借入金を資本金にしてもいいのか?
これから法人化を考えている方に読んで頂きたい記事となっております。
融資などのお金を資本金にできるのか解説致します。
本記事の内容
・借入金を資本金にしてもいいのか?
・資本金にできるお金とは?
・法人化に備えて準備すべきこと
当事務所では、会社設立に関する初回相談を40分無料で対応しております。お気軽に下記フォームからお問い合わせください。
借入金を資本金にしてもいいのか?
結論から申し上げますと、借りたお金を資本金にするのは原則的にNGとなっております。
これは銀行の融資、カードローン、親族・知人からの借入等、すべてがNGです。
資本金とは自己資金ですので、いわゆる「見せ金」を資本金として会社を設立してしまうと
第五十二条の二 発起人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負う。
一 第三十四条第一項の規定による払込みを仮装した場合 払込みを仮装した出資に係る金銭の全額の支払
会社法 | e-Gov
(公正証書原本不実記載等)
刑法| e-Gov
第百五十七条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
上記法律に該当してしまう可能性があります。
簡単に申し上げますと、会社の登記簿に嘘の記載をしてしまうことになるので刑法にも引っかかり、
資本金に充ててしまった借入金と同額のお金を自己資金で出資しなければならないということです。
資本金にできるお金とは?
1.自分で貯めたお金
1番理想的な自己資本であり、もちろん資本金にすることが出来ます。
2.タンス預金
ただし、自分のお金とはいえタンス預金をされている方は注意して下さい。
なぜなら、第三者からはそのお金がどこから発生したのか判断がつかないからです。
そのお金は会社設立の6か月ほど前くらいには銀行口座に戻しておくことをお勧めします。
3.親族・知人からの贈与
親族・知人から受けた「贈与」であれば自己資本として認められます。
ただし金額によっては贈与税が発生しますので110万円を超えるお金の贈与を受ける場合にはきちんと確認しておきましょう。贈与契約書まで作っておくと安心です。
ただし、親族・知人からの「借入」は融資と同様で自己資金とはみなされないと思ってください。
もちろんケースバイケースなところもありますが、利息がない等の贈与と変わらない条件が必要になりますので、それであれば贈与という形にした方がいいかもしれません。
上記記事で確認して頂いたように、「返済義務」のあるお金以外であれば資本金として計算することが出来ます。
法人化に備えて準備すべきこと
現在資本金の額は自由に決められます。1円からでも会社設立は可能です。
2006年に新会社法が施行される前には
株式会社:1,000万円以上
有限会社:300万円以上
と資本金の最低金額が定められていました。
これから新規に会社を立ち上げる方は、昔の有限会社の最低資本金額300万を1つの目安とすると良いかもしれません。
資本金は多すぎても税制上不利になったり、少なすぎると信頼性が下がったりします。
今後の事業の発展性や融資の期待を考えると、自己資本で300万円ほどコツコツと貯金し、スタートアップに備えることをお勧めします。
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