ビザとは?在留資格との違い・種類・行政書士に依頼するメリットをわかりやすく解説

ビザとは?

パスポートとの違い、在留資格の種類、
行政書士に依頼するメリットをわかりやすく解説します。

行政書士 潮海俊吾
執筆・監修:行政書士 潮海 俊吾
京都府行政書士会(登録番号19272132号)
申請取次行政書士(阪行第20-93号)
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本記事の内容
・ ビザとパスポートの違い

・ 在留資格の種類(全29種類)

・ 代表的な就労ビザ

・ 近年の主な制度改正

・ 行政書士に依頼するメリット

・ まとめ

1. ビザとパスポートの違い

「ビザがほしい」という言葉をよく耳にしますが、ビザとパスポートは発行元も目的もまったく異なる書類です。

項目パスポート(旅券)ビザ(査証)
発行元自国の政府渡航先の国の政府
目的国籍・身分の証明入国許可の証明
例え「私はこの国の国民です」「この人を入国させてOKです」

つまり

「日本のビザがほしい」とは、日本国民以外の方が日本に入国・滞在するための許可を取得したいという意味です。日本では、滞在の目的に応じた「在留資格」を取得することで、合法的に日本に滞在できるようになります。

ビザと在留資格の関係

厳密には「ビザ(査証)」は入国前に在外公館で発給される入国推薦の書類で、「在留資格」は入国後に付与される滞在許可です。ただし日常会話では両者を区別せず、「就労ビザ」「配偶者ビザ」のように在留資格のことをビザと呼ぶことが一般的です。本記事でもこの慣例に沿って解説します。

2. 在留資格の種類(全29種類)

日本の在留資格は全29種類あり、大きく分けると「活動に基づくもの」と「身分・地位に基づくもの」に分かれます。

分類種類数代表例
就労が認められる19種類技術・人文知識・国際業務、技能、経営・管理、特定技能、企業内転勤、高度専門職、外交、公用 等
就労が認められない5種類留学、家族滞在、文化活動、短期滞在、研修
特定活動1種類ワーキングホリデー、インターンシップ、デジタルノマド 等。就労の可否は個々の許可内容によります
身分・地位に基づくもの
(活動に制限なし)
4種類永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

※資格外活動許可を得れば、留学生がアルバイト(原則として週28時間以内)をすることも可能です。ただし許可された範囲を超えて働くと、本人だけでなく雇用した側も不法就労助長罪に問われる可能性があります。

3. 代表的な就労ビザ(在留資格)

外国人の方が日本で働く場合、よく利用される在留資格は次のとおりです。

技術・人文知識・国際業務

最も取得件数が多い就労ビザ。エンジニア、通訳・翻訳、マーケティング、経理、デザイナーなど、大学や専門学校で学んだ知識を活かす業務が対象です。学んだ内容と職務内容の関連性が審査の中心になります。

経営・管理要件が大幅に変更

日本で会社を設立し、経営・管理を行う方向けの在留資格です。2025年10月16日施行の改正により、資本金等の額が500万円以上から3,000万円以上へ引き上げられました。あわせて常勤職員の雇用、日本語能力、経営経験または関連する学位、事業計画についての専門家の確認などが求められます。従来の「資本金500万円以上または常勤職員2名以上」という要件は現在のものではありません。

特定技能(1号・2号)

人手不足が深刻な16分野で就労できます(2024年3月に自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野が追加され、従来の12分野から拡大)。介護、外食、宿泊、建設、農業などが対象です。2号は家族帯同が可能で、在留期間更新の回数に上限がありません。

高度専門職(1号・2号)

