パスポートとの違い、在留資格の種類、
行政書士に依頼するメリットをわかりやすく解説します。
本記事の内容
・ ビザとパスポートの違い
・ 在留資格の種類(全29種類)
・ 代表的な就労ビザ
・ 行政書士に依頼するメリット
・ まとめ
1. ビザとパスポートの違い
「ビザがほしい」という言葉をよく耳にしますが、ビザとパスポートは発行元も目的もまったく異なる書類です。
| 項目 | パスポート(旅券) | ビザ(査証) |
|---|---|---|
| 発行元 | 自国の政府 | 渡航先の国の政府 |
| 目的 | 国籍・身分の証明 | 入国許可の証明 |
| 例え | 「私はこの国の国民です」 | 「この人を入国させてOKです」 |
つまり
「日本のビザがほしい」とは、日本国民以外の方が日本に入国・滞在するための許可を取得したいという意味です。日本では、滞在の目的に応じた「在留資格」を取得することで、合法的に日本に滞在できるようになります。
ビザと在留資格の関係
厳密には「ビザ(査証)」は入国前に在外公館で発給される入国推薦の書類で、「在留資格」は入国後に付与される滞在許可です。ただし日常会話では両者を区別せず、「就労ビザ」「配偶者ビザ」のように在留資格のことをビザと呼ぶことが一般的です。本記事でもこの慣例に沿って解説します。
2. 在留資格の種類(全29種類)
日本の在留資格は、日本で行う活動の内容によって全29種類に分けられています。大きく分けると「就労が認められる在留資格」「就労が認められない在留資格」「活動に制限のない在留資格」の3つに分類されます。
| 分類 | 種類数 | 代表例 |
|---|---|---|
| 就労が認められる | 19種類 | 技術・人文知識・国際業務、技能、経営・管理、特定技能 等 |
| 就労が認められない | 5種類 | 留学、家族滞在、文化活動 等 |
| 活動に制限なし | 4種類 | 永住者、日本人の配偶者等、定住者 等 |
| 外交・公用 | 1種類 | 外交 |
※資格外活動許可を得れば、留学生がアルバイト(週28時間以内)をすることも可能です。
3. 代表的な就労ビザ(在留資格)
外国人の方が日本で働く場合、最もよく利用される在留資格は以下の通りです。
技術・人文知識・国際業務
最も取得件数が多い就労ビザ。エンジニア、通訳・翻訳、マーケティング、経理、デザイナーなど、大学や専門学校で学んだ知識を活かす業務が対象。
経営・管理
日本で会社を設立し、経営・管理を行う方向け。資本金500万円以上または常勤職員2名以上の雇用が要件。当事務所では会社設立と在留資格の一括対応が可能です。
特定技能(1号・2号)
人手不足が深刻な12分野(2024年に4分野追加で16分野へ拡大)で就労可能。介護、外食、宿泊、建設、農業など。2号は家族帯同・在留期間更新の上限なし。
高度専門職(1号・2号)
学歴・年収・実績をポイント制で評価し、70点以上で取得可能。入管審査の優遇(最短10日程度の処理)、配偶者の就労許可など多くの優遇措置あり。
企業内転勤
海外の親会社・子会社・関連会社から日本の事業所に転勤する場合の在留資格。海外で1年以上の勤務実績が必要。
技能
外国料理の調理師、宝石加工、スポーツ指導者など、特殊な技能を持つ方向け。実務経験10年以上が原則要件。
4. 行政書士に依頼するメリット
在留資格の取得手続きは複雑で、入管には大きな裁量があります。出入国在留管理庁が示している要件を形式的に満たしていても、許可が下りないケースも少なくありません。
① 入管への出頭が不要
申請取次行政書士が本人に代わって出入国在留管理局に申請書類を提出します。仕事を休んで入管に行く必要がなくなります。
② 書類の質で許可率が変わる
理由書・経歴書・雇用理由書など、審査官に「なぜこの人を日本に受け入れるべきか」を説得力をもって伝える書類の作成が、許可・不許可を分ける最大のポイントです。
③ 法改正への対応
入管法は頻繁に改正されます。特定技能の分野拡大、永住許可の厳格化、デジタルノマドビザの新設など、最新の制度に基づいた申請が不可欠です。
④ 不許可時の再申請サポート
万が一不許可になった場合も、不許可理由の分析と再申請の戦略を一緒に検討します。入管の審査はブラックボックスな部分がありますが、経験に基づいた対応が可能です。
5. まとめ
・ビザ(査証)は入国許可、パスポートは身分証明。発行元も目的も異なる
・日本の在留資格は全29種類。就労可能なものは19種類
・最も多い就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」
・申請取次行政書士に依頼すれば、入管への出頭不要+書類の質向上で許可率アップ
・入管法は頻繁に改正されるため、最新の制度知識に基づく申請が重要
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