補助金の申請代行を請け負う行政書士潮海事務所が解説【2024】共創型ものづくり等支援事業について
【2024】共創型ものづくり等支援事業について解説致します。
本記事の内容
・【2024】共創型ものづくり等支援事業とは?
・【2024】共創型ものづくり等支援事業の要件について
・【2024】共創型ものづくり等支援事業の対象経費について
・【2024】共創型ものづくり等支援事業の対象経費の注意点
・【2024】まとめ
補助金の申請代行を依頼する前にチェック!共創型ものづくり等支援事業とは?
当該補助金は、消費者ニーズの多様化や商品ライフサイクルの短縮化等が一層進む中で、生産設備や情報、ノウハウなどの経営資源を複数社で相互に活用するなど、劇的な生産性向上、競争力の高い製品・サービスの開発等を迅速に進めることが求められています。本補助金では、経営資源の共有化による企業間連携ビジネスの創出に向け、企業連携グループの取組を支援するものです。
(※)京都府が推進している「産業創造リーディングゾーン」関連の取組や、グローバル展開を図る取組などを特に求めています。
〇補助上限500万円~4,000万円以内
〇補 助 率: 1/2
土地造成費、建物建設費(付帯工事含む)及び本格的な生産・販売が主用途の設備に当たっては、その15%以内
①旅費、②直接人件費※、③材料費・消耗品費、④財産・備品購入費等、 ⑤外注・委託費、⑥大学等研究機関との受託(共同研究費)、⑦その他直接経費
※事前着手日から交付決定日までの間の「直接人件費」は補助対象外となります。
【募集期間】令和6年4月1日(月)~5月31日(金)※予定
【補助期間】交付決定日※ から令和7年1月31日
※予定は変更となる場合がありますので、詳細は事務局のHP等をご確認下さい。
2024年度補助金の記事はこちら
共創型ものづくり等支援事業の要件について
■応募対象者
京都府内に拠点を有する2社以上の企業で構成される企業連携グループ
※中小企業者を代表企業とすること。構成企業には京都府内に拠点を有する大企業も参画可。
■対象となる事業
Ⅰ 連携体制構築コース
【対象事業】
グループ形成に向けた連携ルール策定、事業 計画等で必要となる取組(勉強会、市場調査) 及び試作品開発、テストマーケティング等の取組
【補助率】 1/2(15%※)
【補助上限額】 500万円以内
【想定事例】
〇XRデバイスの開発企業とCGデザイン会社が協働し、多言語対応型ARグラスの試作・開発 ➡インバウンド増加に伴う通訳の不足を解決
〇老舗食品会社と広告代理店が連携し、ポイントカードの顧客データ分析による新商品の開発・テストマーケティングの実施 ➡新規市場開拓で新規顧客の獲得を目指す。
■Ⅱ 連携事業実践コース
【対象事業】経営資源の共有化による、企業連携ビジネス の実践に向けた機器・システム・生産技術等の開発、販路開拓・量産・流通体制の整備等の取組
【補助率】 1/2(15%※)
【補助上限額】 4,000万円以内
◆想定事例
〇菓子企業3社が連携し、デザインやパッケージング・量産化のノウハウを共有 ➡新規顧客の獲得に向けての商品開発や海外への販路開拓を実現
〇アニメコラボ商品を多数手がける企業が主体となり、地域産業とメディアコンテンツを繋ぐハブ拠点を構築 ➡地域産業の振興や観光誘致に貢献
■産業創造リーディングゾーン
地域の歴史や産業集積などの特性を踏まえた、新たな産業創造のためのリーディングゾー ンを府内各地に配置して、国際的なオープンイノベーションを展開することにより、世界的な競争にも打ち勝てる産業が創出され続ける京都産業を目指します。
↓例えば、以下のゾーンではこのような取組を求めています。
ZET-valley
脱炭素技術の集積によるゼロカーボンまちづくりを進める ため、特にEV、バッテリー、バイオものづくり関連のプロジェクトを求めています。
(例)eVTOL分野への参入、新規バッテリー材料開発、CO2由 来材料開発、未利用食材による建設材料開発、森林CO2 排出量管理、イネの植物工場、ロボット共生カフェ、等
■太秦メディアパーク
コンテンツ、DX・ICT等の技術を活かした異分野融合拠点 の形成を進めるため、メタバースを用いた社会拡張・別世 界創生などを図るプロジェクトを求めています。 (例)仮想空間からのロボット操作システム開発、NFT・DAO を活用した次世代マーケティング、等
あくまでも例示です。様々な取組をお待ちしております!
