建設業許可の要件と流れ|500万円・5,000万円の線引きを行政書士が解説

建設業を営むうえで、まず確認しておきたいのが「自分の請ける工事に許可が要るのか」という線引きです。一定規模までの工事は、許可がなくても請け負えます。一方、その範囲を超える工事を無許可で受注すると建設業法違反になります。

近年は、元請けから許可の取得を求められて相談に来られる方が増えています。金額の大きい工事を受けられるようになるだけでなく、取引先からの信用や、金融機関の評価にも影響する場面があります。

この記事では、許可が必要になる金額の基準、一般と特定の違い、許可を受けるための5つの要件、申請から取得までの流れを順に整理します。京都市中京区の行政書士潮海事務所が、実際の相談で詰まりやすい箇所を中心に解説します。

1.建設業許可が必要になる工事とは

建設業を営むには原則として許可が必要ですが、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は許可が不要です。軽微な建設工事とは、次のいずれかに当たるものを指します。

工事の区分 許可が不要な範囲(軽微な建設工事)
建築一式工事以外 請負代金の額が500万円未満(消費税込み)
建築一式工事 請負代金の額が1,500万円未満(消費税込み)
または木造住宅で延べ面積150平方メートル未満

この範囲を超える工事を請け負うには、建設業許可が必要です。無許可で請け負った場合は建設業法違反となり、罰則の対象になります。

金額の数え方で間違えやすい2点

①工事を分割しても合算で判断されます。1件の工事を工期や工種で分けて契約しても、正当な理由がなければ合計額で判断されます。500万円未満に見せかける目的の分割は認められません。

②注文者が材料を提供する場合、その材料費も含めます。元請けや発注者から材料の提供を受けたときは、その市場価格と運送費を請負代金に加えて判断します。「材料は元請支給だから工賃だけで500万円未満」という考え方は通りません。

2.一般建設業と特定建設業の違い

建設業許可は「一般」と「特定」に分かれます。区分の基準は、元請として受注した工事を、いくら下請けに出すかです。

区分 必要になる場面
特定建設業 発注者から直接請け負った1件の工事について、下請契約の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる場合
一般建設業 上記に当たらない場合。下請けに出さず自社だけで施工する場合は、工事の金額にかかわらず一般で足ります

金額基準は令和7年2月1日に引き上げられています。従来は4,500万円(建築一式7,000万円)でしたが、現在は5,000万円(建築一式8,000万円)です。それ以前は4,000万円(同6,000万円)でした。古い解説では旧額のまま書かれていることがあるため、区分の判断をする際は最新の金額でご確認ください。

複数の下請業者に出す場合は、その合計額で判断します。また、下請けの立場で工事を受ける場合は、金額がいくらであっても一般建設業の許可で対応できます。

知事許可と大臣許可

営業所をどこに置くかによって、許可を出す行政庁が変わります。

  • 知事許可……1つの都道府県内にのみ営業所を置く場合(京都府内だけなら京都府知事許可)
  • 大臣許可……2つ以上の都道府県に営業所を置く場合

知事許可でも、工事を行う場所に制限はありません。京都府知事許可で、大阪や滋賀の工事を施工することは可能です。営業所の所在地の話であって、営業エリアの話ではない点に注意してください。

業種は29種類に分かれています

建設業許可は、土木一式・建築一式の2つの一式工事と、27の専門工事を合わせた29業種に分かれており、業種ごとに取得します。「建設業許可を取った」だけでは、どの工事でも請け負えるわけではありません。

また、一式工事の許可があっても、専門工事を単独で請け負うことはできません。たとえば建築一式の許可で、内装仕上工事だけを500万円以上で請け負うことはできません。将来的に広げる予定のある業種は、申請の段階で検討しておくと効率的です。

