(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)
EV・PHEV・FCVの購入費用を国が補助する制度です。車両の申請は受付中ですが、予算は12月上旬〜下旬に尽きる見込みで、2027年1月1日以降の登録分は補助額が約4割下がります。補助額は「注文日」ではなく初度登録日で決まります。
130万円
EV上限(2026年12月31日までの登録)
78万円
EV上限(2027年1月1日以降の登録)
12月上旬〜下旬
受付終了の見込み
3〜4か月
交付決定までの目安
・受付終了の見込みは令和8年12月上旬〜下旬(10月9日時点の見込み)。申請書は事務局への到着順に受け付け、予算額に達した日の前日(営業日)で受付が終わります。
・2027年1月1日以降に登録(届出)する車両は、補助額が見直し前の約6割になります(10月21日に経済産業省が公表。詳細は第2章)。
・最終期限は、初度登録(届出)が2027年2月1日まで、交付申請書の到着が2月12日まで(必着)です。ただし予算はそれより前に尽きる見込みです。
車両とは別枠の充電インフラ補助金は、V2H充放電設備・外部給電器が8月27日到着分で受付を終え、戸建て住宅充電用コンセントも受付期間(9月30日17時まで)を過ぎています(第7章)。
この記事の結論(2026年10月22日時点)
CEV補助金は、EV・PHEV・FCVの購入費用を国が補助する制度です。補助額は注文日ではなく初度登録日(ナンバー取得日)で決まります。2026年12月31日までに登録する車はEV(普通車)上限130万円・PHEV85万円の現行額ですが、2027年1月1日以降の登録分は約4割下がり、EVの上限は78万円になります。さらに予算は12月上旬〜下旬に尽きる見込みで、受付が終わると登録日にかかわらず申請できません。購入を決めているなら、年内に登録できるか、申請書をいつ事務局へ届けられるかを販売店と確認してください。申請から交付決定までは3〜4か月かかる見込みです。中古車と事業用車両(緑ナンバー・黒ナンバー)は対象外、4年間の保有義務があります。
30秒でわかる:CEV補助金2026(10月22日時点)
・EV(普通車)の上限は130万円、軽EVは58万円、PHEVは85万円、FCVは150万円(2026年4月1日〜12月31日の登録分)。
・2027年1月1日以降の登録分は約4割の減額。上限はEV78万円・軽EV45.8万円・PHEV51万円・FCV90万円(加算込みの計算値)。
・すべてのEVが上限額をもらえるわけではありません。実際の額は車種・グレードごとに公表されています。
・補助額を決めるのは初度登録日です。契約日でも支払日でもありません。
・受付終了の見込みは12月上旬〜下旬。最終期限は登録が2027年2月1日、申請書の到着が2月12日(必着)ですが、予算はそれより前に尽きる見込みです。
・申請から交付決定までは概ね3〜4か月(2026年8月6日 センター公表)。不備があるとさらに延びます。
・対象は新車のみ。中古車と事業用車両(緑ナンバー・黒ナンバー)は対象外です。
・4年間の保有義務があります。無届で手放すと補助金の返納を求められます。
・充電設備・V2Hは車両とは別枠の補助金で、V2H・外部給電器・戸建て住宅充電用コンセントはすでに受付を終えています。
動画でわかる CEV補助金2026(要約)
※動画で使用している音楽:魔王魂
※動画は2026年6月時点の解説です。補助額・受付状況は本文の最新情報をご確認ください。
1. CEV補助金とは
CEV補助金(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)は、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)、燃料電池車(FCV)など、環境性能に優れた車両の購入費用の一部を国が補助する制度です。事務は一般社団法人次世代自動車振興センターが担っています。
