【2025年度】事業再構築補助金について


【2025年】事業再構築補助金について解説致します。
本記事の内容
・【2025年】事業再構築補助金とは?
・【2025年】事業再構築補助金の要件について
・【2025年】事業再構築補助金の対象経費について
・【2025年】事業再構築補助金の再構築指針とは?
事業再構築補助金とは?
事業再構築補助金は、中小企業や中堅企業がポストコロナ時代に対応するため、事業転換や成長分野への進出を行う際に支援を受けることができる制度です。第13回公募では、以下の要件を満たす必要があります。
🔹 共通要件(全枠共通)
すべての事業類型で共通して求められる要件は以下の通りです:
✅ 事業再構築指針に該当する事業であること
事業再構築補助金では、「事業再構築指針」に示された以下の6類型のいずれかに該当する事業である必要があります:
1.新市場進出(新分野展開、業態転換)
・新たな製品・サービスで新たな市場に進出すること
2.事業転換
・主要な「事業」を転換すること
3.業種転換
・主要な「業種」を転換すること
4.事業再編
・企業の合併・分割・株式移転などを通じて事業再構築を行うこと
5.国内回帰
・海外で製造していた製品を、日本国内で生産すること
6.地域サプライチェーン維持・強靭化
・地域のサプライチェーンに必要不可欠な製品の国内生産拠点を整備すること
✅ 認定支援機関・金融機関等との事業計画策定
補助金申請には、認定経営革新等支援機関(税理士・中小企業診断士等)や金融機関と共に事業計画を策定し、その確認を受ける必要があります。
・自己資金のみで事業を実施する場合 → 認定支援機関の確認のみでOK
・金融機関から資金提供を受ける場合 → 金融機関の確認も必要
✅ 付加価値額の向上(3〜5年計画)
補助事業終了後、3~5年の事業計画を策定し、以下のいずれかの目標を達成することが求められます。
・付加価値額の年平均成長率
通常枠:3%以上
成長分野進出枠・GX進出類型:4%以上
・従業員一人当たりの付加価値額の年平均成長率
3%〜4%以上
⚠ 要注意:未達成の場合、補助金の一部返還が求められることがあります。
(過去の支援目的)
※事業再構築補助金第10回公募では、コロナや物価高騰により依然として業況が厳しい事業者への支援として「物価高騰対策・回復再生応援枠」を措置することに加え、産業構造の変化等により事業再構築が強く求められる業種・業態の事業者への支援として「産業構造転換枠」、海外で製造する部品等の国内回帰を進め、国内サプライチェーン及び地域産業の活性化に取り組む事業者(製造業)への支援として「サプライチェーン強靱化枠」、成長分野への事業再構築を支援するべく売上高等減少要件を撤廃した「成長枠」を新設するなど、ポストコロナ社会を見据えた未来社会を切り拓くための取組を重点的に支援されておりました。
【公募期間】
公募開始:令和7年1月10日(金) ~ 令和7年3月26日(水)18:00まで(厳守)
申請受付:令和7年2月~?
