事業計画認定の変更認定申請から売電契約の名義変更まで、丸投げ定額で。
検査済証がない、契約書に太陽光の記載がない。そうした「止まっている案件」を扱っています。
8.8万円〜
丸投げ定額(税込)
3か月
申請から認定まで
全国
対応エリア
報酬額はすべて税込。着手前に必ずお見積りをお出しします。相見積歓迎です。
太陽光発電設備を売買・相続・贈与で取得した場合、経済産業省の事業計画認定(旧FIT認定)の名義変更が必要です。この手続きを行わないと、売電収入を受け取る権利が前の所有者のまま残り、認定が取り消される可能性もあります。
- 手続きは「① 認定の変更」「② 売電契約の名義変更」「③ 電気事業法上の保安手続」の3系統に分かれる。①だけ終わっても売電代金の振込先は変わらない。③は50kW以上に限らず、10kW以上50kW未満の設備でも確認が必要。
- 報酬は丸投げ定額。10kW未満が88,000円、10kW以上50kW未満が198,000円(いずれも税込・①②を含む)。
- 申請から認定までの標準処理期間は約3か月。説明会・事前周知措置が必要な区分に当たると、配布から3か月の待機が加わり全体で7〜8か月。要否は認定時期・設置場所・出力で決まる。
- 当事務所が扱っているのは、検査済証がない・契約書に太陽光の記載がない・所有者が2回以上変わっている、といった通常の代行では止まる案件。
行政書士潮海事務所は、この名義変更を全国対応で代行しています。電子申請が中心の手続きであるため、設備の所在地は問いません。
そして当事務所が力を入れているのは、単純な名義変更ではなく、途中で止まってしまった案件です。
こんな案件を扱っています
次のいずれかに該当する場合、通常の代行では処理が止まります。当事務所は、こうした案件を前提に業務を設計しています。
| 状況 | 何が起きるか |
|---|---|
| 建築基準法の検査済証がない | 2023年10月1日より前に認定された屋根設置設備で、屋根設置区分を証明する書類が揃わず、説明会または事前周知措置が必要になる |
| 不動産の売買契約書に太陽光の記載がない | 設備が誰に移ったのか証明できず、譲渡証明が成立しない |
| 所有者が2回以上変わっている | 変更認定申請を2回に分けると期間が倍になる。整理すれば1回で済む場合がある |
| 遺産分割協議書に太陽光の記載が漏れている | 相続人の合意を書面で補完しないと申請できない |
| 事業者IDとパスワードが分からない | 登録者変更ができず、申請の入口に立てない |
| 過去に申請して取り下げている | 取下げ理由を潰さないまま再申請しても同じ結果になる |
| 高圧50kW以上 | 電気事業法の保安体制(主任技術者の選任・外部委託承認)の引継ぎが別途必要 |
「他で断られた」「見積を取ったが対象外と言われた」という段階からのご相談も受けています。
手続きの全体像
太陽光の名義変更は、実は3つの系統に分かれています。ここを分けて把握していないと、一部だけ終わって売電収入が入らないという状態になります。
※表は横にスクロールできます
| 系統 | 手続き | 相手方 |
|---|---|---|
| ① 認定 | 再生可能エネルギー発電事業計画の変更認定申請(事業者変更) | 経済産業大臣(各経済産業局・JP-AC) |
| ② 売電 | 電力受給契約(特定契約)の名義変更 | 電力会社・送配電事業者 |
| ③ 保安 | 電気事業法上の保安手続。10kW以上50kW未満は小規模事業用電気工作物の基礎情報の届出、50kW以上は主任技術者の選任・保安規程 | 所管の産業保安監督部 |
①だけを済ませても、②が残っていれば売電代金の振込先は変わりません。逆に②だけ変えても、①の認定事業者が前所有者のままでは制度上の責任者が一致しません。当事務所の丸投げ定額は、①と②をセットで含んでいます。
③の保安は、50kW以上だけの話ではありません。2023年3月20日から、出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備は電気事業法上の「小規模事業用電気工作物」に区分され、技術基準適合維持義務と基礎情報の届出の対象になっています。FIT認定を受けている既設設備は当初の届出を免除されていますが、基礎情報の項目に変更があった場合は、FIT認定の有無にかかわらず届出が求められます。設置者が変わる取得案件でこの届出が必要になるかは、設備の区分と既往の届出状況によって変わるため、個別に確認します。50kW以上の自家用電気工作物では、主任技術者の選任・外部委託承認と保安規程の引継ぎが加わります。
申請から認定までの期間
