京都の小規模事業者持続化補助金代行はお任せ コロナによる設備投資をサポート!個人事業主の対象となる定義

京都の小規模事業者持続化補助金代行はお任せ コロナによる設備投資をサポート!個人事業主の対象となる定義

小規模事業者持続化補助金は、補助金の対象となる事業者の定義があり、さらに対象が区別されています。対象となるかどうかを、まずは確認したうえで申請しなくてはいけません。

ここでは、一般型やコロナ特別対応型など、京都で小規模事業者持続化補助金代行の依頼をお考えの方に向けて、小規模事業者持続化補助金の支給対象となる定義について、また対象者の区別についてご紹介します。

一般型やコロナ特別対応型など小規模事業者持続化補助金の支給対象者となる定義

一般型やコロナ特別対応型など小規模事業者持続化補助金の支給対象者となる定義

小規模事業者持続化補助金制度は、中小企業・小規模事業の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とした制度です。持続化補助金制度には、一般型やコロナ特別対応型などの種類があり、様々な募集が実施されています。例えば、コロナ特別対応型の場合は、テレワーク環境の整備や非対面型ビジネスモデルへの転換など、設備投資にかかった費用の一部を補助するというものです。

小規模事業者持続化補助金の対象となる事業者は、業種によって異なり、主に従業員数が5名以下または20名以下の中小企業・個人事業主のみと定められています。具体的な定義は以下のとおりです。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業以外):従業員数が5名以下

他社から仕入れた商品を販売する事業、在庫性や代替性のない価値を提供する事業

宿泊業・娯楽業:従業員数が20名以下

宿泊を提供する事業、映画・演劇、また映画・演劇以外の興行や娯楽を提供する事業(これらに附帯するサービスを提供する事業)

製造業:従業員数が20名以下

自社で流通性のあるものを生産する事業、他社が生産したものに加工を施してさらなる価値を付与する事業

その他:従業員数が20名以下

商業・サービス業、宿泊業・娯楽業、製造業の定義に該当しない事業、区分が異なる複数の事業を営む中小企業

「従業員数」は、常時使用する従業員のみ計上します。通常の従業員より労働時間が短いパートやアルバイト、休職中の従業員、個人事業主本人、同居親族の従業員などは計上しません。

設備投資費が受給できる?持続化補助金の対象の区別

設備投資費が受給できる?持続化補助金の対象の区別

定義について理解したところで、さらに補助対象になりうる者・ならない者に関する区別をチェックしましょう。

補助対象になりうる者

  • 会社や会社に準ずる営利法人(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・特例有限会社・企業組合・協業組合)
  • 個人事業主(商工業者)
  • 一定の条件を満たしている特定非営利法人

特定非営利法人の一定条件とは、法人税法上の収益事業を行っている、認定特定非営利活動法人でないことの2点です。

補助対象にならない者

  • 医師、歯科医師、助産師、医療法人、企業組合と協業組合を除いた組合、任意団体
  • 一般社団法人、公益社団法人、宗教法人、一般財団法人、公益財団法人、NPO法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人
  • 申請時点で事業を行っていない創業予定者

上記に当てはまっている場合は、小規模事業者持続化補助金の利用ができません。

京都の行政書士潮海事務所では、小規模事業者持続化補助金代行を行っております。京都でコロナ感染拡大防止対策に必要な設備投資の補助をご希望の中小企業様・個人事業主様は、行政書士潮海事務所へぜひご相談ください。

京都で小規模事業者持続化補助金の申請代行なら行政書士潮海事務所!個人事業主の経営維持をサポート

小規模事業者持続化補助金の申請には、対象となる定義が設けられています。ある一定の条件を満たしている事業者のみ、補助金の申請が可能です。

また、持続化補助金の申請には書類を準備したり、商工会議所の支援を受けたりと手間がかかります。効率的かつ迅速に持続化補助金申請の手続きを行うためには、行政書士への代行依頼がおすすめです。

京都の行政書士潮海事務所では、小規模事業者持続化補助金代行を承っております。お客様を第一に考え、迅速・的確にサポートいたします。小規模事業者持続化補助金代行業務は、京都の行政書士潮海事務所にぜひお任せください。

京都で小規模事業者持続化補助金代行なら行政書士潮海事務所

事業所名 行政書士潮海事務所
英文名 SHIOMI Administrative Solictor office
代表者 行政書士 潮海 俊吾
住所 〒604-8057 京都府京都市中京区梅屋町492 ハイツ京御所 201号室(ご来所の際は事前にご連絡をお願いします。)
TEL 075-241-3150
URL https://shiomi-gyosei.com/
取扱業務
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  • 遺言・相続業務
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