※申請受付はまだ未定のため、最新情報は事務局HPなどをご確認ください。
📌 補助類型と補助上限額・補助率
✅ ① 成長分野進出枠(通常類型)
ポストコロナに対応し、成長分野へ新たに進出する事業者向け。
従業員規模 | 補助上限額(通常) | 補助上限額(大規模賃上げ実施時) | 補助率 |
---|---|---|---|
20人以下 | 1,500万円 | 2,000万円 | 中小:1/2(2/3) 中堅:1/3(1/2) |
21~50人 | 3,000万円 | 4,000万円 | 中小:1/2(2/3) 中堅:1/3(1/2) |
51~100人 | 4,000万円 | 5,000万円 | 中小:1/2(2/3) 中堅:1/3(1/2) |
101人以上 | 6,000万円 | 7,000万円 | 中小:1/2(2/3) 中堅:1/3(1/2) |
(※)市場縮小要件を満たし、廃業を伴う場合には廃業費を最大2,000万円上乗せ。
✅ ② 成長分野進出枠(GX進出類型)
グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題解決に資する事業者向け。
従業員規模 | 補助上限額(通常) | 補助上限額(大規模賃上げ実施時) | 補助率 |
---|---|---|---|
20人以下 | 3,000万円 | 4,000万円 | 中小:1/2(2/3) 中堅:1/3(1/2) |
21~50人 | 5,000万円 | 6,000万円 | 中小:1/2(2/3) 中堅:1/3(1/2) |
51~100人 | 7,000万円 | 8,000万円 | 中小:1/2(2/3) 中堅:1/3(1/2) |
101人以上 | 8,000万円 | 1億円 | 中小:1/2(2/3) 中堅:1/3(1/2) |
中堅企業 | 1億円 | 1.5億円 | 中堅:1/3(1/2) |
(※)短期に大規模な賃上げ(最低賃金+45円・給与支給総額+6%)を行う場合、補助上限額が増額。
✅ ③ コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)
最低賃金引上げの影響を受ける事業者向け。
従業員規模 | 補助上限額 | 補助率 |
---|---|---|
5人以下 | 500万円 | 中小:3/4(2/3) 中堅:2/3(1/2) |
6~20人 | 1,000万円 | 中小:3/4(2/3) 中堅:2/3(1/2) |
21人以上 | 1,500万円 | 中小:3/4(2/3) 中堅:2/3(1/2) |
(※)補助率のカッコ内は、要件①を満たさない場合。
✅ ④ 規模拡大・大幅賃上げへの支援(上乗せ措置)
- 卒業促進上乗せ措置:中小・中堅企業が大企業等へと規模拡大する事業者を支援
- 中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置:継続的な賃金引上げ及び従業員増加に取り組む事業者を支援。
※参考:事業再構築公募要領
事業再構築補助金の要件について

✅ 各事業枠ごとの追加要件
申請する補助枠ごとに、特定の要件が追加されます。
🔹 ① 成長分野進出枠(通常類型)
成長分野へ進出し、事業を大きく転換する事業者向け。
✅ 追加要件
・市場拡大要件(すべて満たすこと)
給与支給総額の年平均成長率が2%以上
対象市場の規模が過去10年で10%以上成長
・市場縮小要件(以下のいずれかを満たす)
既存事業の市場が過去10年で10%以上縮小
基幹企業の撤退により地域経済が縮小(市町村内GDPの10%以上が失われる)
🔹 ② 成長分野進出枠(GX進出類型)
脱炭素やグリーン成長に貢献する事業向け。
✅ 追加要件
・給与支給総額の年平均成長率が2%以上
・事業が「グリーン成長戦略実行計画」14分野に該当
📌 対象となる事業例
・EV(電気自動車)の部品開発
・再生可能エネルギー技術の開発
・CO2排出削減のための新技術導入
🔹 ③ コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)
最低賃金引上げの影響を受ける事業者向け。
✅ 追加要件
・2023年10月~2024年9月の間で、最低賃金+50円以内の従業員が10%以上
・コロナ借換保証を利用していること(任意)
📌 対象事業
・人手不足に対応するための業務効率化
・低賃金労働の改善に向けた自動化技術の導入
その他類型により要件が異なる場合がございますので、申請時には公募要領等をご確認ください。
✅ 3. 申請スケジュールと注意点
📌 申請の流れ
1.公募要領を確認
2.GビズIDプライムの取得(必須)
3.事業計画書の作成
4.認定支援機関・金融機関の確認
5.電子申請(締切厳守)
6.審査・採択結果発表
7.交付決定後、事業開始
8.事業実施・実績報告
9.補助金支給(補助事業終了後)
10.フォローアップ(5年間の事業報告)
📌 申請時の注意点
✅ GビズIDの取得が必須(取得に時間がかかるため、早めに対応)
✅ 補助金交付決定前に事業を開始すると対象外になる
✅ 実施後も5年間のフォローアップ報告が必要(未達成の場合、補助金の一部返還リスクあり)
✅ 4. まとめ
📌 事業計画は6つの事業類型のいずれかに適合していることが必要!
📌 認定支援機関や金融機関の確認を受け、具体的な事業計画を作成!
📌 補助事業後の3~5年で付加価値額・給与支給総額の成長目標を達成することが求められる!
📌 最低賃金引上げに対応する事業者には、特別枠(コロナ回復加速化枠)あり!