変更認定申請の標準処理期間は、申請から認定までおおむね3か月です。売買の決済日から逆算して着手する必要があります。
ただし後述する事前周知措置が必要な案件では、配布から3か月が経過してからでないと申請できません。この場合、着手から完了まで7か月から8か月を見込みます。売買契約の引渡条件を決める前にご相談いただくのが最善です。
電子申請の落とし穴(IDの3系統)
この手続きには3種類のIDが登場します。ここでつまずく方が非常に多いところです。
- 設備ID:設備を特定する番号
- 事業者ID・パスワード:現在の認定事業者(売主)のもの。登録者変更の操作に必要
- 登録者ID・パスワード:申請を行う者のもの
手順は、まず売主の事業者IDでログインして「設備の登録者変更」を行い、その後に登録者IDへ切り替えて申請します。事業者IDのまま申請しようとしてもエラーになります。売主のID・パスワードが分からない場合は、委任状によるJP-ACへの照会から始めます。この照会も定額に含めています。
検査済証がない場合の対応
ここが当事務所の主戦場です。
なぜ検査済証が問題になるのか
先に前提を整理します。説明会・事前周知措置は、名義変更のすべての案件に必要なわけではありません。出力10kW未満の住宅用太陽光と、2023年10月1日以降の屋根設置価格が適用される設備(設備IDの頭文字が6)は、説明会等の実施が認定要件になっていません。
問題になるのは、屋根設置の買取区分が設定された2023年10月1日より前に認定を受けた10kW以上50kW未満の設備です。事業譲渡を原因とする認定事業者の変更は、説明会等が必要な変更認定申請に当たります。ただしこの場合でも、屋根設置区分の認定に必要な次の書類を提出できれば、認定要件としての説明会等は求められません。
- ア.建物表題登記の登記事項証明書
- イ.建築基準法に基づく検査済証の写し
- ウ.使用前自己確認届出(2023年3月20日より前に運転開始した500kW未満の設備を除く)
- エ.太陽電池のすべてが屋根に設けられていることを示す写真・図面
つまり検査済証は、変更認定申請そのものの添付書類ではなく、説明会等を回避するための証明書類(イ)です。これが出せないかどうかで、その後の進め方が分かれます。
検査済証を保有していない場合は、完了検査の日付・交付者・番号・交付年月日が記載された台帳記載事項証明書、または処分等の概要書で代替できます。
問題は、この代替書類すら取得できない場合です。実際にあるのは次のようなケースです。
- そもそも完了検査を受けていないため、検査済証が存在しない
- 自治体の概要書の保存年限が新築時期より後で、記録がない
- 取得できるのは確認済証の記載のみで、完了検査の記載がない
築30年前後の建物では、検査済証がないケースが珍しくありません。
代替措置としての事前周知
この場合、代替措置として説明会または事前周知措置の実施が必要になります。当事務所では、負担の軽い事前周知措置で進める方針を基本としています。
※表は横にスクロールできます
| 項目 | 説明会 | 事前周知措置 |
|---|---|---|
| 実施方法 | 対面開催・議事録作成 | 周知文の配布と書面回答 |
| 質問受付 | 会場での質疑 | 配布日から一定期間の書面受付 |
| 申請までの期間 | 実施から3か月 | 配布日から3か月+1日 |
| 当事務所の報酬(税込) | 初回110,000円、2回目以降は1回88,000円+実費 | 44,000円+実費 |
ただし事前周知で足りるかどうかには条件があります。対象地が土砂災害警戒区域等や条例上の保護エリアに入っている場合、100m以内に関係者の別の再エネ設備があって合算50kW以上になる場合、森林法や盛土規制法等の許認可対象事業である場合は、説明会に切り替わります。この判定は事前に行います。
配布範囲の確定と証跡化
事前周知の審査は厳密です。やり直しになる主な原因は、配布範囲の漏れと証拠不足の2つです。そしてこの2つは、現地で実物を見なければ確実には潰せません。
100mの距離は、単一の中心点からではなく敷地境界線から測ります。境界起点で測ると、想定より広い範囲が対象に入ります。配布対象の判定は住民票が基準で、店舗のみの建物は対象外、店舗兼住宅は安全側で含めます。近隣住民の住民票を一括で取得することはできないため、表札・ポスト・建物用途と住宅地図から居住者を判定し、その判定過程を記録として残す必要があります。
当事務所では、この配布と証跡撮影を担当行政書士本人が現地で実施します。周知文は現地に行く前に完成させて持参し、現地では範囲・宛先・日付の確定と配布・撮影のみを行います。瑕疵のある文書を配ってしまうと、3か月のクロックがやり直しになるためです。
