外国から人を招く手続きは、言葉のわかりにくさもあって最初の一歩でつまずきがちです。とくに「ビザ」と「在留資格」が同じものとして語られているため、どこに何を申請すればよいのかが見えにくくなっています。
技能実習生や特定技能の方、語学の講師、アーティストなど、海外から来てもらうビジネスパートナーや家族に、無用な負担をかけたくないという方も多いはずです。
この記事では、ビザ申請代行の相談を承る京都市中京区の行政書士潮海事務所が、ビザ(査証)と在留資格の違い、申請前に準備するもの、ビザの種類を順に整理します。
1.ビザ(査証)と在留資格はどう違うのか
日常会話では「就労ビザ」「配偶者ビザ」のように、在留資格のことをビザと呼ぶのが一般的です。ただし手続きの話をするときは、この2つを分けて考える必要があります。申請する先が違うからです。
| 項目 | ビザ(査証) | 在留資格 |
|---|---|---|
| 発給・許可するのは | 在外公館(日本の大使館・総領事館) | 出入国在留管理局 |
| 性格 | 入国しても差し支えないという推薦 | 日本に滞在して活動するための許可 |
| いつ | 入国前(海外で手続き) | 上陸時に決定、その後の変更・更新も |
ここを取り違えている解説が少なくありません。「必要書類を揃えて入国管理局に申請すればビザが発行される」という説明を見かけますが、査証を発給するのは在外公館で、出入国在留管理局が扱うのは在留資格です。当事務所でも以前の記事でこの説明をしていたため、お詫びして訂正します。
長期滞在の場合の実際の流れ
海外にいる方を日本に呼ぶ場合、手続きは次の順序で進みます。
- ①在留資格認定証明書の交付申請……日本側(受入れ企業や親族等)が、出入国在留管理局に申請します
- ②証明書を本人に送付……交付された証明書を海外の本人に届けます
- ③査証(ビザ)の申請……本人が現地の日本大使館・総領事館に、証明書とともに査証を申請します
- ④入国・上陸……上陸審査を経て在留資格が決定され、在留カードが交付されます
つまり、日本側でやることは①です。当事務所がお手伝いするのも、主にこの在留資格に関する手続きになります。
短期滞在は査証免除の国・地域がある
観光、商用、会議、親族・知人への訪問など、報酬を得る活動をしない90日以内の滞在については、国・地域によって査証が免除されます。免除の対象かどうかは外務省のページでご確認ください。
【外務省】ビザ免除国・地域(短期滞在)はこちら
免除の対象でない国から来る場合は、短期滞在の査証が必要になります。短期滞在では報酬を得る活動ができません。「観光で来てもらって、そのまま少し働いてもらう」ということはできない点にご注意ください。
申請に必要なもの
必要書類は、在留資格の種類と申請の種類(認定・変更・更新)によって変わります。共通して必要になるのは次のようなものです。
- 本人名義のパスポート(または渡航証明書)、在留カード(すでに日本にいる場合)
- 写真
- 受入れ機関の資料……登記事項証明書、決算書、事業内容の資料など
- 本人の経歴を示す資料……卒業証明書、職歴の証明、資格の免許証など
- 雇用契約書または労働条件通知書
就労系の在留資格では、職務内容と本人の学歴・職歴が対応しているかが審査の中心になります。書類を揃えるだけでなく、その対応関係を説明する資料が結果を左右します。
2.ビザ(査証)の種類
外務省が発給する査証は、目的によっていくつかの区分に分かれています。
| 査証の区分 | 主な対象 |
|---|---|
| 短期滞在 | 観光、商用、会議、親族・知人訪問など90日以内で報酬を得ない滞在 |
| 就労 | 日本で働く方。技術・人文知識・国際業務、技能、教育、医療、報道、芸術、特定技能、技能実習など |
| 一般 | 留学、家族滞在、研修、文化活動など、報酬を得る活動をしない滞在 |
| 特定 | 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特定活動(ワーキングホリデー等) |
| 外交・公用 | 外交官や国際機関の職員とその家族 |
一方、日本に入国した後に付与される在留資格は全29種類です。就労が認められるものが19種類、就労が認められないものが5種類、特定活動が1種類、身分・地位に基づくもの(活動に制限がないもの)が4種類あります。
身分・地位に基づく在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)は、職種による制限がない点が就労系と大きく異なります。
【重要】経営・管理の要件が大幅に変わりました。日本で会社を設立して経営する方向けの在留資格「経営・管理」は、2025年(令和7年)10月16日施行の改正により、資本金等の額が500万円以上から3,000万円以上へ引き上げられました。あわせて常勤職員の雇用、日本語能力、経営経験または関連する学位、事業計画についての専門家の確認などが求められます。これから起業を考えている方は、会社設立の前にご相談ください。
働く方を海外から呼ぶ場合は就労系、家族を呼ぶ場合は家族滞在、日本にいられる期間を延ばしたい場合は在留期間更新と、目的によって手続きが変わります。どれに当たるのか分からない段階でご相談いただくほうが確実です。職務内容によっては、想定していた在留資格に該当しないこともあります。
3.在留資格の手続きでご相談ください
必要な書類は在留資格の種類によって異なり、また用途に応じて適切な在留資格を選ぶ必要があります。職務内容と在留資格が合っていなければ、本人の経歴が十分でも許可されません。
行政書士潮海事務所は申請取次行政書士の届出済み(阪行第20-93号)で、本人に代わって出入国在留管理局に申請書類等を提出できます。本人が入管に出頭する必要がありません。代表は独立前から行政書士法人でビザ申請業務に携わってきました。
初回相談は40分無料です。京都府内はもちろん、オンラインでのご相談にも対応しています。まずは「誰を、どんな仕事で、いつから」だけお聞かせください。
サービスの詳細はビザ申請サポート、用語の整理はビザとは?在留資格との違いをご覧ください。他の許認可については許認可申請サポートの一覧をご確認ください。
本記事は2026年9月12日時点の出入国管理及び難民認定法および関係省令に基づき作成しています。在留資格の要件や査証の取扱いは改正されることがあるため、手続きの際は出入国在留管理庁および外務省の最新情報をご確認ください。
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