【京都市中京区】遺言書作成のメリット・財産のことは行政書士事務所に相談を
「終活」という言葉をよく耳にするようになりました。自分の最期の瞬間を迎えるにあたって、自分の周辺を整理するための言葉として用いられる言葉ですが、その中には遺言書作成も含まれます。
遺言書作成と聞くと自分にはまだ関係ないと思うかもしれませんが、遺言書がある場合とない場合では、残された人にかかる負担が大きく変わってきます。
遺言書がなかったばかりに、遺産相続で揉めたという話は決して珍しいことではありません。ですが、遺言書作成をどのようにすればいいのか、わからないという方も多いのが現状です。そこで、ここでは遺言書作成のメリットや種類をご紹介します。京都市中京区で遺言書作成にお悩みの方は、ぜひご参考ください。
遺言書作成の前に知っておきたい遺言書の種類
遺言書について聞いたことはあるものの、実際にはあまり関係がないと感じている方も多いでしょう。そこで、そもそも遺言書とは何なのか、また遺言書の種類について解説します。遺言書は、亡くなった人が自分の財産をどのようにするかを決める書類のことです。
遺言書には、普通方式と特別方式があり、一般的に私たちが利用するのは普通方式の遺言となります。
そして、普通方式には公正証書遺言と自筆証書遺言及び秘密証書遺言という3種類があります。それぞれにメリット・デメリットがあるので、チェックしておきましょう。(秘密証書遺言はあまり利用されていない為、今回は省略致します。)
公正証書遺言(民法969条)
公正証書遺言とは、証人2人のもとに公証人が作成する遺言書のことです。公証役場で保管され、紛失・変造の心配もありません。また、死後すぐに遺言を実行でき、家庭裁判所での検認手続きが不要というメリットがあります。ただし、公証人に依頼する費用がかかり、証人が必要というデメリットもあるので検討が必要です。
自筆証書遺言(民法968条)
自筆証書遺言は、自分で書いた遺言書のことです。自筆証書遺言は、いつでもどこでも書くことができる、費用がかからない、誰にも知られずに作成することができるなどのメリットがあります。
ただし、肝心の内容が不明瞭だったり、形式が無効であったりすると揉める原因になるというデメリットがあるのです。それぞれのメリット・デメリットを比較し、どちらの形で遺言書を作成するか決めることをおすすめします。
京都市中京区で遺言書作成にお悩みなら、行政書士潮海事務所へご相談ください。相続や遺言に関する知識が豊富な行政書士事務所に依頼することで、抜け漏れのない遺言書作成が可能になります。
生前から財産について整理しておきたいという方は、ぜひ京都市中京区の行政書士潮海事務所へお問い合わせください。
遺言書作成のメリットとは?
時間や手間をかけて遺言書作成をしておくメリットはどこにあるのでしょうか。遺言書作成のメリットについて解説します。
遺言書がなければ、故人が遺した財産をすべて調べたうえで、どのように分けるのか相続人の間で決めなければなりません。しかし、お金のこととなると、なかなかスムーズにいかない場合もあるようです。
もし遺言書があれば、揉めることなく分けることができます。特に遺産相続人が高齢な場合は体力・気力の面で負担になるので、遺言書を作成することによって負担を減らすことができ、面倒な揉めごとも起きずに済むのです。
故人にとって、自分のことで残された人が揉めてしまうのは悲しいことです。そのような問題が起きないようにするためにも、京都市中京区の行政書士潮海事務所では、遺産関係のご相談を受け付けています。行政書士事務所というと少し近寄りがたいイメージがあるかもしれませんが、もし遺言書作成を検討されているのであればお気軽にご相談ください。
京都市中京区で遺言書作成・財産分与にお悩みなら!行政書士事務所へご相談ください
遺言書作成をすることは自分の最期を意識することになるので、ついつい先延ばしにしたくなるという方もいらっしゃいます。しかし、行政書士事務所などに依頼して遺言書をあらかじめ作成しておくことで、残された人の負担を減らすことができるのです。
また、自分の希望通りに財産を分けることもできます。もし京都市中京区で遺言書作成を検討されているのであれば、行政書士潮海事務所にご相談ください。専門の知識を持ったスタッフが、ご相談に対応させていただきます。
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京都市中京区で遺言書作成を任せるなら行政書士潮海事務所
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