【2022】大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業について
【2022】大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業について解説致します。
本記事の内容
・【2022】大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業とは?
・【2022】大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業の要件について
・【2022】大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業の対象経費について
【2022】大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業とは?
大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業とは、不特定多数の人が集まる飲食店等の業務用施設等に対して、高機能換気設備(全熱交換型の換気設備)をはじめとする高効率機器等の導入を支援することにより、新型コロナウイルス等の感染症の拡大リスクを低減するとともに、業務用施設からの年間 CO2 排出量を削減する目的で開始された補助金です。
■公募期間:令和4年3月17日(木)から令和4年4月19 日(火)まで
■補助金額:上限2000万円
■補助率:2/3
※現在は終了しております。
※なお、CO2 排出削減量の補助金額に対する費用対効果を求める算定式から算定した CO2 1tあたりの削減コストが、120,000[円/t-CO2]を超える場合は、
補助対象経費=必要経費×120,000[円/t-CO2]÷CO2 削減コスト[円/t-CO2]とする。
■高機能換気設備とは?
空気を直接交換する一般的な換気設備・換気扇と異なり、外気と内気の熱交換を行うことで室内の温度変化を抑制しつつ、換気を行うことができる換気設備です。
【2022】大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業の要件について
この補助金は、全熱交換型の換気設備の導入(新設・更新・追加)及び高効率な空調設備等の更新(新築建築物・スケルトン建築物等は対象外)により、対象室内の換気量を現況換気量以上とし、導入前及び改修前の室もしくは施設に比して、導入後及び改修後の CO2 排出量を削減できる設備を事業の対象としています。
補助事業実施に際し、以下の要件を満たす必要があります。
①補助金を申請できる者
日本国内で事業を営んでいる以下のいずれかに該当する者であって、国内の業務用施設等に対し、補助対象事業の目的に即した設備等を導入する者、あるいはこれらの者に対し、ファイナンスリース契約又はシェアードセイビングス方式の ESCO 事業により設備を提供する者とする。テナントビル等において、建築物所有者ではなくテナント事業者が設備を導入する場合、建築物所有者から設備設置の承諾書を得ること。同一事業者が複数回申請することは可とするが、1つの施設における申請は1回限りとする。
ア 民間企業
イ 個人事業主
ウ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
エ 地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
オ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
カ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
キ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
ク 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
ケ 地方公共団体
コ その他大臣の承認を得て補助事業者が適当と認める者
②対象事業の基本的要件
・事業を行うための実績・能力があり、実施体制が構築されていること。
・提案内容に、事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等が明確な根拠に基づき示されていること。
・本事業の補助により導入する設備等について、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第2条第4項第1号に規定する給付金及び同項第2号に掲げる資金を含む。)を受けていないこと(固定価格買取制度等による売電を行わないものであることを含む。)。
・別紙3「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当する申請者は対象外とする。なお、誓約事項に違反した場合は、交付決定を解除する。
【2022】大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業の対象経費について
大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業では、以下の建物の用途が補助対象経費となります。
