ビザとは何か?

ビザと日本でよく聞くけれど、それって結局何なの?という疑問にお答えします。

 


まず、ビザとパスポートの違いをご説明致します。
・パスポートとは、各国政府が発行し、国外に渡航する人に対して国籍や身分を証明する為の証明書になります。
・ビザとは、渡航先の国が自国民以外の人に入国を許可する為に発行する査証のこと。つまり入国許可証のようなものとなります。

つまり、2つは目的も発行元も異なる証明書ということになります。
日本でのビザがほしい、というのは日本国民以外の方が日本へ入国をする為に許可証がほしい という意味になります。

近年は就労ビザや留学ビザといった形でその単語を耳にすることが多いかと思います。
この場合の「就労ビザ」が指すのは、日本における就労を目的とした在留資格のことです。
日本滞在する目的に適した在留資格を取得すると、在留資格認定証明書が発行されます。

ビザ(在留資格)にはどんな種類があるのか?

一言にビザ(在留資格)といっても、日本で行う活動によって全部で29種類に分けられております。
その中でも就労可能な在留資格は19種類あります。
代表的な在留資格を挙げますと
・技術・人文・国際業務
・企業内転勤
・高度専門職
・経営管理 
などです。
在留資格を取得される方の経歴や学歴、財産状況や目的など複雑な審査基準をクリアした場合にのみ、在留資格認定証明書が発行されます。
令和元年10月の厚生労働省のデータによると、外国人労働者の訳20%の方が技術・人文・国際業務や高度専門職等の在留資格で働かれておられます。

出典:「外国人雇用状況の届出」状況まとめ(令和元年10月末現在)(厚生労働省)

行政書士にどんなことを頼めるのか?

申請取次行政書士に依頼した場合、様々な書類作成はもちろん、実際の申請取次を行ってもらうことができます。(申請取次を取得していない行政書士は申請者の代わりに申請を行うことができないのでしっかりと確認されて下さい。)

・必要書類の収集
・申請書や理由書・経歴書などの作成
・申請取次行政書士として出入国在留管理庁へ申請

在留資格取得の為の手続きは煩雑な上に、必ず許可が得られるというものではありません。入管業務に関しては行政に大きな裁量があり、出入国在留管理庁が示している条件を満たしていても許可が下りないケースもございます。入管業務の審査に関してはブラックボックスなのです。もちろん我々行政書士はそういった事情を踏まえた上で業務を行っております。法改正の知識や効果的な書類の作成方法を日々アップデートし、お客様のお力になれる様に準備を行っております。

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事業所名行政書士潮海事務所
英文名SHIOMI Administrative Solicitor office
代表者行政書士 潮海 俊吾(登録番号 第19272132号)
所在地京都府京都市中京区梅屋町492番地(麩屋町通)

ハイツ京御所 201号室

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