遺言書の作成、遺産分割協議書、相続人調査、戸籍収集など
相続に関する手続きを行政書士がサポートします。
遺言書を用意している人は、3.4%です。
3.4%
すでに用意している
(公正証書1.7%+自筆1.7%)
12.2%
近いうちに作成したい
45.9%
今後も作成しない
出典:日本財団「遺言・遺贈に関する意識・実態把握調査」(2025年2月実施/全国60〜79歳の男女2,000人・単一回答)
音楽:魔王魂
数字で見る 遺言書と相続トラブル
争われている相続財産は、5,000万円以下が約77%
家庭裁判所で遺産分割調停が成立した件数を相続財産額別に見ると、1,000万円以下が35%、5,000万円以下が42%です。合わせて約77%が5,000万円以下で、1億円を超えるものは8%にとどまります。審判と調停を含む新受件数は、平成14年から令和4年までの20年で約1.5倍になりました。
出典:最高裁判所「司法統計年報(家事編)」令和6年版をもとに作成
遺言書を作成しない理由として最も多いのは「遺言を書くほどの財産を持っていないから」です。しかし上記の統計が示すとおり、家庭裁判所に持ち込まれている争いの大半は、いわゆる富裕層の相続ではありません。財産が少ないことは、争わない理由になっていません。
対応している相続・遺言業務
遺言書の作成サポート
公正証書遺言・自筆証書遺言の作成をサポート。相続人間のトラブルを未然に防ぎ、遺志を確実に実現するための文案作成から公証役場との調整まで対応します。
遺産分割協議書の作成
相続人全員が合意した遺産の分割内容を法的に有効な書面にまとめます。不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約手続きに必要です。
相続人調査・戸籍収集
被相続人の出生から死亡までの全戸籍を収集し、相続人を確定します。相続関係説明図の作成も含めて対応します。
財産目録の作成
不動産、預貯金、有価証券、保険など相続財産の全体像を把握し、一覧にまとめます。遺産分割の前提となる重要な書類です。
相続手続きの総合サポート
金融機関への届出、保険金の請求手続き、自動車の名義変更など、相続に伴う各種手続きをまとめてサポートします。
事業承継のご相談
個人事業主や中小企業経営者の方の事業承継について、遺言・生前贈与・補助金活用を含めた総合的なアドバイスが可能です。
こんなお悩みはありませんか?
・相続手続きをどう進めていいかわからない
・遺言を残したいが、どう書けばいいのかわからない
・相続した不動産の名義変更(相続登記)が必要だと言われた
・相続人が多くて話がまとまらない
・遺留分侵害額請求について知りたい
・2024年4月から始まった相続登記の義務化にどう対応すべきかわからない
上記のようなお悩みは、行政書士にご相談いただけます。紛争性のある案件は弁護士、不動産登記は司法書士、相続税は税理士と連携して対応しますので、まずはお気軽にご相談ください。
遺言書を用意しておいた方がよい5つのケース
当事務所が相続・遺言セミナーで取り上げている、遺言書の有無で結果が大きく変わる典型的なケースです。いずれも標準的な家族構成を前提とした一般的な説明であり、実際の判断はご家族の状況によって異なります。
ケース1 夫婦2人で子どもがいない
子がいない場合、配偶者は必ず相続人になりますが、被相続人の親も相続人になります。親がすでに亡くなっていれば兄弟姉妹が相続人です。遺言書があれば全財産を配偶者に相続させることも可能で、兄弟姉妹には遺留分がありません。ただし親が健在の場合、親には遺留分の請求権があります。
ケース2 前の配偶者との間に子どもがいる
前婚の子も、現在の配偶者との子と同順位・同割合の相続人です。遺言書がなければ、相続手続きに前婚の子の署名押印が必要になり、所在を調べて協議するところから始まります。遺言書があれば協議は不要ですが、遺留分侵害額請求を受ける可能性は残るため、それに備えた資金の準備が実務上の論点になります。
ケース3 疎遠な相続人がいる
介護を担った相続人が寄与分を主張しても、認められるための立証は容易ではありません。遺言書がなければ、結局は疎遠な相続人の署名押印が必要になります。協議がまとまらなければ家庭裁判所の調停に進み、その間は遺産の手続きが止まります。
ケース4 相続人の1人に多く残したい
遺言書がなければ相続人全員の合意が必要です。遺言書があれば遺産分割の協議自体が不要になります。遺言書では、相続人以外の人に財産を遺すこともできます。ここでも遺留分への配慮が前提です。
ケース5 相続人となる方が認知症である
