソフトウェア購入費・導入関連費:5 万円~350万円以下
PC・タブレット等:下限なし~10 万円
レジ・券売機等:下限なし~20 万円

※ITツールの補助率・補助額の考え方
ITツールの補助額は 5 万円~350 万円までとし、内訳は下記とする。
・補助額 5 万円~50 万円以下の場合は補助率3/4以内にて算出
・補助額 50 万円超の場合、そのうち 50 万円以下の金額については補助率3/4以内
50 万円超の場合は補助率2/3以内にて算出

デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)
交付申請期間:2022年3月31日(木)受付開始~終了時期は後日案内予定
1次締切:4月20日(水)17:00
2次締切:5月16日(月)17:00
3次締切:5月30日(月)17:00
4次締切:6月13日(月)17:00
5次締切:6月27日(月)17:00
6次締切:7月11日(月)17:00
7次締切:7月25日(月)17:00
8次締切:8月8日(月)17:00
9次締切:8月22日(月)17:00
10次締切:9月5日(月)17:00
11次締切:9月20日(月)17:00
12次締切:10月3日(月)17:00
13次締切:10月17日(月)17:00
14次締切:10月31日(月)17:00
15次締切:11月14日(月)17:00
16次締切:11月28日(月)17:00

17次締切:12月22日(月)17:00
18次締切:1月19日(月)17:00
19次締切:2月16日(月)17:00

※2022年度分は終了しております。

通常枠(A・B類型)
交付申請期間:2022年3月31日(木)受付開始~終了2022年12月22日(木)
1次締切:5月16日(月)17:00
9次締切12月22日(月)17:00
※2022年度分は終了しております。

IT導入支援事業者の登録申請2022年3月31日(木)受付開始~終了 2022年11月10日(木)17:00
ITツール(ソフトウエア、サービス等)の登録申請2022年3月31日(木)受付開始~終了 2022年12月9日(金)17:00

類型判別チャート

IT導入補助金デジタル化基盤導入類型の要件について

 申請要件(特に重要な点は赤字にしております。)
(1)申請の対象となる中小企業・小規模事業者等の定義
(小規模事業者の定義)
・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く):常時使用する従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主
・製造業その他:常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主

(中小企業等の定義)
・小売業:資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主
(数が多い為省略。詳しくは公募要領等をご確認下さい。)
飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象となります。

※1.「常時使用する従業員」とは、労働基準法第 20 条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を意味する。また、会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため「常時使用する従業員」には該当しないものとする。
※2.本事業に申請する全ての事業者は、製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っていることを前提とし、且つ申請・導入するITツールは、インボイス制度も見据え、会計・受発注・決済・EC の機能を有するものであること。

(2)要件
 通常枠(A 類型・B 類型)において入力を求めていた、生産性向上に係る情報(売上、原価、従業員数及び就業時間)、賃上げ目標(給与支給総額、事業場内最低賃金)については、入力を求めない。

(ア)交付申請時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人又は日本国内で事業を営む個人であること。
(イ)交付申請の直近月において、申請者が営む事業場内の最低賃金が法令上の地域別最低賃金以上であること。
(ウ)gBizID プライムを取得していること。(補足 1)
(エ)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」または「★★ 二つ星」いずれかの宣言を行うこと。また、宣言内容の確認に際し事務局が一部の交付申請情報を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)と共有することに同意すること。(補足2)
(オ)交付申請に必要な情報を入力し、添付資料(本要領「3-2 交付申請に必要な添付資料」参照)を必ず提出すること。
(カ)交付申請の際、1 申請事業者につき、必ず申請事業者自身が管理する 1 つの携帯電話番号を登録すること(登録された携帯電話番号宛てに SMS にて、申請に必要なパスワード等の通知を行う)。また、登録された携帯電話番号に対し事務局からの連絡があった際には応じること。
(キ)事務局に提出した情報は、事務局から国及び中小機構に報告するとともに、事務局、国及び中小機構(各機関から委託を受ける外部審査委員や業務の一部を請け負う専門業者等を含む)が以下の目的で利用することに同意すること。
一 本事業における審査、選考、事業管理のため
二 本事業実施期間中、実施後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため
三 統計的に集計・分析し、申請者を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成し、公表すること(交付規程に規定する事業実施効果の報告の内容は除く)
四 各種事業に関するお知らせのため
五 法令に基づく場合
六 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、申請者の同意を得ることが困難であるとき。
七 事務局、国及び中小機構が本事業の遂行に必要な手続き等を行うために利用する場合
(ク)事例の調査協力については、特段の事情がない限り協力をすること。(事例の公開内容及び範囲については、個別で随時合意を得るものとする)
(ケ)事務局より付与される申請マイページを使用し本事業に係る申請、各種手続き等を行うため、申請マイページに係るログイン ID 及びパスワードは、責任をもって適切に管理し、IT導入支援事業者を含む第三者に渡さないこと。
(コ)訴訟や法令遵守上において、補助事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。
(サ)中小機構が実施する補助事業において、「虚偽の申請」や「利害関係者への不当な利益配賦」といった不正な行為を行っていない(加担していない)こと。また、今後も不正な行為を行わない(加担しない)こと。
(シ)交付申請や実績報告時において補助事業の適正な遂行のため必要があると認めたときにおける、交付規程第32条に基づく事務局及び中小機構による立入調査等への協力を要請された場合は協力すること。協力しない場合は交付決定取消や補助金返還となることに同意すること。
(ス)「 申請の対象外となる事業者」に記載の事業者でないこと。