📌 補助金交付決定前に設備を購入すると補助対象外になるので注意!
📢 2025年度(第13回)事業再構築補助金は、「成長分野進出」「GX(グリーン成長)」「賃上げ対応」が主なテーマ!
📢 申請を検討している事業者は、補助枠を選び、要件を満たすよう計画を策定しましょう!
【補助対象者】
本事業の補助対象者は、日本国内に本社を有する中小企業者等及び中堅企業等とします。
※【中小企業者】資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。
業種 | 資本金 | 従業員数 (常勤) |
製造業、建設業、運輸 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く |
5,000万円 | 100人 |
小売業 | 5,000万円 | 50人 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円 | 900人 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |
※1 資本金は、資本の額又は出資の総額をいいます。
※2 常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第 20 条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2 か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4 か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。
ただし、次の(1)~(5)のいずれかに該当する者は、大企業(資本金10億円以上)とみなします(みなし大企業)。同様に、次の(1)~(5)で「大企業」とされている部分が「中堅企業」である場合には、みなし中堅企業の扱いとなります。また、(6)に定める事業者に該当する者は中小企業者から除き、中堅企業として扱います。みなし中堅企業及び(6)に定める事業者は、中堅企業等として申請をしていただくことができます。
(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者
(5)(1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者。
(6)応募申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者
※1 大企業とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者であり、資本金及び従業員数がともに上表の数字を超える場合、大企業に該当します。また、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって上記のみなし大企業の規定を適用しません。
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
※2 本条件の適用は、補助事業実施期間中にも及びます。
※3 上記(3)の役員には、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役及び会社法第 381 条第 1 項に規定する監査役は含まれません。
以下は比較的規模の大きい事業者向けの情報です。
■【「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人】
・中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)又は法人税法別表第二に該当する法人(※1)、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(従業員数が300人以下である者に限る。)であること。
■【中堅企業等】
1.会社若しくは個人又は法人税法別表第二に該当する法人(※1)、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人であって、下記の(1)~(3)の要件を満たす者であること(※2)。
(1)上記「中小企業者等」又は「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人」に該当しないこと(※3)。
(2)資本金の額又は出資の総額が 10 億円未満の法人であること。
(3)資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)(※4)が2,000 人以下であること。
※1 一般財団法人及び一般社団法人については、非営利型法人に該当しないものも対象となります。
※2 法人格のない任意団体(申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合は申請可能です)、収益事業を行っていない法人、運営費の大半を公的機関から得ている法人は補助対象となりません。また、日本経済の構造転換を促すことを目的とする本事業の趣旨から、政治団体や宗教法人などの団体も補助対象となりません。
※3 【中小企業者】(6)に該当する中小企業者は中堅企業として扱います。
※4 常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第 20 条の規定に基づく「予め解
雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される
者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。
2.中小企業等経営強化法第2条第5項に規定するもののうち、以下(1)~(3)のいずれかに該当するものであって、上記「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人」に該当しないもの