用途 | 具体例 |
事務所等 | 事務所等 |
ホテル等 | ホテル、旅館等 |
医療・福祉等 | 病院、老人ホーム、福祉施設、デイサービス、鍼灸・整体院等 |
物品販売業を営む店舗等 | 百貨店、マーケット、理美容室等 |
学校等 | 小学校、中学校、各種学校等 |
飲食店等 | 飲食店、食堂、喫茶店等 |
集 会 所 等 | 図書館、博物館等 体育館、公会堂、集会場、フィットネスクラブ等 映画館、カラオケボックス、ボウリング場等 |
【対象外の施設や室(例)】
・住宅、工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐輪場、倉庫、運動場、卸売市場等
・高い開放性を有し、換気の必要のない施設・室
【対象設備について】
全熱交換型の換気設備の導入は必須とし、設備導入に当たっては、現況換気量以上とすること。
また、CO2 濃度センサー搭載型の換気設備の導入をする場合は、審査時に加点とする。換気設備とセットで自主的に CO2 濃度センサーを購入し、適正な換気量に自動制御する場合も加点とする。
※別売りの CO2 センサーは補助対象外になります。
なお、全熱交換器に組み込まれている場合は補助対象です。(按分等をして除外する必要はありません。)
高機能換気設備(導入必須) | 設備等の種類 全熱交換器 (導入に当たっては、現況換気量以上を確保すること) ・熱交換率 40%以上 ・非熱交換型換気扇やインバータ制御される送風機等は補助対象外 |
空調設備※1 (任意) | ・パッケージエアコン ・ビル用マルチエアコン ・ガスヒートポンプ式エアコン(GHP) 等 ※高効率機器に限る。 付帯設備・機器は、空調設備の設置と一体不可分なものに限る。 ・ルームエアコン ※国立研究開発法人建築研究所が示す冷房効率区分(い)を満たす機種に限る。 |
電気設備 (任意) | ・分電盤・動力盤等 補助対象となる省エネ機器の設置に伴い必要と認められる場合に限る (補助対象外となる負荷設備にも使用されるものは負荷容量等で対象と対象外を按分し、その計算方法を示すこと) |
測定機器 (任意) | ・電力計等 補助事業にて導入した設備の電気使用量の把握に資するものに限る。 |
工事費※3 | 補助事業設備の設置と一体不可分な工事に限る。 ※1※2※3 |
※1 補助対象、補助対象外に共通に係る経費は別々に計上する。 ※2 補助対象、補助対象外の両方を含む工事費は、補助対象外を除外した補助対象工事に要する経費のみを補助対象とする。補助対象外の除外分を合理的な方法で算定しがたい場合は費用按分により補助費用対象経費を算出することも可とする。 ※3 仮設費及び現場経費は、本事業の実施に不可欠な工事に要する経費として最小限の額が積算されている場合であって、かつ当該補助対象外工事が補助対象工事の実施に必要不可欠なものである場合に限り、費用按分によらず当該費用を補助対象とすることができる。 |
【補助対象とならない主な経費(例)】
・ 空気清浄機、加湿器、次亜塩素酸噴霧器、エアカーテン、紫外線照明等
・ 高機能換気設備等の更新にあたり直接必要でない建築工事及び躯体工事、省エネルギーに直接的に寄与しない設備
工事等(電力グラフィックパネル、汎用ソフト、事務用什器、過剰設備、未使用機能、将来拡張用設備等)
・ 給排水衛生関係(水栓金具等)
・ 照明
・ 冷蔵/冷凍設備(ショーケース等)
・ 建築物内部から発生する熱負荷を低減するための方策(サーバーのクラウド化等)
・ 家電に類するもの(ルームエアコン除く)
・ 補助対象と補助対象外のものをつなぐ配線・配管等は補助対象外、もしくは按分処理を行う(SERA に確認のこと)
・ CO2 濃度センサー(換気設備搭載型は除く)
・ 設備に関わる消耗品等
・ 資産計上できない設備等
・ 防災設備、防犯設備、昇降機設備(エレベータ、エスカレータ)
・ 運用に係る経費(電力、通信費、分析費、ソフトウェアライセンス維持費等)
・ 既存機器等の撤去・移設・処分費、冷媒ガス処理費等
・ 事務費、各種届出経費等
・ 原則、クロス等の天井復旧に関わる費用は対象としない
・ その他、本事業の実施に必要不可欠と認められない諸経費等
本補助金に関する細かい質問などは補助事務局にお問い合わせ下さい。
<問い合わせ先>
※お問い合わせにつきましては、極力電子メールでお願いいたします。
一般社団法人静岡県環境資源協会 高機能換気設備事業コールセンター
Email: center@siz-kankyou.or.jp (問合せ用)
コールセンター電話:050-5050-1335
(※令和 4 年 3 月 24 日から令和 4 年 4 月 19 日 9時~17時)
※3 月 24 日以前のお問合せにつきましてはメールのみの対応となります。
補助金・助成金のご相談は京都中京区にある行政書士潮海事務所までお気軽にどうぞ。
初回相談40分無料でご対応させて頂いております。
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事業所名 | 行政書士潮海事務所 |
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