【京都市中京区・建設業許可申請代行】建設業許可を受けるための要件と手続きの流れ
建設業において、「工事費の低い事業なら建設業許可申請を出さなくても問題ないだろう」と思っている企業も多いのではないでしょうか。近年は建設業許可を申請する業者は増加傾向にあり、しっかりと法律を守って事業を実施するという「法律遵守」の流れが強まっています。
京都市中京区でも建設業許可を受けなければ、債務不履行や請負代金の未払いなど、様々な問題が起こりかねません。たとえ事業費が低くても、建設業許可を受けて事業を行うことはトラブル防止のためにも重要な要素となります。
この記事では、京都市中京区で建設業許可申請代行を承る行政書士潮海事務所が、建設業許可を受けるための要件や建設業許可申請代行を行政書士事務所に依頼する際の手続きの流れについてご説明いたします。
建設業許可を受けるための要件
以下の5つの要件をクリアすることで、建設業許可を受けることが可能です。
経営業務管理責任者がいること
建設業の経営においては、必ず管理責任者が必要になります。法人であれば役員、個人の事業所であれば事業主本人や支配人などが管理責任者です。
専任技術者がいること
各事業所に、実施する建設工事における専門的な知識および経験を有した技術者を置く必要があります。専任技術者の要件は、以下の通りです。
- 指定学科のある高校または大学を卒業後、5年(または3年)以上の実務経験がある者
- 許可を受けようとしている業種において10年以上の実務経験がある者
- 許可を受けようとしている業種において、指定の国家資格を有する者
契約に関して誠実性があること
請負契約においては、不正な行為がないよう常に誠実な対応が求められます。
債務不履行や工期を守らないなどの行為は請負契約違反です。誠実性が求められる該当者は、「法人」「役員」「支配人」「事業代表者」「個人事業主」になります。
財産的な基盤があること
建設業を営むには、十分な資金を有していることが必要です。
安定的な事業継続のために、しっかりとした財産的な基盤が認められる必要があります。
欠陥要件に該当しないこと
欠陥要件に該当した場合、建設業許可をクリアすることはできません。欠陥要件には、「許可申請書に虚偽の記載をした者」「請負契約において不正行為・不誠実な行為をするおそれのある者」「自己破産者で復権を得ない者」などがあります。
複雑な手続きにお悩みなら、建設業許可申請代行も行う京都市中京区にお任せください。専門知識を有する行政書士による丁寧な対応でサポートいたします。
建設業許可申請代行を依頼するときの手続きの流れ
京都市中京区にある行政書士潮海事務所では、建設業許可申請代行サービスを請け負っています。行政書士潮海事務所で建設業許可申請代行を依頼する際の手続きの流れは、次のとおりです。
1.相談(メールまたは電話)
行政書士潮海事務所のサイトのお問い合わせフォーム・メール、またはお電話にて相談を受け付けています。
2.面談
相談・見積りの面談を実施します。初回相談は無料となりますので、お気軽にご利用ください。必要に応じて、電話・メールでの相談が可能です。
3.契約締結後に書類作成および収集
業務内容をしっかりと説明し、ご納得していただいたうえで契約締結を行います。契約締結後は、必要な書類の作成および収集作業を実施します。
4.完成のご報告と申請
手続きの準備が完了したらご報告し、申請を実施します。
5.許可取得
無事に許可取得ができれば、完了報告を行います。
建設業許可申請代行をご希望の方は、京都市中京区の京都市中京区までぜひお問い合わせください。
京都市中京区で建設業許可申請代行は行政書士にお任せ!京都市中京区で手続きするなら行政書士潮海事務所
建設業においては法律遵守が求められますが、場合によっては気がつかないまま違法業務になってしまっていることもあります。たとえ工事費の低い事業であっても、建設業許可を取得することが大切です。
京都市中京区にある行政書士潮海事務所では、法律遵守で建設業務を行いたいと思っている事業主のために建設業許可申請代行を請け負っています。建設業許可申請でお悩みの方は、まずはお気軽に行政書士潮海事務所にご相談ください。
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京都市中京区で建設業許可申請代行を承る行政書士潮海事務所
事業所名 | 行政書士潮海事務所 |
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英文名 | SHIOMI Administrative Solictor office |
代表者 | 行政書士 潮海 俊吾 |
住所 | 〒604-8057 京都府京都市中京区梅屋町492 ハイツ京御所 201号室(ご来所の際は事前にご連絡をお願いします。) |
TEL | 075-241-3150 |
URL | https://shiomi-gyosei.com/ |
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