新事業進出枠と「革新性」の違い
令和8年6月、中小企業庁・中小機構が公表した補足資料「新市場・高付加価値事業の考え方」(1.0版)。
ジャンル区分のルールと、革新的新製品・サービス枠との判定軸の違いを行政書士が解説します。
2段構え
要件の構造
8要素
区分から排除
10/30
第1回締切
30秒でわかる:新市場・高付加価値事業の考え方
・令和8年6月、中小企業庁・中小機構が公募要領の書面審査項目「(4)新規事業の新市場性・高付加価値性」を具体化した補足資料(1.0版)を公表しました。
・第1関門=自社にとっての製品の新規性と市場の新規性。外すと補助対象外です。
・第2関門=①社会的な普及度・認知度が低い、または②同ジャンル内で高水準の高付加価値化・高価格化。いずれか一方でよい選択制です。
・ジャンル・分野は性能・サイズ・素材・価格帯・地域性・業態・顧客層・効果を排除して区分します。「東京都港区の高級焼肉店」は「焼肉店」として審査されます。
・そのため①ルートはジャンル名自体が一般に知られていない領域に限られ、店舗ビジネスや一般的な加工業では使えません。
・②ルートでは、相場価格・一般的な付加価値の調査と、高付加価値化の源泉となる代替困難性の分析が必要です。
・公表資料の3例はいずれも「既存事業の知見・工法を別分野へ転用して代替困難性をつくる」型でした。
・革新的新製品・サービス枠は同業他社との比較、新事業進出枠は社会一般との比較。建物費が使えるのは新事業進出枠・グローバル枠のみです。
・1回の公募につき1申請のみのため、枠の選択は最初に確定させる必要があります。
本記事の内容
・ 前提:2つの補助金は統合され、いまは「枠」の違い
・ 要件は二段構え:どこと比べるかが違う
・ 第2関門は①か②の選択制
・ 最重要ルール:ジャンルは「わざと粗く」区分させられる
・ ②高付加価値性ルートの組み立て方
・ 「新事業進出」と「革新性」はどう違うのか
・ 申請前チェックリスト
・ よくある質問
・ まとめ
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の「新事業進出枠」で最も多い失敗は、自社にとって新しい事業であることは示せているのに、審査で点が付かないというパターンです。
令和8年6月、中小企業庁と中小機構が「新市場・高付加価値事業の考え方」(1.0版)を公表しました。公募要領の書面審査項目「(4)新規事業の新市場性・高付加価値性」を具体化した資料で、事業計画の書き方を実質的に縛るルールが明記されています。とくに「ジャンル・分野の区分の仕方」は、多くの申請者が自然にやりたくなる書き方を正面から禁止する内容です。
本記事では、この考え方を実務目線で整理したうえで、旧ものづくり補助金にあたる「革新的新製品・サービス枠」の革新性要件との違いを比較します。制度全体の概要は新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の完全ガイドをご覧ください。
この記事の結論
- 新事業進出枠の要件は「適格性(自社比)」と「審査(社会比)」の二段構え
- ジャンル・分野は性能・顧客層・価格帯などを削ぎ落として粗く区分させられる
- その結果、①普及度・認知度ルートはほぼ通らない。実務は②高付加価値性ルート一択
- 革新枠は「同業他社と比べて縦に深く」、新事業進出枠は「社会の相場と比べて横に出る」
1. 前提:2つの補助金は統合され、いまは「枠」の違い
令和8年度から、ものづくり補助金と中小企業新事業進出補助金は統合され、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金という1つの制度になりました。旧制度はそれぞれ枠として引き継がれています。
- 旧ものづくり補助金 → 革新的新製品・サービス枠
- 旧新事業進出補助金 → 新事業進出枠
- (新設)海外市場開拓向け → グローバル枠
第1回公募の日程は、公募開始が令和8年6月29日、申請受付開始が令和8年9月30日、申請締切が令和8年10月30日(金)18:00です。採択発表は令和9年1月頃が予定されています。1回の公募につき1申請しかできないため、どの枠で出すかは最初に確定させる必要があります。