3.建設業許可を受けるための5つの要件

要件をチェックする

次の5つをすべて満たすことで、建設業許可を受けられます。

要件1.適切な経営能力を有していること

かつては「経営業務の管理責任者」を置くことが要件でしたが、令和2年10月の改正により、事業者として適切な経営能力を有していることが要件となりました。

具体的には、常勤役員等のうち1人が建設業の経営業務について一定年数の経験を有しているか、または常勤役員等とそれを直接補佐する者を置く体制を備えていることが求められます。法人であれば役員、個人事業であれば事業主本人や支配人が該当します。

この要件でつまずくのは、要件そのものより証明資料の収集です。過去の勤務先での立場や在籍期間を、契約書・注文書・確定申告書・健康保険被保険者証などで裏づける必要があります。前の勤務先の協力が得られないと証明が難しくなるため、取得を考え始めた段階で着手してください。

要件2.専任技術者を営業所ごとに置いていること

許可を受けようとする業種について、専門的な知識・経験を持つ技術者を営業所ごとに常勤で置く必要があります。主な要件は次のとおりです。

  • 許可を受けようとする業種において10年以上の実務経験がある者
  • 指定学科のある高校または大学等を卒業後、5年(または3年)以上の実務経験がある者
  • 許可を受けようとする業種に対応した国家資格を有する者

専任技術者は役員である必要がなく、常勤の従業員でも構いません。ただし、他社との兼務や、他の営業所との兼任は認められません。誰が経営面(要件1)を担い、誰が技術面(要件2)を担うのかを先に整理しておくと、手戻りを防げます。

なお、特定建設業の専任技術者には、一級の国家資格者であることなど、より厳しい要件が課されます。

要件3.誠実性があること

請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが求められます。判断の対象は、法人・役員・支配人・営業所の代表者・個人事業主です。

建築士法や宅地建物取引業法などで、不正行為を理由に免許等の取消処分を受けてから一定期間を経過していない場合などは、この要件を満たさないと判断されます。

要件4.財産的基礎があること

安定的な事業継続のため、一定の財産的基礎が求められます。一般建設業の場合は、次のいずれかに該当すれば足ります。

  • 自己資本の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書等で示します)
  • 直前5年間、許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること

新規に設立した法人の場合、3つ目の実績要件は使えません。したがって、資本金を500万円以上にして自己資本で満たすか、残高証明書で資金調達能力を示すかのどちらかになります。これから法人を設立して許可を取る予定なら、設立の段階で資本金を設計しておくと手続きがスムーズです。

特定建設業の場合は、資本金・自己資本・欠損の額・流動比率について、これより厳しい財務要件が課されます。

要件5.欠格要件に該当しないこと

欠格要件に該当すると、他の要件をすべて満たしていても許可を受けられません。主なものは次のとおりです。

  • 許可申請書またはその添付書類に虚偽の記載をした者、重要な事実の記載が欠けている場合
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 建設業法違反等により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終えてから5年を経過しない者
  • 建設業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
  • 暴力団員またはその関係者

この要件は役員全員が対象です。1人でも該当者がいると許可を受けられないため、役員構成を決める前に確認しておく必要があります。また、虚偽記載は欠格要件に直結するため、証明資料が揃わない箇所を安易に埋めることは避けてください。

4.申請から取得までの流れ

手続きを説明する

行政書士潮海事務所にご依頼いただいた場合の流れは、次のとおりです。

STEP1.ご相談(メール・電話・LINE)

お問い合わせフォーム・メール・お電話・LINEで受け付けています。「そもそも許可が必要か分からない」という段階で構いません。

STEP2.面談・要件の確認

初回相談は40分無料です。この段階で5つの要件を満たしているか、満たしていなければ何を揃えればよいかを確認し、あわせてお見積りをご提示します。オンライン(Zoom)でも対応可能です。

STEP3.契約締結・書類の作成と収集

業務内容と費用にご納得いただいたうえで契約を締結し、書類の作成と収集に入ります。全体の期間を左右するのは、経営経験を証明する資料の収集です。前職への依頼が必要な場合は、この工程が長引きます。

