【注意喚起】持続化給付金の不正な申請代行について
持続化給付金についての注意喚起の記事です。
本記事の内容
・持続化給付金とは?
・よくある不正受給のケース
・申請代行は誰に頼めば良いか?
持続化給付金とは?
2022年度も新しく持続化給付金(仮)の2回目が実施されると政府の発表がありました。
そこで1回目の持続化給付金で実際にあった不正受給のケースをおさらいしておきます。こうした不正行為が多発すると、申請手続きが複雑となり、真っ当な事業者だけが困るということになりかねません。
そういったことを避けるためにも、不正行為に関わらないよう知識をつけておいてください。
【2022年度持続化給付金(仮)の概要】
2021年11月10日の岸田内閣の記者会見で、新しい給付金は新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業は業種を問わず対象となり、事業規模によっては最大で250万円を支給することがわかりました。
給付金は地域や業種を問わず対象となる方向です。ひと月の売り上げが前年もしくは2年前の同じ月に比べて50%以上減少した事業者だけでなく、30%以上減少した事業者にも支給され、要件はこれまでより緩和されています。このうち50%以上減少した場合には、年間の売り上げが
▽1億円未満の事業者には最大100万円
▽5億円以上の事業者には最大250万円とする方針です。
また個人事業主にも最大で50万円支給する方向で、政府は支給の詳細な条件など調整を急ぐことにしています。
「昨年の持続化給付金並みの支援を、事業規模に応じ、11月から来年3月までの5カ月分をまとめて一括で給付する」と実質2回目の持続化給付金であることが予測されます。(NHKの記事より抜粋)
まだ条件や申請方法などまでは検討中とのことですので、最新情報がわかり次第更新させて頂きます。
よくある不正受給のケース
よくある不正受給のケース
①2019年の確定申告書類等の証拠書類の改ざん行為
こちらのケースは、補助金を受給するために売上の時期を意図的にずらしたり、本来よりも多くの売上を架空計上するものです。
この手口によって月での売上50%減少要件を満たし、受給しているようです。
よくある不正受給のケース
②2020年度の対象月の売上を意図的に過少申告する改ざん行為
こちらのケースは、2020年度の売上対象月の金額を50%減少要件を満たすために、意図的に少なく売り上げを計上するものです。
ただし、コロナの影響で本当に売り上げが減っているという事業者の方々も多くおられますので、問題のないケースももちろんございます。
よくある不正受給のケース
③大学生や主婦などが事業を営んでいるように偽装して申請する行為
ニュースでもよく取り上げられているのがこちらのケースです。アルバイトなどの「雇用契約」で働いている方は持続化給付金の対象外となっておりますので、悪質な甘言に乗ってしまい犯罪行為に手を染めないように気を付けましょう。
個人事業主として「事業収入」を得ている必要がございます。
よくある不正受給のケース
④新型コロナウイルス感染症の影響ではない売上減少
こちらのケースはそもそも売上減少の原因がコロナではなく、季節性や廃業等によるものである場合です。
もちろん新型コロナウイルス感染症の影響を受けていれば、問題はありません。必ずその売上減少の原因がコロナの影響であることを確認してください。
以上が代表的な不正受給のケースとなります。
コロナ禍で経済状況が苦しいと、正常な判断ができずつい悪意のある甘言に乗ってしまうケースもあるかもしれません。
しかし、そのような行為は犯罪となり、さらに自分自身を苦しめることになりかねません。
怪しいと思ったら公式事務局に確認するなど自衛をしっかりと行いましょう。
申請代行は誰に頼めば良いか?
持続化給付金を申請したいが、どうすればよいかわからない。友人から話は聞いているが自分でできるか不安だ。
そういった方々は是非我々行政書士や税理士等の専門家にご相談下さい。
これらの専門家の中でも、有償での申請代行を行うことができるのは「行政書士」だけとなっております。
他の民間会社などが有償で申請代行を行うことは、行政書士法違反となり、不要な不正行為に関与してしまう可能性があります。
もちろん、身近な人の支援を受けながら申請するのは問題ありません。
補助金を安心・適法に受け取るためにも、ぜひお気軽にご相談下さい。
不正受給等の相談・通報先は以下の通りです。
※持続化給付金の申請代行などを装った詐欺にご注意ください。不正請求と判明すれば、依頼者も責任を問われる可能性があります。
【相談窓口】持続化給付金事業 コールセンター
直通番号 : 0120-115-570
IP電話専用回線 : 03-6831-0613
受付時間 : 午前8時30分から午後7時、7月から12月(土曜日は除く)
警察相談専用電話 : #9110
京都市の相談窓口:こちら
京都市 文化市民局くらし安全推進部消費生活総合センター
電話:075-256-1110
ファックス:075-256-0801
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