【2022】事業再構築補助金について

【2022】事業再構築補助金について解説致します。

 

本記事の内容
【2022】事業再構築補助金とは?

【2022】事業再構築補助金の要件について

【2022】事業再構築補助金の対象経費について

【2022】事業再構築補助金の対象経費の注意点

事業再構築補助金とは?

 事業再構築補助金第6回公募からは、引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者への重点的支援を継続しつつ、売上高等減少要件の緩和などを行います。また、特に、ガソリン車向け部品から電気自動車等向け部品製造への事業転換のように、グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を目指す事業者を対象に、従来よりも補助上限額を引き上げ売上高減少要件を撤廃した新たな申請類型を創設することで、ポストコロナ社会を見据えた未来社会を切り拓くための取組が重点的に支援されます。

【公募期間】
公募開始:令和4年3月28日(月)
申請受付:令和4年5月下旬~6月上旬予定
応募締切:令和4年6月30日(木)18:00

第7回公募開始:令和4年7月1日(金)
第7回応募締切:令和4年9月30日(金)18:00まで

第8回公募開始:令和4年10月3日(月)
第8回応募締切:令和5年1月13日(金)18:00まで

第9回公募開始:令和5年1月中旬予定
第9回応募締切:令和5年3月中旬予定


補助金額:最大1億5,000万円(下限は100万円)
※通常枠は最大で8,000万円(従業員数により変動)
補助率:2/3※ただし、4,000万円を超える分は1/3  6,000万円を超える分は1/2
■[通常枠][大規模賃金引上枠][回復・再生応援枠][最低賃金枠][グリーン成長枠]の5類型あり。

第6回目の公募が始まっておりますが、補助金額は過去よりも減少する可能性が高いです。(従業員数により変動するため)
【通常枠】利用の多そうな【従業員数20人以下】の中小企業者等は、補助金額100万円~2,000万円と、第5回の4,000万円の半分になっておりますのでご注意下さい。

事業再構築補助金の要件について

 この補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。

補助事業実施に際し、以下の要件を満たす必要があります。
①2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること等。
(※売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。)

②経済産業省が示す「事業再構築指針」に沿った3~5年の事業計画書を認定経営革新等支援機関等と共同で策定すること。
(※事業終了後3~5年で、付加価値額の年率平均3.0%(【グリーン成長枠】については5.0%)以上、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(【グリーン成長枠】については5.0%)以上の増加を見込む事業計画を策定する必要があります。また、補助金額3,000万円を超える案件は、認定経営革新等支援機関に加え、金融機関(ファンド等を含む。金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみで可)と事業計画を策定する必要があります。認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業所の所在地域にある必要はございませんので、任意の機関を選定ください。なお、複数の事業者が連携して申請する場合には、認定経営革新等支援機関と共同で事業計画を策定することは任意となります(補助金額が3,000万円を超える事業者については、それぞれの事業者単位で金融機関と共同で事業計画を策定することが必要となります

【申請方法】
 申請は、電子申請システムのみです。入力については、電子申請システム操作マニュアルに従って作業してください。入力情報については、必ず、申請者自身がその内容を理解し、確認の上、申請してください。本事業の申請には、原則GビズIDプライムアカウントの取得が必要です。未取得の方は、必ず、利用登録を行ってください。同アカウントは、事業者情報の再入力の手間を省くため、採択後
の手続きにおいても使用いただきます。(本公募回では、暫定プライムアカウントによる受付も行いますが、交付申請には使用できません)

【補助対象者】
 本事業の補助対象者は、日本国内に本社を有する中小企業者等及び中堅企業等とします。
※【中小企業者】資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。

業種資本金従業員数
(常勤)
製造業、建設業、運輸3億円300人
卸売業1億円100人
サービス業
(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く
5,000万円100人
小売業5,000万円50人
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円900人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業3億円300人
旅館業5,000万円200人
その他の業種(上記以外)3億円300人

※1 資本金は、資本の額又は出資の総額をいいます。
※2 常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第 20 条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2 か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4 か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。