この現地実施は定額の外で、出張日当33,000円/日と交通宿泊の実費を別途ご請求します。
譲渡契約書に太陽光の記載がない場合
不動産の売買に太陽光が付いてきたにもかかわらず、契約書に設備のことが一言も書かれていない。これは頻繁に起こります。
変更認定申請で求められる譲渡の証明には、次の3つが必要です。
- 設備IDまたは設置場所の住所が契約書に記載されていること
- 太陽光発電設備を譲渡する明確な文言があること(不動産に付随するという従たる表記では足りません)
- 譲受人が認定事業「者」として記載されていること
過去の契約書を巻き直すことは通常できません。そこで当事務所では、太陽光発電設備の譲渡を明示した別途の契約書を新たに作成する方法で対応します。対価は既に不動産代金に含まれて決済済みであることを整理し、追加の金銭授受が発生しない形で組みます。
所有者が2回以上変わっている場合
売主から不動産会社を経て最終取得者へ、というように所有権が2回移っている案件では、変更認定申請も2回必要になるのが原則です。申請1回に3か月かかるため、単純に倍の期間がかかります。
ただし、中間の事業者が売電収入を一度も受領しておらず、設備に関する権利を主張しない場合は、最初の所有者から最終取得者への直接譲渡として整理し、申請を1回にまとめられる場合があります。この場合、中間事業者からは権利不存在および異議不存在の確認書を取得し、申請時には事実経過を説明する書面を添えます。
当事務所では、この整理により13か月から15か月かかる見込みだった案件を、7か月から8か月に短縮した実績があります。手続きの回数は、契約の組み方で変わります。
料金
低圧・住宅用(50kW未満)
| 区分 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 出力10kW未満 | 88,000円 |
| 出力10kW以上50kW未満 | 198,000円 |
| 複数物件をまとめてご依頼の場合 | 件数割でご相談 |
丸投げ定額です。下記をすべて含みます。
- 変更認定申請(事業者変更)の書類作成・電子申請・補正対応
- 売電契約(電力受給契約)の名義変更
- 事業者ID・パスワードの照会(JP-AC)
- 登記事項証明書その他の公文書の取得
- 関係法令の該当性確認
- 立替実費の精算
住民票・戸籍は行政書士の職務上請求で当事務所が取得します。印鑑証明書のみ、ご本人での取得をお願いしています。
別途費用となるもの
| 項目 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 事前周知措置のみ | 44,000円+実費 |
| 説明会の開催(1回目) | 110,000円+実費 |
| 説明会の開催(2回目以降) | 1回につき88,000円+実費 |
| 現地対応・遠隔地対応の出張日当 | 33,000円/日+交通宿泊実費 |
説明会・事前周知措置は、認定区分によっては不要です(出力10kW未満の住宅用太陽光、2023年10月1日以降の屋根設置価格が適用される設備など)。要否は受任前の調査で判定し、不要と判定した案件にこれらの費用は発生しません。
高圧(50kW以上)
高圧案件は保安体制の引継ぎが加わるため、基本報酬とオプションの組み合わせでお見積りします。
| 項目 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 基本(変更認定申請1件) | 275,000円 |
| 売電契約(特定契約)の名義変更 | 55,000円 |
| 電気事業法の保安届出代行 | 88,000円 |
| 保安委託の引継ぎ調整 | 33,000円 |
| 譲渡契約書の作成 | 33,000円 |
| 関連契約の承継確認 | 33,000円 |
| ID・パスワードの照会 | 22,000円 |
| 住民説明会の支援 | 110,000円〜 |
報酬額はすべて消費税込みです。報酬額とは別に実費(交通費・郵送代・役所手数料等)が必要です。いずれも着手前に必ずお見積りをお出しします。相見積歓迎です。見積書に記載のない追加請求はいたしません。
不動産事業者・買取再販事業者の方へ
中古太陽光の買取再販では、決済スケジュールと申請期間の噛み合わせが最大の論点になります。
当事務所は、不動産会社経由で継続的にご依頼をいただいています。ご担当者の手間を最小化するため、次の運用を標準にしています。
- 物件情報をいただいた段階でお見積りをメールでお送りします
- 買主様との面談を経て受任し、以降の行政側とのやり取りは当事務所が窓口になります
- ご担当者に手配をお願いする書類は、一覧にして期限つきでお渡しします
