産業廃棄物収集運搬許可申請について(解説)
産業廃棄物収集運搬許可とは?
他人からお金をもらって、他人の産業廃棄物を運搬する場合に【産業廃棄物収集運搬業許可】が必要となります。逆に言うと、自社で排出した産業廃棄物を自社で運搬する場合は不要となります。
廃棄物処理法という法律によって定められており、産業廃棄物収集運搬業は同法第14条第5項に則って運用されています。
廃棄物処理法は、産業廃棄物処理業の許可の付与について、次の要件に適合することを求めています。
1.その事業の用に供する施設および申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること※環境省令で定める基準とは、収集運搬業については飛散・流出および悪臭の発散するおそれのない設備を有することに加え、積替施設を有する場合には、飛散・流出および地下に浸透し、ならびに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であることが求められます。また処分業においては対象とする廃棄物の処分に適する処理施設を有することなどの基準があります。これらを「施設に係る基準」といいます。さらに、収集運搬・処分を的確に行うに足りる知識および技能に加え、的確にかつ継続して行うに足りる経理的基礎を有することといった「申請者の能力に係る基準」の2項目の基準を満たす必要があります。
2.欠格要件に該当しないこと
(参考:公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団)
産業廃棄物収集運搬許可申請に求められる要件とは?
産業廃棄物収集運搬許可申請に求められる要件は大きく分けて4つあります。
- 個人事業主及び法人役員等が欠格要件に該当しないこと。
- 個人事業主及び法人役員等がJWセンター講習会課程を受講し、修了すること。
- 直近3年間の決算において債務超過状態ではないこと。
- 運搬車両及び駐車場・事務所がきちんとあること。
これら4つの事項がおおまかな要件となります。
具体的に言うと、
1.成年被後見人などの制限行為能力者(自分で判断する能力が低いなど)ではないことや過去5年間に禁固刑や罰金刑などを受けていないこと。過去5年間のうちに産廃処理業許可を取り消されていないこと。
2.JWセンターが開催する、産業廃棄物収集運搬に関する講習を受講すること。(修了証書の提出が必須になっております。)
3.直近3年間の決算状況がおおむね黒字であること。
法人税又は所得税を1円以上納めている
法人税又所得税の滞納がない など
※都道府県によっては、経営診断書等の追加資料の提出を求められることもあります。
4.運搬予定の産業廃棄物に適した運搬車両及び容器を所有していること。
運搬車両の駐車場がきちんとあること。(所有権限の証明も必要です。)
事業を行う為の事務所があること。
基本的には上記要件をクリアしていれば、許可ラインに乗ると考えられます。もちろん個別の事情等に合わせて、足りない部分を補う方法はありますので、お気軽にご相談下さい。
関連記事はこちら
事業所名 | 行政書士潮海事務所 |
---|---|
英文名 | SHIOMI Administrative Solicitor office |
代表者 | 行政書士 潮海 俊吾(登録番号 第19272132号) |
所在地 | 京都府京都市中京区梅屋町492番地(麩屋町通) ハイツ京御所 201号室 (ご来所の際は事前にご連絡をお願いします。) |
取扱業務 | 許可・認可登録申請手続き 補助金・助成金申請サポート 法人コンサルティング業務 国際関係業務(阪行第20-93号) 遺言・相続業務 |
TEL | 075-241-3150 |
営業時間 | 9:00~18:00【 定休日… 土・日・祝 】 ※メールでの相談は年中無休で受付けております。 |