(補足1)gBizIDプライムアカウントの取得
交付申請の要件には「gBizIDプライム」アカウント(ID・パスワード等)が必要となります。
gBizIDプライムをお持ちでない場合は「gBizID」ホームページより取得をお願いいたします。
※gBizIDプライムアカウントID発行までの期間は、おおむね2週間となっております。早めの申請手続きをお勧めしております。

(補足2)SECURITY ACTIONについ
交付申請の要件には「gBizIDプライム」アカウント取得に加えて、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の宣言が必要になります。
この宣言は、中小企業・小規模事業者等自らが、情報セキュリティ対策に取組むことを自己宣言する制度で、「★一つ星」または「★★二つ星」を宣言する事を要件としています。
交付申請作成時に宣言済アカウントIDの入力が必要となります。
SECURITY ACTIONのページはこちら

 申請の対象外となる事業者
(1)次の①~⑥のいずれかに該当する事業者
①発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
②発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
③大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業・小規模事業者等
④発行済株式の総数又は出資価格の総額を①~③に該当する中小企業・小規模事業者等が所有している中小企業・小規模事業者等
⑤①~③に該当する中小企業・小規模事業者等の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業・小規模事業者等
⑥確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業・小規模事業者等
※大企業とは、「2-2-1 申請の対象となる事業者及び申請の要件」内、(1)申請の対象となる中小企業・小規模事業者等の定義に規定する中小企業・小規模事業者等以外の者であって、事業を営む者をいう。ただし、次のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとする。
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
(2)IT導入補助金 2022 において「IT導入支援事業者」に登録されている事業者
※1 昨年度事業以前の事業にて登録されている場合はこの限りではない。
※2 IT導入支援事業者の代表者および役員の経営する企業等が、補助事業者として申請を行った場合、その申請は無効となる。
(3)経済産業省又は中小企業庁から補助金等指定停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む事業者(旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む事業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営むものを除く)を除く)
(5)過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けている事業者
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者
(7)宗教法人
(8)法人格のない任意団体(例)同窓会、PTA、サークル等
(9)その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと中小企業庁及び中小機構並びに事務局が判断する者

IT導入補助金デジタル化基盤導入類型の対象経費について

 補助対象となる事業
本事業は、会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・EC ソフト、PC・タブレット、レジ・券売機等を導入し、中小企業・小規模事業者等が労働生産性を向上させるとともに、インボイス制度も見据えたデジタル化を進めるためのITツールの導入費用の一部を補助するものである。

(1)補助対象経費
・ソフトウェア、オプション、役務
IT導入支援事業者が提供し、あらかじめ事務局に登録されたソフトウェア、オプション、役務の導入費用。
なお、月額・年額で使用料金が定められている形態の製品(サブスクリプション販売形式等)およびその保守は、最大2年分の費用が補助対象となる。
・ハードウェア
補助対象経費となるソフトウェアの導入と併せて購入する場合に限り、下記ハードウェアの購入費用を補助対象経費とする。
1)PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器
IT導入支援事業者が提供するハードウェアの購入費用
2)POS レジ・モバイル POS レジ・券売機
IT導入支援事業者が提供し、あらかじめ事務局に登録されたハードウェアの購入費用。

