【京都市中京区】ビザ申請代行と自分で申請する違い 行政書士に依頼するメリットとは 初回相談料金無料だから気軽で安心
最近は国を超えた往来が盛んになり、日本でも外国籍の方が多く働いています。外国籍の方を雇用する場合には、就労ビザが必要になります。また日本の学校に通っている留学生を雇う場合でも、ビザを変更する手続きをしなければなりません。
初めて手続きをする場合や、働き始めてもらうまでにあまり日がない場合は「本当に手続きを終わらせることができるのか」と不安になってしまうことでしょう。
この記事では、京都市中京区でビザ申請代行のご依頼を承る行政書士潮海事務所が、自分でビザを申請することと専門家である行政書士にビザ申請代行を依頼する違いや、行政書士に依頼するメリットについてご説明いたします。
自分でビザを申請するのと行政書士にビザ申請代行を頼むことの違い
ビザの申請を自分で行うときは印紙代やコピー代、市町村役場や法務局・入国管理局まで足を運ぶ交通費がかかる程度なので、費用を安く抑えることができます。
しかし、ビザの種類はとても多く、書類も複雑です。あちらこちらを回って書類を集める必要もあるので、時間がかかるうえ、手続きは煩雑です。慣れていないと許可が出るかわからないまま手続きの準備を進めなければならず、そのため二度手間、三度手間になることもあるのです。
法務局や市区町村役場などを回ってビザの申請のために必要な証明書発行してもらう際は平日に動かなければならない場合がほとんどです。
また、不備があれば何度も足を運ばなければなりません。他の人に頼む場合は委任状を作成しなければならず、申請書の記入を間違ってしまうと受理されないので注意が必要です。
このように、ビザは自分で申請手続きをすることもできますが、慣れていないと結局はかなりの時間を無駄に費やしたうえに、必要な期限までに間に合わなくなってしまうことさえあるのです。
スムーズに、そして確実にビザを取得するためには、専門家である行政書士にビザ申請代行をご依頼ください。料金はかかりますが、一般の方が初めて申請する際のような手違いが無く、確実に期限に間に合わせることができますので安心です。
京都市中京区でビザ申請代行を承る行政書士潮海事務所では、初回の相談料金はいただいておりません。お気軽にご相談ください。
ビザ申請を行政書士に依頼するメリット
ビザ申請に不慣れな場合、「ビザを取得しなければならない期限が迫っている」「入国管理局まで行っている時間がない」「何をどうしたらよいのかさっぱりわからない」ということもあるでしょう。
特に手続きが煩雑な就労ビザを取得する際には戸惑うことが多いものです。このようなときは入国管理に関する知識が深く、手続きの経験豊富な行政書士事務所のビザ申請代行を利用すれば安心して手続きできます。
決められた研修を受けた行政書士であれば、本人や代理人がいなくても申請を行えるので、入国管理局に何度も足を運ぶ必要がありません。書類の作成も行政書士のビザ申請代行を依頼すれば、作業効率が上がります。
初めて外国人労働者を雇用する際など、何とか書類を記入したとしても、入国管理局に提出する際に説明をしなければなりません。このような場合、上手に説明できなくて不許可になる可能性もあるのです。このような場合も、最初の段階からビザ申請代行を行政書士に依頼することをおすすめします。
書類の書き方だけでなく、どの部分を重点的に説明すればいいかのレクチャーを受けることが可能です。また、同時に複数人のビザの申請手続きを行うことができます。よくわからないまま不法就労者を雇用してしまうようなことも防ぐことができるので、コンプライアンスの面からも安心といえるでしょう。
行政書士潮海事務所は、京都市中京区近郊でビザ申請にお悩みの方からのビザ申請代行のご依頼を承ります。
申請代行に限らず、ビザ申請についてのご質問やご相談など、初回は相談料金無料で対応いたしますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
京都市中京区でビザ申請代行なら行政書士潮海事務所!初回相談料金無料で気軽・安心!
ビザの申請を自分で行うと、実費だけで済みますので料金が安く済みます。しかし時間や手間がかかるうえ、ビザが必要な期限までに間に合わない可能性もあるのです。
行政書士にご依頼いただければ、本人や代理人がいなくても申請を行えます。入国管理局に何度も足を運ぶ必要がなければ、時間も労力も節約することが可能です。
京都市中京区でのビザ申請代行は、経験豊富な行政書士がいる行政書士潮海事務所にお任せください。大手法人を経験した後に立ち上げた個人事務所ですので、最初のご相談から直接代表者がお話を伺います。間に人を介さないことでより迅速に、そして確実にご依頼を遂行いたします。京都市中京区近郊の方はお気軽にお問い合わせください。
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事業所名 | 行政書士潮海事務所 |
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英文名 | SHIOMI Administrative Solicitor office |
代表者 | 行政書士 潮海 俊吾(登録番号 第19272132号) |
所在地 | 京都府京都市中京区梅屋町492番地(麩屋町通) ハイツ京御所 201号室 (ご来所の際は事前にご連絡をお願いします。) |
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