【2021年】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について

2021年度の第2期緊急事態宣言に伴う時短要請の協力金について解説致します。
今回は京都府のケースをご紹介します。

 

本記事の内容
新型コロナウイルス感染拡大防止協力金とは?

必要な書類とは?

申請方法はWEBだけ?

まとめ

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金とは?

Ⅰ 概 要
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和 3 年 1 月 13 日(水)、京都府に緊急事態宣言が発令されたことに伴い、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための京都府における緊急事態措置」を実施することとし、令和 3 年 1 月 14 日(木)から令和 3 年 2 月7 日(日)までの間、京都府内全域の飲食店、遊興施設等(対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、別表1を参照)に対し、営業時間の短縮(午前5時から午後8時までの間の営業、酒類の提供は午前 11 時から午後7時まで)の要請(以下「時短要請」という。)を行いました。
対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた企業・団体及び個人事業主の皆様に対して、「京都府緊急事態措置協力金」(以下「措置協力金」という。)を支給します。
京都府緊急事態措置協力金 支給要項より抜粋)

支給要項によると、令和3年1月14日(木)から令和3年3月7日までの間京都府全域の飲食店・遊興施設等に対して営業時間の短縮を要請し、その要請に協力するとお金が貰えるというものです。
※2021年2月2日にコロナ緊急事態宣言の延長が決まりました。


支給を受ける為の要件等
1.営業時間の短縮(京都府内の飲食店、遊興施設等)
午前5時から午後8時までの間の営業、酒類の提供は午前 11 時から午後7時まで
2.対象者は企業・団体及び個人事業主(規模の限定なし)
3.支給額は1施設(店舗)につき、時短要請に応じた日数 × 6万円
※定休日等の店休日は、協力金の対象となる日数には含みません。
※時短営業の協力開始日から令和 3 年 2 月 7 日(日)午後 12 時まで、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じていただくことが必要です
4.新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーの交付を受けていること。
同ステッカーの交付を受けていない場合は、次のいずれかのガイドラインに基づき感染防止対策を実施していること。
5.代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。
また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者であること。

申請に必要な書類とは?

支給要項によると、下記13種類の書類が必要です。


① 京都府緊急事態措置協力金申請書(様式1、様式1-1)
② 誓約書(様式2)
❸ 支払口座振替依頼書(様式3)
❹ 口座番号と口座名義(カタカナ)が確認できる資料の写し(通帳の表紙裏など)
❺本人確認書類の写し
【法人】法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等(いずれか一つ)
【個人】運転免許証、パスポート、保険証等(いずれか一つ)
※運転免許証など裏面に住所変更等の記載がある場合は、裏面の写しも提出してください。
❻直近の確定申告書の写し
【法人】直近の事業年度の「法人税確定申告書別表一(一) 」
【個人】令和元年( 2019 年 )分の「確定申告書 B 第一表 」
※申告したことが確認できるもの(税務署の受付印や、電子申告の受信通知などがあるもの)に限ります。
※設立後決算期や申告時期を迎えていない場合は、個人事業の開業・廃業等届出書(写し)又は法人設立届出書(写し)を提出してください。
⑦業種に係る営業に必要な許認可等を取得していることが分かる書類の写し
※食品衛生法における飲食店営業許可、喫茶店営業許可の許可証
❽施設(店舗)の外観(屋号が分かるもの)の写真
※新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーの交付を受けている施設(店舗)は、ステッカーが写り込むように撮影してください。
❾ 施設(店舗)の内観(店内の様子が分かるもの)の写真
❿直近の月締め帳簿(令和 2 年 11 月、12 月、令和 3 年 1 月のいずれかの月分)
※1 ヶ月間の売上状況が確認できる資料(試算表、売上台帳、出納帳等)
⑪通常午後8時以降も営業していたことが分かる資料の写し(看板、ホームページ、チラシ等)
⑫ 営業時間の短縮状況、酒類の提供時間が分かる資料の写し(貼り紙、ホームページ等)
⑬理由書(様式4)
※前年と定休日等の店休日が異なる場合のみ提出してください。