(2)補助対象となるITツールの分類
本事業において補助の対象となるITツールは、“会計・受発注・決済・EC”の機能を保有するソフトウェアとそのオプション・役務・ハードウェアの4つからなり、
大分類Ⅰ「ソフトウェア」:
 カテゴリー1 ソフトウェア
大分類Ⅱ「オプション」:
 カテゴリー2 機能拡張
 カテゴリー3 データ連携ツール
 カテゴリー4 セキュリティ
大分類Ⅲ「役務」:
 カテゴリー5 導入コンサルティング
 カテゴリー6 導入設定・マニュアル作成・導入研修
 カテゴリー7 保守サポート
大分類Ⅳ「ハードウェア」:
 カテゴリー8 PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器
 カテゴリー9 POSレジ
 カテゴリー10 モバイルPOSレジ
 カテゴリー11 券売機
のいずれかに分類される。

(3)交付申請を行う際に必要となるITツールの要件
①補助事業者は、IT導入支援事業者により事務局に対して事前に登録されたITツールの中から導入するITツールを選択し交付申請を行う。
その際、選択したITツールは4つの大分類中の大分類Ⅰ「ソフトウェア」のカテゴリー1に区分されるもので “会計・受発注・決済・EC”の機能を必ず1種類以上含んでいる必要がある。

②大分類Ⅱ「オプション」、Ⅲ「役務」、Ⅳ「ハードウェア」の導入に係る各経費も併せて補助対象経費として申請する場合は、上記①の要件を満たしていること。交付申請にあたり、大分類Ⅰは必須である点に注意すること。
③ハードウェアを補助対象経費として申請する場合は、そのハードウェアがソフトウェアの使用に資するものであること。

 補助対象となるハードウェアについて
本事業において、補助対象となる大分類Ⅳのハードウェアは以下のとおり。
1)カテゴリー8 PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器
(ア)本事業で導入するソフトウェアの使用に資するものであること。
(イ)レジ以外の用途で使用する PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器が対象。
※レジについては、後述のカテゴリー9・10から POS レジ・モバイル POS レジを選択すること
(ウ)PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器の購入は、ソフトウェアの購入先として選定したIT導入支援事業者からの購入に限る。(IT導入支援事業者がコンソーシアム形態である場合は、コンソーシアム内の構成員を含む)
(エ)プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器は、印刷或いはスキャン機能を主とし、一般的にプリンター・スキャナー・複合機と呼称される製品が対象となる。
(オ)価格については経済合理性があり、市場価格を逸脱していないこと。価格の妥当性について事務局より説明を求められた場合は、追加資料等により説明を行うこと。
※交付決定後であっても、事務局の審査・確認等により価格や使用用途等について疑義が生じ、事務局が不適切と判断した場合は、補助対象外となる可能性があることに予め留意すること

2)カテゴリー9 POS レジ
ターミナル型POSレジ・セミセルフ型POSレジ・セルフ型POSレジを指す。
(ア)本事業で導入するソフトウェアの使用に資するものであること。
(イ)IT導入支援事業者によりPOSレジとして事前登録されたパッケージの中から選定すること。なお、POSレジの付属品として、(a)キャシュドロワ、(b)カスタマーディスプレイ、(c)レシートプリンタ、(d)自動釣銭機、(e)カードリーダ、(f)バーコードリーダ、(g)Wi-Fi ルータ、(h)設置運搬費(POSレジ設定費用ではなく、POSレジ運搬に関わる費用。設定費用は大分類Ⅲ役務に登録すること。)に限り対象とする。
(ウ)価格については経済合理性があり、市場価格を逸脱していないこと。価格の妥当性について事務局より説明を求められた場合は、追加資料等により説明を行うこと。
※交付決定後であっても、事務局の審査・確認等により価格や用途等について疑義が生じ、事務局が不適切と判断した場合は、補助対象外となる可能性があることに予め留意すること

3)カテゴリー10 モバイルPOSレジ
PC・タブレット等が連動するモバイルPOSレジを指す。
(ア)本事業で導入するソフトウェアの使用に資するものであること。
(イ)IT導入支援事業者によりモバイルPOSレジとして事前登録されたパッケージの中から選定すること。なお、モバイルPOSレジの付属品として、(a)キャシュドロワ、(b)カスタマーディスプレイ、(c)レシートプリンタ、(d)自動釣銭機、(e)カードリーダ、(f)バーコードリーダ、(g)Wi-Fi ルータ、(h)設置運搬費(モバイルPOSレジ設定費用ではなく、モバイルPOSレジ運搬に関わる費用。設定費用は大分類Ⅲ役務に登録すること。)に限り対象とする。
(ウ)価格については経済合理性があり、市場価格を逸脱していないこと。価格の妥当性について事務局より説明を求められた場合は、追加資料等により説明を行うこと。
※交付決定後であっても、事務局の審査・確認等により価格や使用用途等について疑義が生じ、事務局が不適切と判断した場合は、補助対象外となる可能性があることに予め留意すること