(1)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
その直接又は間接の構成員の3分の2以上が、常時300人(卸売業を主たる事業とする事業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。
(2)酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
(酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会の場合)
その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が、常時500人以下の従業員を使用する者であるものであって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。
(酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会の場合)
その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が、常時300人(酒類卸売業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。
(3)内航海運組合、内航海運組合連合会
その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が常時500人以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。
(4)技術研究組合
直接又は間接の構成員の3分の2以上が以下の事業者のいずれかであるもの。
・中小企業等経営強化法第2条第5項第 1 号~第 4 号に規定するもの
・企業組合、協同組合
事業再構築補助金の対象経費について

第13回事業再構築補助金では、事業の再構築を進めるために必要な投資を支援するために、以下のような 補助対象経費 が定められています。
🟢 補助対象経費
補助対象経費は、事業の再構築を進めるための 設備投資やソフトウェア導入などの経費 に限られます。
1. 建物費
・建物の建設・改修
・建物の撤去
・賃貸物件等の原状回復
・貸し工場・貸店舗等の一時移転に要する費用
※「構築物」に該当する経費は対象外となるため注意が必要。
2. 機械装置・システム構築費
・生産設備・製造機械などの導入
・業務効率化のためのITシステム構築費
・専用ソフトウェアの購入
・クラウドサービス利用費
・運搬費
3. 技術導入費
・特許や商標などの知的財産権導入に要する費用
・新技術導入に伴うライセンス取得費用
・知的財産権等関連経費
4. 外注費
・製品開発に要する加工費・設計費
・外部企業への委託業務費
・システム開発に関する外注費
・専門家経費(コンサルティング費用等)
※ ただし、事業計画作成に要するコンサル費用は対象外。
5. 広告宣伝費・販売促進費
・広告作成費
・オンライン・オフライン媒体掲載費
・展示会出展費
・販促イベント運営費
6. 研修費
・従業員のスキルアップを目的とした教育訓練費
・新規事業の運営に必要な研修受講費
7. 廃業費(成長分野進出枠のみ)
・新規事業へ転換するための廃業費用
設備の撤去費
旧事業の解体費用
従業員の再配置支援費
🛑 補助対象外の経費
以下のような経費は補助対象外となるため、申請時には注意が必要です。
1.補助対象企業の従業員に関する費用
・従業員の 人件費
・従業員の 旅費
・社会保険料などの経費
2.不動産・金融関連費用
・不動産の取得費
・株式の購入
・金融機関への支払い利息
・リース費用
3.車両・汎用品
・自動車等の車両購入費
・パソコン、スマートフォン、家具等の汎用品
・フランチャイズ加盟料
・販売・レンタルする商品の仕入れ
4.日常の運営費
・光熱水費
・通信費
・消耗品費
・維持管理費
5.補助事業の本質と関係のない経費
・事業の中心となる投資でないもの
・一過性の支出が大半を占める事業(例えば単発の広告キャンペーンなど)
・他の補助金との重複受給(同じ内容で他の補助金を申請することは不可)
📌 まとめ
事業再構築補助金では、設備投資やシステム導入など、事業の転換に直接関わる経費が補助対象となります。特に 建物費、機械装置・システム構築費、広告宣伝費 などは幅広く対象となる一方で、人件費、不動産費用、汎用品、日常運営費 などは補助対象外となるため、申請前にしっかり確認しましょう。
✔ 建物、設備、システム導入はOK!
✔ 人件費・日常運営費・汎用品はNG!
事業計画をしっかりと作成し、補助対象経費の範囲を理解したうえで申請を進めましょう!
建物費 | ①専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費 ②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費 ③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費 ➃貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等)※4 ※建物の新築については必要性が認められた場合に限る。 ※1 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)におけ る「建物」、「建物附属設備」に係る経費が対象です。「構築物」に係る経費は対象になりませんのでご注意ください。 ※2 建物の単なる購入や賃貸は対象外です。 ※3 入札・相見積もりが必要です。 ※4 契約満了に伴う原状回復など、補助事業実施の有無にかかわらず発生する費 用は補助対象外となります ※5 ②、③の経費のみの事業計画では支援対象となりません。事業拡大につなが る事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を行うことが必要です。 ※6 一時移転に係る経費は補助対象経費総額の1/2を上限として認められます。 また、補助事業実施期間内に、工場・店舗の改修や大規模な設備の入替えを完 了し、貸工場・貸店舗等から退去することが必要になります。 ※7 建物の新築に要する経費は、補助事業の実施に真に必要不可欠であること及 び代替手段が存在しない場合に限り認められます。「新築の必要性に関する説明書」を提出してください。 ※8 事業計画の内容に基づき補助金交付候補者として採択された場合も、「新築の 必要性に関する説明書」の内容に基づき、建物の新築については補助対象経費として認められない場合がありますのでご注意ください。 |
