小規模事業者持続化補助金【一般型】とは?
令和元年度補正予算の小規模事業者持続化補助金【一般型】について解説致します。
本記事の内容
・この補助金でどんなことができるか?
・申請に必要な書類とは?
・申請の流れ
小規模事業者持続化補助金でできることとは?
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小規模事業者持続化補助金【一般型】の概要
まず小規模事業者等が、地域の商工会議所または商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用を補助してくれるというのがこの補助金の趣旨です。
1.補助上限額:50万円(例外あり)
※①産業競争力強化法に基づく「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者
②法人設立日が 2020 年1月1日以降である会社(企業組合・協業組合を含む)、または税務署に提出する開業届に記載されている
開業日が 2020 年1月1日以降である個人事業主については、補助上限額が100万円になります。
2.補助率:2/3
3.補助対象者:小規模事業者であること(小規模事業者支援法の定義により、業種によって変動するが、5~20人以下の従業員数であること)
・会社および会社に準ずる営利法人
・個人事業主(商工業者であること)
・一定の要件を満たした特定非営利活動法人
4.この補助金でできること
採択例等を見ると、ホームページの制作費用として主にオンラインでの販路開拓等に利用されることが多いです。
以下公募要領に記載されている例を抜粋
・新商品を陳列するための棚の購入
・新たな販促用チラシの作成、送付
・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
・新たな販促品の調達、配布
・ネット販売システムの構築
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
・新商品の開発
・新商品の開発にあたって必要な図書の購入
・新たな販促用チラシのポスティング
・国内外での商品PRイベントの実施
・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
・新商品開発にともなう成分分析の依頼・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。) など
申請に必要な書類とは?
必要書類 | 必要部数 | 備考 |
①小規模事業者持続化 補助金事業に係る申 請書(様式1-1) | 原本1部 | ◇電子申請の場合は不要 |
②経営計画書兼補助事業計画書① (様式2-1) | 原本1部 | |
③補助事業計画書② (様式3-1) | 原本1部 | |
④事業支援計画書 (様式4) | 原本1部 | 地域の商工会議所が発行 |
⑤補助金交付申請書 (様式5) | 原本1部 | |
⑥電子媒体(CD-R・USB メ モリ等) | 1つ | ・電子データは押印前のもので構いません。 ※電子媒体に必要事項を記入した以下のデータを全て入れること ①申請書(様式1-1) ②経営計画書兼補助事業 計画書①(様式2-1) ③補助事業計画書② (様式3-1) ⑤交付申請書(様式5) |
⑦ 【法人】貸借対照表および損 益計算書(直近1期 分) 【個人事業主】直近の確定申告書 【第一表、第二表、収支 内訳書(1・2面)または所得税青色申告決算書(1~4面)】(税務署受付印のあるもの)または開業届(税務署受付印のあるもの) | 写し1部 | ・決算期を一度も迎えていない場合のみ、申請時の段階で開業していることがわかる開業届 ※収支内訳書がない場合 は貸借対照表および損 益計算書(直近1期分)を作成し提出 ・確定申告書を書面提出した方で表紙に受付印がない場合には、税務署が発行する、「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」(コピー不可)を追加で提出 ・電子申告をした方は、「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを受付印の代用として添付 |
<設立日または開業日が2020年1月1日以降である会社又は個人事業主> 【会社(企業組合・協業組 合を含む)の場合】 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書 【個人事業主の場合】 開業届(税務署受付印のあるもの) | 【法人】 原本1部 【個人事業主】 写し1部 | 【法人】申請者の提出日から3か月以内の日付のものに限る 【個人事業主】電子申告した方は、「メール詳細 (受信通知)」を印刷したものを 受付印の代用として添付 |
<認定市区町村による特定創業支援等事業の支援を受けた小規模事業者> 特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書 | 原本または 写し1部 | 特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書は、特定創業支援等事業の実施元である「認定市区町村」が発行 |
申請の流れ
簡単な申請の流れは以下のようになります。
共同申請であったり、その他の加点要素を利用したりする場合には必要な書類等が変わりますので公募要領等でご確認下さい。
①「経営計画書」および「補助事業計画書」(様式2・3)を作成。
↓
②「経営計画書」および「補助事業計画書」(様式2・3)の写し等を地域の商工会議所窓口に提出のうえ、「事業支援計画書」(様式4)の作成・交付を受ける。
↓
③後日、地域の商工会議所が「事業支援計画書」(様式4)を発行するので、受け取る。
↓
④受付締切(郵送:締切日当日消印有効)までに、必要な提出物をすべて揃えて補助金事務局の住所まで郵送または電子申請(単独申請のみ対象)により提出。
(持参・宅配便での送付は不可。電子申請をする場合は郵送での提出は必要なし。)
※小規模事業者持続化補助金の電子申請に際しては、補助金申請システム(名称:Jグランツ)の利用になります。
補助金・助成金の申請のご相談は京都中京区にある行政書士潮海事務所までお気軽にどうぞ。
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