【産業廃棄物収集運搬許可申請】事業計画とは?

産廃収集運搬許可申請の事業計画書とは?

許可申請に必要な事業計画書の記載事項と
運搬車両・運搬容器の要件をわかりやすく解説します。

本記事の内容
・ 事業計画とは?

・ 許可はどこの自治体で取るのか

・ 運搬車両・運搬容器等について

・ 運搬時の表示義務

・ よくある質問

事業計画とは?

産業廃棄物収集運搬業の許可を申請するには、事業計画書の提出が必要です。事業計画書は、どのような産業廃棄物を、どこから、どこへ、どのように運搬するのかを具体的に説明する書類です。

審査では「事業の用に供する施設や申請者の能力がその事業を的確に行うに足りるものであること」が確認されます。つまり、計画に現実性・具体性があり、適切な設備と体制を備えていることを示す必要があります。

事業計画書の主な記載事項

  • 取り扱う産業廃棄物の種類 — 汚泥、廃プラスチック、がれき類、金属くず等、具体的に記載
  • 排出事業者の情報 — 産業廃棄物の排出元(取引先)の名称・所在地
  • 運搬先の処分施設 — 中間処理施設や最終処分場の名称・許可番号
  • 収集運搬の具体的な方法 — 運搬ルート、運搬頻度、1回あたりの運搬量
  • 運搬車両の一覧 — 車種・車両番号・最大積載量
  • 運搬容器の種類 — コンテナ、ドラム缶、フレコンバッグ等
  • 環境保全措置 — 飛散・流出防止、悪臭対策、騒音防止の方法
運搬先の処分施設は、申請前に決めておく必要があります。事業計画書には運搬先の施設名と許可番号を記載するため、「許可を取ってから探す」という順序では書けません。多くの自治体では、運搬先の処分業者の許可証の写しの添付も求められます。処分先が取り扱える品目と、自社が申請する品目が一致しているかも確認してください。

都道府県によって様式や記載すべき内容が異なります。申請先の自治体の手引きを必ず確認してください。当事務所では申請先に合わせた書類を作成いたします。

許可はどこの自治体で取るのか

最初に押さえておきたいのが、許可は自治体ごとに必要だという点です。産業廃棄物収集運搬業の許可は、積込みを行う場所と、荷下ろしを行う場所のそれぞれを管轄する都道府県・政令市で必要になります。通過するだけの都道府県の許可は不要です。

具体例

  • 京都市内で積み込み、京都市内の施設へ運ぶ → 京都市の許可
  • 京都市内で積み込み、大阪府内の施設へ運ぶ → 京都市と大阪府の許可
  • 滋賀県内で積み込み、大阪市内の施設へ運ぶ(京都を通過) → 滋賀県と大阪市の許可(京都は不要)

政令市(京都市・大阪市・神戸市等)は府県とは別の許可権者です。京都府の許可を持っていても、京都市内で積込み・荷下ろしを行うには京都市の許可が別途必要になります。事業計画書はそれぞれの申請先ごとに作成することになるため、営業エリアを先に固めておくと手続きの全体像が見えます。

許可の有効期間は5年間(優良認定を受けた場合は7年間)です。更新を忘れると失効し、新規申請からやり直しになります。

運搬車両・運搬容器等について

許可申請では、運搬に使用する車両と容器の写真を提出する必要があります。申請書の第6面(運搬車両の写真)と第7面(運搬容器の写真)に該当し、審査で重視されるポイントです。

運搬車両の要件

  • 車検証(自動車検査証記録事項)の写しが必要。ポイントは所有者ではなく使用権原で、原則として使用者欄が申請者の名義になっていること
  • リース車両・借用車両でも申請できる場合がある(リース契約書・使用承諾書等の添付が必要。自治体により取扱いが異なる)
  • 申請時点で車検が有効であること
  • 車両の前面・側面・後面など複数方向から撮影した写真を提出
  • 車両のナンバープレートが鮮明に読み取れること
  • 車体に「産業廃棄物収集運搬車」等の表示を行うこと(許可取得後の表示で可とする自治体もあります)
  • 積替え保管を行わない場合でも、荷台の構造がわかる写真が必要
従前の記載を訂正します。本記事では以前、運搬車両の要件を「車検証のコピーが必要(申請者名義であること)」と説明していましたが、正確には車両の所有者が申請者である必要はありません。求められるのは申請者に継続的な使用権原があることで、原則として車検証の使用者欄が申請者名義であれば足ります。リース車両や借用車両でも、契約書等で使用権原を示せば登録できる場合があります。
ただし、借上げ車両の登録を認めていない自治体もあります(東京都など)。車両が1台しかない場合は、その車両で申請できるかを事前に確認してください。
車検証の備考欄に「土砂等運搬禁止」と記載された車両では、取れない品目があります。いわゆる土砂禁ダンプでは、汚泥、がれき類、鉱さい、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずなどの運搬許可は原則として取得できません。これらを運びたい場合は、土砂運搬が可能なダンプか平ボディ車等での申請が必要です。車両を用意してから品目が取れないと判明するケースがあるため、申請品目と車両は必ずセットで検討してください。