相続人の中に判断能力を欠く方がいる場合、成年後見人を選任しなければ遺産分割協議ができません。後見人が就くと、原則として法定相続分での相続になります。財産が自宅しかない場合、均等に分けるには共有名義にするか代償金を用意する必要があり、自宅を売却せざるを得なくなることもあります。遺言書があれば後見人の選任は不要です。
遺言書の種類と、自筆証書遺言書保管制度
| 自筆証書遺言(自宅等で保管) | 自筆証書遺言書保管制度 | |
|---|---|---|
| 作成方法 | 遺言者本人(15歳以上)が手書き。証人は不要。財産目録は手書き以外も可(2019年1月13日以降) | |
| 保管場所 | 特に決まりはない | 法務局(遺言書保管所) |
| 費用 | なし | 保管の申請 1通につき3,900円 |
| 家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 |
| 死亡時の通知 | なし | あり |
| 注意点 | 紛失・改ざん・不備のリスクがある | 形式面は確認されるが、内容についての助言は受けられない |
手数料は法務省「自筆証書遺言書保管制度」の公表額(保管の申請3,900円、遺言書情報証明書の交付請求1通1,400円、保管事実証明書の交付請求1通800円ほか)。最終確認:2026年8月
保管制度を利用すると、遺言者の死亡が戸籍担当部局から法務局に伝わる仕組みにより、あらかじめ指定された方へ遺言書が保管されている旨の通知が届きます。紛失と検認の問題は解消されますが、内容の妥当性は誰も確認してくれません。内容に不安がある場合は、公正証書遺言を第一の選択肢としてご案内しています。
自筆の遺言書でよく見つかる3つの不備
当事務所が自筆の遺言書を拝見する際、優先して確認している箇所です。いずれも、遺言書があるにもかかわらず結局は遺産分割協議書が必要になる(=相続人全員の署名押印が必要になる)類型です。
1 不動産の表記が不十分
「自宅」「京都の土地」といった書き方では対象を特定できません。登記事項証明書のとおりに、所在・地番・地目・地積(建物は家屋番号・種類・構造・床面積)を記載する必要があります。特定できなければ、その不動産について相続登記ができません。
2 「長男に遺産を任せる」と書かれている
誰に何を取得させるのかが特定できず、実務上の処理ができません。なお、相続人に対しては「相続させる」、相続人以外に対しては「遺贈する」と書き分けます。
3 財産の記載に漏れがある
記載のない財産については、結局その部分だけ相続人全員での協議が必要になります。「その他一切の財産は○○に相続させる」という条項の有無を必ず確認します。
このほか、遺言執行者の指定がない、加除訂正の方式を誤っている、といった点も確認します。訂正の方式は民法で定められており、誤ると訂正が無効になるため、書き損じた場合は一から書き直していただくようご案内しています。
行政書士に依頼するメリット
書類作成の専門家
遺言書・遺産分割協議書・財産目録など、法的に有効な書類を正確に作成します。
煩雑な手続きを代行
戸籍収集、金融機関への届出、名義変更など、時間のかかる手続きをまとめてお任せいただけます。
専門家ネットワーク
司法書士・税理士・弁護士・土地家屋調査士と連携し、登記・相続税・不動産までワンストップで対応。
遺言書作成サポートのプラン
| プラン | 含まれる内容 |
|---|---|
| 自筆証書遺言 チェック・アドバイス | ご自身で作成された遺言書について、形式要件と内容の不備を確認し、修正点をお伝えします。ご自宅で保管される方、保管制度の申請をご自身で行う方向けです。 |
| 自筆証書遺言書保管制度 申請サポート | 上記の確認に加えて、戸籍等の必要資料の収集、法務局に提出する保管申請書の作成までを行います。 |
| 公正証書遺言 作成サポート | 戸籍等の資料収集、財産一覧の作成、文案の作成、公証人との事前調整までを行います。作成当日に公証役場へお越しいただければ、遺言公正証書が完成します。 |
相続関係説明図の作成、税理士による相続税の試算など、ご要望に応じた組み合わせも承ります。費用はご状況により異なりますので、初回のご相談時にお見積りをご提示します。
相続手続きの流れ
無料相談
状況確認・方針決定
相続人調査
戸籍収集・確定
財産調査
財産目録の作成
協議・書類作成
分割協議書等
名義変更
各種届出・登記
※相続登記は2024年4月から義務化されています。正当な理由なく3年以内に登記を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続のことで困っていませんか?
「何から始めればいいかわからない」「期限が迫っている」「家族間で意見が合わない」
まずは40分の無料相談でお気軽にご相談ください。
相続・遺言に関する記事