2. 要件は二段構え:どこと比べるかが違う
公募要領を通しで読むと混同しやすいのですが、新事業進出枠には性質の異なる2つの関門があります。比較する相手が違うという点が決定的です。
| 第1関門:適格性 | 第2関門:審査 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 公募要領 1-2-2(補助対象事業枠) | 公募要領 3-1(4)(書面審査項目) |
| 比べる相手 | 自社の過去 | 社会一般 |
| 内容 | ①製品等が自社にとって新規性を有する ②その市場が自社にとって新たな市場である | ①ジャンルの普及度・認知度が低い または ②同ジャンル内で高水準の高付加価値化・高価格化 |
| 外した場合 | 補助対象外(門前払い) | 点が付かない(実質不採択) |
今回公表された「考え方」は、この第2関門の解釈を示した資料です。資料自体も、自社にとっての新規性と新市場性を前提としたうえで、社会においても一定程度新規性を有することを求めると明記しています。第1関門を通っただけでは足りない、という構造がはっきり示されました。
第1関門で落ちる典型パターン
公募要領は、新事業進出枠に該当しない例を7つ列挙しています。設備投資案件でとくに引っかかりやすいのは冒頭の3つです。
- 既存の製品等の製造量又は提供量を増大させる場合(=単なる増設・能力増強)
- 過去に製造していた製品等を再製造等する場合
- 単に既存の製品等の製造方法を変更する場合
- 性能が定量的に計測できる場合に、その性能が有意に異なると認められない場合
- 既存の製品等と対象とする市場が同一である場合
- 既存の製品等の市場の一部のみを対象とするものである場合
- 既存の製品等が対象であって、単に商圏が異なるものである場合
あわせて、申請予定公募回の公募開始日(第1回は令和8年6月29日)以降に初めて取り組む事業でなければ新規性を有するとみなされません。すでに動き出している構想を後から補助金に乗せる場合、この時点認定が論点になります。
3. 第2関門は①か②の選択制
資料には判定のフロー図が示されています。整理すると次のとおりです。
- 新市場性がYES → 対象
- 新市場性がNOでも、高付加価値性がYES → 対象
- 両方NO → 対象外
つまり①と②はどちらか一方を満たせばよいという設計です。ただし資料には、この図はあくまで審査のイメージであり、実際は外部審査員による採点と他の審査項目との総合評価で決まる、〇となるケースでも不採択となる可能性は十分にある、という注記が付されています。ここを通れば採択される、という意味ではありません。
4. 最重要ルール:ジャンルは「わざと粗く」区分させられる
実務上、この資料でいちばん重要なのはここです。
新市場性の審査にあたっては、まず新製品等が属するジャンル・分野を特定します。そのとき、次の8要素を排除したものでなければならないとされています。
性能 / サイズ / 素材 / 価格帯 / 地域性 / 業態 / 顧客層 / 効果
申請者が自然にやりたくなるのは、限定条件を重ねてニッチに見せる書き方です。それを制度側が明示的に封じています。
区分の具体例
| 新規事業の内容 | 審査されるジャンル | 不適切とされる区分 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 高精密小型医療機器部品の製造 | 医療機器部品 | 高精密小型医療機器部品 | 性能・サイズを排除 |
| 半導体製造装置用の大型部品の製造 | 半導体製造装置部品 | 半導体製造装置用の大型部品 | サイズを排除 |
| 純ニッケルを使用した水素発生装置の部材加工 | 水素発生装置の部材 | 純ニッケルを使用した水素発生装置の部材 | 素材を排除 |
| 介護施設向けの栄養価の高い大豆食品の製造 | 大豆食品 | 介護施設向けの栄養価の高い大豆食品 | 顧客層・性能を排除 |