運搬容器の要件

  • 取り扱う産業廃棄物の種類に応じた適切な容器を用意
  • 容器の写真を撮影し、サイズ・容量がわかるように提出
  • 飛散・流出防止のための蓋・シート等も撮影対象

写真撮影のポイントとして、背景がすっきりした場所で、車両全体が収まるように撮影してください。写真が不鮮明な場合や車両全体が写っていない場合は、再提出を求められることがあります。

容器の種類主な用途(産業廃棄物の種類)
ドラム缶(200L)廃油、廃酸、廃アルカリ等の液状廃棄物
フレコンバッグ汚泥、ガラスくず、がれき類等
コンテナ廃プラスチック、金属くず、木くず等
ポリタンク少量の廃油、廃酸

上記は一般的な例です。取り扱う産業廃棄物の性状に応じた容器を選定してください。液状の廃棄物を運搬する場合は、密閉できる容器が必須です。水銀使用製品産業廃棄物(廃蛍光管等)のように、破損防止や飛散防止の観点から容器や積載方法に個別の配慮が求められる品目もあります。

運搬時の表示義務

許可を取得して実際に運搬を行う際は、車両の両側面に決められた表示をする必要があります。表示は文字の大きさまで定められており、サイズが足りないと指導の対象になります。

表示する内容文字の大きさ
産業廃棄物収集運搬車である旨140ポイント以上(約5cm)
氏名または名称、許可番号90ポイント以上(約3cm)

表示はステッカー、マグネットシート、ペイントなどで行います。複数の自治体で許可を取得している場合、許可番号は自治体ごとに異なりますが、許可番号の下6桁は事業者固有の番号でどの自治体でも共通のため、下6桁を記載する方法が一般的です。

また、運搬中は許可証の写しと産業廃棄物管理票(マニフェスト)を車両に備え付ける必要があります。

表示・書面の備付けは運搬の都度必要になる義務です。許可を取って終わりではなく、日々の運用に組み込む必要があります。

※他の許認可については許認可申請サポートの一覧をご覧ください。

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よくある質問

Q. 自社所有の車両がなくても許可は取れますか?

取れる場合があります。求められるのは所有ではなく、申請者に継続的な使用権原があることです。原則として車検証の使用者欄が申請者名義であれば登録でき、リース車両や借用車両でもリース契約書・使用承諾書等で使用権原を示せば認められることがあります。ただし借上げ車両の登録を認めていない自治体もあるため、事前確認が必要です。

Q. 緑ナンバー(事業用)でないと許可は取れませんか?

白ナンバー(自家用)で問題ありません。一般の運送業では緑ナンバーが必要ですが、産業廃棄物収集運搬業については、他社の産業廃棄物を運搬して料金を受け取る場合でも白ナンバーで許可を取得できます。

Q. 京都府の許可があれば京都市内でも運搬できますか?

できません。政令市である京都市は京都府とは別の許可権者です。京都市内で積込み・荷下ろしを行う場合は、京都市の許可が別途必要になります。許可は積込みを行う場所と荷下ろしを行う場所のそれぞれを管轄する自治体で必要で、通過するだけの自治体の許可は不要です。

Q. ダンプなら何でも運べますか?

いいえ。車検証の備考欄に「土砂等運搬禁止」と記載されたダンプでは、汚泥、がれき類、鉱さい、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずなどの許可は原則として取得できません。申請したい品目と車両の種類はセットで検討してください。

Q. 運搬先の処分先が決まっていなくても申請できますか?

事業計画書には運搬先の処分施設の名称と許可番号を記載するため、決まっていない状態では作成できません。多くの自治体で処分業者の許可証の写しの添付も求められます。処分先が取り扱える品目と、自社が申請する品目が一致しているかもあわせて確認してください。

Q. 車両への表示はどのくらいの大きさが必要ですか?

産業廃棄物収集運搬車である旨は140ポイント以上(約5cm)、氏名または名称と許可番号は90ポイント以上(約3cm)です。ステッカーやマグネットシートで行います。複数の自治体で許可がある場合、許可番号の下6桁は事業者固有で共通のため、下6桁を記載する方法が一般的です。

Q. 許可の有効期間はどのくらいですか?

5年間です。優良産廃処理業者認定を受けた場合は7年間になります。更新を忘れて失効すると新規申請からやり直しになるため、期限管理にご注意ください。

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