京都市での新規申請に必要な7種類の書類を
行政書士が詳しく解説します。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請(新規)には、大きく分けて以下の7種類の書類が必要です。各書類の詳しい内容を順番に解説していきます。
産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第6号)
許可申請の本体となる申請書です。申請者の氏名・住所・屋号等を記載し、事業の範囲や事務所の場所を記入します。事業計画書に比べると記入箇所は少なく、比較的簡単な書類です。
事業計画の概要(様式第6号の2)
第1面から第10面まであり、記載事項が最も多い書類です。取り扱う産業廃棄物の種類、排出事業者、運搬先の処分施設、運搬車両・容器の情報などを詳細に記入します。特に第1面は申請する自治体によって記入様式が異なるため、手引きをしっかり確認しないと訂正を求められることがあります。
京都市(各市町村)の手引きを見ながら記入してください。
運搬車両の自動車車検証
運搬車両の使用権限を証明するために、自動車車検証の写しが必要です。使用権限者が申請者と異なる場合には、貸借証明書等の追加書類が求められます。
講習会修了証の写し
JWセンター(日本産業廃棄物処理振興センター)が開催する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(収集運搬課程)を、申請より前に受講しておく必要があります。全国で開催されていますが、時期によって開催地や日程が変わるため、事前に確認が必要です。
経理的基礎を証明する書類
事業を継続して行うための経理的基礎があることを証明する書類です。法人と個人で必要書類が異なります。
| 法人:法人税確定申告書(別表1・別表4)の写し、直前3年分の貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表 等 |
| 個人:直前3年分の所得税確定申告書(第1表・第2表・収支内訳書等)の写し |
確定申告書の控えには税務署の収受印が必要です。電子申告(e-Tax)の場合は、受信通知(メール詳細)の提出が求められます。
納税証明書
税金を適切に納付していることを証明する書類です。
| 法人:直前3年分の法人税の納税証明書(その1 納税額等証明用) |
| 個人:直前3年分の所得税の納税証明書(その1 納税額等証明用) |
発行から3ヶ月以内のものに限ります。
本人確認書類
申請者の身元を確認するための書類です。
| 法人:登記事項証明書、本籍記載の住民票の写し(役員全員分)、登記されていないことの証明書(役員全員分) |
| 個人:本籍記載の住民票の写し、登記されていないことの証明書 |
京都市での産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規)に必要な書類について解説しました。細かな必要書類は各自治体で異なるため、申請先の自治体に必ず確認してください。
ここでご紹介した書類は基本的なものであり、個別の事情によって追加書類が求められるケースもあります。
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