機械装置・ システム構築費 |
①専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費 ②専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費 ③①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費 ※1 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「機械及び装置」、「器具及び備品」、「工具」に係る経費が対象です。「構築物」、「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」に係る経費は対象になりませんのでご注意ください。 ※2 機械装置又は自社により機械装置やシステムを製作・構築する場合の部品の購 入に要する経費は「機械装置・システム構築費」となります。 ※3 「借用」とは、いわゆるリース・レンタルをいい、交付決定後に契約したことが確認できるもので、補助事業実施期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業実施期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業実施期間分が対象となります。ただし、リースについては、中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、中小企業等とリース会社が共同申請をする場合には、機械装置又はシステムの購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。 ※4 「改良・修繕」とは、本事業で新規に購入又は本事業のために使用される機械装置等の機能を高めることや耐久性を増すために行うものです。 ※5 「据付け」とは、本事業で新規に購入又は本事業のために使用される機械・装置の設置と一体で捉えられる軽微なものに限ります。 ※6 3者以上の古物商の許可を得ている中古品流通事業者から、型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合には、中古設備も対象になります。 ※7 補助対象となる機械装置等は、単価10万円(税抜)以上のものとします。 |
技術導入費 | 本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費 ※1 知的財産権を所有する他者から取得(実施権の取得を含む)する場合は書面による契約の締結が必要となります。 ※2 技術導入費支出先には、専門家経費、外注費を併せて支払うことはできません。 |
専門家経費 | 本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費 ※1 本事業の遂行に専門家の技術指導や助言が必要である場合は、学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に依頼したコンサルティング業務や旅費等の経費を補助対象とすることができます(※2の謝金単価に準じるか、依頼内容に応じた価格の妥当性を証明する複数の見積書を取得することが必要(ただ し、1日5万円が上限となります))。 ※2 専門家の謝金単価は以下の通りとします(消費税抜き)。 ・大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師等:1日5万円以下 ・准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ等:1日4万円以下 ※3 旅費は、事務局が定める「旅費支給に関する基準」のとおりとします。 ※4 専門家経費支出対象者には、技術導入費、外注費を併せて支出することはできません。 ※5 応募申請時の認定経営革新等支援機関等に対する経費や事業計画の作成を支援した外部支援者に対する経費は、専門家経費の補助対象外とします。 |
運搬費 | 運搬料、宅配・郵送料等に要する経費 ※ 購入する機械装置の運搬料については、機械装置・システム費に含めることとします。 |
クラウドサービス利用 費 |
クラウドサービスの利用に関する経費 ※1 専ら補助事業のために利用するクラウドサービスやWEBプラットフォーム等の利用費であって、自社の他事業と共有する場合は補助対象となりません。 ※2 具体的には、サーバーの領域を借りる費用(サーバーの物理的なディスク内のエリアを借入、リースを行う費用)、サーバー上のサービスを利用する費用等が補助対象経費となります。サーバー購入費・サーバー自体のレンタル費等は対象になりません。 ※3 サーバーの領域を借りる費用は、見積書、契約書等で確認できるものであって、補助事業実施期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業実施期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業実施期間分のみとなります。 ※4 クラウドサービス利用に付帯する経費についても補助対象となります(例:ルータ使用料・プロバイダ契約料・通信料等)。ただし、あくまでも補助事業に必要な最低限の経費が対象です。 また、パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの本体費用は補助対象となりません。 |
