産業廃棄物収集運搬許可申請【様式第1・2号の書き方】
産業廃棄物収集運搬許可申請の【様式第1・2号の書き方】について解説致します。
本記事の内容
・産業廃棄物収集運搬許可申請様式第1・2号とは?
・産業廃棄物収集運搬許可申請様式第1号の記入方法
・産業廃棄物収集運搬許可申請様式第2号の記入方法
産業廃棄物収集運搬許可申請様式第1号とは?
産業廃棄物収集運搬許可申請様式第1号とは、【申請者名又は申請者の役員、政令で定める使用人、法定代理人名簿】を記載する書類です。
産業廃棄物収集運搬許可申請様式第2号は法人用の書式となります。
■必要となる書類としては、【履歴事項全部証明書等の登記事項証明書】又は【住民票の写し】が挙げられます。
■様式第2号に関しては、100分の5以上の株式を有する株主等の氏名、名称、住所及び株式の数等を記載する必要がありますので、【決算書類等】でご自身の法人の株主構成をご確認下さい。
今回ご紹介するのは京都府の申請例となります。自治体によって異なる場合がございますので、必ず対象となる自治体の公式HPや手引きをご確認下さい。
産業廃棄物収集運搬許可申請様式第1号の記入方法
産業廃棄物収集運搬許可申請様式第一号
■申請者:申請者名又は法人名を記載する必要があります。
履歴事項全部証明書等の登記事項証明書又は住民票の写しの記載に従って、省略せずに正確に記入して下さい。 また、申請者名又は法人名にふりがなを振るのも忘れないようにしましょう。
■住所:申請者又は法人の住所を記載する必要があります。
履歴事項全部証明書等の登記事項証明書又は住民票の写しの記載に従って、省略せずに正確に記入して下さい。
■申請者名又は申請者の役員、政令で定める使用人、法定代理人名簿:
申請者名又は申請者の役員、政令で定める使用人、法定代理人の氏名・生年月日・役職名、本籍と現住所を記載する必要があります。
本籍及び住所の番地等は省略せずに住民票の写しのとおり正確に記入して下さい。
外国人の方で、通称を登録している方は、氏名欄に通称を併記して下さい。
上述の通り、産業廃棄物収集運搬許可申請様式第1号は住民票や履歴事項全部証明書等の登記事項証明書などの公的書類を見ながら正確に書き写せば問題ありません。
注意点としては、〇〇番地〇号と住民票で記載してあるのに、〇〇-〇 と省略しないようにすることです。普段は略称で記入することが多いかと思いますが、国に提出する書類ですので正確な情報を記入しましょう。
産業廃棄物収集運搬許可申請様式第2号の記入方法
産業廃棄物収集運搬許可申請様式第2号
■申請者:申請者名又は法人名を記載する必要があります。
履歴事項全部証明書等登記事項証明書の記載に従って、省略せずに正確に記入して下さい。 また、申請者名又は法人名にふりがなを振るのも忘れないようにしましょう。
■住所:申請者又は法人の住所を記載する必要があります。
履歴事項全部証明書等登記事項証明書の記載に従って、省略せずに正確に記入して下さい。
■100分の5以上の株式を有する株主等の氏名、名称、住所及び株式の数等を記載した書類:
100分の5以上の株式を有する株主が個人の場合は、住民票の写しの記載に従って、省略せずに本籍と住所を記載して下さい。
100分の5以上の株式を有する株主が法人の場合は、登記事項証明書の記載に従って、省略せずに記入して下さい。
また、法人の場合には代表者の役職及び氏名を記入して下さい。(登記事項証明書の添付も必要です。)
上述の通り、産業廃棄物収集運搬許可申請様式第2号も住民票や登記事項証明書などの公的書類を見ながら正確に書き写せば問題ありません。
注意点としては、〇〇番地〇号と住民票で記載してあるのに、〇〇-〇 と省略しないようにすることです。普段は略称で記入することが多いかと思いますが、国に提出する書類ですので正確な情報を記入しましょう。
また、法人の場合はその法人の登記事項証明書の添付必要となりますのでご注意下さい。
産業廃棄物収集運搬許可申請のご相談は京都中京区にある行政書士潮海事務所までお気軽にどうぞ。
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