【2021年】中小事業者に対する支援(一時金)

緊急事態宣言の影響緩和に係る月次支援金についてご紹介致します。
※2021年7月13日更新

 

本記事の内容
一時支援金の制度概要

2回目の一時支援金(月次支援金)について

対象となる業種とは?

申請から給付までの流れについて

まとめ

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金とは?

当事務所でも事前確認・申請代行サポート業務を行っております。

2022年度の新しい支援金は【事業復活支援金】となっております。
詳細につきましては、上記リンクからご参照下さい。

 この一時金は2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付するというものです。

申請期間は、2021年3月8日から※2021年5月31日までです。ただし、特例を用いる申請期間は、令和3年3月19日(予定)から令和3年5月31日までとなります。※通常申請は終了しました。
※一時支援金の不備訂正等のサポートも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
※申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、申請に必要な書類の提出期限を2週間程度延長することになりました。
また、事前確認及び事前確認通知番号の発行期限(事前確認期限)についても、書類の提出期限の数日前まで延長することになりました。
5月31日までに、(1)申請IDを発番してアカウントを発行、かつ(2)書類の提出期限延長の申込を行った申請希望者について、これらの期限延長を行うことができます。

2回目の一時支援金(月次支援金)は6月16日より募集開始しております。
事前確認業務も6月16日より開始しております。
月次支援金について詳しく知りたい方はこちら
※4月5月分は6月16日~8月15日、6月分は7月1日~8月31日まで(最新情報は経産省HPをご覧下さい)
月次支援金を申請する際には、事前確認が必要となりますので、お早めに事前確認をされることをお勧め致します。(1回目の申請で事前確認済みの場合は不要)
※月次支援金も申請受付を終了しております。
※一時支援金の給付要件等は引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性がございます。(経産省資料より)
事前確認に必要な書類についてはこちら

条件等内容摘要
給付要件①2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少していること(2021年1月~3月のいずれか)
②緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す証拠書類の保存を行うこと
③事業確認機関から事業確認を受けていること
 持続化給付金とは手続き面や給付対象範囲で異なります。
給付額法人:最大60万円
個人事業主:最大30万円
計算式: 前年又は前々年の対象期間の合計売上 ー 2021年の対象月の売上×3ヶ月
対象期間2021年1月~3月のうちいずれか任意に選択可能
給付の
ポイント
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者は対象となり得る。
(飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す証拠書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、求められた場合は提出してください。)
②2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
注1:「飲食店時短営業又は外出自粛等の影響」とは、緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲 食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことを指します。
注2:給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。なお、店舗単位ではなく、事業者単位の給付となります。
注3:一方、 宣言地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象とはなりません。なお、宣言地域には、同緊急事態宣言が一度 発令され、その後解除された地域も含みます。
注4:飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛以外の理由であれば、売上が50%以上減少していても対象外です。

注5:都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、一時支援金と重複受給できません。
必要書類①確定申告書 :
2019年及び2020年の確定申告書
②売上台帳 :
2019年から2021年対象月までの毎月の売上台帳、帳票類及び通帳等
③宣誓・同意書 :
事務局のHPからDL可能です。
④本人確認書類 :
法人の場合は履歴全部事項証明書
個人事業主の場合は
運転免許証、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カード等
⑤通帳 :銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認可能なページ
⑥事業確認通知(番号):事業確認機関が発行する事業確認通知(番号)
※特例を用いる場合など、必要書類が追加になる場合もあります。 
申請方法一時支援金事務局が設置するWEBページから申請本人申請のみです。(代理申請は認められておりません。)
ただし無償でご家族などに手伝って頂くことなどは可能です。
事前確認を行う機関(1)認定経営革新等支援機関
・ 中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など
(2)認定経営革新等支援機関に準ずる機関
・ 商工会・ 商工会議所
・ 農業協同組合・ 漁業協同組合
・ 預金取扱金融機関・ 中小企業団体中央会
(3)上記を除く機関又は資格を有する者
・ 税理士・ 税理士法人
・ 中小企業診断士
・ 公認会計士・ 監査法人
・ 行政書士・ 行政書士法人
(1)と(2)に該当する機関については、2月22日から登録が始まっております。
(3)の有資格者からの登録については3月6日からスタートしました。
※事務局の方でも無料で事前確認を行う為の準備を進めているそうなので、お急ぎでない場合にはそちらをお待ちください。
特例措置・主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者
・2019年もしくは2020年に新規開業した事業者
・売上に季節性のある事業者
・2018年から2020年の間に罹災した事業者
・事業収入を比較する2つの月の間に事業承継した事業者
・事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した事業者
・連結納税を行っている事業者
・NPO法人、公益法人等
一時支援金事務局のHPにある、資料ダウンロードから申請要領をご確認下さい。
参考:経済産業省資料