学歴・年収・実績をポイント制で評価し、70点以上で取得できます。入国・在留審査の優先処理、配偶者の就労、親や家事使用人の帯同など、多くの優遇措置があります。

企業内転勤

海外の親会社・子会社・関連会社から日本の事業所に転勤する場合の在留資格。転勤直前に海外の事業所で1年以上勤務していることが要件です。

技能

外国料理の調理師、宝石加工、スポーツ指導者など、特殊な技能を持つ方向け。原則として実務経験10年以上が要件です(種類により異なります)。

4. 近年の主な制度改正

入管法とその関係省令は改正が続いています。数年前の解説をそのまま参考にすると、要件を取り違えます。相談を受けていて影響が大きいものを挙げます。

経営・管理ビザの要件厳格化(2025年10月16日施行)
形だけの会社設立による在留資格の取得を防ぐ趣旨で、上陸基準省令等が改正されました。資本金等の額は500万円以上から3,000万円以上へ。あわせて常勤職員の雇用、日本語能力(B2相当)、経営経験3年以上または関連する学位、事業計画についての専門家の確認などが求められます。
すでに「経営・管理」で在留している方には経過措置がありますが、更新時の審査も厳格化しており、活動の実態や公租公課の納付状況が確認されます。これから起業を考える方は、会社設立の前に資金計画を組み直す必要があります。

特定技能の分野拡大(2024年3月)

自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野が追加され、12分野から16分野になりました。

育成就労制度の創設(2027年施行予定)

技能実習制度に代わる新たな制度として、2024年に法律が成立しました。人材育成と人材確保を目的とし、一定の条件のもとで本人の意向による転籍が認められる点が技能実習と大きく異なります。技能実習生を受け入れている企業は、移行に向けた準備が必要になります。施行時期や細目は今後の政省令で定まるため、最新情報の確認が欠かせません。

特定活動(デジタルノマド)の新設(2024年3月)

海外の企業に雇用されたまま日本で働く外国人向けの在留資格が、特定活動の告示に追加されました。一定の年収要件と民間医療保険への加入が必要です。

※上記は2026年9月12日時点の情報です。制度は改正されるため、申請にあたっては出入国在留管理庁の最新情報をご確認ください。

5. 行政書士に依頼するメリット

在留資格の取得手続きは複雑で、入管には大きな裁量があります。要件を形式的に満たしていても、許可が下りないケースがあります。

① 入管への出頭が不要

申請取次行政書士が本人に代わって出入国在留管理局に申請書類を提出します。仕事や学校を休んで入管に行く必要がなくなります。

② 書類の内容が結果を左右する

理由書・経歴書・雇用理由書など、「なぜこの人を日本に受け入れるのか」を資料で示す部分が、許可・不許可を分けます。職務内容と在留資格の対応を、事実に基づいて整理する作業が中心になります。

③ 制度改正への対応

入管法とその関係省令は頻繁に改正されます。経営・管理ビザの要件厳格化、特定技能の分野拡大、育成就労制度の創設など、申請時点の制度に基づいた準備が必要です。

④ 不許可時の再申請サポート

万が一不許可になった場合も、理由を確認したうえで再申請の方針を一緒に検討します。資料を補って再申請すれば許可される場合もあれば、在留資格の選び方から見直す必要がある場合もあります。

申請取次行政書士とは:所属する行政書士会を経由して地方出入国在留管理局長に届出を行い、本人に代わって申請書類等を提出できる行政書士です。届出をしていない行政書士は、この取次ぎができませんので、依頼前にご確認ください。当事務所は申請取次届出済み(阪行第20-93号)です。
なお取次ぎは書類の提出等を行うもので、行政書士が申請人の代理人として署名したり、記載内容をその場で直接訂正したりすることはできません。

6. まとめ

・ビザ(査証)は入国許可、パスポートは身分証明。発行元も目的も異なる
・日本の在留資格は全29種類。就労が認められるものは19種類
・最も多い就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」
・経営・管理ビザは2025年10月16日の改正で要件が大幅に厳格化(資本金等3,000万円以上ほか)
・特定技能は16分野に拡大、育成就労制度は2027年施行予定
・申請取次行政書士に依頼すれば入管への出頭が不要。届出の有無は依頼前に確認を

※ビザ申請サポートの詳細はこちら/他の許認可は許認可申請サポートの一覧をご覧ください。

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