ただし、次の(1)~(5)のいずれかに該当する者は、大企業(資本金10億円以上)とみなします(みなし大企業)。同様に、次の(1)~(5)で「大企業」とされている部分が「中堅企業」である場合には、みなし中堅企業の扱いとなります。また、(6)に定める事業者に該当する者は中小企業者から除き、中堅企業として扱います。みなし中堅企業及び(6)に定める事業者は、中堅企業等として申請をしていただくことができます。
(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者
(5)(1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者。
(6)応募申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者

※1 大企業とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者であり、資本金及び従業員数がともに上表の数字を超える場合、大企業に該当します。また、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって上記のみなし大企業の規定を適用しません。
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
※2 本条件の適用は、補助事業実施期間中にも及びます。
※3 上記(3)の役員には、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役及び会社法第 381 条第 1 項に規定する監査役は含まれません。

 以下は比較的規模の大きい事業者向けの情報です。

■【「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人】
・中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)又は法人税法別表第二に該当する法人(※1)、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(従業員数が300人以下である者に限る。)であること。

■【中堅企業等】
1.会社若しくは個人又は法人税法別表第二に該当する法人(※1)、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人であって、下記の(1)~(3)の要件を満たす者であること(※2)。
(1)上記「中小企業者等」又は「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人」に該当しないこと(※3)。
(2)資本金の額又は出資の総額が 10 億円未満の法人であること。
(3)資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)(※4)が2,000 人以下であること。
※1 一般財団法人及び一般社団法人については、非営利型法人に該当しないものも対象となります。
※2 法人格のない任意団体(申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合は申請可能です)、収益事業を行っていない法人、運営費の大半を公的機関から得ている法人は補助対象となりません。また、日本経済の構造転換を促すことを目的とする本事業の趣旨から、政治団体や宗教法人などの団体も補助対象となりません。
※3 【中小企業者】(6)に該当する中小企業者は中堅企業として扱います。
※4 常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第 20 条の規定に基づく「予め解
雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される
者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。

2.中小企業等経営強化法第2条第5項に規定するもののうち、以下(1)~(3)のいずれかに該当するものであって、上記「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人」に該当しないもの
(1)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
その直接又は間接の構成員の3分の2以上が、常時300人(卸売業を主たる事業とする事業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。
(2)酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
(酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会の場合)
その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が、常時500人以下の従業員を使用する者であるものであって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。
(酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会の場合)
その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が、常時300人(酒類卸売業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。
(3)内航海運組合、内航海運組合連合会
その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が常時500人以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。
(4)技術研究組合
直接又は間接の構成員の3分の2以上が以下の事業者のいずれかであるもの。
・中小企業等経営強化法第2条第5項第 1 号~第 4 号に規定するもの
・企業組合、協同組合

事業再構築補助金の対象経費について

【補助対象経費】
 補助対象となる経費は、事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を含むものであり、本事業の対象として明確に区分できるものである必要があります。対象経費は必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる、以下の区分で定める経費です。対象経費は、原則、交付決定を受けた日付以降に契約(発注)を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了したものとなります。ただし、事務局から事前着手の承認を受けた場合には、令和3年12月20日以降に発生した経費についても補助対象とすることが可能です。

建物費①専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
➃貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等)※4

※1 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「建物」、「建物附属設備」に係る経費が対象です。「構築物」に係る経費は対象になりませんのでご注意ください。
※2 建物の単なる購入や賃貸は対象外です。
※3 入札・相見積もりが必要です。
※4 ②、③の経費のみの事業計画では支援対象となりません。事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を行うことが必要です。
※5 一時移転に係る経費は補助対象経費総額の1/2を上限として認められます。また、補助事業実施期間内に、工場・店舗の改修や大規模な設備の入替えを完了し、貸工場・貸店舗等から退去することが必要になります。
※6 建物の新築に要する経費は、補助事業の実施に真に必要不可欠であること及び代替手段が存在しない場合に限り認められます。「新築の必要性に関する説明書」を提出してください。
※7 事業計画の内容に基づき採択された場合も、「新築の必要性に関する説明書」の内容に基づき、建物の新築については補助対象経費として認められない場合がありますのでご注意ください。
機械装置・
システム構築費
①専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
②専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
③①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費