2026年度は令和7年度補正予算として約1,100億円が措置されました。日米関税協議の合意を踏まえ、2026年1月1日以降の新車登録分からEVの補助上限額が90万円から130万円へ引き上げられました。一方、申請が想定より多く、予算の残りで少しでも長く補助を続けるために、2027年1月1日以降の登録分は補助額が約4割下がります(2026年10月21日、経済産業省公表)。
補助金というと事業者向けの制度が多いなかで、個人が自家用車を買うときにも使える数少ない国の補助金です。一方で、事業用として使う車(緑ナンバー・黒ナンバー)は対象外という点に注意が必要です(第3章)。
2. 2026年の補助上限額と、額が決まるタイミング
車両種別ごとの上限額
| 車両種別 | 〜2025年12月 | 2026年1月〜12月の登録 | 2027年1月1日以降の登録 |
|---|---|---|---|
| EV(普通車) | 90万円 | 130万円 | 78万円 |
| 軽EV | 58万円 | 58万円 | 45.8万円 |
| PHEV | 60万円 | 85万円 | 51万円 |
| FCV | 255万円 | 150万円 ※2026年4月1日以降の登録分から | 90万円 |
※2027年1月1日以降の上限は、経済産業省「補助額の見直しについて」(2026年10月21日)の最高得点帯の基本額(EV75万円・軽EV44万円・PHEV48万円・FCV87万円)に、鋼材の導入に関する加算の上限(3万円、軽EVは1.8万円。見直し前は5万円・3万円)を足した当事務所の計算値です。基本額は得点帯ごとに見直し前の6割(軽EVの上位帯は8割)になっています。
※FCVは年度途中の不利益変更を避けるため、2026年3月31日以前の登録分は従来の255万円が維持されました。
※メーカー希望小売価格(税抜)が840万円以上の車両は、補助額に0.8を乗じた額が適用されます。
補助額を決めるのは「初度登録日」です
ここが最も誤解の多い点です。補助額は、契約日でも支払日でもなく、初度登録日(ナンバーを取得した日)で決まります。補助対象車両一覧も、登録日の期間ごとに分けて公表されています。
| 登録日 | 適用される補助額 |
|---|---|
| 2025年12月16日〜12月31日 | 改定前の額(EV上限90万円) |
| 2026年1月1日〜3月31日 | 改定後の額(EV上限130万円・FCVは255万円) |
| 2026年4月1日〜12月31日 | 再評価後の額(EV上限130万円・FCVは150万円) |
| 2027年1月1日〜2月1日(登録の最終期限) | 見直し後の額(EV上限78万円・FCVは90万円) |
つまり、登録が2026年12月31日と2027年1月1日のどちらになるかで、同じ車でも補助額が4割違います。人気車種で納期が読めない場合は、契約前に販売店へ「登録がいつになる見込みか」「その時期の補助額はいくらか」を確認してください。この確認をしないまま契約し、想定より少ない額になったという相談は珍しくありません。
受付はいつまでか(終了見込みと最終期限)
| 項目 | 内容(2026年10月22日時点) |
|---|---|
| 受付終了の見込み | 令和8年12月上旬〜下旬が目処(10月9日時点。9月4日時点の見込みと同じ) |
| 受付の順番 | 事務局への到着日順。予算額に達した日の前日(営業日)で受付終了 |
| 初度登録(届出)の最終期限 | 2027年2月1日まで |
| 交付申請書の最終期限 | 2027年2月12日まで(必着) |
3. 対象車両と対象者(対象外になるケース)
対象になるもの
・新車の車両(EV/PHEV/FCV)
・次世代自動車振興センターが公表する補助対象車両一覧に掲載されていること
・申請できるのは個人・法人・地方公共団体・リース会社
対象外になるもの
| 対象外 | 補足 |
|---|---|
| 中古車 | 新車として新規登録するものに限られます |
| 事業用車両 | 緑ナンバー・黒ナンバーの車両は対象外。トラック・タクシー・バス等の事業用は、環境省の商用車電動化促進事業など別制度の検討になります |
| 対象車両一覧にない車種 | 輸入車を含め、一覧に掲載されていない車両は申請できません |
リースで導入する場合