外注費 | 本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費 ※1 外注先が機械装置等の設備やシステム等を購入する費用は対象になりません。 ※2 外注先との書面による契約の締結が必要です。 ※3 機械装置等の製作を外注する場合は、「機械装置・システム構築費」に計上してください。 ※4 外注先に、技術導入費、専門家経費を併せて支払うことはできません。 ※5 外部に販売・レンタルするための量産品の加工を外注する費用は対象になりません。 ※6 事業者が行うべき手続きの代行は対象になりません。 |
知的財産権等関連経費 | 新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費 ※1 本事業の成果に係る発明等ではないものは、補助対象になりません。また、補助事業実施期間内に出願手続きを完了していない場合は、補助対象になりません。 ※2 知的財産権の取得に要する経費のうち、以下の経費については、補助対象になりません。 ・日本の特許庁に納付する手数料等(出願料、審査請求料、特許料等) ・拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費 ※3 国際規格認証の取得に係る経費については補助対象になります。 ※4 本事業で発生した知的財産権の権利は、事業者に帰属します。 |
広告宣伝・販売促進費 | 本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール 活用等に係る経費 ※1 補助事業以外の自社の製品・サービス等の広告や会社全体のPR広告に関する経費は対象外です。 ※2 補助事業実施期間内に広告が使用・掲載されること、展示会が開催されることが必要です。 ※3 相見積もり書及び価格の妥当性が確認できる証憑の提出が必要です。 |
研修費 | 本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費 ※上限額=補助対象経費総額(税抜き)の 3 分の1 ※1 日常の業務に就きながら行われる教育訓練(いわゆる OJT)及び補助事業の遂 行に必要がない教育訓練や講座受講等は補助対象外となります。 ※2 教育訓練や講座受講等に係る費用の補助を希望する場合は、事業計画書中に① 研修名、②研修実施主体、③研修内容、④研修受講費、⑤研修受講者についての情報を必ず記載してください(この5点が明記されていない場合や、不適切な訓練や講座が計上されている場合などは、研修費を補助対象経費とすることはできません)。 ※3 研修受講以外の経費(入学金、交通費、滞在費等)は補助対象外となります。 ※4 受講内容を任意に設定できるものであって、料金表が設定されていない教育訓 練や講座受講等は、原則として同一条件による相見積を複数者から取ってください。市場価格とかい離している場合は、補助対象経費として認められません。 ※5 ※4に該当する教育訓練や講座受講等の研修資料一式(資料が存在しない場合は、録画・録音データ等)は、指定の書類と同様に保存してください。 ※6 教育訓練給付制度など、本事業以外の国や自治体等からの教育訓練に係る補助・給付を重複して利用することはできません |
廃業費 |
(産業構造転換枠に申請し、既存事業の廃 止 を 行 う 場 合 のみ) ※上限額=補助対象経費総額の 2 分 の 1 又 は2,000 万円の小さい額 ①廃止手続費(既存事業の廃止に必要な行政手続を司法書士、行政書士等に依頼するための経費) ②解体費(既存の事業所や事業において所有していた建物・設備機器等を解体する際に支払われる経費) ③原状回復費(既存の事業所や事業において借りていた土地や建物、設備機器等を返却する際に原状回復するために支払われる経費) ④リースの解約費(リースの途中解約に伴う解約・違約金) ⑤移転・移設費用(既存事業の廃止に伴い、継続する事業を効率的・効果的に運用するため、設備等を移転・移設するために支払われる経費) ※1 既存事業の廃止とは、事業再構築にともない、営んでいる既存事業を廃止し、今後一切行わないことを指します。複数事業を営んでいる場合はそのうちの一つ以上を今後一切行わないことを指します。例えば、3 店舗営む事業のうち 1店舗を閉めるなど、事業の一部を閉めることは廃止には該当しませんのでご注意ください。 ※2 廃止手続費については、以下の経費は補助対象になりません。 ・登記事項変更等に係る登録免許税 ・定款認証料、収入印紙代 ・その他官公署に対する各種証明類取得費用(印鑑証明等) ・本補助金に関する書類作成代行費用 ※3 消耗品・原材料等の処分費、自己所有物の修繕費、原状回復の必要が無い建物 や設備機器等の原状回復費、海外で使用していたものの解体・原状回復費等は対象になりません。 ※4 過去の公募回で補助金交付候補者として採択を受けた事業の廃業費用を計上することは認められません。 |
※本事業では、中小企業等が将来にわたって持続的に競争力強化を図る取組を支援することを目的としており、基本的に、事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応規模の投資をしていただく必要があります。このため、一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占めるような場合には、本事業の支援対象にはなりません。例えば、資産性のない経費のみを計上する事業や、1つの経費区分だけに大半の経費を計上する事業等、特段の事由がある場合には、応募申請時に、その理由を明らかにした理由書を添付書類に追加して提出してください。
事業再構築補助金の再構築指針とは?
