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会社設立に必要な手順について


会社設立に必要な手順について解説致します。
本記事の内容
・会社の種類について
・株式会社設立に必要な手順について
・株式会社設立に必要な書類について
・まとめ
会社の種類について

会社(法人)の種類については、こちらの記事で詳しく解説しておりますのでご確認下さい。
株式会社・合同会社などの代表的な法人やNPO法人・財団法人など法人の種類は数多く存在します。
事業として会社を大きくしたいと考えた場合には、法人の種類によっては銀行からの融資を受けられないなどのデメリットを考慮して会社設立を行う必要があります。
株式会社設立に必要な手順ついて

株式会社設立には、主に下記3つの手順を経る必要があります。
①定款の作成
②定款の認証
③設立登記
①定款の作成
まずは、会社の基本ルールとなる定款を定める必要があります。
具体的には、事業の目的・本店所在地・会社組織の定め方・決算期などを定めます。
特に国・地方自治体からの許認可を得る必要がある事業の場合には、定款の目的にその事業に関する文言を入れておく必要があります。
②定款の認証
定款ができたら次は、公証人役場で作成した定款を認証してもらう必要があります。
認証には紙での申請と電子申請の2種類があります。
紙での申請には収入印紙代4万円が必要です。
電子申請の場合にはこの4万円は不要です。
紙と電子申請の違い・専門家に頼むか自分でやるかについての詳細はこちらの記事をご覧下さい。
行政書士の仕事はここまで、③以降は司法書士さんにバトンタッチすることになります。
③設立登記
公証人役場での定款認証が終わり、資本金の払い込み等が完了すると次は設立登記に進みます。
この時までに法人の実印を作成しておく必要があります。
司法書士さんにお願いする場合には、電子での申請になるかと思います。
設立日(申請日)は自分で決められますので、大安が良いなどの考えがあれば良い日を選ぶのも手です。
以上が株式会社設立の大まかな手順です。
それぞれに詳細な打ち合わせが必要ですが、主な手続きは上記の通りです。
株式会社設立に必要な書類について

株式会社設立に必要な書類は定款認証と設立登記で多少変わりますが、公的書類などは共通しています。
①発起人(会社設立にお金を出す人)全員の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
②発起人及び設立時取締役全員の印鑑証明書
③委任状(代理人申請の場合には必要)
④定款
⑤実質的支配者となるべき者の申告書(定款認証時に必要)
⑥定款保存用のCDR・USB(電子申請の場合)
⑦発起人決定書(設立登記時に必要)
⑧就任承諾書(設立登記時に必要)
⑨印鑑届出書(設立登記時に必要)
⑩払込証明書(設立登記時に必要)
※払込証明書・資本金を払い込みした通帳表紙・1・2ページ目・入金が確認できるページの4つをまとめて契印を押す必要があります。
その他会社組織によっては必要な書類が異なりますが、制限会社で取締役会非設置の組織形態だと上記書類が必要となるケースが多いです。

まとめ

株式会社を設立するための手続きだけでも結構なボリュームがあります。スタートアップ時は他にも準備があり、事業者の方がすべて一人でやるのは中々難しいかもしれません。そんな時には専門家を活用してうまく事業を進めて頂きたいと思います。
そして、コロナも一応の落ち着きを見せてきた現在、コロナ後の世界を見据えた新しいビジネスを始めるにはちょうど良い機会ではないでしょうか?行政書士潮海事務所では、会社設立から設立後の許認可・融資・補助金までのワンストップサポートを行っております。司法書士・税理士とも提携を結んでおりますので、安心してお任せ頂ける体制を整えております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
会社設立・補助金・助成金のご相談は京都中京区にある行政書士潮海事務所までお気軽にどうぞ。
初回相談40分無料でご対応させて頂いております。
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