リースの場合はリース会社が申請主体になり、補助金相当額がリース料に反映される形が一般的です。この場合、リース契約期間が保有義務期間(4年)以上であることが条件になります。短期リースを検討している場合は、契約前にリース会社へ確認してください。
事業でEVを導入するなら、他の補助金も検討できます
車両本体はCEV補助金の対象ですが、充電設備の設置や、事業所の省エネ改修は別の制度が使えます。設備投資の計画がある場合は、まとめて整理したほうが有利になることがあります。
京都市中京区の行政書士が対応します。LINE・お電話・オンライン(Zoom)でご相談いただけます(全国対応・初回40分無料)。
4. 申請の流れ
対象車両を購入し、新車登録を行う
販売店で対象車両を購入し、新規登録(届出)をします。車両代金の全額支払いを完了させてください。この時点の登録日で補助額が確定します。
交付申請書類を提出する
オンライン申請が基本です。申請書類は次世代自動車振興センターのサイトからダウンロードできます。多くの販売店が手続きを代行しているため、購入時に「申請までやってもらえるか」を確認しておくと確実です。受付は到着順で、予算に達した時点で終わります。登録後は早めに提出してください。
受付を確認する
申請が受け付けられたかどうかは、センターの「審査状況確認」ページで確認できます。受付の翌日には反映されます。不備の有無は、センターから申請者または手続代行者に連絡が入ります。
審査・交付決定・入金
審査が完了すると交付決定となり、指定口座に補助金が振り込まれます。ここに時間がかかる点は次章で説明します。
5. 交付決定までの期間と、入金までの見通し
2026年8月6日、次世代自動車振興センターから重要な案内が出ています。申請書類の到着から交付決定までは、概ね3か月から4か月程度かかる見込みとされました。大量の申請を順次審査しているためです。
・不備がある場合は、さらに期間が必要になります。センターから不備や確認の連絡があった場合は、速やかに対応してください
・「不備があったかどうか教えてほしい」というコールセンターへの問い合わせは控えるよう要請されています。不備がある場合はセンターから連絡が入ります
・申請が受け付けられているかどうかは、「審査状況確認」ページで確認できます(受付の翌日に反映)
実務上の意味は明確です。車両代金は先に全額支払う必要があり、補助金が入るのはその3〜4か月後ということになります。資金繰りの計画では、この期間を立替期間として見込んでおいてください。12月に登録・申請した場合、交付決定は早くても2027年3月以降になる計算です。なお、10月22日時点で、センターから交付決定時期の見通しの更新は出ていません。
出典:次世代自動車振興センター「令和7年度補正 CEV補助金 交付決定時期見通しのご連絡、及び、コールセンターへの問合せ自粛のお願い」(2026年8月6日)
6. 4年間の保有義務と、返納になるケース
CEV補助金を利用して購入した車両には、4年間の保有義務があります。この期間内に売却・譲渡・廃車をする場合は、事前にセンターへの届出が必要です。
意外と見落とされるケース
- 買い替え:4年以内に次のEVへ乗り換える場合も、処分にあたります
- 家族への名義変更:譲渡に該当するため、届出が必要です
- 法人の合併・事業譲渡:車両の名義が変わるため、手続きの確認が必要です
- 事故による全損:やむを得ない事情にあたりますが、この場合も届出が前提です
7. 充電設備・V2Hは別枠の補助金です
EVを導入するときに一緒に検討することが多い充電設備ですが、車両のCEV補助金とは別の補助金です。同じセンターが所管していますが、受付期間も予算も別に管理されています。2026年10月22日時点で、個人が使える区分はいずれも受付を終えています。
| 補助金 | 2026年10月22日時点の状況 |
|---|---|
| CEV補助金(車両) | 申請受付中(12月上旬〜下旬に終了見込み) |
| V2H充放電設備 | 8月27日到着分で受付終了(予算額に達したため期間を短縮) |
| 外部給電器 | 8月27日到着分で受付終了(同上) |
| 戸建て住宅充電用コンセント | 受付期間は9月30日17時までで終了 |