| フードロス問題に資する長期保存可能なチョコレートの製造 | チョコレート | フードロス問題に資する長期保存可能なチョコレート | 効果・性能を排除 |
| 外国人労働者向け就職プラットフォームの運営 | 就職プラットフォーム | 外国人労働者向け就職プラットフォーム | 顧客層を排除 |
| 東京都港区で高級焼肉店を経営 | 焼肉店 | 東京都港区の高級焼肉店 | 価格帯・地域性を排除 |
| 無人店舗でのセルフネイルサロンを経営 | ネイルサロン | 無人店舗でのセルフネイルサロン | 業態を排除 |
| 高所得層向けプライベートサウナを経営 | サウナ | 高所得層向けプライベートサウナ | 顧客層・業態を排除 |
なぜ①ルートはほぼ通らないのか
資料は審査のイメージとして、「焼肉店」の社会における一般的な認知度が低いかどうか、「医療機器部品」の社会における一般的な普及度が低いかどうかを問う、と書いています。
焼肉店の認知度が低いはずはありません。同じ理屈で、飲食・小売・宿泊・美容・介護といった店舗ビジネスや、一般的な加工業・卸売業は、削ぎ落とした後のジャンル名が誰でも知っている言葉になります。①普及度・認知度ルートで戦えるのは、ジャンル名自体を一般人が知らない領域に限られると考えるべきです。
そのうえで①を選ぶ場合は、普及度・認知度が低いことを裏付ける客観的なデータ・統計等を示す必要があります。感覚的な記述では要件を満たしません。
削ぎ落とした特色はどこへ行くのか
ここで排除した「高精密」「無人店舗」「介護施設向け」といった特色が無価値になるわけではありません。資料には、これらの要素はあくまでジャンル・分野の新市場性の審査にあたって排除するものであり、それぞれの事業の特色は「新規事業の有望度」「事業の実現可能性」「公的補助の必要性」等の他の審査項目で考慮されると明記されています。
したがって事業計画上は、ジャンル区分の段落では削ぎ落とし、差別化要因の段落で改めて書く、という記述の置き場所の設計が必要になります。
5. ②高付加価値性ルートの組み立て方
大半の案件は②で組むことになります。求められているのは次の2点です。
- ジャンル・分野における一般的な付加価値や相場価格が調査・分析されているか
- それと比較して自社の新製品等が高水準の高付加価値化・高価格化を図るものであるか。高付加価値化・高価格化の源泉となる価値・強みの分析が妥当か
必要な3点セット
| 用意するもの | ありがちな不足 | |
|---|---|---|
| ①相場 | 当該ジャンルの一般的な単価・粗利率(出典明記) | 「高付加価値である」と書くだけで比較対象がない |
| ②自社 | 想定単価・想定粗利率と、その算出根拠 | 単価×数量の算式が本文にない |
| ③源泉 | 相場を上回れる理由=代替困難性の分析 | 「品質が高い」「丁寧」など他社に貼っても成立する文言 |
公表資料が示した3例に共通する型
資料には高付加価値化・高価格化の例が3件挙げられています。
| 新規事業の内容 | 区分 | 高付加価値化の源泉 |
|---|---|---|
| 建設事業者が既存事業での金属素材に関する知見を活かし、一般的に加工が困難なアルミ素材へのメッキ加工に取り組む | メッキ加工 | 既存の知見で難加工を実現し、代替困難な技術として機能価値と市場拡張を生む点 |
| リサイクル素材や低環境負荷の染色技術を活用し、機能性繊維製品を開発製造・販売する | 染色 | 高機能性・環境性能・技術的差別性により市場での選好性と価格優位性を確保する点 |
| 建築事業者が既存事業で取得した独自の建築工法を活用し、工法に最適化された構造材や接合部材等の製造・販売に取り組む | 建築工法 | 既存事業で得た独自の建築工法を活用し、代替が困難な価値を生み出す点 |
3例中2例が「既存事業の知見・工法を活用」と明記しており、源泉はいずれも代替困難性に置かれています。ここから読み取れる型は1つです。
既存事業で培った技術・知見を、別の製品/別の顧客層に転用して代替困難性をつくる。