STEP4.申請

準備が整い次第、許可行政庁へ申請します。審査期間の目安は、知事許可でおおむね1か月から1か月半、大臣許可ではさらに時間がかかります(申請先により異なります)。

STEP5.許可取得、その後の手続き

許可が下りましたら完了のご報告をします。ただし、許可は取得して終わりではありません。

  • 決算変更届……毎事業年度終了後4か月以内に提出
  • 更新申請……有効期間は5年。満了日の30日前までに申請
  • 変更届……常勤役員等・専任技術者・商号・所在地・役員などが変わったとき

決算変更届を出していないと更新申請を受け付けてもらえません。更新を忘れて失効すると、新規申請からやり直しになります。当事務所では取得後の届出も継続してお受けしています。

5.よくある質問

Q. 500万円は税込ですか、税抜ですか?

消費税込みの金額で判断します。税抜きで判断すると基準を超えていることに気づかない場合があるため、注意してください。

Q. 京都府知事の許可で、大阪の工事を請け負えますか?

請け負えます。知事許可と大臣許可の違いは営業所をどこに置くかであって、工事を施工する場所には制限がありません。京都府内にのみ営業所がある場合は京都府知事許可となり、その許可で全国の工事を施工できます。

Q. 資本金を500万円以上にしないと許可は取れませんか?

必須ではありません。一般建設業の財産的基礎は、自己資本500万円以上・500万円以上の資金調達能力・直前5年間の継続営業実績のいずれかで足ります。ただし新設法人は実績要件を使えないため、資本金を500万円以上にするか、金融機関の残高証明書で資金調達能力を示すことになります。

Q. 専任技術者も役員にしないといけませんか?

必要ありません。営業所に常勤していれば従業員でも構いません。役員として登記が必要になるのは、経営面の要件を担う常勤役員等です。ただし専任技術者は、他社との兼務や他の営業所との兼任が認められません。

Q. 一人親方でも許可は取れますか?

取得できます。個人事業主の場合、事業主本人が経営面の要件と専任技術者の要件の両方を兼ねることも可能です。ただし、それぞれの要件を証明する資料を揃える必要があります。

Q. 許可が下りるまでどのくらいかかりますか?

申請を受理されてからの審査期間は、知事許可でおおむね1か月から1か月半が目安です。ただし実務で時間がかかるのは審査より申請前の資料収集で、経営経験の証明に必要な書類が揃うかどうかで全体の期間が変わります。

Q. いま要件を満たしていない場合はどうなりますか?

不足している要件と、それを満たすまでの順序を整理してお伝えします。人員や資産の要件は、時間をかければ満たせるものが多くあります。「いま取れない」で終わらせず、いつ・何を揃えれば取得できるかを一緒に考えます。

建設業許可のご相談は行政書士潮海事務所へ

建設業許可が必要になるのは、請負代金500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を請け負う場合です。この線引きを誤って受注すると建設業法違反になります。一方で、要件を満たすまでの道筋は、早く動くほど選択肢が増えます。

行政書士潮海事務所では、要件の事前確認から書類の作成・収集、申請、取得後の決算変更届や更新まで対応しています。初回相談は40分無料です。京都府内はもちろん、オンラインでのご相談にも対応しています。

法人設立と同時に許可の取得をお考えの場合は、建設業の会社設立もあわせてご覧ください。定款の事業目的・役員構成・資本金は、いずれも後の許可申請に影響します。

※他の許認可については許認可申請サポートの一覧を、設備投資に補助金の活用をお考えの場合は2026年度の補助金ガイドをご確認ください。

本記事は2026年9月12日時点の建設業法および関係政令に基づき作成しています。金額基準や要件は改正されることがあるため、申請時には許可行政庁の最新の手引きをご確認ください。

建設業許可申請を承る行政書士潮海事務所

事業所名 行政書士潮海事務所
代表者 行政書士 潮海 俊吾(京都府行政書士会・登録番号19272132号)
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