【京都市中京区・建設業許可申請代行】建設業許可の種類と必要な費用 企業様に代わって書類作成もお任せ
京都市中京区においても建設業許可申請は、法律を遵守して事業を進めるため重要な手続きです。しかし、「忙しくて申請手続きまで手が回らない」「新規で許可申請を行いたいけど、手続きの仕方がわからない」という企業様も多いのではないでしょうか。
建設業許可の申請は、手続きが複雑なので日々の業務に支障をきたしてしまうおそれがあります。そこでおすすめしたいのが、建設業許可申請代行を行政書士にご依頼いただく方法です。専門知識を有する行政書士であれば、申請の種類や区分の整理、書類の作成、費用計算まで細かに対応可能です。
この記事では、京都市中京区で建設業許可申請代行を承る行政書士潮海事務所が、建設業許可申請における種類と、申請にかかる費用についてご説明いたします。
建設業許可の種類と区分
京都市中京区で建設業許可申請代行をご検討中の方もいることでしょう。建設業許可の種類と区分についてご紹介いたします。
建設業許可の種類
建設業許可の種類は「知事許可」と「大臣許可」の2つに分けられます。
1都道府県に1営業所のみ設置して建設業を営む場合は、知事許可が必要となり、2つ以上の都道府県に複数の営業所をもつ場合は、大臣許可が必要です。
建設業許可の区分
建設業許可の区分は「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2つに分けられます。1件の工事につき下請け金額が3,000万円を超える下請契約を結ぶときは、特定建設業許可が必要です。
それ以外の工事においては、一般建設業許可を取る必要があります。同じ業種においては、これら2つの許可を受けることはできません。
特定建設業許可を受けるためには、国家資格保持者(技術史の資格保持者)や専任技術者が営業所に常勤していることが条件です。
建設業許可についてご不明な点は、建設業許可申請代行を行う行政書士にぜひご相談ください。
京都市中京区の行政書士潮海事務所では、書類の作成や費用の計算から申請手続きまで幅広くサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
建設業許可申請にかかる費用
建設業許可申請を行う費用として、申請手数料が必要です。一般建設業許可と特定建設業許可、また申請区分によって申請にかかる手数料は異なります。
一般建設業許可を新しく行うときの手数料は90,000円、業種追加または更新の場合は50,000円です。特定建設業許可を新規で行う場合の手数料は150,000円、業種追加または更新の場合は50,000円になります。
複数の許可申請を行う場合は、それぞれの手数料の組み合わせによって加算されます。
たとえば特定建設業許可の更新と業種追加の両方を行う場合は150,000円+50,000円となり、合わせて200,000円です。
新規で許可申請を行う場合、通常新規のほかに「許可換え新規」「般・特新規」と呼ばれるものがあります。
許可換え新規とは知事許可から大臣許可へ、またはその逆で大臣許可から知事許可へ許可者が変更になる場合の新規申請です。般・特新規は一般建設業許可から特定建設業許可へ、またはその逆で特定建設業許可から一般建設業許可へ変更する場合の新規申請になります。
業務がお忙しい企業様は、書類作成から申請費用の計算まで行政書士にお任せいただける建設業許可申請代行をご活用ください。
京都市中京区の行政書士潮海事務所では、初回の相談費用は無料ですので、どうぞお気軽にご連絡ください。
京都市中京区で建設業許可申請代行なら行政書士潮海事務所!企業様に代わって書類作成・費用計算もお任せください
建設業許可申請は企業様が法律を遵守して事業を行い、同時に債務不履行や代金未払いといった不正行為を回避するためにも重要な手続きです。しかし建設業許可申請は手続きが複雑になりがちで、申請に時間がかかってしまうことがあります。
建設業許可申請をスムーズに進めたいというときは、ぜひ建設業許可申請代行を行政書士にご依頼ください。
京都市中京区の行政書士潮海事務所では、新規の建設業許可申請代行や、忙しくて申請手続きができないという企業様からのご相談をお待ちしています。
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事業所名 | 行政書士潮海事務所 |
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英文名 | SHIOMI Administrative Solictor office |
代表者 | 行政書士 潮海 俊吾 |
住所 | 〒604-8057 京都府京都市中京区梅屋町492 ハイツ京御所 201号室(ご来所の際は事前にご連絡をお願いします。) |
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