会社設立に必要な手順について

会社設立に必要な手順について解説致します。

 

 

本記事の内容
会社の種類について

株式会社設立に必要な手順について

株式会社設立に必要な書類について

まとめ

会社の種類について

会社(法人)の種類については、こちらの記事で詳しく解説しておりますのでご確認下さい。

株式会社・合同会社などの代表的な法人やNPO法人・財団法人など法人の種類は数多く存在します。
事業として会社を大きくしたいと考えた場合には、法人の種類によっては銀行からの融資を受けられないなどのデメリットを考慮して会社設立を行う必要があります。

 

株式会社設立に必要な手順ついて

株式会社設立に必要な手順ついて

株式会社設立には、主に下記3つの手順を経る必要があります。
①定款の作成
まずは、会社の基本ルールとなる定款を定める必要があります。事業の目的・本店所在地・組織形態・決算期などを明確に記載します。特定業種への許認可が必要な場合は、その内容も定款に含める必要があります。

②定款の認証
作成した定款は公証人役場で認証を受けます。紙の申請と電子申請があり、電子申請の場合、手数料が削減されます。
紙での申請の場合には、4万円の印紙代が別途必要となります。
電子申請の場合には、4万円の印紙代がかかりません。

ただし、専用の電子認証登録を行っていないと電子認証ができないため、単発で行う場合に電子認証用の登録を行うのはお勧めできません。(紙の印紙代くらいかかります)
専門家に頼むメリットはこの部分が大きいです。

紙と電子申請の違い、自分で行うか専門家に依頼するかについて、適切な選択が重要です。定款認証後の手続きは、一般的に司法書士が行います。

③設立登記
定款認証と資本金の払込み完了後、設立登記を行います。設立日は事前に決定できますので、吉日を選ぶことも可能です。

これらは株式会社設立の基本的な流れですが、実際には各ステップで詳細な作業が必要になります。行政書士は、定款作成のアドバイスや手続きのサポートを提供し、クライアントがスムーズに会社設立を進められるよう支援します。

 

株式会社設立に必要な書類について

株式会社設立に必要な書類は定款認証と設立登記で多少変わりますが、公的書類などは共通しています。

①発起人(会社設立にお金を出す人)全員の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
②発起人及び設立時取締役全員の印鑑証明書
③委任状(代理人申請の場合には必要)
④定款
⑤実質的支配者となるべき者の申告書(定款認証時に必要)
⑥定款保存用のCDR・USB(電子申請の場合)
⑦発起人決定書(設立登記時に必要)
⑧就任承諾書(設立登記時に必要)
⑨印鑑届出書(設立登記時に必要)
⑩払込証明書(設立登記時に必要)
※払込証明書・資本金を払い込みした通帳表紙・1・2ページ目・入金が確認できるページの4つをまとめて契印を押す必要があります。

その他会社組織によっては必要な書類が異なりますが、制限会社で取締役会非設置の組織形態だと上記書類が必要となるケースが多いです。
必要な書類の数が多く、製本が必要だったりと、何かと手間はかかる手続きにはなります。

実質的支配者となるべき者の申告書(株式会社用)

まとめ

 株式会社を設立するための手続きだけでも結構なボリュームがあります。スタートアップ時は他にも準備があり、事業者の方がすべて一人でやるのは中々難しいかもしれません。そんな時には専門家を活用してうまく事業を進めて頂きたいと思います。

 そして、コロナも一応の落ち着きを見せてきた現在、コロナ後の世界を見据えた新しいビジネスを始めるにはちょうど良い機会ではないでしょうか?行政書士潮海事務所では、会社設立から設立後の許認可・融資・補助金までのワンストップサポートを行っております。司法書士・税理士とも提携を結んでおりますので、安心してお任せ頂ける体制を整えております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

 

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初回相談40分無料でご対応させて頂いております。

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