| 充電設備 第1期・第2期 | 申請の提出期間は終了 |
| 充電設備 年度またぎ事業 | 高速道路のSA・PAと新築集合住宅が対象。9月29日に経済産業省が公募の概要を公表し、詳細はセンターから案内予定 |
8. 自治体の補助金との併用
多くの都道府県・市区町村が、EV導入への独自の補助制度を設けています。国のCEV補助金と併用できる場合が多く、あわせて活用すると負担をさらに軽減できます。
ただし、次の点は自治体ごとに大きく異なります。
- 国の補助金との併用可否:併用できない、または国の補助額を差し引いて算定する自治体があります
- 申請の順序と期限:先に自治体へ申請が必要なもの、登録後○日以内という期限があるものがあります
- 予算枠:年度途中で締め切られることが多く、国よりも枠が小さい傾向があります
- 保有義務の年数:国の4年とは別に、自治体独自の義務年数が設定されている場合があります
お住まいの自治体の制度は、次世代自動車振興センターの「地方自治体の支援制度」一覧から確認できます。京都府・京都市にも独自の制度があります。複数の制度を組み合わせる場合、それぞれの申請期限と保有義務が重なるため、条件の一覧化をおすすめします。
9. 法人が導入する場合の注意点
法人名義で購入する場合、個人とは別に考慮すべき点があります。
① 補助金は原則として収入になります
受け取った補助金は益金に算入されるため、その年度の課税所得が増えます。固定資産の取得に充てる部分については圧縮記帳という処理が使える場合がありますが、適用の可否と有利不利の判断は税務の領域です。顧問税理士に早めに確認してください。
② 保有義務4年と減価償却の期間はずれます
新車の普通自動車の法定耐用年数は6年です。補助金の保有義務は4年なので、償却が終わる前に売却できる状態にはなりますが、4年以内の入替を前提とした車両計画を立てている場合は、届出が必要になる点を織り込んでください。
③ 立替期間が3〜4か月あります
車両代金は先に全額を支払い、補助金の入金はその3〜4か月後です。複数台を同時に導入する場合、この立替が資金繰りに効いてきます。金融機関との調整が必要な規模であれば、購入時期の分散も選択肢になります。
④ 他の補助金と組み合わせられる場合があります
車両そのものはCEV補助金ですが、充電設備の設置、事業所の省エネ改修、業務効率化のためのシステム導入などは、別の補助金の対象になることがあります。設備投資を複数計画している場合は、どの経費をどの制度に割り当てるかを先に設計したほうが、受け取れる総額が大きくなることがあります。
10. よくある質問
Q. CEV補助金でEVはいくら補助されますか?
2026年12月31日までの登録分は、EV(普通車)の上限が130万円、軽EVが58万円、PHEVが85万円、FCVが150万円(2026年4月1日以降の登録分)です。2027年1月1日以降の登録分は約4割下がり、上限はEV78万円・軽EV45.8万円・PHEV51万円・FCV90万円(加算込みの計算値)になります。ただしこれは上限額で、実際の補助額は車種・グレードごとに定められています。すべてのEVが上限額になるわけではないため、購入予定の車の額は補助対象車両一覧で確認してください。
Q. CEV補助金の受付はいつまでですか?
次世代自動車振興センターは、受付終了の見込みを令和8年12月上旬〜下旬としています(10月9日時点)。申請書は到着順に受け付け、予算額に達した日の前日(営業日)で受付が終わります。最終期限は初度登録(届出)が2027年2月1日、申請書の到着が2月12日(必着)ですが、予算はそれより前に尽きる見込みです。
Q. 補助額はいつの時点で決まりますか?
初度登録日(ナンバーを取得した日)です。契約日でも支払日でもありません。補助対象車両一覧も登録日の期間ごとに分かれており、2025年12月16日〜12月31日、2026年1月1日〜3月31日、2026年4月1日〜12月31日、2027年1月1日以降に分けて公表されています。2026年12月31日までと2027年1月1日以降では、同じ車でも補助額が約4割違います。納期が読めない車種を契約する場合は、登録の見込み時期と、その時期の補助額を販売店に確認してください。