※1 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「機械及び装置」、「器具及び備品」、「工具」に係る経費が対象です。「構築物」、「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」に係る経費は対象になりませんのでご注意ください。
※2 機械装置又は自社により機械装置やシステムを製作・構築する場合の部品の購入に要する経費は「機械装置・システム構築費」となります。
※3 「借用」とは、いわゆるリース・レンタルをいい、交付決定後に契約したことが確認できるもので、補助事業実施期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業実施期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業実施期間分が対象となります。
ただし、リースについては、中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、中小企業等とリース会社が共同申請をする場合には、機械装置又はシステムの購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。詳細は、公募要領のリース会社との共同申請についてを参照してください。
※4 「改良・修繕」とは、本事業で新規に購入又は本事業のために使用される機械装置等の機能を高めることや耐久性を増すために行うものです。
※5 「据付け」とは、本事業で新規に購入又は本事業のために使用される機械・装置の設置と一体で捉えられる軽微なものに限ります。
※6 3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合には、中古設備も対象になります。
技術導入費本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費

※1 知的財産権を所有する他者から取得(実施権の取得を含む)する場合は書面による契約の締結が必要となります。
※2 技術導入費支出先には、専門家経費、外注費を併せて支払うことはできません。
専門家経費本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費

※1 本事業の遂行に専門家の技術指導や助言が必要である場合は、学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に依頼したコンサルティング業務や旅費等の経費を補助対象とすることができます(※2の謝金単価に準じるか、依頼内容に応じた価格の妥当性を証明する複数の見積書を取得することが必要(ただ
し、1日5万円が上限となります))。
※2 専門家の謝金単価は以下の通りとします(消費税抜き)。
・大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師等:1日5万円以下
・准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ等:1日4万円以下
※3 旅費は、事務局が定める「旅費支給に関する基準」のとおりとします。
※4 専門家経費支出対象者には、技術導入費、外注費を併せて支出することはできません。
※5 応募申請時の認定経営革新等支援機関等に対する経費や事業計画の作成を支援した外部支援者に対する経費は、専門家経費の補助対象外とします。
運搬費運搬料、宅配・郵送料等に要する経費

※ 購入する機械装置の運搬料については、機械装置・システム費に含めることとします。
クラウドサービス利用
クラウドサービスの利用に関する経費

※1 専ら補助事業のために利用するクラウドサービスやWEBプラットフォーム等の利用費であって、自社の他事業と共有する場合は補助対象となりません。
※2 具体的には、サーバーの領域を借りる費用(サーバーの物理的なディスク内のエリアを借入、リースを行う費用)、サーバー上のサービスを利用する費用等が補助対象経費となります。サーバー購入費・サーバー自体のレンタル費等は対象になりません。
※3 サーバーの領域を借りる費用は、見積書、契約書等で確認できるものであって、補助事業実施期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業実施期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業実施期間分のみとなります。
※4 クラウドサービス利用に付帯する経費についても補助対象となります(例:ルータ使用料・プロバイダ契約料・通信料等)。ただし、あくまでも補助事業に必要な最低限の経費が対象です。 また、パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの本体費用は補助対象となりません。
外注費本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費

※1 外注先が機械装置等の設備やシステム等を購入する費用は対象になりません。
※2 外注先との書面による契約の締結が必要です。
※3 機械装置等の製作を外注する場合は、「機械装置・システム構築費」に計上してください。
※4 外注先に、技術導入費、専門家経費を併せて支払うことはできません。
※5 外部に販売・レンタルするための量産品の加工を外注する費用は対象になりません。
知的財産権等関連経費新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費

※1 本事業の成果に係る発明等ではないものは、補助対象になりません。また、補助事業実施期間内に出願手続きを完了していない場合は、補助対象になりません。
※2 知的財産権の取得に要する経費のうち、以下の経費については、補助対象になりません。
・日本の特許庁に納付する手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)
・拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費
※3 国際規格認証の取得に係る経費については補助対象になります。
※4 本事業で発生した知的財産権の権利は、事業者に帰属します。
広告宣伝・販売促進費本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール
活用等に係る経費