ゼロからの完全な新規事業より、既存の強みの横展開のほうが源泉を説明しやすい設計になっています。なお、事業承継やグループ会社の事業をそのまま実施するものは、容易に実施可能な事業として補助対象外とされている点にも注意が必要です。
6. 「新事業進出」と「革新性」はどう違うのか
ここまでが新事業進出枠の話です。革新的新製品・サービス枠は、判定の軸そのものが異なります。
比較表
| 比較軸 | 新事業進出枠 | 革新的新製品・サービス枠 |
|---|---|---|
| 何が新しければよいか | 製品と市場(顧客層)のセット | 製品・サービスそのもの |
| 比べる相手 | 入口=自社の過去/審査=社会一般 | 同業他社(地域性の高いものは同一地域の同業他社) |
| 既存事業との関係 | 異なることが必須。市場が同一ならアウト | 既存の延長でよい。自社の技術力を活かすことが前提 |
| 「開発」の要否 | 不要。新しい顧客層へ出れば足りる | 必須。機械導入だけで開発を伴わないものは対象外 |
| プロセス改善 | 「単に製造方法を変更」は非該当 | 既存の生産プロセスの改善・向上を図る事業は対象外 |
| 建物費 | 対象(機械装置・システム構築費とのいずれか必須) | 対象外(機械装置・システム構築費が必須) |
| 補助下限額 | 750万円 | 100万円 |
| 補助上限(21〜50人) | 4,000万円(賃上げ特例5,000万円) | 1,500万円(賃上げ特例2,500万円) |
| 補助上限(101人以上) | 7,000万円(賃上げ特例9,000万円) | 2,500万円(賃上げ特例3,500万円) |
| 補助率 | 中小企業者1/2(小規模企業者も1/2) | 中小企業者1/2、小規模企業者・再生事業者は2/3 |
| 補助事業実施期間 | 交付決定日から14か月以内(採択発表日から16か月以内) | 交付決定日から10か月以内(採択発表日から12か月以内) |
括弧内の補助上限額は賃上げ特例の適用を受ける場合の額です。補助率の1/2は、地域別最低賃金引上げ特例の適用を受ける場合に2/3へ引き上げられます。
方向の違いで捉えると早い
- 革新枠=縦。同じ顧客に対して、同業他社がまだ持っていない製品・サービスを開発して深く掘る。競争相手は同業他社
- 新事業進出枠=横。自社の技術を持ち出して、これまで取引のなかった顧客層に出る。競争相手は社会全体の相場
革新枠では、業種ごとに同業の中小企業者等(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)において既に相当程度普及している新製品・新サービスの開発は該当しないとされています。同業他社との比較が評価軸だという点が、社会一般と比較する新事業進出枠との決定的な違いです。
同じ設備投資でも書き分けが必要
実務上いちばん危ないのは、投資内容だけを見て枠を選んでしまうことです。同じ機械を入れる計画でも、ストーリーの向きで通る枠が変わります。
| 書き方 | 適する枠 |
|---|---|
| 既存顧客向けに、同業他社にない性能の製品を新たに開発して提供する | 革新的新製品・サービス枠 |
| その設備で作れるようになった別品目を、取引のなかった業界に売る | 新事業進出枠 |
| 既存製品の生産能力を増強し、納期短縮と歩留まり改善を図る | どちらも非該当 |
3つ目は、新事業進出枠では「製造量の増大」に、革新枠では「生産プロセスの改善・向上」に当たり、いずれの枠でも対象外になります。設備投資の必要性としては最も切実なケースであるだけに、注意が必要です。
7. 申請前チェックリスト
- 新規事業のジャンル・分野を、性能・サイズ・素材・価格帯・地域性・業態・顧客層・効果を削ぎ落として書き出したか
- その削ぎ落とし後のジャンル名を一般人が知っているか。知っているなら②ルートで組む前提になっているか
- ②で組む場合、当該ジャンルの相場価格・一般的な付加価値を出典付きで調べたか
- 高付加価値化の源泉を、他社の申請書に貼っても成立しない固有の言葉で書けているか
