行政書士とは?

そもそも行政書士ってどんな職業なの?という疑問にお答え致します。

 

 当事務所では、補助金・助成金の申請代行サポート及び各種許認可申請代行サポートサービスを中心に皆様のお役に立てるよう日々研鑽をしております。
しかし、「行政書士って名前は知っているけど、何をする人なの?」という疑問をお持ちの方は多いかと思います。(代表者も行政書士を志すまでは名前しか知りませんでした。)
そこで、本記事では行政書士業務の具体的な例から法的根拠まで丁寧に解説させて頂きます。

目次
1.そもそも行政書士って何?

2.行政書士業務の法的根拠は?

3.行政書士ができることは?

4.行政書士ができないことは?

そもそも行政書士とは?

 日本行政書士連合会HPによると、
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立て手続き代理等を行います。
と定義されております。

行政書士としてできる仕事は、官公署への提出書類だけでも数万あると言われています。
代表的な業務を挙げますと、

①相続関連業務 
→遺言書の作成や遺産分割協議書の作成業務など

②会社設立業務 
→定款の作成業務など

③飲食店営業許可などの許認可申請
→飲食店営業許可や建設業許可などの申請代行業務

この3点がよく聞くものかと思われます。

もちろん、行政書士だけでは完了できない業務(登記など)も含まれておりますので、関連士業との連携が必須なのも特徴です。
よく代書屋と言われたりしますが、確かにそういった種類の業務も存在します。しかし、現在はただの代書業務だけでは生き残れないのも事実です。書類作成に係るコンサルティング業務を通じて、事業者様にとって役立つ提案を行うなど、行政手続きの専門家としてどこまで貢献できるかが求められております。
実は士業の中でも何でも屋という立ち位置にあります。(他の法律で制限されていないことは業務にできる)

行政書士業務の法的根拠について

次に、法的な根拠を確認します。
 【行政書士】という資格は、行政書士法第一条のニで3つの独占業務が定められています。

行政書士法第1条の2について

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

①官公署に提出する書類の作成
②権利義務に関する書類の作成
③事実証明に関する書類の作成

上記3種類の書類作成を、他人から依頼を受けて報酬を受けることが業務とされています。

行政書士法第19条について

さらに、行政書士法第19条では、上記業務が原則として行政書士のみが業務として行えるという旨を規定しています。

第十九条  行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

行政書士の独占業務は、これらの法律を基に行われているというわけです。

行政書士ができることは?

定義と法的根拠を確認したところで、結局何を依頼すればいいの?というお話です。

個人のお客様ですと、「相続」関係の業務が1番身近だと思います。
具体的には、ご自身の遺言書の作成についてのご相談や身内が亡くなられた場合の相続関係の業務のご相談もして頂けます。

法人や個人事業主のお客様に対しては、事業に必要な「許認可」申請代行サポートや、資金調達のための「補助金・助成金」、「融資」などのサポート業務などのご相談が可能です。
また、新規で会社を立ち上げたいといったご相談なども可能となっております。

当事務所のサービスについて

当事務所の業務に関して料金と内容をご説明させて頂きます。

行政書士ができないことは?

今度は逆に、行政書士ができないことについて解説致します。
■相続業務の例
相続を例に解説致します。
1.被相続人(亡くなった方)には、相続人である2人の子供と配偶者がいるケース
A.相続人3人が円満に遺産分割協議を行って、その旨の書類作成を行政書士に依頼するのは問題ありません。
しかし、
B.子供同士の仲が悪く、一方を説得した上で遺産分割協議書を作成してほしい、といった「紛争性」のある業務は受けることができません。
また、「法律相談」となるような内容の相談も弁護士へ相談することになります。 ※相続に関する一般的な内容や遺産分割協議書作成に関するご相談は行政書士でも可能です。

相続業務を例にしましたが、「行政書士」は予防法務の専門家と言われるように、未然に争いになることを防ぐことを主としております。相続に関しても、家族がお互いに弁護士を挟んでしか相談できないような事態を避けることが目的となります。
事業に関しても、事前にご相談頂くことにより、適法な方法で許認可を取得することや事前に契約書を作成してトラブルを回避するなど、争いを未然に防ぐことを第一にサポートさせて頂きます。