4)カテゴリー11 券売機
(ア)本事業で導入するソフトウェアの使用に資するものであること。
(イ)IT導入支援事業者により券売機として事前登録されたものの中から選定すること。
なお、券売機の付属品として、(a)Wi-Fi ルータ、(b)設置運搬費(券売機設定費用ではなく、券売機運搬に関わる費用。設定費用は大分類Ⅲ役務に登録すること。)に限り対象とする。
(ウ)価格については経済合理性があり、市場価格を逸脱していないこと。価格の妥当性について事務局より説明を求められた場合は、追加資料等により説明を行うこと。
※交付決定後であっても、事務局の審査・確認等により価格や使用用途等について疑義が生じ、事務局が不適切と判断した場合は、補助対象外となる可能性があることに予め留意すること

IT導入補助金デジタル化基盤導入類型の対象経費の注意点

補助対象外となる経費
代表的な補助対象外経費は以下のとおり。

(ア) 幅広く業務をカバーするものではなく、入力したデータを単純計算にて帳票やグラフ・表等に印刷するまたは画面等に表示する等、単一の処理を行う機能しか有しないもの。
(例:会計業務全般カバーする機能を有するものではなく、請求書作成機能のみのソフトウェアなど)
(イ) すでに購入済のソフトウェアに対する増台や追加購入分のライセンス費用、また既存ソフトウェアに対するリビジョンアップのための費用。
(ウ) ホームページと同様の仕組みのもの(情報の入力、保存、検索、表示等の簡易的な機能しかないもの。)ただし、分析機能や指示機能、演算処理、制御などのプログラムは対象となる。
(エ) ホームページ制作ツールやブログ作成システム等で制作した簡易アプリケーション。
(オ) 一般市場に販売されていないもの。特定の顧客向けに限定されたもの。
(カ) 製品が完成されておらず、スクラッチ開発が伴うソフトウェア。過去に特定顧客向けに開発したコード(開発実績)を他の顧客に再利用し、その顧客の要件に合わせ追加スクラッチ開発を伴うもの。
(キ) 業務プロセスに影響を与えるような大幅なカスタマイズが必要となるもの。
(ク) ハードウェア製品。(大分類Ⅳハードウェアで認められる経費を除く)
(ケ) 特定のハードウェア機器を動作させることに特化した専用システム等の組込み系ソフトウェア。
例:タッチペンに組み込まれたシステム、印刷機に搭載された制御システム。
(デジタル化基盤導入類型で補助対象と認められるPOSレジ・モバイルPOSレジ・券売機を除く。)
(コ) 恒常的に利用されないもの。(緊急時等の一時的利用が目的で生産性向上への貢献度が限定的なもの)
(サ) 広告宣伝費、広告宣伝に類するもの。
(シ) 単なる情報提供サービスや、会員登録しWEB上でサービスの提供を受ける仕組みのもので業務機能を有さないもの。
(ス) ホームページ制作、WEBアプリ制作、スマートフォンアプリ制作、コンテンツ制作(VR・AR用、教育・教材用、デジタルサイネージ用)、単なるコンテンツ配信管理システム。
(セ) 業務の効率化を図るものではなく、補助事業者が販売する商品やサービスに付加価値を加えることが目的のもの。
(ソ) 補助事業者の顧客が実質負担する費用がソフトウェア代金に含まれるもの。(売上原価に相当すると事務局が判断するもの。)
(タ) 料金体系が従量課金方式のもの。
(チ) 対外的に無料で提供されているもの。
(ツ) リース・レンタル契約のソフトウェア。
(テ) 交通費、宿泊費。
(ト) 交付決定前に購入したソフトウェア。
(ナ) 補助金申請、報告に係る申請代行費。
(ニ) 公租公課(消費税)。
(ヌ) その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと中小企業庁及び中小機構並びに補助金事務局が判断するもの。

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