- 既存事業の顧客層を特定したうえで、新規事業の顧客層が「異なる」といえる根拠を書いたか
- 公募開始日(令和8年6月29日)以降に初めて取り組む事業といえるか
- 建物費を使う計画なら、革新枠ではなく新事業進出枠を選んでいるか
- 削ぎ落とした特色を、差別化要因・実現可能性の段落で改めて書いたか
8. よくある質問
Q. ①新市場性と②高付加価値性は、両方満たす必要がありますか。
いいえ。公表資料の判定フローでは、新市場性がYESであればその時点で対象、NOでも高付加価値性がYESであれば対象とされています。ただし、両方を満たす計画のほうが総合評価では有利に働くと考えられます(これは当事務所の推測であり、公表資料に明記された取扱いではありません)。
Q. ジャンルを細かく区分してはいけないのはなぜですか。
細分化を許すと、どの事業でも「自社だけのニッチ市場」を作り出せてしまい、新市場性の審査が形骸化するためと考えられます。資料は、区分にあたり性能・サイズ・素材・価格帯・地域性・業態・顧客層・効果を排除する必要があると明記しています。
Q. 既存事業と同じ製品を、新しい地域で売る計画は対象になりますか。
なりません。公募要領は、既存の製品等が対象であって単に商圏が異なるものは新事業進出枠に該当しないと明記しています。
Q. 建物を建てたいのですが、どちらの枠になりますか。
建物費を補助対象経費にできるのは新事業進出枠とグローバル枠のみです。革新的新製品・サービス枠では建物費は補助対象になりません。なお新事業進出枠でも、機械装置・システム構築費または建物費のいずれかを必ず含める必要があり、建物の単なる購入や賃貸は対象外です。
Q. 小規模事業者ですが、新事業進出枠の補助率は2/3になりますか。
なりません。新事業進出枠の補助率は、小規模企業者・小規模事業者や再生事業者を含めて中小企業者1/2です。補助率2/3が適用されるのは、革新的新製品・サービス枠の小規模企業者・小規模事業者・再生事業者、またはグローバル枠、あるいは地域別最低賃金引上げ特例の適用を受ける場合です。
まとめ
「新市場・高付加価値事業の考え方」は、事業計画の書き方そのものを規定する資料です。要点は3つに集約されます。
- 要件は二段構え。自社比の適格性を満たしただけでは審査で点が付かない
- ジャンルは粗く区分させられるため、①普及度・認知度ルートは大半の業種で使えない
- ②高付加価値性ルートで組む場合、相場データと代替困難性の分析が実弾になる
そして枠の選択は、投資内容ではなくストーリーの向きで決まります。同業他社より深く掘るなら革新枠、これまでと違う顧客層へ出るなら新事業進出枠です。1回の公募につき1申請しかできないため、この判断を誤ると挽回できません。
行政書士潮海事務所では、補助金申請の支援実績105社超・採択率73%の知見をもとに、枠の選定段階からご相談を承っています。第1回の申請締切は令和8年10月30日(金)18:00です。GビズIDプライムアカウントの発行に1週間程度、一般事業主行動計画の公表手続に1〜2週間程度を要するため、計画づくりと並行した先行準備が必要になります。
※本記事は新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回)1.2版および「新市場・高付加価値事業の考え方」1.0版に基づいています。公募要領は改訂されることがありますので、申請にあたっては必ず事務局ホームページで最新版をご確認ください。
「うちの計画はどちらの枠か」からご相談ください
ジャンル区分の書き方、①②どちらのルートで組むかの判断、相場データの集め方まで。
当事務所は採択率73%。初回相談40分無料、LINE・オンライン(Zoom)相談OK・全国対応です。
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第1回の申請締切は令和8年10月30日(金)18:00。準備期間を踏まえ、お早めにどうぞ。
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