在留資格の申請は、本人や受入れ企業の担当者が自分で行うこともできます。行政書士に依頼すれば報酬がかかるため、「自分でできるなら自分でやりたい」と考えるのは自然なことです。
ただし、自分でやったほうがよい場合と、依頼したほうがよい場合があります。どちらが正しいということではなく、案件の内容によって変わります。
この記事では、京都市中京区の行政書士潮海事務所が、実際に何がどう違うのかを、かかる時間・不許可になった場合に失うもの・依頼できる範囲の3点から整理します。そのうえで、自分で申請したほうがよいケースも正直にお伝えします。
1.何がどう違うのか
| 項目 | 自分で申請する | 行政書士に依頼する |
|---|---|---|
| かかる費用 | 申請手数料と証明書の取得費用などの実費のみ | 実費+報酬 |
| 出入国在留管理局への出頭 | 必要 | 不要(申請取次の届出をしている場合) |
| 証明書の取得 | 自分で。窓口は平日の日中のみ | 委任状があれば代わりに取得できるものもある |
| 許可の見込み | 分からないまま準備を進めることになる | 申請前に見込みを確認できる |
| 結果 | どちらでも保証はありません。要件を満たしていなければ許可されません | |
時間がかかるのは申請ではなく、書類を揃える工程
自分で行う場合に負担が大きいのは、申請そのものより準備です。
- 証明書の取得……住民票、課税証明書、納税証明書、登記事項証明書など。いずれも平日の日中にしか窓口が開いていません
- 受入れ機関の資料……決算書、事業内容の説明資料、雇用契約書など
- 本人の経歴を示す資料……海外の学校の卒業証明書は、取り寄せに数週間かかることがあります
- 説明資料の作成……職務内容と在留資格の対応を示す書類
出入国在留管理局の窓口は混み合うことが多く、書類に不足があれば再度出向くことになります。平日に何日動けるかを先に数えておくと、自分でやるかどうかの判断がしやすくなります。
2.自分で申請したほうがよいケース
すべての案件で依頼が必要なわけではありません。次のような場合は、ご自身で進めても大きな問題は起きにくいと考えています。
同じ内容での在留期間更新
勤務先も職務内容も変わらず、収入や納税の状況にも問題がなく、これまで更新が認められてきた方の更新は、比較的シンプルです。会社の資料も前回のものを更新すれば足りることが多く、ご自身で進められるケースが多くあります。
期限まで十分に余裕がある
在留期間更新の申請は原則として満了日の3か月前から受け付けられます。期限まで余裕があり、平日に動ける時間も取れるなら、まず自分でやってみて、行き詰まったところで相談するという進め方もできます。
社内に経験者がいる
過去に同じ在留資格の申請を何度も通している企業であれば、社内にノウハウが蓄積されています。新しい在留資格や、これまでと違う職種で採用する場合だけご相談いただく、という使い分けが現実的です。
当事務所では、初回相談の段階で「ご自身でできそうです」とお伝えすることもあります。費用に見合わないと判断した場合は、その旨をお伝えしたうえで、注意点だけをご案内しています。無理にお引き受けすることはありません。
3.依頼したほうがよいケース
初めて外国人を採用する
最初の1件は、何を揃えればよいかの判断がつきません。職務内容と在留資格が対応しているかという最も重要な部分を、社内の判断だけで決めてしまうリスクがあります。1件目を通しておけば、2件目以降は社内で回せるようになります。
職種を変える、転職する、資格を変更する
「留学」から就労への変更、転職に伴う在留資格の確認、これまでと異なる職種での採用など、前例のない内容の場合は判断が必要です。本人の学歴・職歴と新しい職務が対応していなければ、どれだけ書類を整えても許可されません。
期限が迫っている
残り時間が少ない場合、何を優先して集めるかの判断が結果を分けます。取り寄せに時間がかかる書類を後回しにすると間に合いません。
一度不許可になっている
不許可の理由を確認せずに同じ内容で再申請しても、結果は変わりません。何が足りなかったのかを整理するところから始める必要があります。
平日に動けない
