産廃申請必要書類
(1)産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第6号)
(2)事業計画の概要(様式第6号の2)
(3)運搬車両の自動車車検証
(4)産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(収集運搬課程)の修了証の写し
(5)経営的基礎を証明する書類
(6)納税証明書
(7)本人確認書類
大まかに分けて上記7種類の書類がまず最低限必要となります。次で詳しくそれぞれに求められる書類を見ていきましょう。
必要書類の解説
(1)産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第6号)
この書類が当該許可申請の申請書になります。申請者の氏名住所屋号等を記載し、事業の範囲や事務所の場所などを記載する必要があります。事業計画票に比べれば記入する必要のある個所も少なく、比較的簡単ではあります。
(2)事業計画の概要(様式第6号の2)
1面から10面まであり、記載しなければならない事柄も多く、1番大変な書類になります。特に第1面は申請する自治体によって記入様式が異なりますので、しっかりと確認しておかないと訂正を求められる可能性がございます。
記入方法が各自治体で定められているので、京都市(各市町村)の手引きを見ながら記入して下さい。
(3)運搬車両の自動車車検証
運搬車両の使用権限を証明する為に、運搬車両の自動車車検証の写しが必要となります。もし使用権限者が申請者と異なる場合には、貸借証明書等の書類が必要となる場合がございます。
(4)産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(収集運搬課程)の修了証の写し
産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会には、申請より前に受講して頂く必要がございます。全国で開催されておりますが、時期によって開催地や日程が変わりますので事前に確認をしてから受ける必要があります。
(5)経営的基礎を証明する書類
経営的基礎があることを証明する為に、下記の書類が必要となります。
法人:法人税確定申告書(別表1及び別表4)の写し直前3年分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表等 |
個人:直前3年分の所得税確定申告書(第1表、第2表及び収支内訳書等)の写し |
※確定申告書の控えには、税務署の収受印が必要となります。電子申請(e-TAX)の場合には、受信通知(メール詳細)の提出が求められます。
(6)納税証明書
法人:直前3年分の法人税の納税証明書(その1 納税額等証明用) |
個人:直前3年分の所得税の納税証明書(その1 納税額等証明用) |
※三か月以内に発行されたもの
(7)本人確認書類
法人:登記事項証明書、本籍が記載された住民票の写し(役員全員分)、登記されていないことの証明書(役員全員分) |
個人:本籍が記載された住民票の写し、登記されていないことの証明書 |
まとめ
京都市での産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規)に必要な書類について解説させて頂きました。細かな必要書類については各自治体によって異なりますので、申請先の自治体にしっかりと確認する必要がございます。
申請に必要な書類は大体ご紹介させて頂きましたが、個別に必要な書類が求められるケースもございます。ご自身で行う際にはしっかりとご確認下さい。
申請書類を集める時間や役所との折衝の時間があまり取れない…など、本業に集中する為にもぜひ行政書士潮海事務所にご相談下さい。初回相談40分無料でご対応させて頂いております。お気軽にお電話又はメールにてご相談下さい。
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