- 検査済証の有無、説明会の要否、申請回数は受任前の調査で確定させ、期間と費用の見通しをお出しします
複数物件をまとめてご依頼いただく場合は件数割でご相談いただけます。
相続で名義を変える場合
相続による名義変更でも変更認定申請が必要です。この場合に多いのが、遺産分割協議書に太陽光発電設備の記載が漏れているという事態です。
不動産と預貯金は書かれているのに、屋根の上の設備と売電の権利について何も書かれていない。この状態では、誰が承継したのかを証明できません。相続人が複数いる場合や、設備が共有になっている場合は、書面の補完から着手します。
当事務所は相続・遺言も取り扱っており、名義変更と協議書の補完を一体でお引き受けできます。
業務範囲について
当事務所が行うのは、行政庁への申請書類の作成・提出代理と、契約書等の書類作成です。次の業務は取り扱っておりません。連携先の専門家をご紹介します。
| 業務 | 担当 |
|---|---|
| 不動産の所有権移転登記、相続登記 | 司法書士 |
| 譲渡に伴う税務の取扱い | 税理士 |
| 紛争性のある案件の交渉・代理 | 弁護士 |
| 建物の表題登記、測量 | 土地家屋調査士 |
個人から法人への譲渡など、税務上の検討が必要な取引では、契約書の作成にあたって税理士との確認をお願いすることがあります。
よくあるご質問
名義変更をしないとどうなりますか。
売電代金の振込先が前の所有者のままになります。また、認定事業者と実際の設備所有者が一致しない状態は制度上の遵守事項に反し、認定の取消しにつながる可能性があります。設備を取得したら速やかに手続きを行ってください。
名義変更で売電単価は下がりませんか。
売買による事業譲渡は変更認定申請の対象ですが、この手続きによって調達価格(売電単価)が変わることはありません。取得時の単価がそのまま維持されます。
どれくらいの期間がかかりますか。
通常の案件は、書類が揃ってから申請までに数週間、申請から認定までが標準処理期間で約3か月です。事前周知措置が必要と判定された案件は、配布から3か月経過後に申請するため、全体で7〜8か月を見込みます。要否は認定時期・出力・設置場所によって決まるため、受任前の調査で確定させます。
検査済証が見つかりません。依頼できますか。
できます。まず認定区分と変更内容を確認し、説明会・事前周知措置の要否を判断します。出力10kW未満の住宅用太陽光や、2023年10月1日以降の屋根設置価格が適用される設備では、そもそも説明会等は認定要件になりません。要否が生じる区分では、検査済証に代わる台帳記載事項証明書または処分等の概要書を取得できるかを自治体に照会します。書類で対応できない場合は、設置場所や周辺設備の条件に応じて、事前周知措置または説明会で進めます。この判定を受任前の調査で行い、期間と費用の見通しをお出しします。
京都以外の物件でも依頼できますか。
対応できます。申請は電子申請が中心で、公文書の取得や電力会社との手続も遠隔で処理します。他府県の実績があります。現地対応が必要な場合のみ、出張日当と交通宿泊の実費をご請求します。
過去に自分で申請して取り下げになりました。
取下げの理由を特定することから始めます。同じ論点を潰さないまま再申請しても結果は変わりません。認定情報の状態を確認し、何が不足していたのかを整理してから着手します。
ご相談・お見積り
受任前の調査で、検査済証の有無、説明会の要否、申請回数、期間と費用の見通しをお出しします。売買契約の引渡条件を決める前にご相談いただくと、期間の組み方に選択肢が残ります。
お見積り無料・相見積歓迎・全国対応
「検査済証が見つからない」「契約書に太陽光の記載がない」「他で断られた」。そうした案件を前提に業務を設計しています。
- 事務所
- 行政書士潮海事務所
- 所在地
- 〒604-8057
京都府京都市中京区梅屋町492番地(麩屋町通)ハイツ京御所201号室 - 電話
- 075-241-3150(受付 9:00〜18:00)
- 担当
- 行政書士 潮海 俊吾(京都府行政書士会 登録番号19272132号)
- 対応エリア
- 全国(電子申請が中心のため、設備の所在地は問いません)
産業廃棄物処理業、建設業、在留資格(ビザ)など、他の許認可・行政手続はこちらからご覧いただけます。
本ページの制度に関する記載は2026年9月12日時点の情報です。説明会及び事前周知措置の対象範囲・必要書類はJPEA代行申請センター(JP-AC)の公表内容、小規模事業用電気工作物の届出は経済産業省産業保安監督部の公表内容により確認しています。事業計画認定の手続、添付書類、説明会及び事前周知措置の要件は改訂されることがあります。個別の案件については必ずご相談ください。