🟢 1. 事業再構築の6つの類型
事業再構築には、次の6つの類型があります。それぞれの具体例を交えながら解説します。
類型 | 説明 | 具体例 |
---|---|---|
① 新市場進出(新分野展開・業態転換) | 新たな市場で新たな製品・サービスを展開 | 例:居酒屋が冷凍食品の製造・販売を開始 |
② 事業転換 | 既存事業の主軸を大きく変える | 例:ホテル運営会社がワーケーション専用オフィスを開設 |
③ 業種転換 | 主な業種そのものを変更する | 例:印刷業がECサイト運営会社として新規事業に参入 |
④ 事業再編 | 企業間での合併・買収を通じた事業改革 | 例:中小製造業がM&Aを活用し、IoT企業を買収してスマート工場化 |
⑤ 国内回帰 | 海外での生産を国内に移転 | 例:中国で製造していた衣料品の生産を国内工場へシフト |
⑥ 地域サプライチェーン維持・強靱化 | 地域の重要な生産基盤を守るための事業再構築 | 例:地域の唯一の部品メーカーが最新設備を導入し、供給力を向上 |
🟢 2. 具体的な事例解説
🔹 ① 新市場進出(新分野展開・業態転換)
【例】和菓子店が冷凍スイーツの通販を開始
- 課題:観光客減少により店舗販売の売上が低迷。
- 再構築の内容:店舗販売から冷凍技術を活用し、全国向け通販市場に参入。
- 期待効果:地域に依存しない新たな市場の獲得。
🔹 ② 事業転換
【例】カフェが「サブスク制コワーキングスペース」に事業転換
- 課題:オフィスワーカーの減少によりカフェ利用者が減少。
- 再構築の内容:カフェスペースを改装し、会員制のコワーキングスペースへ転換。
- 期待効果:安定した月額収益を確保し、新たな顧客層を獲得。
🔹 ③ 業種転換
【例】印刷業がECサイト運営を開始
- 課題:ペーパーレス化の影響で印刷物の需要が減少。
- 再構築の内容:印刷技術を活かし、オリジナルデザインTシャツやマグカップのECサイトを開設。
- 期待効果:印刷技術の強みを活かしながら、新たな販路を開拓。
🔹 ④ 事業再編
【例】製造業がIoT企業を買収し、DX化
- 課題:人手不足と製造コストの上昇。
- 再構築の内容:IoT技術を持つ企業をM&Aし、自社工場のスマート化を実現。
- 期待効果:生産性の向上と人手不足の解消。
🔹 ⑤ 国内回帰
【例】衣料品メーカーが海外工場から国内生産へ切り替え
- 課題:海外生産による品質管理の難しさ、輸送コストの高騰。
- 再構築の内容:国内に新たな縫製工場を設立し、高品質な衣料品の国内生産を開始。
- 期待効果:ブランド価値向上と安定した供給体制の確立。
🔹 ⑥ 地域サプライチェーン維持・強靱化
【例】地域の部品メーカーが最新設備を導入
- 課題:大手自動車メーカー向けの部品供給が減少。
- 再構築の内容:最新の加工機を導入し、航空機産業向け部品の製造を開始。
- 期待効果:地域の雇用維持と新規取引の獲得。
🟢 3. 事業再構築指針に基づく申請のポイント
- 新規性の証明:新しい市場・新しい製品・新しい事業形態であることを明確にする。
- 経営の継続性:補助事業終了後も、持続可能な収益が見込める計画であること。
- 投資の合理性:機械導入や設備投資が、実際に事業再構築に貢献することを示す。
- 市場調査の充実:競争環境やターゲット顧客のデータをしっかり分析する。
📢 まとめ
事業再構築指針に基づいた事業計画は、単なる事業拡大ではなく「抜本的な改革」が求められます。
補助金を活用する際は、上記の類型を理解し、自社の課題に合った形で申請を進めましょう。
事業計画の具体性と合理性が重要な審査ポイントになりますので、しっかりと準備することが成功の鍵です。
※その他詳細は公募要領をご覧下さい。
また、2025年度のその他補助金についてこちらの記事でご紹介しております。
「2025年度補助金情報」
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「【2025年】IT導入補助金について」
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事業所名 | 行政書士潮海事務所 |
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英文名 | SHIOMI Administrative Solicitor office |
代表者 | 行政書士 潮海 俊吾(登録番号 第19272132号) |
所在地 | 京都府京都市中京区梅屋町492番地(麩屋町通) ハイツ京御所 201号室 (ご来所の際は事前にご連絡をお願いします。) |
取扱業務 | 許可・認可登録申請手続き 補助金・助成金申請サポート 法人コンサルティング業務 国際関係業務(阪行第20-93号) 遺言・相続業務 |
TEL | 075-241-3150 |
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