証明書の取得も窓口への提出も平日の日中です。本人が仕事を休んで出向くとなると、その分の人件費が発生します。報酬と比べてどちらが安いかは、実際に休む日数を数えてみると判断できます。
4.不許可になると何を失うのか
自分で申請する場合に見落とされがちなのが、失敗したときのコストです。失うのはお金だけではありません。
- 手数料は返還されません。審査の結果にかかわらず納付が必要です
- 在留期限を消費します。不許可の通知を受けてから再申請の準備をすると、残り時間が大きく削られます
- 採用や入社の予定がずれます。企業側では、配属や業務の計画を組み直すことになります
- 準備にかけた時間が戻りません。集めた証明書には有効期限があり、再申請時に取り直しが必要になるものもあります
だからこそ、申請する前に見込みを確認する意味があります。当事務所では、要件を満たしていないと判断した場合、その理由と、何を変えれば可能性が出るのかをお伝えしています。「いま出しても通りません」という結論も含めて、先にお伝えするようにしています。
5.依頼した場合にできること・できないこと
行政書士に依頼すれば何でも任せられる、というわけではありません。範囲を正確に知っておいてください。
できること
- 要件を満たしているかの事前確認
- 申請書類の作成、添付書類の整理
- 本人に代わって出入国在留管理局へ申請書類等を提出すること(申請取次)
- オンライン申請の利用
- 審査中に追加資料を求められた場合の対応
できないこと
- 申請人の代理人として署名すること……取次ぎは書類の提出等を行うものです
- 窓口で記載内容をその場で直接訂正すること……内容は事前に本人と確認しながら作成します
- 許可を保証すること……要件を満たしていなければ許可されません
申請取次行政書士とは、所属する行政書士会が実施する研修を修了したうえで、会を経由して地方出入国在留管理局長に届出を行った行政書士です。研修を受けただけでは取次ぎができません。届出をしていない行政書士に依頼すると、結局ご自身で窓口に出向くことになります。依頼先を選ぶ際は届出の有無をご確認ください。当事務所は届出済みです(阪行第20-93号)。
まず見込みの確認からご相談ください
自分で申請すれば実費だけで済みます。一方、依頼しても要件を満たしていなければ許可されません。どちらを選ぶかは、案件の内容と、平日に動ける時間で決まります。
当事務所では、初回相談40分無料で、まず見込みがあるかどうかをお伝えしています。ご自身でできそうな内容であればその旨をお伝えしますので、依頼するかどうかはその後にご判断ください。代表は独立前から行政書士法人でビザ申請業務に携わっており、最初のご相談から直接対応します。
京都府内はもちろん、オンラインでのご相談にも対応しています。
対応している在留資格、申請の流れ、申請手数料の最新情報(2026年10月1日からの改定を含む)は、ビザ申請サポートのページにまとめています。ビザと在留資格の違いなど用語の整理はビザとは?在留資格との違いを、他の許認可については許認可申請サポートの一覧をご覧ください。
本記事は2026年9月12日時点の出入国管理及び難民認定法および関係省令に基づき作成しています。
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| 事業所名 | 行政書士潮海事務所 |
|---|---|
| 英文名 | SHIOMI Administrative Solicitor office |
| 代表者 | 行政書士 潮海 俊吾(登録番号 第19272132号) |
| 所在地 | 京都府京都市中京区梅屋町492番地(麩屋町通) ハイツ京御所 201号室 (ご来所の際は事前にご連絡をお願いします。) |
| 取扱業務 | 許可・認可登録申請手続き 補助金・助成金申請サポート 法人コンサルティング業務 国際関係業務(阪行第20-93号) 遺言・相続業務 |
| TEL | 075-241-3150 |
| 営業時間 | 9:00~18:00【 定休日… 土・日・祝 】 ※メールでの相談は年中無休で受付けております。 |