※2月9日以前の情報です。
1.支給金額の増加
法人最大40万円→60万円
個人事業主20万円→30万円

2.地域・業種を問わずの文言の追加
①緊急事態宣言地域の飲食店と直接・間接取引又は(飲食店の取引先など)
②緊急事態宣言地域で外出・移動自粛の影響を受けた事業者(旅館・タクシー・観光業・土産物店など)
上記条件の当てはまる事業者のみだったのが、今回の文言追加でどうなるかという部分がポイントです。
※緊急事態宣言の延長を踏まえて支援策を拡充しました。緊急事態宣言地域の飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動自粛の影響により売上が50%以上減少した場合に地域・業種を問わず中堅・中小企業に支給する一時金 を法人最大60万円、個人最大30万円に拡充します。詳細は経産省から発表されます。西村大臣のTwitterより
緊急事態宣言対象地域以外も対象となります。
3.受付開始は3月上旬頃予定
4.2021年1月~3月の売上が前年又は前々年(2020年又は2019年)比50%以上減少の場合と要件の緩和

まだ経済産業省からの詳細な正式発表がありませんので、詳細は経済産業省からの発表を待ちましょう。
※3月1日に一時支援金の事務局HPが開設されました。

2回目の一時支援金(月次支援金)について

首相官邸新型コロナウイルス感染症対策本部(第 62 回)の議事録を読むと、3回目の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の影響を受けた中小企業等の方に向けた新しい支援策が発表されております。(4月30日現在)

緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の影響を受ける者への支援策(月次支援金)
<対象事業者>
今年4月及び5月の緊急事態宣言・まん延防止等重点措置を踏まえ、宣言及び重点措置の対象都道府県の、
①時短要請の対象である飲食店と直接・間接の取引があること
②不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること
など必要な要件を満たすこと(全国の中堅・中小企業等)
2019年比又は2020年比で対象月の売上が▲50%以上減少していること

<給付額>
売上減少相当額(法人20万円/月、個人10万円/月を上限)


1~3月の現在申請期間中の法人60万円・個人30万円に追加して、4~5月の売上が前年又は前々年度比で50%以上減少している場合(詳しい条件はまだ不明)には法人最大20万×2・個人最大10万×が貰えるようです。
申請方法は現在の一時支援金のシステムやIDを活用できるとありますので、まずは1回目の一時支援金の申請を終わらせ、2回目の申請に備えると良いかと思います。
※申請開始日は6月以降となる予定です。

月次支援金について詳細を知りたい方はこちら

最新情報は経済産業省のHP等をご確認下さい。

対象となる業種とは?

月次支援金の対象業種についてはこちらで詳しく解説しております。
 経産省の資料には、対象となる業種の例と保存すべき証拠書類等も提示されています。
そちらを詳しく見てみると、

となっており、
飲食店におしぼりや食品・お酒などを卸していた食品加工・製造事業者の方がまずメインになりそうです。
同様に緊急事態宣言による時短営業や外出自粛等で影響を受けた、観光業の方やタクシー事業者の方なども対象となります。

小売店(雑貨屋・アパレルショップ等)や対人サービス事業者等(美容院・クリーニング店・マッサージ店等)も対象となり、かなり広い範囲の業種で申請ができそうです。
主に対面で個人向けに商品・サービス提供を行う事業者へ、商品・サービス提供を行う事業者も対象となることがわかりました。
貨物運送事業者や広告事業者等も含まれるということで、対象範囲が広がっています。

記載例以外でご自身の事業が対象となるかどうかについて、詳しくは事務局にお問い合わせ下さい。
事務局問い合わせ先
TEL:0120-211-240
8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)
※緊急事態宣言発令の対象地域外でも、給付条件を満たせば一時金給付の対象となります。

申請から給付までの流れについて

事前確認に必要な書類についてはこちら
当事務所でも事前確認業務・申請代行サポートを行っております。
詳しくはこちらをご覧下さい。


上記図が申請準備から振り込みまでのおおまかな流れとなります。
事前確認という新しい工程が組み込まれていますが、昨年度の持続化給付金の不正受給を受けての対応策となっております。
事前確認では、必要な書類の確認とともに、「実際に事業を行っているのか」「宣誓内容に間違いがないか」を形式的に確認されます。
ですので、きちんと事業を運営されており、緊急事態宣言の影響を受けて売上減少50%等の要件に当てはまっていれば特に難しい確認ではありません。

まとめ

2021年2月10日の経済産業省からの発表でこの一時支援金の概要が判明して参りました。
持続化給付金の第2弾ではないかと言われていますが、業種の制限があったり、不正受給防止の為に事業確認機関からの事業確認が要求されたりと主に手続き面で異なっております。
3月1日に事務局HPが開設され、3月8日から申請受付開始となりました。一時支援金の申請受付期間は2021年5月31日までと非常に短いので事前確認等もお早めにされることをお勧めします。
まだまだ新型コロナウイルスの猛威は拡大しており、ご自身の身を守る為にもこういった政府や自治体からの支援金や補助金といった制度を有効活用して頂ければと思います。
続報が届き次第また更新させて頂きます。


当事務所でも事前確認業務・申請代行サポートを行っております。
お申し込みはこちら

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事業所名行政書士潮海事務所
英文名SHIOMI Administrative Solicitor office
代表者行政書士 潮海 俊吾(登録番号 第19272132号)
所在地京都府京都市中京区梅屋町492番地(麩屋町通)

ハイツ京御所 201号室

(ご来所の際は事前にご連絡をお願いします。)
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