産業廃棄物収集運搬許可申請【第6・7面の運搬車両・容器写真について】

産業廃棄物収集運搬許可申請第6・7面の【運搬車両・容器の写真】について解説致します。

 

本記事の内容
産業廃棄物収集運搬許可申請第6・7面【運搬車両・容器の写真】とは?

産業廃棄物収集運搬許可申請第6面【運搬車両の写真】の記入方法

産業廃棄物収集運搬許可申請第7面【運搬容器の写真】の記入方法

当事務所では、産業廃棄物収集運搬許可申請の初回相談を40分無料で対応しております。お気軽に下記フォームからお問い合わせください。

産業廃棄物収集運搬許可申請第6・7面【運搬車両・容器の写真】とは?

 産業廃棄物収集運搬許可申請第6・7面とは、事業計画の6面と7面のことを言います。こちらは運搬車両と運搬容器の写真及び名称・用途などを記載する書類となります。

■必要となる書類としては、【運搬車両の写真】【運搬車両の車検証】【運搬容器の写真】が挙げられます。

 今回ご紹介するのは京都府の申請例となります。自治体によって異なる場合がございますので、必ず対象となる自治体の公式HPや手引きをご確認下さい。

産業廃棄物収集運搬許可申請第6面【運搬車両の写真】の記入方法

 産業廃棄物収集運搬許可申請事業計画第6面
■自動車登録番号又は車両番号:車検証に記載されているとおりに記入して下さい。

■運搬車両の写真:①運搬車両のナンバーと前面が映った写真 ②運搬車両の側面がすべて映っている写真 が必要となります。
※既に許可を有している場合は、産業廃棄物収集運搬車である旨、氏名又は名称、許可番号(下6桁)が映った写真を撮影して下さい。
個人事業主の場合は、屋号だけでは不適格となりますので、必ず氏名+屋号の表示をお願い致します。
なお、新規申請の場合は上記のような記載は不要です。
※既に許可を有している場合の表示が小さくて見えない場合は、別途拡大した部分の写真を添付して下さい。
※撮影日は申請日から3ヶ月以内である必要があります。

 上述の通り、産業廃棄物収集運搬許可申請事業計画第6面は必要情報を車検証の写しを見ながら正確に書き写し、正面・側面の写真を正確に撮影できれば問題ありません。
注意点としては、既に許可を得ている個人事業主の方が別の自治体へ申請を行う際に、運搬車両側面の表示を適切に行わないといけない点です。〇〇産業 など屋号だけでの表示は認められておりませんので、必ず個人事業主の氏名+屋号+許可番号下6桁を記載した状態で撮影を行って下さい。

産業廃棄物収集運搬許可申請第7面【運搬容器の写真】の記入方法

 産業廃棄物収集運搬許可申請事業計画第7面
■運搬容器等の名称:事業計画で予定している収集運搬物に適した容器の名称を記載して下さい。
事業計画第2面の(2)その他の運搬施設の概要に記載した名称と一致する必要があります。

■運搬容器等の用途:事業計画で予定している収集運搬物に適した容器の用途を記載して下さい。
事業計画第2面の(2)その他の運搬施設の概要に記載した用途と一致する必要があります。

■運搬容器等の写真:全体が映るような形で運搬容器等をカラー撮影を行って下さい。
こちらも撮影日は申請日から3ヶ月以内である必要があります。

 上述の通り、産業廃棄物収集運搬許可申請事業計画第7面は事業計画第2面との整合性に注意し、運搬容器等の写真をカラーで撮影すれば問題ありません。
当然ながら運搬する予定の産業廃棄物をきちんと運べるだけの容器等を用意しなければいけませんので、事前に準備をしておきましょう。

産業廃棄物収集運搬許可申請のご相談は京都中京区にある行政書士潮海事務所までお気軽にどうぞ。
初回相談40分無料でご対応させて頂いております。

関連記事はこちら

産業廃棄物収集運搬許可申請の【様式第1・ 続きはこちら
(1)産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様 続きはこちら
産業廃棄物収集運搬許可とは? 他人からお 続きはこちら
産業廃棄物収集運搬許可申請に関する情報は 続きはこちら
事業所名行政書士潮海事務所
英文名SHIOMI Administrative Solicitor office
代表者行政書士 潮海 俊吾(登録番号 第19272132号)
所在地京都府京都市中京区梅屋町492番地(麩屋町通)

ハイツ京御所 201号室

(ご来所の際は事前にご連絡をお願いします。)
取扱業務許可・認可登録申請手続き

補助金・助成金申請サポート

法人コンサルティング業務

国際関係業務(阪行第20-93号)

遺言・相続業務
TEL075-241-3150
営業時間9:00~18:00【 定休日… 土・日・祝 】

※メールでの相談は年中無休で受付けております。