共創型ものづくり等支援事業の対象経費について
①旅費、②直接人件費※ 、③材料費・消耗品費、④財産・備品購入費等、 ⑤外注・委託費、⑥大学等研究機関との受託(共同)研究費、⑦その他直接経費 ※事前着手日から交付決定日までの間の「直接人件費」は補助対象外となります。
補助対象経費科目 | 活用事例 | |
①旅 費 | 「構成メンバー」の事業活動に必要な旅費・交通費(公共交通機関の利用に限る)。 | |
②直接人件費 | 補助対象事業の遂行に直接関与する「構成メンバー」(原則、役員を除く。)の事業化活動や研究開発従事時間に対応する人件費。 ※時間単価は、2,000 円を限度とし、基本給と諸手当の合計を年間所定労働時間で除した金額(所定外労働時間は対象外)とする。 ※原則として、役員は対象外であるが、小規模事業者(製造業20名以下、商業・サービス業5名以下)の法人の役員、個人事業主は対象とする。(※役員については定期同額給与を採用している役員の役員報酬の年間支給額、個人事業主は決算 の所得を給与の年間支給額とみなす。) |
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③材料費・消耗品費 | 補助事業遂行に必要な資材・部品・消耗品等の購入に要する経費等 | |
④財産購入費等 備品購入費等 |
機械装置及び設備・備品の購入費・リース料・割賦料 機械装置及び設備・備品の製作・改造・使用に要する経費等 土地造成費、建物建設費 補助事業遂行に必要な土地・建物の賃借料 ※上記と一体的に発注するもの(機械装置等の設計費、機械装置等と一体となるソ フトウェア購入費等)も含む。 但し、事業実施に必要不可欠な機能・規模と認められるものに限る。 ※リース料・割賦料、土地・建物の賃借料は、対象期間分のみが補助対象 |
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⑤外注・委託費 | 自社内で加工・製作することが困難な部材や組立、ソフトウェア等について、図面・仕様等を明示した上で外部に依頼する場合に要する経費や要求仕様のみを示し相手方ノウハウにも期待した上での外部への製造委託等に要する経費。(但し、補助対象事業の核となる要素すべてを委託することはできない。) また、試験検査等の委託費(京都府が設置する試験研究機関に対する検査手数料 は除く)、市場調査、デザイン料、システム開発費、ホームページ(web サイト) 制作等。※外注・委託による成果物が補助事業者に帰属しない場合は補助対象外とする。 |
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⑥大学等研究機関 との受託(共同) 研究費 |
大学等研究機関との受託(共同)研究契約を締結するもの(間接経費を含む)。 ※契約期間のうち対象期間分のみが補助対象。 |
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⑦その他 直接経費 |
会議費(講師や専門家等への旅費・謝礼金、視察のための経費、外部のセミナー・講 習会の受講料、会議や講演などを開催する際の会場や備品等の利用に要する経費)、広告料、パンフレット・リーフレット等の作成費、知的財産権の出願等に要する経費、通訳料、翻訳料、試験費、展示会出展費用、雑役務費(常時雇用以外の短期アルバイト等の賃金)上記に掲げるもののほか特に必要と認める経費(但し、数量が個別具体的に把握可能なもののみとする) |
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※1 対象経費については別に定める「事務処理の手引」に基づいて処理すること ※2 「構成メンバー」とは補助事業に直接関与する、本交付要領第1号様式別紙 1 に記載された者をいう。 |
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※3 親会社・子会社等への発注や外注による経費は、原則、対象経費として認められない。 ※4 他の補助金、助成金等の交付を受けている経費は補助対象にならない。 ※5 補助金交付申請額の算定段階において、公租公課(消費税及び地方消費税額等)は補助対象経費から除外して算定すること |
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共創型ものづくり等支援事業の対象経費の注意点
■対象とならない経費の例
・旅費・交通費としてのタクシー代、ガソリン代、レンタカー代、高速道路通行料金、駐車料金
・文房具などの一般事務用品
・汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機、顧客データベース、総務財務システムなどのソフトウェア資産)の購入費
・華美なもの(必要以上に高価な什器、美術品等)
・雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
・土地の購入費
・既存の建物・設備等の解体費・処分費
・日本の特許庁に納付される知的財産権に係る手数料等、他者からの知的財産権購入費
・電話加入権、電話代、インターネット利用料金等の通信費
・中古市場においてその価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費
・調達材料の受発注や補助事業に係る関係書類の作成に係る人件費
・設備投資に伴う社内人件費・旅費
・補助金の申請・報告等の書類作成・送付にかかる費用
・各種保険料
・商品券等の金券、収入印紙
・借入に伴う支払利息、公租公課(消費税及び地方消費税額等)、建物登記費用・官公署に支払う手数料等(京都府が設置する試験研究機関に対する支出も含む)、振込手数料(代引手数料を含む)
・地鎮祭、上棟式、竣工式等の経費
・対象期間中の販売を目的とした製品、商品等の生産に係る経費(※テスト販売を除く)
・料理などの飲食及び贈答のために購入する土産物に係る経費、接待費、税務申告・決算書作成等のため
の税理士等に支払う費用、訴訟等のための弁護士費用
・帳簿、証憑等により、発注・契約、納品(検収)・履行完了、支払(決裁)等の経理処理が適切に行われたことを確認できない経費
・補助事業の遂行に直接関係しない目的が含まれる経費(補助事業に直接関係のない会社案内のホームページ製作費等)。ただし、目的外の経費相当額が明確な場合は、同額を除いた額を補助対象として扱うことができる。
・上記のほか、公的資金支援を受けた事業の経費に含めるものとして社会通念上、不適切と認められる経費
※テスト販売とは・・・
以下の要件を満たす場合にのみ補助事業で開発した試作品のテスト販売(注)を認める。
なお、テスト販売の実施に伴う収入が発生した場合には、当該収入を補助対象に係る経費から差し引いて算出するものとする。
【要件】
・テスト販売品の販売期間が概ね1月以内となること。
・テスト販売は、同一の場所及び同一の趣旨で複数回行わないこと。(試作品の改良、販売予定価格の改定をした場合を除く。)
・テスト販売品には、「テスト販売価格」などと通常の販売商品とテスト販売品とが区別できるよう、テスト販売品である旨
を明記すること。
・消費者等に対してアンケート等の調査を行い、テスト販売の効果を検証すること。
共創型ものづくり等支援事業に関する内容のまとめ
当該補助金は次の基準に基づき総合的に評価されます。
(ⅰ)先進性及び地域・社会・市場等への波及効果
・事業計画の先進性の程度
・取組への参画企業数など他の中小企業、地域への波及効果の程度
(ⅱ)持続性・妥当性
・企業の生産性・競争力の向上に寄与する程度
・連携事業実施体制(役割分担、人材、技術等)、費用対効果、資力など事業計画の継続性・妥当性の程度
(ⅲ)具体性
・事業計画の具体性の程度
・事業計画実現に向けた課題把握・認識の程度 など
京都府内企業への発注増、府内の交流人口増、新規雇用創出、従業員の処遇改善なども審査項目に入っており、自社だけではなく、京都府内の企業にも利益が循環される事業を行うことが大切です。アイディアがある方はこの機会にぜひご検討ください。
また、補助金申請システム(名称:J グランツ)の登録は忘れないようにしましょう。申請に必要なプライムIDは作成までに数週間の時間が掛かりますので、今から準備しておくとベターです。
弊所では、各種補助金の申請サポートを引き続き行っております。本業で忙しく時間がとれない、事業計画書作成などややこしそう・・・といった悩みがあればぜひ一度ご相談ください。初回相談は40分間無料で行っておりますので安心してご相談いただけます。
2024年の他の補助金情報などの情報を知りたい方はこちらの記事もお勧めです。
「申請代行を依頼する前に確認しておきたい2024年の補助金・助成金について」
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事業所名 | 行政書士潮海事務所 |
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英文名 | SHIOMI Administrative Solicitor office |
代表者 | 行政書士 潮海 俊吾(登録番号 第19272132号) |
所在地 | 京都府京都市中京区梅屋町492番地(麩屋町通) ハイツ京御所 201号室 (ご来所の際は事前にご連絡をお願いします。) |
取扱業務 | 許可・認可登録申請手続き 補助金・助成金申請サポート 法人コンサルティング業務 国際関係業務(阪行第20-93号) 遺言・相続業務 |
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