Q. 申請してから、いつ振り込まれますか?
2026年8月6日に次世代自動車振興センターが公表した見通しでは、申請書類の到着から交付決定までは概ね3〜4か月程度かかるとされています。不備がある場合はさらに期間が必要です。車両代金は先に全額支払うため、この期間は立替になります。なお、申請が受け付けられたかどうかはセンターの「審査状況確認」ページで確認でき、受付の翌日に反映されます。
Q. 法人でも申請できますか?社用車は対象ですか?
法人も対象です。法人名義で購入した白ナンバーの社用車は申請できます。対象外なのは、旅客・貨物の運送事業に使う緑ナンバー・黒ナンバーの事業用車両です。トラック・タクシー・バス等については、環境省の商用車電動化促進事業など別の制度を検討することになります。
Q. 4年以内に手放したらどうなりますか?
補助金の返納を求められる可能性があります。売却・譲渡・廃車をする場合は、事前にセンターへ届け出てください。買い替え、家族への名義変更、法人の合併に伴う名義変更も処分にあたります。事故による全損などやむを得ない事情の場合も、届出が前提です。
Q. リースでも補助金は使えますか?
使えます。この場合はリース会社が申請主体となり、補助金相当額がリース料に反映される形が一般的です。ただしリース契約期間が保有義務期間(4年)以上であることが条件になるため、短期リースを検討している場合は事前にリース会社へ確認してください。
Q. 自治体の補助金と併用できますか?
併用できる自治体が多いですが、扱いは自治体ごとに異なります。併用不可の制度、国の補助額を差し引いて算定する制度、申請の順序や期限が定められている制度があります。また、自治体独自の保有義務年数が設定されている場合もあります。次世代自動車振興センターの「地方自治体の支援制度」一覧で、お住まいの自治体の条件を確認してください。
Q. 充電設備の補助金も同時に申請できますか?
充電設備・V2H充放電設備・外部給電器は、車両とは別枠の補助金です。2026年10月22日時点で、V2H・外部給電器は8月27日到着分で受付を終え、戸建て住宅充電用コンセントも受付期間(9月30日17時まで)を過ぎています。充電設備の第1期・第2期も提出期間が終了しており、高速道路のSA・PAと新築集合住宅を対象にした年度またぎ事業の詳細が今後案内される予定です。
11. まとめ
・EV(普通車)の上限は130万円、軽EV58万円、PHEV85万円、FCV150万円(2026年12月31日までの登録分)
・2027年1月1日以降の登録分は約4割減。上限はEV78万円・軽EV45.8万円・PHEV51万円・FCV90万円(加算込みの計算値)
・上限額であって、実際の額は車種ごとに異なります
・補助額は初度登録日で決まる。契約日でも支払日でもない
・受付終了の見込みは12月上旬〜下旬。最終期限は登録2027年2月1日・申請書到着2月12日(必着)
・申請から交付決定まで概ね3〜4か月(2026年8月6日公表)。その間は立替
・中古車と事業用車両(緑・黒ナンバー)は対象外。法人の白ナンバー社用車は対象
・4年間の保有義務。届出なく手放すと返納の可能性
・充電設備・V2Hは別枠の補助金で、個人が使える区分はいずれも受付終了
・自治体の制度と併用できる場合が多いが、条件は自治体ごとに異なる
本記事は、次世代自動車振興センターおよび経済産業省の公表資料に基づいて作成しています(最終確認日:2026年10月22日)。補助額・受付状況は変更されることがあるため、申請時には必ず次世代自動車振興センターの最新情報をご確認ください。
※2026年度 補助金総合ガイドはこちら
設備投資の計画がある事業者の方へ
CEV補助金の申請自体は、多くの場合、販売店が手続きを代行しています。
当事務所にご相談いただきたいのは、EV導入とあわせて設備投資や省エネ改修を計画している場合です。どの経費をどの制度に割り当てるかで、受け取れる総額が変わることがあります。
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