産廃収集運搬許可申請の事業計画書とは?
許可申請に必要な事業計画書の記載事項と
運搬車両・運搬容器の要件をわかりやすく解説します。
事業計画とは?
産業廃棄物収集運搬業の許可を申請するには、事業計画書の提出が必要です。事業計画書は、どのような産業廃棄物を、どこから、どこへ、どのように運搬するのかを具体的に説明する書類です。
審査では「事業の用に供する施設や申請者の能力がその事業を的確に行うに足りるものであること」が確認されます。つまり、計画に現実性・具体性があり、適切な設備と体制を備えていることを示す必要があります。
事業計画書の主な記載事項
- 取り扱う産業廃棄物の種類 — 汚泥、廃プラスチック、がれき類、金属くず等、具体的に記載
- 排出事業者の情報 — 産業廃棄物の排出元(取引先)の名称・所在地
- 運搬先の処分施設 — 中間処理施設や最終処分場の名称・許可番号
- 収集運搬の具体的な方法 — 運搬ルート、運搬頻度、1回あたりの運搬量
- 運搬車両の一覧 — 車種・車両番号・最大積載量
- 運搬容器の種類 — コンテナ、ドラム缶、フレコンバッグ等
- 環境保全措置 — 飛散・流出防止、悪臭対策、騒音防止の方法
都道府県によって様式や記載すべき内容が異なります。申請先の自治体の手引きを必ず確認してください。当事務所では申請先に合わせた書類を作成いたします。
運搬車両・運搬容器等について
許可申請では、運搬に使用する車両と容器の写真を提出する必要があります。申請書の第6面(運搬車両の写真)と第7面(運搬容器の写真)に該当し、審査で重視されるポイントです。
運搬車両の要件
- 車検証のコピーが必要(申請者名義であること)
- 車両の前面・側面・後面の3方向から撮影した写真を提出
- 車両のナンバープレートが鮮明に読み取れること
- 車体に「産業廃棄物収集運搬車」の表示がされていること(許可取得後に表示でも可の自治体あり)
- 積替え保管を行わない場合でも、荷台の構造がわかる写真が必要
運搬容器の要件
- 取り扱う産業廃棄物の種類に応じた適切な容器を用意
- 容器の写真を撮影し、サイズ・容量がわかるように提出
- 飛散・流出防止のための蓋・シート等も撮影対象
写真撮影のポイントとして、背景がすっきりした場所で、車両全体が収まるように撮影してください。写真が不鮮明な場合や車両全体が写っていない場合は、再提出を求められることがあります。
| 容器の種類 | 主な用途(産業廃棄物の種類) |
|---|---|
| ドラム缶(200L) | 廃油、廃酸、廃アルカリ等の液状廃棄物 |
| フレコンバッグ | 汚泥、ガラスくず、がれき類等 |
| コンテナ | 廃プラスチック、金属くず、木くず等 |
| ポリタンク | 少量の廃油、廃酸 |
| 段ボール箱 | 蛍光管等の破損しやすい廃棄物 |
上記は一般的な例です。取り扱う産業廃棄物の性状に応じた容器を選定してください。液状の廃棄物を運搬する場合は、密閉できる容器が必須です。
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