【注】WEB申請の場合、添付書類はスマートフォン等で撮影した写真データも可とします。
【注】複数の施設(店舗)を申請する場合は、店舗ごとに⑦~⑬の書類をまとめて提出してください。
京都市内において酒類の提供を行う飲食店等を運営されている中小企業・団体、個人事業主の方で、「第2期新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」(要請期間:令和 3 年 1 月 12 日
(火)~13 日(水))と同時に申請していただく場合、重複する一部の書類を省略することができます。(上記の❸~❻、❽~❿は省略可)
※郵送の場合は必ず同じレターパックに第 2 期分の申請書類と緊急事態措置協力金の申請書類を同封してください。
【注意】時短営業の実施状況について、見回り等の調査を行っています。偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、警察に情報提供の上、刑事告訴される恐れがあります。
(参考:(京都府緊急事態措置協力金 支給要項

申請方法はWEBだけ?

申請方法はWEB申請と郵送申請の2種類があります。しかし、新型コロナウイルス感染症対策の為、WEB申請が望ましいです。
具体的な申請方法については下記の通りです。

WEB申請
1. 受付期間
令和 3 年 2 月 8 日(月)から令和 3 年 3 月 1 日(月)まで
2. 申請方法
(1)WEB申請(できるだけ、WEB申請を御利用ください。)
パソコンやスマートフォンにより次のウェブサイトから申請してください。
http://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyoryokukin3.html
なお、令和 3 年 3 月 1 日(月)23 時 59 分までに申請を完了してください。申請が完
了した場合は、登録したメールアドレス宛てに完了通知メールが届きます。
※令和 3 年 1 月 12 日(火)から 1 月 13 日(水)までの時短要請(京都市内の飲食店等のみ)の第
2 期協力金を先にご申請いただいた場合は、第 2 期協力金の完了通知メールに記載された URL ア
ドレスから申請することにより、今回の申請内容や添付書類の一部を省略できます。

(2)郵送による申請
郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」又は「レターパックプラス」を用いて、
下記宛て郵送してください。(第 1 期協力金と異なっておりますのでご注意ください)
(宛先)〒603-8799 京都北郵便局留
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局
令和 3 年 3 月 1 日(月)までの消印有効
持参による受付、対面での説明は行いませんので御了承ください。
<郵送申請に当たって>
※複数の施設(店舗)を運営している申請者は、取組を行った施設(店舗)分を一括し
て申請してください。
※必ず「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で郵送してください。なお、
郵送前には「ご依頼主様保管用シール」を剥がして保管してください。
※申請書類の到着に関する電話でのお問合せにはお答えできませんので御了承くださ
い。(郵便追跡サービス等を御利用ください。)
緊急事態措置協力金(1/14~2/7)
※令和 3 年 1 月 12 日(火)から 1 月 13 日(水)までの時短要請(京都市内の飲食店等のみ)の協
力金も申請する場合、同じレターパックに同封することにより、添付書類の一部を省略できます。
(参考:(京都府緊急事態措置協力金 支給要項

まとめ

簡単にまとめますと、
1.要請日(令和3年1月13日)から事業を行っていること。
2.保健所の営業許可等必要な許認可を取得していること。
3.感染拡大予防ステッカーの交付を受けていること。
4.要請日以前は20時~翌朝5時まで営業していたこと。
5.申請に応じて時短営業を行うこと。

上記5点が申請に必要な要件となります。

緊急事態宣言も2期目の発令となりました。去年の同時期では想像できないほどコロナウイルス感染拡大が世界中で広がっています。
今回は特に飲食店等を中心とした時短営業要請なので、特に夜中心に営業をされていた飲食店の方々には大変厳しいものとなっていると思います。
ご自身の事業を継続していく為にも、国や地方自治体といった公的支援の補助金や助成金といったものを最大限活用していくことをお勧め致します。

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