※1 補助事業以外の自社の製品・サービス等の広告や会社全体のPR広告に関する経費は対象外です。
※2 補助事業実施期間内に広告が使用・掲載されること、展示会が開催されることが必要です。
研修費
本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費
※上限額=補助対象経費総額(税抜き)の 3 分の1

※1 補助事業の遂行に必要がない教育訓練や講座受講等は補助対象外となります。
※2 教育訓練や講座受講等に係る費用の補助を希望する場合は、事業計画書中に①研修名、②研修実施主体、③研修内容、④研修受講費、⑤研修受講者についての情報を必ず記載してください(この5点が明記されていない場合や、不適切な訓練や講座が計上されている場合などは、研修費を補助対象経費とすることはできません)。
※3 研修受講以外の経費(入学金、交通費、滞在費等)は補助対象外となります。
※4 教育訓練給付制度など、本事業以外の国や自治体等からの教育訓練に係る補助・給付を重複して利用することはできません。
参考:事業再構築補助金公募要領

 ※本事業では、中小企業等が将来にわたって持続的に競争力強化を図る取組を支援することを目的としており、基本的に、事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応規模の投資をしていただく必要があります。このため、一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占めるような場合には、本事業の支援対象にはなりません。例えば、資産性のない経費のみを計上する事業や、1つの経費区分だけに大半の経費を計上する事業等、特段の事由がある場合には、応募申請時に、その理由を明らかにした理由書を添付書類に追加して提出してください。

事業再構築補助金の対象経費の注意点

 事業再構築補助金では、以下の費用が補助対象経費となります。
① 建物費
※建物の新築については必要性が認められた場合に限る。
② 機械装置・システム構築費
③ 技術導入費
④ 専門家経費
⑤ 運搬費
⑥ クラウドサービス利用費
⑦ 外注費
⑧ 知的財産権等関連経費
⑨ 広告宣伝・販売促進費
⑩ 研修費
※上限額=補助対象経費総額(税抜き)の 3 分の1

 【補助対象経費全般にわたる留意事項】
① 以下の経費は、補助対象になりません。
・事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
・ フランチャイズ加盟料
・電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
・商品券等の金券
・ 販売する商品の原材料費、文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
・ 飲食、娯楽、接待等の費用
・ 不動産の購入費、株式の購入費、自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走することができないものを除く)、船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用
・税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
・ 収入印紙
・ 振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
・ 公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という。)等)
・ 各種保険料
・ 借入金などの支払利息及び遅延損害金
事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用
汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機、家具等)の購入費
・中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等を除く)
事業に係る自社の人件費、旅費
・ 再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)
※グリーン成長枠に応募する事業者においても、対象外となりますのでご注意ください。

②補助対象経費は、補助事業実施期間内に補助事業のために支払いを行ったことを確認できるものに限ります(外国通貨の場合は、支払日当日の公表仲値で円換算)。
交付決定より前(事前着手申請を得ている事業者は令和3年12月19日以前)に契約(発注)した経費は、いかなる事情があっても補助対象になりません。支払いは、銀行振込の実績で確認を行います(手形払等で実績を確認できないものは対象外)。

③採択後、交付申請手続きの際には、本事業における契約(発注)先(海外企業からの調達を行う場合も含む)の選定にあたって、経済性の観点から、可能な範囲において相見積りを取り、相見積りの中で最低価格を提示した者を選定(一般の競争等)してください。また、契約(発注)先1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜き)以上になる場合は、原則として同一条件による相見積もりを取ることが必要です。相見積りを取っていない場合又は最低価格を提示した者を選定していない場合には、その選定理由を明らかにした理由書と価格の妥当性を示す書類を整備してください。市場価格とかい離している場合は認められません。したがって、申請の準備段階にて予め複数者から見積書を取得いただくと、採択後、速やかに補助事業を開始いただけます。
※重要そうな部分を公募要領から抜粋しております。その他詳細は公募要領をご覧下さい。

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