【京都市中京区】遺産分割と相続の違いとは?相続人の事前準備・必要書類の用意などもお任せ
誰かが亡くなると、近親者ならなおさら深い悲しみを感じるものです。最初はその悲しみで何もする気が起きないかもしれませんが、時間が経つにつれ相続などしなければならない事柄が出てきます。
相続は多くの方が経験することとはいえ、その一方で頻繁に経験することではないため、必要書類や手順についてわからないことが多いという現実があります。そんなときに頼りになるのが行政書士です。行政書士に依頼すると、必要書類の準備や煩雑な手続きを代わりに行ってくれます。
ここでは、遺産分割と相続の違いや、遺産分割の事前準備の必要性についてご紹介いたします。京都市中京区で遺産分割にお悩みの方は、ぜひ行政書士潮海事務所へご相談ください。
遺産分割と相続の違いとは
遺産相続という言葉を耳にすることはあっても、遺産分割という言葉はあまり聞いたことがないかもしれません。遺産相続は、親など親族が残した財産を受け継ぐことですが、遺産分割とは何なのでしょうか。
簡単にいうと、遺産分割とは相続する権利を持つ人が複数いる場合に、誰がどれだけ相続するかを決めることです。もし相続人が一人だけなら、その遺産はその人だけが受け取ればよく、分割する必要はありません。
しかし、相続人が複数いる場合は遺産を分割しなければならず、これを遺産分割というのです。例えば、親が亡くなったので遺産を兄弟で分けて相続したという場合は、遺産分割を行ったということになります。
亡くなった方が遺産分割の割合を前もって遺言書に残していれば、その遺言に従って分割すればよいのですが、遺言書を残していない場合は相続する権利を持つ人同士で話し合って決めなければいけません。
この話し合いを踏まえた上で遺産分割の手続きを完了しなければ、その遺産を実際に分け合うことができないのです。
また、遺産分割の手続きのなかには期限が決められているものもあるため、もし遺産を相続する権利を持つ人が遠方にいる場合は、早めの対応が必要になります。
遺産分割には事前準備が必要?
遺産分割をするためには、まずは故人が何をどれだけ持っているのかをしっかり把握するために事前準備をする必要があります。事前準備として、預貯金や土地などといった財産がどれだけあるのかをはっきりさせるために、遺産目録を作成することが必要です。
預貯金や土地に限らず、生命保険金、住宅ローン、また借金といった債務も含まれますので注意しましょう。事前準備として財産目録を作成しておくと一つひとつ遺産を調べる手間も省けますし、相続できる財産の全体像をつかむことができるのです。しかし、財産目録を作成しようとしても、必要書類がわからないなど、簡単にいくものではありません。
また、遺産分割の際にはお金が絡んでくるので、血がつながった兄弟でも揉めるきっかけになりかねません。そのため、一度プロにお願いし、ある程度情報を固めてから話し合う方がスムーズです。
京都市中京区にお住まいで遺産分割についてお悩みなら、行政書士潮海事務所にご相談ください。行政書士潮海事務所は京都市中京区に事務所を構えており、遺言や相続に関するサポートを行っております。
しっかりと事前準備しておくことで、財産分割をスムーズに進めることが可能なので、お気軽にご依頼ください。
京都市中京区で遺産分割の事前準備を検討中なら!必要書類の用意など相続人をサポート
相続人が複数いる場合、遺産を相続するには遺産分割をする必要があります。もし、遺産分割をするのであればしっかりと事前準備をし、スムーズに話し合いを行いたいものです。そのためにも、専門の知識を持った行政書士に依頼することをおすすめします。
京都市中京区の行政書士潮海事務所にご相談いただければ、お力になることが可能です。迅速・正確・誠実をモットーに、少しでも皆様のお役に立てるよう対応いたしますので、何かお困りのことがあれば、京都市中京区の行政書士潮海事務所へお気軽にご相談ください。
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京都市中京区で遺産分割の事前準備に関するご相談なら行政書士潮海事務所
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