許可が必要なケースと4つの要件を
行政書士がわかりやすく解説します。
他人から報酬を受けて、他人の産業廃棄物を収集・運搬する場合に「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。廃棄物処理法(第14条第5項)に基づく制度で、無許可での営業は法律違反となります。
許可が必要なケース / 不要なケース
- 許可が必要:他人の産業廃棄物を、報酬を受けて収集・運搬する場合
- 許可が不要:自社で排出した産業廃棄物を、自社で運搬する場合(自社運搬)
許可を取得するためには、以下の法定要件を満たす必要があります。
廃棄物処理法が求める2つの基準
- 施設に係る基準:飛散・流出・悪臭の発散するおそれのない運搬設備を有すること。積替え保管施設がある場合は、飛散・流出・地下浸透・悪臭防止の措置を講じた施設であること。
- 申請者の能力に係る基準:収集運搬を的確に行うに足りる知識・技能を有し、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(参考:公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団)
産業廃棄物収集運搬業の許可要件は、大きく分けて以下の4つです。
1欠格要件に該当しないこと
成年被後見人などの制限行為能力者でないこと。過去5年間に禁錮刑・罰金刑を受けていないこと。過去5年間に産廃処理業の許可を取り消されていないこと。個人事業主の場合は本人、法人の場合は役員全員が対象です。
2JWセンター講習会を修了
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が開催する講習会を受講し、修了証書を取得する必要があります。新規の場合と更新の場合で受講する講習が異なります。
3経理的基礎を有すること
直近3年間の決算がおおむね黒字であること。法人税または所得税を1円以上納税していること。税金の滞納がないこと。都道府県によっては経営診断書等の追加書類が求められることもあります。
4運搬車両・駐車場・事務所
運搬する産業廃棄物に適した運搬車両と容器を所有していること。運搬車両の駐車場があること(所有権限の証明が必要)。事業を行うための事務所があること。
基本的にはこの4つの要件をクリアしていれば、許可取得の見込みがあります。個別の事情で不足している部分を補う方法もありますので、まずはお気軽にご相談ください。
許可の有効期限は5年間です。更新手続きを忘れると許可が失効し、事業を継続できなくなります。有効期限の2〜3ヶ月前には更新申請の準備を始めましょう。
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